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【内容情報】(「BOOK」データベースより)
企業変革について、推進機能と推進基盤という構造と人間の両面から捉え、SNSに代表される社内外の膨大な情報を駆使して、いかにして企業が変わるのかについての実践的な知識を掲載。企業変革なしに企業の未来がないことを力強く主張する。
【目次】(「BOOK」データベースより)
序章 企業変革の方向性とその枠組み/第1章 企業変革の背景と枠組み/第2章 企業変革の推進機能としての戦略的企業情報システムの構築/第3章 牽引機能と推進機能による企業変革の素地づくりー二つの機能の相互作用から変革の素地が作られる/第4章 ビジネスシステムの進化としての企業変革/第5章 企業変革とイノベーションの創発/第6章 企業変革と「組織能力」の強化・拡大/結章 本書のまとめと論じた新規性と有意性


卸売市場法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて国民生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において生鮮食料品等とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
3 この法律において中央卸売市場とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして、第八条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。
4 この法律において地方卸売市場とは、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が政令で定める規模以上のものをいう。
(名称の制限)
第三条 中央卸売市場又は地方卸売市場の名称中には、中央卸売市場又は地方卸売市場という文字を用いなければならない。
2 卸売市場であつて中央卸売市場又は地方卸売市場でないものの名称中には、中央卸売市場又は地方卸売市場という文字を用いてはならない。
第二章 卸売市場整備基本方針等
(卸売市場整備基本方針)
第四条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、卸売市場の整備を図るための基本方針(以下卸売市場整備基本方針という。)を定めなければならない。
2 卸売市場整備基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 生鮮食料品等の需要及び供給に関する長期見通しに即した卸売市場の適正な配置の目標
二 近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的指標
三 卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する基本的な事項
四 卸売の業務(卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)又は仲卸しの業務(卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場に係る卸売の業務を行う者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者の経営規模の拡大、経営管理の合理化等経営の近代化の目標
五 その他卸売市場の整備に関する重要事項
3 前項第一号の目標を定めるに当たつては、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進展状況を考慮した卸売市場の再編について配慮しなければならない。
4 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、卸売市場整備基本方針の変更について準用する。
(中央卸売市場整備計画)
第五条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、中央卸売市場の整備を図るための計画(以下中央卸売市場整備計画という。)を定めなければならない。
2 中央卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。
一 生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市で中央卸売市場を開設することが必要と認められるものの名称
二 その取扱品目の適正化若しくはその施設の改善を図ること又はその運営の広域化若しくは地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の名称
三 取扱品目の設定又は変更に関する事項
四 施設の改良、造成、取得又は管理に関する事項
五 その他中央卸売市場の整備を図るために必要な事項
3 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 前三項の規定は、中央卸売市場整備計画の変更について準用する。
(都道府県卸売市場整備計画)
第六条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県における卸売市場の整備を図るための計画(以下都道府県卸売市場整備計画という。)を定めることができる。
2 都道府県卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画に即するものでなければならない。
一 その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの生鮮食料品等の流通事情に応ずる卸売市場の適正な配置の方針 二 その区域における生鮮食料品等の流通事情に応ずる近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する指標
三 卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する事項 四 その他卸売市場の整備を図るために必要な事項
3 都道府県は、都道府県卸売市場整備計画を定めようとするときは、当該都道府県の区域内の地方自治法(第二百五十二条の十九第一項の指定都市に協議しなければならない。
4 都道府県は、都道府県卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その内容を公表しなければならない。
5 前三項の規定は、都道府県卸売市場整備計画の変更について準用する。
第三章 中央卸売市場
第一節 開設
(開設区域)
第七条 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市及びその周辺の地域であつて、その区域内における生鮮食料品等の流通事情に照らしその区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認められる一定の区域を、中央卸売市場開設区域(以下この章において開設区域という。)として指定することができる。
2 農林水産大臣は、開設区域を指定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。
3 前二項の規定は、開設区域の変更について準用する。
(開設の認可)
第八条 次の各号のいずれかに該当する地方公共団体は、農林水産大臣の認可を受けて、開設区域において中央卸売市場を開設することができる。
一 都道府県又は政令で定める数以上の人口を有する市で、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄するもの
二 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の一以上が加入し、かつ、当該開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
(認可の申請)
第九条 前条第一号又は第二号に該当する地方公共団体は、同条の認可を受けようとするときは、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の業務規程には、少なくとも次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 中央卸売市場の位置及び面積
二 取扱品目
三 開場の期日及び時間
四 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法(委託手数料に関する事項にあつては、農林水産省令で定めるもの)
五 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
六 卸売の業務を行う者に関する事項
七 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項(この章において業務規程で定めるべきものとされた事項に限る。)
八 施設の使用料
3 第一項の事業計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 取扱品目ごとの供給対象人口並びに取扱いの数量及び金額の見込み
二 施設の種類、規模、配置及び構造
三 開設に要する費用並びにその財源及び償却に関する計画
(認可の基準)
第十条 農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
一 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
二 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
