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国際相互承認に係る容器保安規則
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 この規則は、高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則第百三十四号に基づき認定された自動車の燃料装置用容器に関する保安について規定する。
(用語の定義)
第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 繊維強化プラスチック複合容器 ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
二 フルラップ容器 ライナーに、ヘリカル巻により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
三 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 協定規則第百三十四号に基づき認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充?するための容器
第二章 製造の方法の基準
第三条 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、充?する高圧ガスの種類、充?圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
二 容器は、第五条第一項第二号に定める試験に合格するように製造すること。
第三章 容器の基準等
(容器検査の方法)
第四条 法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、次条第一項第二号に定める試験の方法によるものとする。
(容器の規格)
第五条 法第四十四条第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器に使用する材料は、第三条第一号で定める製造の方法の基準に適合するものであること。
二 容器は、告示に定める試験を行い、これに合格するものであること。
三 容器は、他の用途に用いられたことがないものであること。
四 充?する高圧ガスの種類及び圧力が告示に定める基準に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が告示で定める国が、協定規則第百三十四号に基づき認定した容器であって、当該容器に使用する金属材料が第三条第一号で定める製造の方法の基準に適合するものとして認められたものについては、当該認定に係る規格をもって法第四十四条第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格とする。
第四章 刻印等の方式
第六条 法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器のうちフルラップ容器であるものとする。
2 海外認定容器は、協定規則に基づく方式に従って、法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示を行うことができる。
3 前項の規定により法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示を行おうとする者は、前項に規定する刻印又は標章のほか、次の各号に掲げる事項を刻印又は標章により掲示することができる。
一 一・二五ミリ以下であって、海外認定容器を製造した者が容器に使用上問題となる影響がないことを保証する胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ
二 一・二五ミリ以下であって、海外認定容器を製造した者が容器に使用上問題となる影響がないことを保証する胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ
第五章 容器の表示
(表示の方式)
第七条 法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。
一 次のイ及びロに掲げる容器にあっては、容器の外面の見やすい箇所に容器の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼付すること。
イ 自動車に装置した容器であって、道路運送車両法 第五十八条に定める自動車検査証に記載されている所有者又は同法第三十三条に定める譲渡証明書に記載されている自動車の譲受人と容器の所有者が同一でないもの
ロ 自動車に装置していない容器
二 その他告示に定める方式に適合していること
2 前項第一号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第一号の例により表示を行うものとする。
3 表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前二項の規定にかかわらず、当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。
第六章 附属品の基準等
(法第四十九条の二第一項の容器の附属品)
第九条 法第四十九条の二第一項本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
一 バルブ
二 安全弁
三 逆止弁
(附属品の規格)
第十一条 法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
二 附属品は、告示に定める試験を行い、これに合格するものであること。
三 附属品は、容器の外部又は内部に直接取り付けられているものであること。
四 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた温度に対応して作動するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が告示で定める国が、協定規則第百三十四号に基づき認定した附属品であって、当該附属品に使用する金属材料が前項第一号で定める基準に適合するものとして認められたものについては、当該認定に係る規格をもって法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。
(容器に係る附属品)
第十三条 法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
一 安全弁
二 逆止弁
第八章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所
(容器再検査の期間)
第十五条 法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては法第四十五条第一項若しくは法第四十九条の二十五第一項の刻印又は法第四十五条第二項若しくは第四十九条の二十五第二項の標章の掲示において示された容器を製造した月四年一月以下のものは四年一月、経過年数四年一月を超えるものは二年三月とする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもって法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(容器再検査の方法)
第十六条 法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、告示に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
(容器再検査における容器の規格)
第十七条 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、繊維強化プラスチック複合容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 その他告示に定める基準に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
(附属品再検査の期間)
第十八条 法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、附属品検査に合格した日から附属品が装置されている容器が最初に受ける容器再検査までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもって法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(附属品再検査の方法)
第十九条 法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、告示に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
(附属品再検査における附属品の規格)
第二十条 法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
二 附属品は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 漏れのないものを合格とすること。
三 その他告示に定める基準に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
(容器検査所の登録の手続)
第二十一条 法第四十九条第一項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第二の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(容器検査所の登録の更新の手続)
第二十二条 法第五十条第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第三の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
(容器検査所の登録票)
第二十三条 都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第四の容器検査所登録票を交付する。
