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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法、法人税法その他の国税関係法律及び地方税法の特例等を定めるものとする。
第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等
(定義)
第二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 外国居住者等 外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。
四 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。
五 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第八号に規定する人格のない社団等で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
六 国内事業所等 次に掲げるものをいう。
イ 外国居住者等の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ 外国居住者等の国内にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所として政令で定めるもの
ハ 外国居住者等の国内にある役務の提供を行う場所として政令で定めるもの
ニ 外国居住者等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの
七 恒久的施設 所得税法第二条第一項第八号の四又は法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
八 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
九 国際運輸業 国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。
(双方居住者の取扱い)
第三条 居住者で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法、地方税法及びこの章の規定を適用する。
一 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合
二 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合
三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該双方居住者の有する常用の住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。
イ 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在する場合において、国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係があるとき、又は国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係がないとき。
ロ 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在しない場合
四 次に掲げる場合に該当する場合において、当該双方居住者が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。
イ 前号イ又はロに掲げる場合のいずれかに該当する場合
ロ 当該双方居住者の有する常用の住居が国内及び当該外国に所在し、又は国内及び当該外国に所在しない場合
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第四条 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。
(相互主義)
第五条 この章の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。
一 居住者又は内国法人の所得の規定により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。
二 内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。
三 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正に相当する処分が行われること。
四 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税に関する国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。
(所得税又は法人税の非課税等の制限)
第六条 外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の一つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第七条 外国居住者等が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
2 外国法人である外国居住者等が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。
3 外国法人が有する対象事業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
4 非居住者又は外国法人が有する対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
8 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するものに係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
9 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。
12 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものに係る配当所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象収益分配に係る配当所得の金額に対し、特定対象収益分配に係る配当所得の金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
13 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。
14 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。
16 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものに係る一時所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額に対し、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。
21 国内事業所等に該当する恒久的施設を有する非居住者である外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の恒久的施設と事業場等との間の同法第百六十二条第二項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
22 国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の恒久的施設と本店等との間の同法第百三十九条第二項に規定する利子の支払に相当する同項に規定する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
23 外国居住者等の国内事業所等に該当する恒久的施設が事業場等又は本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該恒久的施設のその棚卸資産を購入する業務から生ずる所得税法第百六十一条第一項第一号又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第十四条 居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得若しくは各連結事業年度の連結所得に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額
二 内国法人 当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項又は第六十八条の八十八第二項に規定する方法に準じて算定した金額
3 第一項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
(報酬に対する所得税の非課税)
第二十条 外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
一 その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合 当該報酬
二 判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等対象報酬については、所得税を課さない。
3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合には、当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するものについては、所得税を課さない。
4 外国居住者等が支払を受ける船舶等に係る外国居住者等対象報酬につき所得税法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
一 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬
二 判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十二条 所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等は、当該対象人的役務提供報酬に係る所得税の還付を受けるため、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額
二 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額につき所得税法第四編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額
三 第一号に掲げる対象人的役務提供報酬の総額の支払者別の内訳並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 第二号に掲げる所得税の額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項
(給与に対する所得税の非課税)
第二十三条 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該対象給与については、所得税を課さない。
一 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日を超えないこと。
二 当該対象給与が非居住者又は外国法人から支払われるものであること。
三 当該対象給与が非居住者又は外国法人の国内事業所等を通じて行う事業に係るものでないこと。
2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与については、所得税を課さない。
3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与については、所得税を課さない。
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十五条 第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
第二十六条 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
一 外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
イ 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの 給与等
ロ イに掲げる居住者以外の居住者 給与等のうち国外において行う勤務に基因するもの
二 外国居住者等 次に掲げる給与
イ 日本国又はその地方公共団体に勤務する次に掲げる外国居住者等がその勤務により日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行う勤務に基因するもの
1 当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等
2 1に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等
ロ 外国の権限のある機関に勤務する当該外国に係る外国居住者等がその勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与
2 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
一 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者 その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
イ 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの 退職手当等のうち国内において行つた勤務に基因するもの
ロ イに掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
二 外国居住者等 次に掲げる給与
イ 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した次に掲げる外国居住者等がその過去の勤務に基づき日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行つた勤務に基因するもの
1 当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等
2 1に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等
ロ 外国の権限のある機関の下において勤務した当該外国に係る外国居住者等がその過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与
3 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。
一 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者 その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第九十五条第四項第十号ロに掲げる年金
二 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した外国居住者等 その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
第二十七条 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第五十条の二の規定により課する道府県民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
一 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの 退職手当等のうち国内において行つた勤務に基因するもの
二 前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
3 市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第三百二十八条の規定により課する市町村民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
一 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの等のうち国内において行つた勤務に基因するもの
二 前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
第二十八条 専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付については、所得税を課さない。
一 学生、生徒又は児童 生計、教育又は訓練のための国外からの給付
二 事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者 前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して二年を経過する日までの間に支払を受けるもの
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の住民税の均等割の非課税)
第二十九条 道府県は、当該道府県内に国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等で当該恒久的施設を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該恒久的施設を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該恒久的施設に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 市町村は、当該市町村内に国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等で当該恒久的施設を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該恒久的施設を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該恒久的施設に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(外国税額控除等の特例)
第三十一条 居住者が各年において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第九十五条第四項第十六号に掲げる所得に該当するものとする。
二 居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得又は非居住者若しくは外国法人から支払を受ける次に掲げる所得は、これらの所得に対応する所得税法第九十五条第四項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。
三 居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が外国に所在するときは、同項第一号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の同条第七項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
四 居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第九十五条第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第三十三条 所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得に係る所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
2 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。
3 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合を乗じて計算した金額をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一 納税の告知を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金 その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
二 納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日
三 不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日
4 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
5 特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
第四十一条 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該外国の租税に関する権限のある機関が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
二 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該外国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
三 我が国がこの項の規定により提供する情報が、当該外国の租税に関する権限のある機関の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき、又は当該外国の租税に関する権限のある機関が行う犯則事件の調査に使用されるおそれがあると認められるとき。
四 当該情報の提供を行うことが、租税に関する法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
五 当該外国の租税に関する権限のある機関から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該外国の租税に関する権限のある機関が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
2 前項の規定により提供される情報については、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
(実施規定)
第四十三条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税
(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
第四十五条 日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたものについて当該外国において道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるものに対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
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