三 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
四 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。
(業務規程に規定する事項等の変更)
第十一条 第八条の認可を受けた地方公共団体(以下この章において開設者という。)は、第九条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第二号に掲げる事項の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 開設者は、第九条第二項第三号から第七号までに掲げる事項の変更に係る前項の認可の申請をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより選定した卸売業者(第十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この章において同じ。)仲卸業者(第三十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)第三十六条第一項に規定する売買参加者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。ただし、第十三条の二第一項の市場取引委員会の意見を聴いたときは、この限りでない。
3 前条の規定は、第一項の認可について準用する。
(開設の促進等の勧告)
第十二条 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画の適正かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、中央卸売市場整備計画で定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体又は当該都市の周辺の地域を管轄する地方公共団体に対し、中央卸売市場の開設を促進し、一体として中央卸売市場を開設し、又は開設される中央卸売市場の位置、規模等について調整を図るべき旨の勧告をすることができる。
(中央卸売市場開設運営協議会)
第十三条 第八条第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体又は開設者は、中央卸売市場の開設又はその業務の運営に関し必要な事項を調査審議させるため、条例で、中央卸売市場開設運営協議会(以下協議会という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は、学識経験のある者のうちから、協議会を設置する前項の地方公共団体又は開設者が委嘱する。この場合において、当該地方公共団体又は開設者は、当該中央卸売市場に係る開設区域の全部又は一部を管轄する他の地方公共団体と協議して、当該他の地方公共団体の代表者又は職員を協議会の委員に委嘱することができる。
3 前二項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会を設置する第一項の地方公共団体又は開設者が条例で定める。
(市場取引委員会)
第十三条の二 開設者は、中央卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、業務規程で、市場取引委員会(以下この条において委員会という。)を置くことができる。
2 委員会は、業務規程の変更(第九条第二項第三号から第七号までに掲げる事項の変更に限る。)に関し、及び当該中央卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、開設者に対して意見を述べることができる。 3 委員会の委員は、卸売業者、仲卸業者、第三十六条第一項に規定する売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、委員会を設置する開設者が委嘱する。
4 前三項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会を設置する開設者が業務規程で定める。
(開設者の地位の承継)
第十三条の三 次の各号のいずれかに該当する地方公共団体であつて、現に開設されている中央卸売市場(中央卸売市場整備計画で定められた運営の広域化を推進することが必要と認められるものに限る。)の開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、中央卸売市場の開設者となろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、当該中央卸売市場の開設者の地位を承継することができる。
一 都道府県で、現に開設されている中央卸売市場の開設区域の全部を管轄するもの
二 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合で、現に開設されている中央卸売市場の開設者である地方公共団体(当該開設者が第八条第二号に規定する一部事務組合又は広域連合である場合にあつては、これらを組織する地方公共団体)が加入し、かつ、当該中央卸売市場の開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
2 前項の規定による地位の承継があつたときは、当該中央卸売市場に係る従前の開設者に対する第八条の認可は、その効力を失う。
3 第九条及び第十条(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の認可について準用する。
(開設者の地位の承継の効果)
第十三条の四 前条第一項の規定による地位の承継後の中央卸売市場(以下この条において新卸売市場という。)に係る業務規程(以下この条において新業務規程という。)が次に掲げる要件を満たす場合には、同項の規定による地位の承継前の中央卸売市場(以下この条において旧卸売市場という。)の卸売業者(以下この条において旧卸売市場卸売業者という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場卸売業者についての第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二 新業務規程で新卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、当該数の最高限度が旧卸売市場卸売業者の数を下回つていないこと。
2 新業務規程が次に掲げる要件を満たす場合には、旧卸売市場の仲卸業者(以下この条において旧卸売市場仲卸業者という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における仲卸しの業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について仲卸しの業務を行う者として第三十三条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場仲卸業者についての第三十三条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二 新業務規程で新卸売市場において仲卸しの業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、当該数の最高限度が旧卸売市場仲卸業者の数を下回つていないこと。
3 前条第一項の規定による地位の承継前に、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣が旧卸売市場卸売業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧卸売市場卸売業者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為は、農林水産大臣が第一項の規定により第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者に対してした処分、手続その他の行為又は第一項の規定により第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為とみなす。
(地方卸売市場への転換)
第十三条の五 中央卸売市場整備計画で定められた地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の開設者又は当該開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、地方卸売市場を開設しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けて、当該中央卸売市場を地方卸売市場に転換することができる。
2 前項の許可を受けた者は、第五十五条の許可を受けたものとみなす。
3 第一項の規定による転換があつたときは、当該中央卸売市場に係る第八条の認可は、その効力を失う。
4 第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項の許可について準用する。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(地方卸売市場への転換の効果)
第十三条の六 前条第一項の規定による転換後の地方卸売市場に係る業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が同項の規定による転換前の中央卸売市場の卸売業者についての第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいる場合には、当該卸売業者は、当該中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第五十八条第一項の許可を受けたものとみなす。
