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汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第十一条第一項、第二十五条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定に基づき、汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下法という。)において使用する用語の例による。
(汚染廃棄物対策地域の指定の要件)
第二条 法第十一条第一項の環境省令で定める要件は、第一号に該当し、第二号に該当しないこととする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)若しくは計画的避難指示(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)の対象区域であること、又はこれらの対象区域であったこと。
ロ その区域の大部分が警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域である市町村又はこれらの対象区域であった市町村の区域であること。
二 その区域内にある廃棄物(法第十一条第一項の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分が相当程度実施されていることその他の事情から国が当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があると認められない区域であること。
(除染特別地域の指定の要件)
第三条 前条の規定は、法第二十五条第一項の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第二号中その区域内にある廃棄物(法第十一条第一号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分とあるのはその区域に係る除染等の措置等と、当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分とあるのは除染等の措置等と読み替えるものとする。
(汚染状況重点調査地域の指定の要件)
第四条 法第三十二条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
(除染実施計画を定める区域の要件)
第五条 法第三十六条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。

