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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十七条第一項、第五十三条第一項から第三項まで、第百条第十項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百五十六条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 司法法制関係
(裁判所法の適用に関する経過措置)
第一条 沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、裁判所法第四十六条第一号に該当する者とみなす。
(検察庁法の適用に関する経過措置)
第二条 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、検察庁法第二十条第一号に該当する者とみなす。
(弁護士法の適用に関する経過措置)
第三条 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、弁護士法第七条第一号に該当する者とみなす。
2 沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受けた琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、弁護士法第六条第三号に該当する者とみなす。
第四条 法の施行の際現に沖縄の弁護士法の規定による弁護士で、弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者は、同法第八条の規定により弁護士名簿に登録される前においても、法の施行の日から起算して二十日間に限り、弁護士法第三条に規定する事務を行なうことができる。
2 弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第七十六条及び第七十七条(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第三条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、同法第二十三条の二第一項、第二十四条及び第三十条第三項中所属弁護士会とあるのは那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会と、同法第二十五条第四号中公務員としてとあるのは公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員としてと、同条第五号中仲裁手続によりとあるのは仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続によりと読み替えるものとする。
第五条 沖縄の弁護士法の規定による弁護士であつた者は、法の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 沖縄の弁護士法の規定による弁護士であつた者で、法の施行後弁護士となつたものについての弁護士法第二十五条の規定の適用に関しては、同条第四号中公務員としてとあるのは公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員としてと、同条第五号中仲裁手続によりとあるのは仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続によりとする。
第六条 法第四十八条の規定により弁護士法に基づいて設立されたものとなる弁護士会は、法の施行後、すみやかに、同法第三十四条第二項第二号に規定する事項を登記しなければならない。
2 法の施行の際現に沖縄の弁護士法の規定による沖縄弁護士会(次条において旧沖縄弁護士会という。)の会長又は副会長である者は、前項の弁護士会の会長又は副会長が選任されるまでの間、弁護士法の規定による弁護士会の会長又は副会長の職務を行なう。
3 弁護士法第三十五条第三項の規定は、前項の規定により会長又は副会長の職務を行なう者について準用する。
第七条 沖縄の弁護士法第四十条に規定する事由に該当する行為は、弁護士法第五十六条第一項に規定する事由に該当する行為とみなす。
2 沖縄の弁護士法第七章の規定により旧沖縄弁護士会がした懲戒の処分は、弁護士法第八章の規定により弁護士会がした相当の懲戒の処分とみなす。
3 沖縄の弁護士法第四十二条第一項の規定により旧沖縄弁護士会に対してされた懲戒の請求で、法の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、法の施行の日に弁護士法第五十八条第一項の規定による懲戒の請求がされたものとみなす。
4 旧沖縄弁護士会において懲戒の手続が開始され、法の施行の際その手続が結了していない事件で、懲戒の事由があつたときから法の施行の日までに二年をこえる期間が経過しているものについては、弁護士法第六十四条の規定にかかわらず、法の施行後一年以内に限り、なお懲戒の手続を開始することができる。
5 第二項の規定により弁護士会がしたものとみなされる懲戒の処分に関しては、その処分につき、沖縄の弁護士法第四十四条第一項の規定により訴えが提起されている場合及び同項の期限を経過している場合には、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
6 前項の懲戒の処分についての行政不服審査法による不服申立てについては、沖縄の復帰に伴う行政管理庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四条第二項の規定は、適用しない。
第二章 民事関係
(民法による法人に関する経過措置)
第十条 沖縄の民法による法人について同法の規定により琉球政府の主務官庁がした許可その他の処分は、民法の相当規定により本邦の主務官庁がした許可その他の処分とみなす。
(根抵当権に関する経過措置)
第十一条 法の施行の際沖縄法令の規定により現に存する抵当権で、根抵当であるものに対する民法の規定の適用については、民法の一部を改正する法律附則第二条から第十一条までの規定の例による。
(会社等に関する経過措置)