(廃止の認可)
第十四条 開設者は、中央卸売市場を廃止しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によつて一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第二節 卸売業者等
(卸売業務の許可)
第十五条 中央卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、農林水産省令で定める市場(以下この章において単に市場という。)及び農林水産省令で定める取扱品目の部類(以下この章において単に取扱品目の部類という。)ごとに行なう。
(許可の申請)
第十六条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を開設者を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 資本金又は出資の額及び役員の氏名
三 前条第一項の許可を受けて卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目
2 開設者は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく、その申請書を農林水産大臣に進達しなければならない。この場合において、当該開設者は、申請者が当該中央卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付すことができる。
3 第一項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
第十七条 農林水産大臣は、第十五条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同項の許可をしてはならない。
一 申請者が法人でないとき。
二 申請者が、この法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものであるとき。
三 申請者が、第四十九条第二項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。
四 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮こ以上の刑に処せられた者又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないもの
ハ 第四十九条第二項第二号の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの
ニ 第四十九条第二項第三号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの
五 申請者が中央卸売市場における卸売の業務を適確に遂行することができる知識及び経験を有する者でないとき。
六 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき第十九条第一項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第十五条第一項の許可を受けているか又はその申請をしている場合にあつては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について第十九条第一項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つているとき。
七 業務規程で中央卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、その許可をすることによつて卸売業者の数が当該最高限度を超えることとなるとき。
2 農林水産大臣は、第十五条第一項の許可の申請をした者が第二十五条第二項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるときは、第十五条第一項の許可をしないことができる。
3 第一項第六号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、農林水産省令で定めるところにより計算するものとする。
(処分の手続)
第十八条 農林水産大臣は、第十五条第一項の許可又は許可の拒否の処分をしようとするときは、開設者の意見を尊重しなければならない。
(純資産額)
第十九条 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、中央卸売市場の業務の規模、卸売の業務を行なう者の数の最高限度その他の事情を考慮して、農林水産大臣が定める。
2 農林水産大臣は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行なう取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行なう取扱品目の部類が二以上ある場合にあつては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つていることが明らかとなつたときは、当該卸売業者に対し、中央卸売市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 農林水産大臣は、前項の規定による処分の日から起算して六月以内に、当該処分を受けた者から農林水産省令で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となつた旨の申出があつた場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。
4 農林水産大臣は、第二項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があつても農林水産大臣がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に二以上の申出があつたときは、その申出のすべてについて農林水産大臣が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
5 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6 第十七条第三項の規定は、第二項及び第三項の純資産額について準用する。
(純資産額の報告等)
第二十条 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年二回、農林水産大臣に対し、その純資産額を報告しなければならない。
2 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が定める期間ごとに、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。
3 第十七条第三項の規定は、第一項の純資産額について準用する。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第二十一条 卸売業者が事業(中央卸売市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて農林水産大臣の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(中央卸売市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について農林水産大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 第一項又は前項の認可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、開設者を経由して申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 第十六条第二項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、第一項又は第二項の認可について準用する。この場合において、第十六条第二項中前項の申請書とあるのは第二十一条第三項の申請書と、申請者とあるのはその申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人と、同条第三項中第一項の申請書とあるのは第二十一条第三項の申請書と、第十七条第一項中「第十五条第一項の許可の申請とあるのは第二十一条第一項又は第二項の認可の申請と、申請者とあるのはその申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人と、同条第二項中第十五条第一項の許可の申請をした者とあるのは第二十一条第一項又は第二項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人と、第十五条第一項の許可をとあるのは第二十一条第一項又は第二項の認可をと、第十八条中第十五条第一項の許可又は許可の拒否の処分とあるのは第二十一条第一項若しくは第二項の認可又は認可の拒否の処分と読み替えるものとする。
(名称変更等の届出)
第二十四条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。
一 第十五条第一項の許可に係る卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
二 第十五条第一項の許可に係る卸売の業務を廃止したとき。
