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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(勤続期間の計算)
第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)の施行の日(以下施行日という。)の前日において琉球諸島民政府職員(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下改正前の特別措置法という。)第二条第三号に掲げる者をいう。以下同じ。)である者のうち、施行日において法第三十二条又は第三十七条の規定により引き続きたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(以下改正前の退職手当法という。)第二条第一項各号に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの(以下職員という。)となつた者(以下切替職員という。)については、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間を国家公務員退職手当法(以下退職手当法という。)第二条第一項に規定する職員としての在職期間とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項に規定する切替職員には、施行日前に琉球諸島民政府職員から当該職員の身分を保有したまま引き続き職員となつた者のうち、施行日以後も引き続き在職する者を含むものとする。この場合において、その者に対する退職手当法の規定の適用については、施行日前の職員としての在職期間(前項の規定により退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職期間とみなされた期間を除く。)は、なかつたものとみなす。
3 琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条に掲げる機関を含む。第七条において同じ。)に所属する者のうち、常時勤務に服することを要する者以外の者で、改正前の退職手当法第二条第二項の規定により職員とみなされる者(以下職員とみなされる者という。)に相当するものについては、その者の当該在職期間は、退職手当法第二条第二項の規定により同条第一項に規定する職員とみなされる者の在職期間とみなして、退職手当法の規定を適用する。
第二条 切替職員のうち施行日の前日において琉球諸島民政府職員を退職したものとした場合に改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けることとなる者については、元南西諸島官公署職員(同法第二条第二号に規定する者をいう。)又は元沖縄県以外の県の教育関係職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。この場合において、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間には、同法第八条第一項又は第十条第一項の規定により琉球諸島民政府職員として勤続したものとみなされる期間を含むものとする。
2 切替職員のうち昭和二十年八月十五日において改正前の特別措置法第二条第一号に規定する南西諸島にあつた気象官署に所属していた職員(以下元気象官署職員という。)で、元気象官署職員の退職の日以後百二十日を経過する日までの期間(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)内に琉球諸島民政府職員となつたもの(元気象官署職員を退職する際に国家公務員退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に相当する給付を受けた者を除く。)については、元気象官署職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。
3 切替職員のうち国際電気通信局職員(琉球電信電話公社法(以下琉球公社法という。)第二十九条第二項に規定する国際電気通信局職員をいう。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該国際電気通信局職員であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。
4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第六条第二項又は第六条の二第二項の規定(これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。)により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けたものの勤続期間の計算については、当該退職手当の計算の基礎となつた期間は、その者の退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。
5 施行日の前日において琉球公社法に基づく琉球電信電話公社(以下琉球公社という。)の役員であつた切替職員の勤続期間の計算については、当該役員であつた期間は、その者の退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。
6 切替職員のうち沖縄の市町村(法第七条の沖縄の市町村をいう。以下同じ。)に所属する者(職員又は職員とみなされる者に相当する者に限る。以下同じ。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該市町村に所属する者であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。ただし、その者が当該市町村に所属する者を退職する際に退職手当法に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けている場合における当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が当該給与に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)については、この限りでない。
7 切替職員のうち琉球諸島民政府職員から引き続いて沖縄の市町村に所属する者となり、引き続き沖縄の市町村に所属する者として在職した後引き続いて琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、先の琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間を沖縄の市町村に所属する者であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。この場合においては、同項ただし書中当該市町村に所属する者とあるのは、当該市町村に所属する者又は次項に規定する先の琉球諸島民政府職員とする。
8 前二項の沖縄の市町村に所属する者には、地方教育区の教育職員(教育委員会法第百三十六条第一項第一号の規定により給料の全額を琉球政府が負担することとなつていた職員及び同立法第百三十六条の二第一項第三号の規定により琉球政府補助金の対象となつていた職員をいう。)を含むものとする。
9 切替職員が国家公務員法第百八条の六第一項ただし書又は日本国有鉄道改革法等施行法第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第七条第一項ただし書の規定により登録された職員団体又は組合の役員として当該職員団体又は組合の業務に専ら従事した期間のうち、施行日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間については、退職手当法第七条第四項の規定は、適用しない。
10 切替職員の琉球諸島民政府職員としての在職期間のうちに琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職、同立法第三十七条第一項の規定による停職、同立法第六十七条の二の規定による無給休暇、琉球民裁判所制第六条第七項の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間があつた場合における勤続期間の計算については、退職手当法第七条第四項の規定の例による。
11 切替職員に対する退職手当法第五条第一項の規定の適用については、琉球諸島民政府職員としての公務は、同項の公務とみなす。
第三条 施行日の前日において琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者である者のうち施行日において引き続き沖縄県又は沖縄県の区域内の地方公共団体に所属する公務員(常時勤務に服することを要する者以外の者で内閣官房令で定めるものを除く。)となつた者がその後引き続き職員となつた場合においては、当該琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者としての在職期間を地方公務員としての在職期間とみなして、退職手当法第七条第五項の規定を適用する。前条の規定は、この場合について準用する。
(退職手当の額の計算)
第四条 切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第二条第四項に規定する者を除く。)に対する退職手当の額の計算については、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第二項の規定の例による。
第五条 第二条第四項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第三項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項から第八項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条から第六条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもつてその者の退職手当の額とする。
一 退職の日におけるその者の俸給月額に、別表上欄に掲げる退職区分に応じ、第二条第四項の規定を適用しないものとした場合の職員としての在職期間とみなされる琉球諸島民政府職員としての在職期間(一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を同表下欄のように区分して、当該区分に対応する同欄の割合を乗じて得た額の合計額からその者が改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により受けた退職手当のうち昭和二十一年一月二十九日前の在職期間に係る額を控除して得た額(琉球政府公務員の退職手当に関する立法(千九百五十六年立法第三号)第二条第二項ただし書に規定する差額を受けている者にあつては、当該差額を加えて得た額)を控除して得た額
二 退職の日におけるその者の俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者が昭和二十一年一月二十九日以後の職員としての勤続期間について退職手当法の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
ロ その者が昭和二十一年一月二十九日以後施行日の前日までの職員としての勤続期間についてイの退職手当法の規定と同一の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
2 切替職員のうち、施行日前に琉球諸島民政府職員を退職し、改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けた者で、当該退職の日から三日以内に再び琉球諸島民政府職員となつたものが退職した場合におけるその者に対する退職手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中第二条第四項の規定を適用しないものとした場合とあるのは、琉球諸島民政府職員としての先の在職期間と後の在職期間とが引き続くものとした場合と読み替えるものとする。
(内閣官房令への委任)
第八条 この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。




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