第十二条 沖縄の商法による株式会社で、額面金額が本邦通貨の五百円未満に相当する株式を発行しているものについては、法の施行後も、沖縄の商法第二百二条第二項又は商法の一部を改正する立法の施行法第十四条第一項の規定の例による。この場合において、沖縄の商法第二百二条第二項及び商法の一部を改正する立法の施行法第十四条第一項において適用するものとされる商法の一部を改正する立法による改正前の沖縄の商法第二百二条第二項に定める額面株式の金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2 沖縄の有限会社法による有限会社で、資本の総額が本邦通貨の十万円未満に相当するもの又は出資一口の金額が本邦通貨の千円未満に相当するものについては、法の施行後も、有限会社法の一部を改正する立法附則第六条の規定の例による。この場合において、同条において適用するものとされる同立法による改正前の沖縄の有限会社法第九条に定める資本の総額及び同法第十条に定める出資一口の金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
3 前二項に定めるもののほか、沖縄法令による会社につき商法、有限会社法又は非訟事件手続法を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。
(遺言の方式の準拠法に関する法律の適用に関する経過措置)
第十三条 遺言の方式の準拠法に関する法律は、沖縄においては、法の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者が法の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお沖縄の法例の規定の例による。
(戸籍に関する経過措置)
第十四条 沖縄の戸籍法による戸籍は、戸籍法による戸籍とみなす。
(登記及び登記簿に関する経過措置)
第十五条 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。
2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。
第十六条 本土法令の規定による会社の沖縄にある営業所について沖縄法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が本土において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。
2 沖縄法令の規定による会社の本土にある営業所について本土法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が沖縄において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。
3 本土法令又は沖縄法令の規定による外国会社の営業所の登記がされている沖縄法令又は本土法令の規定による会社の営業所で、前二項の規定が適用されないものについては、登記官は、法の施行後、すみやかに、当該営業所に係る登記用紙を閉鎖しなければならない。
第十七条 第十二条第四項及び前二条に定めるもののほか、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。
(供託に関する経過措置)
第十八条 沖縄法令の規定によりした供託は、本土法令の相当規定によりした供託とみなす。
2 前項の場合における供託金の利息に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(戸籍事件、登記又は供託に関する手続等に関する経過措置)
第十九条 戸籍事件(裁判所の所管に属するものを除く。)、登記又は供託に関して沖縄法令の規定によりした届出、申請その他の手続又は処分は、本土法令の相当規定によりした届出、申請その他の手続又は処分とみなす。
(合衆国ドル表示の株式会社の資本の額の切替え等)
第二十条 沖縄の商法による合名会社又は合資会社の社員の出資の価格並びに株式会社の資本の額及び額面株式の金額並びに沖縄の有限会社法による有限会社の出資一口の金額は、法の施行の際法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、株式会社の資本の額については、商法第二百八十四条ノ二第一項の規定にかかわらず、その端数を切り捨てた額)に切り替えられるものとする。
2 沖縄の有限会社法による有限会社の資本の総額は、前項の規定により切り替えられた出資一口の金額に相当する額の出資の口数を乗じて得た額をもつてその額とする。この場合において、同項の規定により出資一口の金額について一円未満の端数を切り捨てたときは、その切り捨てた端数の金額に出資の口数を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)は、これを資本準備金として積み立てなければならない。
3 前二項に規定する社員の出資の価格、資本の額、額面株式の金額、出資一口の金額又は資本の総額で、沖縄法令の規定により定款又は株券に記載されているものは、前二項の規定により定められた額で表示されているものとみなす。
(登記簿に記載されている合衆国ドルによる金額の表示に関する措置)
第二十一条 沖縄法令の規定により登記簿に記載されている合衆国ドル表示の金額は、合衆国ドルにより表示すべきものを除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(登記すべき事項に係る金額につき、法令に、一円未満の端数の処理に関する定め又は沖縄の復帰に伴う合衆国ドル表示の金額の日本円表示の金額への換算に関するその他の別段の定めがあるときは、これらの規定を適用して算定した額)で表示されているものとみなす。
(法の施行後に確定することとなる合衆国ドル表示の過料の額の切替え)
第二十二条 別に定めがある場合を除き、法の施行前に沖縄においてした過料の裁判が法の施行後に確定する場合における当該過料の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(公告に関する経過措置)
第二十三条 沖縄の民法による法人、沖縄の商法による会社及び沖縄の有限会社法による有限会社に関し、本土法令において官報で公告すべきものとされている事項について、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定により公報でした公告は、本土法令の相当規定により官報に掲載してした公告とみなす。
(公証人に関する経過措置)
第二十四条 沖縄の公証人法の規定により琉球政府の法務局長又は行政主席がした処分は、公証人法の相当規定により那覇地方法務局長又は法務大臣がした処分とみなす。
2 沖縄法令の規定による公証人又は公証人の職務を行なう琉球政府の職員が沖縄法令の規定によりした職務上の行為は、本土法令の相当規定により公証人又は公証人の職務を行なう法務事務官がした職務上の行為とみなす。
