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■消費者金融書き込み
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銀行(ぎんこう、英: bank)とは、概ね、預金の受入れと資金の貸出しを併せて行う業者として、各国において銀行として規制に服する金融機関を指す。為替取引を行うことができ、銀行券の発行を行うこともある。その意味では、中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などの総称である。
債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。
履行遅滞 履行が可能なのにもかかわらず履行期を経過しても履行しない場合を履行遅滞という。
履行不能 AがBに売った建物が、契約後に滅失したときのように、債務の履行が不可能になることを、履行不能という。不完全履行 民法は履行遅滞(412条)や履行不能(415条後段)を債務不履行の典型として扱っているが、債務不履行はこれらに尽きるわけではない。履行遅滞や履行不能のように債務者による履行行為が無いという消極的容態によってではなく、債務者により積極的に履行行為がなされたが、それが債務の本旨に従った完全な履行ではなく、不完全な履行であったために債権者に損害が生じた場合を、不完全履行(独:Schlechterfullung)、不完全給付ないしは積極的債権(契約)侵害(独:Positive Vertragsverletzung, Positive Forderungsverletzung)と称し、履行遅滞・履行不能とは別の、第三の債務不履行形態(態様)として位置づけられている[4]。比較法史的には、かつて立法及び学説に於て債務の不履行は債務者の遅滞及び履行不能を以て尽きるものとしていた為に、ドイツの学説の問題提起を受けて立てられた概念である。
日本民法は債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとしたから(415条)このような場合も債務不履行に含まれることは疑いがない。このために、あえて条文に無い概念を導入する必要はないとの批判もある。
しかし、履行遅滞や不完全履行と異なり、外見上は債務の履行があるため、債権が時効によって消滅しない限りは強制履行や解除を認めるべきかは問題であり、例えば落丁のある本を数年使用収益した後、新品の本の給付を請求するような場合など、一定の場合にはこれを制限すべき場合が生じる。その根拠として、瑕疵担保や信義則の規定などが挙げられている。