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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
(定義)
第一条 この政令において協定、政府、資材等又は製品とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第一条又は第二条第一項に規定する協定、政府、資材等又は製品をいう。
(関税等の免除手続)
第二条 資材等を輸入し、又は製造場若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろうとする者が協定第六条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けようとするときは、当該輸入、移出又は引取りの時までに、当該資材等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を、当該資材等の輸入地若しくは当該資材等の置かれている保税地域の所在地の所轄税関長又は当該資材等の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第二条第二項に規定する課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除を受けようとする同項の事業者は、当該課税資産の譲渡等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(政府への引渡の証明等)
第三条 法第二条第一項に規定する証明は、同項に規定する資材等又は製品でこれらの物を受け取るべき政府に引き渡されたものの品名、数量及び引渡の年月日を記載し、且つ、政府の権限ある官憲の発給した証明書を、同項に規定する期間内に、当該期間を指定した税関長又は税務署長に提出して、これをしなければならない。
2 法第二条第一項第一号に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する資材等又は製品で滅失したものの品名及び数量並びに滅失した事由、日及び場所を記載した申請書を、当該資材等又は製品について同項に規定する期間の指定をした税関長又は税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税関長又は税務署長の所轄する区域の外にあるときは、滅失した場所の所在地の所轄税関長又は税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添附しなければならない。
3 前二項の場合において、引渡の証明に係る資材等若しくは製品又は滅失の承認を受けようとする資材等若しくは製品が前条の免除を受けて輸入された資材等又はその製品であるときは、第一項の証明書又は前項の申請書に当該輸入資材等の輸入の許可書若しくはその写を添附しなければならない。
(加工又は製造のための工場の承認)
第四条 法第三条第一項に規定する承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を、同項の規定により承認を受けようとする工場の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
一 承認を受けようとする工場の名称及び所在地
二 法第三条第一項の規定の適用を受ける加工又は製造のために使用する工場施設の延坪数
三 使用しようとする資材等の品名及び数量
四 資材等について加工し、又はこれを原料として製造される製品の品名及び数量並びに当該加工又は製造に要する期間
五 製品を引き渡すべき政府の機関の名称
2 前項に規定する申請書には、法第三条第一項に規定する加工又は製造による製品の引渡に関し政府と締結した契約に係る契約書若しくは政府の発注書の写又はこれに代るべき書類を添附しなければならない。
(加工又は製造を終了したときの届出等)
第五条 法第三条第一項に規定する税関長の承認した工場において同項に規定する加工又は製造をする者は、その加工又は製造を終了したときは、左に掲げる事項を記載した書面をもつて、承認工場の所在地の所轄税関長に届け出なければならない。
一 製品及びその副産物の品名及び数量
二 加工又は製造に使用した資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号
三 加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量
四 加工又は製造をした承認工場の名称及び所在地
2 税関長は、前項の届出があつたときは、同項に規定する加工又は製造によつてできた製品及び副産物について検査をし、製品検査書を当該届出をした者に交付するものとする。
3 前項に規定する製品検査書は、第三条第一項に規定する証明書に添附しなければならない。
(記帳義務)
第六条 法第三条第一項に規定する税関長の承認を受けた者は、承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。
一 承認工場に入れた資材等の品名、数量及びその入れた日並びに当該資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号
二 法第三条第一項に規定する加工又は製造をした日、当該加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量並びに製品及びその副産物の品名及び数量
三 第五条第二項の検査を受けた日並びに当該検査を受けた製品及びその副産物の品名及び数量
四 承認工場から出した資材等、製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及び日
五 滅失した資材等、製品又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由
(免税輸入資材等の譲受手続)
第七条 法第四条第一項に規定する譲受について同項の規定により適用される関税法 第六十七条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材等又は製品若しくはその副産物の譲受の日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。
2 前項の書面には、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを添附しなければならない。
3 第一項に規定する譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物について同項の規定による申告があつたときは、これらの物について消費税法第四十七条第二項、揮発油税法 第十一条第二項、石油ガス税法 第十七条第二項又は石油石炭税法 第十四条第二項に規定する申告があつたものとみなす。
(免税輸入資材等の譲受の制限の特例)
第七条の二 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する譲受が生産性の向上に関する日本国とアメリカ合衆国との間の取極に基づきアメリカ合衆国政府の輸入に係る資材等を財団法人社会経済生産性本部に引き渡すためのものである場合とする。
(免税調達資材等の譲受手続)
第八条 法第五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該譲受けの日及び場所
三 当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
四 譲渡をする者の住所及び氏名又は名称
2 法第五条第三項の譲受けをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該譲受けの場所の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。
一 譲受人の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該譲受けの日及び場所
三 当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
四 譲渡をする者の住所及び氏名又は名称
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、相互承認協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において相互承認協定とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続の結果を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において特定機器とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
3 この法律において特定輸出機器とは、相互承認協定の締約国である外国が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
4 この法律において特定輸入機器とは、我が国が相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
5 この法律において適合性評価機関とは、相互承認協定に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。
6 この法律において登録とは、相互承認協定の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。
7 この法律において国外適合性評価事業とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。
第二章 国外適合性評価事業の認定
(認定)
第三条 国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
二 国外適合性評価事業の区分
三 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要
四 国外適合性評価事業の実施の方法
五 前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲
4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに前項第二号及び第五号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための手続をするものとする。
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第十三条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第五条 主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
2 主務大臣は、第三条第一項の国外適合性評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(認定の更新)
第六条 第三条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(変更の認定等)
第七条 認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
