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相互フォローは環境を考える

環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令
(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)
第一条 環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。
(法定受託事務から除かれる事務)
第二条 環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。


環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令
信託法 第六十六条から第七十三条までの規定を実施するため、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する手続は、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 全国信託 公益信託であって、地方信託以外のものをいう。
二 地方信託 公益信託であって、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令 第二条第一項の規定により主務官庁の権限を地方環境事務所長が行うものとされたものをいう。
(引受けの許可の申請)
第三条 公益信託ニ関スル法律 第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 設定趣意書
二 信託行為の内容を示す書類
三 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類 四 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類
五 信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任の承諾を証する書類
六 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
七 引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
八 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要と認める書類
(財産移転の報告)
第四条 公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ報告しなければならない。
(事業計画書及び収支予算書の提出)
第五条 受託者は、毎信託事務年度の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に届け出なければならない。
(事業状況報告書等の提出)
第六条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 当該信託事務年度の事業状況報告書
二 当該信託事務年度の収支決算書
三 当該信託事務年度末の財産目録
(公告)
第七条 受託者は、前条の規定により書類を提出した後、遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
(信託の変更に係る書類の提出)
第八条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
二 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の変更の許可の申請)
第九条 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
二 信託の変更をする根拠となる信託法の規定を記載した書類
三 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
四 公益信託の事業内容を変更する場合には、変更後の事業計画書及び収支予算書
(信託の併合の許可の申請)
第十条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託の併合を必要とする理由を記載した書類
二 信託の併合をする根拠となる信託法の規定を記載した書類
三 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
四 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
五 第三条第三号及び第五号から第八号までに掲げる書類
(吸収信託分割の許可の申請)
第十一条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
二 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定を記載した書類
三 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
四 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
五 第三条第三号及び第五号から第八号までに掲げる書類
(新規信託分割の許可の申請)
第十二条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
二 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定を記載した書類
三 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
四 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
(受託者の辞任の許可の申請)
第十三条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長、それぞれに提出しなければならない。
一 辞任しようとする理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の請求)
第十四条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 選任を請求する理由を記載した書類
二 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第十五条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 受託者の解任を請求する理由を記載した書類
二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新たな受託者の選任の請求)
第十六条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 受託者の任務終了の事由を記載した書類
二 新たな受託者となるべき者に係る第三条第四号に掲げる書類及び就任承諾書
(信託財産管理命令の請求)
第十七条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 受託者の任務終了の事由を記載した書類
二 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
三 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第十八条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により、保存行為又は信託財産に属する財産の性質を変えない範囲内において、その利用若しくは改良を目的とする行為の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
二 許可を受けようとする理由を記載した書類
(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
第十九条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 辞任しようとする理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第三号中新たな信託財産管理者とあるのは、新たな信託財産法人管理人と読み替えるものとする。
(信託財産管理者等の解任の請求)
第二十条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類
二 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第二号中新たな信託財産管理者とあるのは、新たな信託財産法人管理人と読み替えるものとする。
(信託財産法人管理命令の請求)
第二十一条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 受託者の死亡の事実を記載した書類
二 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
三 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の選任の請求)
第二十二条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託管理人の選任を請求する理由を記載した書類
二 信託管理人となるべき者に係る第三条第五号に掲げる書類
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第二十三条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 辞任しようとする理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の解任の請求)
第二十四条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類
二 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(新たな信託管理人の選任の請求)
第二十五条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
二 新たな信託管理人となるべき者に係る第三条第五号に掲げる書類
(信託の終了の請求)
第二十六条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託の終了を請求する理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 残余財産の処分の見込みに関する書類
(受託者の氏名等の変更の届出)
第二十七条 受託者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なくその旨を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ届け出なければならない。
一 受託者の氏名、住所又は職業
二 信託管理人の氏名、住所又は職業
三 運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業
2 前項第二号又は第三号による届出が新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、これらの者に係る第三条第五号及び第六号に掲げる書類を添えなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第二十八条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一 信託行為及びこれに附属する書類
二 委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書
四 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
五 資産及び負債の状況を示す書類
六 運営委員会等の議事に関する書類
(業務の監督)
第二十九条 環境大臣又は地方環境事務所長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(公益信託終了の報告等)
第三十条 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
2 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
一 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
二 信託の清算結了時における財産目録
三 残余財産の処分に関する書類


環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定に基づき、環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、環境影響評価法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、環境影響評価法第七条、第十六条及び第二十七条の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、環境影響評価法第五条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第七条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、環境影響評価法第七条、第十六条及び第二十七条の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第八条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。




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