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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等
(定義)
第一条 この章において、国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二条に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
(外国の指定)
第二条 法第二条第三号に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。
(外国居住者等の範囲)
第三条 法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
(国内事業所等の範囲)
第四条 法第二条第六号イに規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三 その他事業を行う一定の場所
2 法第二条第六号ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある建設作業場とする。
一 当該外国居住者等が非居住者である場合 その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日
二 当該外国居住者等が外国法人である場合 その事業年度開始の日からその終了の日までのいずれかの日
4 次に掲げる場所は、第一項に規定する政令で定める場所及び前二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。
一 外国居住者等が次に掲げる活動のいずれかを行うことのみを目的として使用する一定の場所
イ 当該外国居住者等に属する物品又は商品を保管し、展示し、又は引き渡すこと。
ロ 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を保管し、展示し、又は引き渡すこと。
ハ 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のために保有すること。
ニ その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集すること。
二 外国居住者等がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な機能を有する事業上の活動を行うことのみを目的として使用する一定の場所
三 外国居住者等が第一号イからニまでに掲げるいずれかの活動及び前号に規定する活動のうち複数の活動を行うことのみを目的として使用する一定の場所
5 法第二条第六号ニに規定する政令で定める者は、外国居住者等のために、その事業に関し契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者とする。
一 当該契約締結代理人が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該契約締結代理人
二 当該契約締結代理人の活動が、前項第一号イからニまでに掲げるいずれかの活動、同項第二号に規定する活動又は同項第三号に規定する複数の活動のみである場合における当該契約締結代理人
(双方居住者の範囲)
第五条 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第七条 法第七条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国内にある不動産から生ずる所得
イ 不動産の上に存する権利
ロ イに掲げるもののほか、不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある資産
ハ イ及びロに掲げるもののほか、鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取する権利の対価を受ける権利
ニ 農業又は林業の用に供される家畜類又は設備
二 法第十五条第二十七項に規定する対象利子等
三 租税特別措置法 第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益
四 次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得
イ 国内不動産
ロ 外国居住者等の国内事業所等に帰せられる資産
ハ 法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行うものの当該国内事業所等に帰せられる資産
ニ その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
1 国内不動産
2 その有する資産の価額の総額のうちに国内不動産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
3 2又は4に掲げる株式を有する法人の株式
4 3に掲げる株式を有する法人の株式
五 外国居住者等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬
イ 当該外国居住者等が法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち当該国内事業所等に帰せられるもの
ロ 法第二十条第一項第一号に規定する判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う人的役務の提供に基因するもの
六 人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に基因するもの
七 国内において芸能人等の役務提供を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第十条 法第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
一 船舶又は航空機の貸付け
二 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
三 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第十一条 法第十二条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
一 船舶又は航空機の貸付け
二 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
三 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第十三条 法第十四条第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第十四条 法第十五条第二項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 外国の中央銀行
二 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの
2 法第十五条第二項に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第二号に掲げる金融機関とする。
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)
第十五条 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十六条 租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十七条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十七条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第十七条 租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の償還差益につき、法第十八条第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第十五条第一項の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二 法第十五条第二項の規定により割引債の償還差益について所得税が課されない外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
2 株主等対象償還差益につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第十五条第三項の規定により株主等対象償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等対象償還差益に係る期間対応差益に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二 法第十五条第四項の規定により株主等対象償還差益について所得税が課されない外国法人に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等対象償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
3 外国居住者等が支払を受ける割引債の償還差益に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条第一号に規定する租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)
第二十三条 法第二十九条第一項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等に該当する恒久的施設を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。
(外国の指定等)
第三十六条 法第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
(外国の居住者たる個人又は法人)
第三十七条 法第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
(定義)
第一条 この省令において、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
(関連するプロジェクトの範囲)
第二条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第四条第三項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の一のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第四条 法第十条第一項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一 当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号
二 当該確認を受けようとする事情の詳細
三 その他参考となるべき事項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定を実施するため、関税法、関税定率法、消費税法、揮発油税法及び地方揮発油税法、石油ガス税法並びに石油石炭税法の特例を設けることを目的とする。
(関税等を徴収する場合)
第二条 日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以外の者が協定第六条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の免除を受けて資材、需品若しくは装備を輸入し、又は製造場若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取つた場合において、当該資材等又はこれについて加工し、若しくはこれを原料として製造してできた製品で政府に引き渡すべきものが、税関長又は税務署長の指定する期間内に、これらの物を受け取るべき政府に引き渡されたことについて政府の権限ある官憲による証明がされないときは、その輸入又は移出若しくは引取りの際当該資材等について関税等の免除を受けた者から、直ちにその免除に係る関税等を徴収する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該資材等又は製品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長又は税務署長の承認を受けた場合
二 当該資材等又は製品について第四条第一項本文又は第五条第三項本文の規定の適用があつた場合
2 事業者が同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。
(免税輸入資材等の製造等)
第三条 協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。
(免税輸入資材等の譲受の制限等)
第四条 協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該譲受が協定第六条に規定する相互防衛のため資材等又は製品を政府に引き渡すためのものである場合その他政令で定める場合
二 当該譲受に係る資材等又は製品等について既にこの項本文の規定の適用があつた場合
三 当該譲受に係る資材等が第二条の規定により関税等を徴収されたものである場合
四 当該譲受に係る製品等が第二条の規定により関税等を徴収された資材等の製品等である場合
2 前項本文の規定の適用を受ける譲受けは、消費税法、揮発油税法、石油ガス税法及び石油石炭税法の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
3 第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式によるものとする。
4 第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等は、関税法の規定の適用については、同法の外国貨物とみなす。
(免税調達資材等の譲受の制限等)
第五条 協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
3 協定第六条の規定により揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該製造場からの移出とみなし、その譲り受けようとする者をこれらの資材等の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の規定を適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
4 前項の規定により揮発油税法及び地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法を適用する場合においては、揮発油税法第三章、石油ガス税法第四章又は石油石炭税法第四章の規定にかかわらず、直ちに揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を徴収する。
5 第一項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
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