3 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、公証人法第十四条第一号の規定の適用については、禁錮こ以上の刑に処せられた者とみなす。
4 沖縄の公証人法第十二条第四号に該当する者は、公証人法第十四条第三号に該当する者とみなす。
5 法の施行の際沖縄の公証人法の規定によりされている異議の申立ては、公証人法の規定によりされた異議の申出とみなす。
6 沖縄の公証人法第八十条に規定する事由に該当する行為は、公証人法第七十九条に規定する事由に該当する行為とみなす。
7 法の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、日当及び旅費については、なお沖縄の公証人手数料規則の規定の例による。この場合において、同規則に定める手数料、日当及び旅費の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(執達吏の責任等の消滅時効に関する経過措置)
第二十五条 法の施行前に執行を終えた職務に関して受け取つた書類についての沖縄の裁判所法による執達吏(以下この条において沖縄の執達吏という。)であつた者の責任、法の施行前に原因たる事件が終了した場合における沖縄の執達吏であつた者の職務に関する債権及び法の施行前に原因たる事件中の各事項が終了した場合におけるその事項に関する債権の消滅時効については、執行官法附則第十七条の規定の例による。
(司法書士に関する経過措置)
第二十六条 沖縄の司法書士法の規定により琉球政府の法務局長がした認可その他の処分又は手続は、司法書士法の相当規定により那覇地方法務局長がした認可その他の処分又は手続とみなす。
2 沖縄の司法書士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、司法書士法の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。
3 司法書士法第二条第一号の規定の適用については、沖縄の司法書士法第二条第一号に掲げる職の在職は、司法書士法第二条第一号に掲げる職の在職とみなす。
4 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者は、司法書士法第三条第一号に該当する者とみなす。
5 沖縄の司法書士法第三条第三号から第五号までの一に該当する者は、司法書士法第三条第三号から第五号までの一に該当する者とみなす。
6 沖縄の司法書士法第十二条に規定する事由に該当する行為は、司法書士法第十二条に規定する事由に該当する行為とみなす。
(土地建物調査士に関する経過措置)
第二十七条 土地建物調査士法の規定により琉球政府の法務局長がした登録その他の処分又は手続は、土地家屋調査士法の相当規定により那覇地方法務局長がした登録その他の処分又は手続とみなす。
2 土地建物調査士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、土地家屋調査士法の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。
3 昭和四十四年八月三十一日までに土地建物調査士法による土地建物調査士となる資格を有することとなつた者は、土地家屋調査士法による土地家屋調査士となる資格を有する者とみなす。
4 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者は、土地家屋調査士法第四条第一号に該当する者とみなす。
5 土地建物調査士法第四条第三号から第七号までの一に該当する者は、土地家屋調査士法第四条第三号から第七号までの一に該当する者とみなす。
6 土地建物調査士法第十四条第一項に規定する事由に該当する行為は、土地家屋調査士法第十三条第一項に規定する事由に該当する行為とみなす。
第三章 刑事関係
(法の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する刑事に関する法律)
第二十八条 法第二十七条第一項の政令で定める刑事に関する法律は、次に掲げるものとする。
一 刑事訴訟法
二 刑事訴訟費用等に関する法律
三 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
四 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
五 交通事件即決裁判手続法
六 少年法
七 刑事補償法
八 監獄法
九 犯罪者予防更生法
十 執行猶予者保護観察法
十一 更生緊急保護法
十二 少年院法
十三 検察審査会法
十四 法廷等の秩序維持に関する法律
十五 裁判所法(刑事に関する訴訟に関する部分(裁判権に関するものを除く。)に限る。)
(本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例)
第二十九条 法第二十七条第一項の規定による本土の刑事関係法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪については、刑事訴訟法第六十条第三項、第百九十九条第一項及び第二百十七条中五百円以下の罰金とあるのは二万五千円以下の罰金と、同法第二百八十四条中五千円以下の罰金とあるのは五万円以下の罰金と、同法第二百八十五条第二項中五千円を超える罰金とあるのは五万円を超える罰金とする。
二 民政府の裁判所の最終裁判に係る刑事補償の額の算定については、沖縄の刑事補償に関する規定の例による。
(法の施行後に確定することとなる刑事に関する債権債務の額の切替え)
第三十条 法の施行前に沖縄においてした刑事に関する裁判(刑事に関する法令の規定に係る過料に関する裁判を含む。)が法の施行後に確定裁判としての効力を生ずることとなる場合における当該罰金、科料、追徴、過料、刑事訴訟費用及び刑事補償その他法の施行前に沖縄において生じた事項に基づき法の施行後に刑事に関する国の債権債務となるものの額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(還付不能物の公告に関する経過措置)
第三十一条 沖縄の刑事訴訟法第五百十条第一項の規定により公報でした公告は、押収物還付公告令第二条第一項の規定により官報に掲載してした公告とみなす。
(検察審査員の選定等に関する経過措置)