4 認定適合性評価機関は、第三条第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、第一項の規定による変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(事業の休廃止)
第八条 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(事業に関する帳簿書類)
第九条 認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(認定適合性評価機関に対する命令)
第十条 主務大臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
(登録等の公示)
第十一条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
一 認定適合性評価機関の登録又はその取消し
二 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
(証明書の交付)
第十二条 認定適合性評価機関であって登録を受けているものは、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
(認定の取消し等)
第十三条 主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。
一 第四条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準に適合しなくなったとき。
三 第七条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定に違反したとき。
四 第十条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三条第一項の認定又は第七条第一項の変更の認定を受けたとき。
六 前各号に掲げるもののほか、相互承認協定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について相互承認協定の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。
第三章 指定調査機関
(指定調査機関による調査)
第十四条 主務大臣は、その指定する者に第五条第二項の規定による調査の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第三条第三項及び第七条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
(指定)
第十五条 前条第一項の規定による指定は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第二十七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第十七条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の公示等)
第十八条 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。
2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の更新)
第十九条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(秘密保持義務等)
第二十条 指定調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(調査の義務)
第二十一条 指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
(役員の選任及び解任)
第二十二条 指定調査機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(調査業務規程)
第二十三条 指定調査機関は、調査の業務に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3 主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
。
(監督命令)
第二十五条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第二十六条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第二十七条 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三 第十七条第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
四 第二十三条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
五 第二十三条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により指定を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(主務大臣による調査の業務の実施)
第二十八条 主務大臣は、指定調査機関が第二十六条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 主務大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
第四章 電気通信事業法等の特例
第一節 登録外国適合性評価機関
(定義)
第二十九条 この章において登録外国適合性評価機関とは、外国の適合性評価機関であって、指定及び登録を受けているものをいう。
(登録等の公示)
第三十条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
一 外国の適合性評価機関の登録又はその取消し
二 外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
三 外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除
第四節 電気用品安全法の特例
第三十五条 電気用品安全法第四条第一項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第九条第一項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。
一 登録外国適合性評価機関が当該特定電気用品について当該届出事業者に交付した証明書であって、同法第九条第一項各号のいずれかに掲げるものについて同法第八条第一項の技術基準又は同法第九条第二項の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業省令で定めるところにより記載したもの
二 当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について交付を受けた国際証明書(電気用品安全法第九条第一項第二号に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの
第五章 雑則
(機構による調査業務実施)
第三十六条 主務大臣は、調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
2 第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により機構が調査の業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中指定調査機関とあるのは、機構と読み替えるものとする。
3 主務大臣が、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可した場合、第二十七条第一項の規定により指定を取り消した場合又は第二十八条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第一項の規定により調査の業務の全部又は一部を機構に行わせることとしたときにおける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
4 主務大臣は、第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(立入検査等)
第三十七条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
5 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十八条 主務大臣は、相互承認協定の規定により合同委員会が合同検証を行うことを決定した場合には、前条第一項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、相互承認協定の規定により合同委員会が指定する外国の職員が当該認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
(機構に対する命令)
第三十九条 主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(手数料)
第四十条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者
二 第七条第一項の変更の認定を受けようとする者
2 機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3 前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
4 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
5 前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。
(審査請求)
第四十一条 この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法 第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。
(経過措置)
第四十二条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(経済産業大臣との協議)
第四十三条 主務大臣は、第五条第一項及び第十七条第三号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第四十四条 第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。
2 第三十条における主務大臣は、次のとおりとする。
一 前章第二節又は第三節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、総務大臣とする。
二 前章第四節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、経済産業大臣とする。
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