2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第五十三条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事に返納しなければならない。
(検査設備の基準)
第二十四条 法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ 容器の表面を清じょうにするための設備
ロ 容器の外面を照明検査するための設備
ハ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
ニ 漏えい試験のための設備
二 附属品の再検査をする容器検査所にあっては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
三 前各号に定める検査設備は、それぞれ告示に定める基準に適合するものであること。
(検査主任者の資格)
第二十五条 法第五十二条第一項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充?の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者
二 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充?の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者
三 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に三年以上従事した者
四 自動車整備士技能検定規則 第二条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者
(検査主任者の選任等の届出)
第二十六条 法第五十二条第二項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第五の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第二十七条 法第四十九条第三項の規定により、刻印しようとする者は、第六条又は第五十三条第一項の刻印の下又は右に次の各号に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。
一 検査実施者の名称の符号
二 容器再検査の年月
2 法第四十九条第四項の規定により、標章を掲示しようとする者は、告示に定める証票を告示に定めるところにより貼付するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって法第四十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示とすることができる。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第二十八条 法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月を第十二条又は第五十九条の刻印の下又は右に刻印する方式に従って刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示に定める方式をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従って刻印をすることができる。
(容器検査所の廃止届)
第二十九条 法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第六の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第九章 容器等検査に係る登録
第一節 登録の基準等
(容器等事業区分)
第三十条 法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。
(登録の申請)
第三十一条 法第四十九条の五第一項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第七による登録申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第四十九条の五第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 定款及び登記事項証明書
二 役員の氏名及び略歴を記載したもの
三 容器等検査規程
四 工場又は事業場の図面
3 前項の申請書に第三十六条第二項の書面を添えない場合にあっては、様式第八による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織が第三十四条第二項で定める技術上の基準のうち工業標準化法に基づく日本工業規格 Q9001(2008)又は国際標準化機構が定めた規格ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
5 登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあっては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
(容器等製造設備)
第三十二条 法第四十九条の五第二項第四号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
(容器等検査設備)
第三十三条 法第四十九条の五第二項第五号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
(品質管理の方法及び検査のための組織)
第三十四条 法第四十九条の五第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
2 法第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 日本工業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なもの。
二 その他告示に定める基準に適合すること
(検査員の条件及び数)
第三十五条 法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に二年以上従事した経験を有すること。
三 容器又は附属品の検査に五年以上従事した経験を有すること。
2 法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める数は、二名とする。
(協会等による調査の申請)
第三十六条 法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第九による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関に提出しなければならない。
2 法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十のとおりとする。
(軽微な変更)
第四十条 法第四十九条の十二の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更
二 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更
三 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって、次のイ及びロに掲げるもの
イ 日本工業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更
ロ 材料、部品等の購入先の変更
(廃止の届出)
第四十一条 法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第四十二条 法第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第四十三条 法第四十九条の二十の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十五による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第四十四条 法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(外国容器等製造業者の申請)
第四十五条 法第四十九条の三十一第一項の登録を受けようとする者は、様式第十六による外国製造業者登録申請書に第三十一条第二項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に第三十六条第二項の書面を添えない場合にあっては、様式第十七による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第十八による調査申請書を協会等に提出しなければならない。
第二節 型式承認等
(型式承認に要する附属品及び書類)
第五十五条 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十一条第一項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
2 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 構造図
二 材料証明書
(附属品型式承認証)
第五十六条 経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、様式第二十七の附属品型式承認証を交付するものとする。
(試験の申請)
第五十七条 法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第二十八の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。




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