第三十二条 法の施行の際沖縄の検察審査会法の規定による第二群若しくは第三群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員(以下この項において旧審査員等という。)又は第四群の検察審査員候補者である者は、それぞれ検察審査会法の規定によるこれらの者に係る沖縄の検察審査会の従前の管轄区域と同じ区域を管轄する検察審査会の第一群若しくは第二群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員又は第三群の検察審査員候補者とみなす。この場合において、当該検察審査員又は補充員の任期は、それぞれ旧審査員等としての残任期間と同一の期間とする。
2 那覇検察審査会、平良検察審査会及び石垣検察審査会(以下この項において那覇検察審査会等という。)における昭和四十七年の第四群検察審査員候補者の選定については、次に定めるところによる。
一 那覇検察審査会等の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に昭和四十七年七月三十一日現在において登録されている者の員数を、同年八月十日までに管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
二 検察審査会事務局長は、昭和四十七年八月三十一日までに検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
三 前号に定める市町村の選挙管理委員会は、昭和四十七年九月三十日までに検察審査員候補者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
3 沖縄の法令の規定により一年の懲役又は禁錮こ以上の刑に処せられた者は、検察審査会法第五条第二号に該当する者とみなす。
4 法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮こ以上の刑に当たる罪につき起訴された者は、検察審査会法第十七条第一項第一号に該当する者とみなす。
第四章 矯正関係
(代用少年鑑別所)
第三十三条 沖縄県の区域においては、当分の間、沖縄における少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。
(合衆国ドル表示の賞与金等の額の切替え)
第三十四条 沖縄の監獄及び少年院に収容されている者について、釈放の際に支給すべきものとして合衆国ドル表示で計算されている賞与金及び手当金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(介輔ほ及び歯科介輔ほに係る政令で定める法律の規定)
第三十五条 監獄法第四十条及び第四十二条の規定は、法第百条第十項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定とする。
(特別司法警察職員に関する経過措置)
第三十六条 法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法第四条第一号又は第四号に掲げる者で同条の規定により司法警察員又は司法巡査の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第三十二条の規定に基づき司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(次項において勅令という。)第三条第三号又は第十一号に掲げる監獄の職員となつたものは、同条の規定により司法警察官又は司法警察吏の職務を行なう者として指命された者とみなす。
2 勅令第二条及び第四条第三号の規定の適用については、法の施行前に行なわれた沖縄の監獄又は分監における犯罪は、これらの規定に定める監獄又は分監における犯罪とみなす。
第五章 更生保護関係
(更生保護事業の許認可等の効力の承継等)
第三十七条 沖縄の更生緊急保護法の規定によりされた更生保護事業に関する認可、許可、申請、届出等の処分又は手続は、更生緊急保護法の相当規定によりされた認可、許可、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
2 沖縄の更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合は、更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合とみなす。
(保護司に関する経過措置)
第三十八条 法の施行の際沖縄の保護司法の規定による保護司である者は、法の施行の日から起算して六月間は、保護司法の規定により委嘱された保護司とみなす。
2 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、保護司法第四条第二号に該当する者とみなす。
3 沖縄の保護司法第四条第三号に該当する者は、保護司法第四条第三号に該当する者とみなす。
4 沖縄の保護司法第九条第二項第二号又は第三号に該当する場合は、保護司法第十二条第二項第二号又は第三号に該当する場合とみなす。
第六章 人権擁護関係
(人権擁護委員に関する経過措置)
第三十九条 法の施行の際沖縄の人権擁護委員法の規定による人権擁護委員である者は、人権擁護委員法の規定により委嘱された人権擁護委員とみなし、その任期は、沖縄の人権擁護委員法の規定による人権擁護委員としての残任期間と同一の期間とする。
2 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、人権擁護委員法第七条第一項第一号に該当する者とみなす。
3 沖縄の人権擁護委員法第七条第一項第三号又は第四号に該当する者は、人権擁護委員法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者とみなす。
4 沖縄の人権擁護委員法第十五条第一項第一号又は第三号に該当する場合は、人権擁護委員法第十五条第一項第一号又は第三号に該当する場合とみなす。
第七章 入国管理関係
(出入国管理に関する経過措置)
第四十条 法の施行の際琉球列島出入管理令の規定により沖縄への入域の許可又は再入域の許可を受けている外国人(出入国管理及び難民認定法(以下入管法という。)の規定により在留資格を取得した者を除く。)は、入管法第九条第一項、第十条第六項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたときは、当該証印を受けた日に入管法第二十二条の二第一項に規定する外国人になつたものとみなす。
2 法の施行の際沖縄に在留する外国人(前項の規定の適用を受ける者及び入管法第二十六条第一項の再入国の許可を受けている者を除く。)については、入管法第二十二条の二第一項中六十日とあるのは九十日と、同条第二項中三十日とあるのは六十日とする。




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