三 第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。
(許可の取消し)
第二十五条 農林水産大臣は、卸売業者が第十七条第一項第二号又は第四号のいずれかに規定する者に該当することとなつたときは、第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣は、卸売業者が次の各号の一に該当するときは、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに第十五条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内に中央卸売市場における卸売の業務を開始しないとき。
二 正当な理由がないのに引き続き一月以上中央卸売市場における卸売の業務を休止したとき。
3 第十九条第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
(卸売業者の保証金)
第二十六条 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、第十五条第一項の許可に係る市場及び取扱品目の部類ごとに、開設者に保証金を預託した後でなければ、中央卸売市場における卸売の業務を開始してはならない。
2 前項の保証金は、農林水産省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他農林水産省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。
3 開設者は、中央卸売市場につき卸売業者から収受する使用料、保管料及び手数料に関し、当該卸売業者が預託した第一項の保証金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
4 卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第一項の保証金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
5 第三項の優先して弁済を受ける権利は、前項の優先して弁済を受ける権利に優先する。
(事業年度)
第二十七条 卸売業者の事業年度は、四月から翌年三月まで又は四月から九月まで及び十月から翌年三月までとする。
(事業報告書の提出)
第二十八条 卸売業者は、事業年度ごとに、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後九十日以内に、これを開設者を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
(事業報告書の写しの備付け及び閲覧)
第二十九条 卸売業者は、前条の規定による提出を行つたときは、速やかに、同条の事業報告書(農林水産省令で定める部分に限る。)の写しを作成し、農林水産省令で定める期間、主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 卸売業者は、当該卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(帳簿の区分経理)
第三十条 卸売業者は、中央卸売市場における取引について、農林水産省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
(仲卸業務の許可)
第三十三条 中央卸売市場における仲卸しの業務は、開設者の許可を受けた者でなければ、行つてはならない。
2 前項の許可は、市場及び取扱品目の部類ごとに行なう。
3 開設者は、次項の規定により仲卸しの業務を行なう者を置かない旨の定めをした市場及び取扱品目の部類を除き、市場及び取扱品目の部類ごとに、業務規程で、仲卸しの業務を行なう者の許可の基準、数の最高限度、保証金その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。
4 開設者は、市場の業務の規模、取扱品目の性質、取引の状況等に照らし、市場及び取扱品目の全部又は一部について仲卸しの業務を行なう者を置く必要がないと認めるときは、業務規程で、仲卸しの業務を行なう者を置かない市場及び取扱品目の部類を定めることができる。
第三節 売買取引
(売買取引の原則)
第三十四条 中央卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第三十五条 卸売業者は、中央卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
一 せり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売又は入札の方法 二 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下相対取引という。)
三 前二号以外の生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2 前項第一号及び第二号に掲げる生鮮食料品等(同項第二号に掲げる生鮮食料品等にあつては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、災害の発生その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず、相対取引によることができるものとする。
3 第一項第二号及び第三号に掲げる生鮮食料品等については、当該市場における入荷量が一時的に著しく減少したときその他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。
4 開設者は、第一項第二号の一定の割合を定め、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。
5 第十一条第二項の規定は、開設者が第一項第二号の一定の割合を定め、又は変更するときについて準用する。
(差別的取扱いの禁止等)
第三十六条 卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者(中央卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき市場及び取扱品目の部類ごとに業務規程で定めるところにより開設者の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
(卸売の相手方の制限)
第三十七条 卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者(その卸売業者の当該卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について第三十三条第一項の許可を受けた仲卸業者並びに当該同一の市場及び取扱品目の部類について前条第一項に規定する承認を受けた売買参加者に限る。以下この条において同じ。)以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、当該市場における入荷量が著しく多く残品を生ずるおそれがある場合その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めたときは、この限りでない。
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第三十九条 卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、その者が第十五条第一項の許可を受けて卸売の業務を行う市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該中央卸売市場に係る開設区域内において開設者が指定する場所(農林水産省令で定める特別の事情がある場合において、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が当該開設区域の周辺の地域における一定の場所を指定したときは、その場所を含む。)にある生鮮食料品等の卸売をするとき。
二 開設者が、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、当該中央卸売市場に係る開設区域内において卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等の卸売をすること又は電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により生鮮食料品等の卸売をすることについて、当該中央卸売市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第四十条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、その者が第十五条第一項の許可を受けて卸売の業務を行なう市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等についてされる卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けてはならない。
(受託契約約款)
第四十二条 卸売業者は、業務規程で定めるところにより、中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、開設者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 開設者は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、当該受託契約約款を農林水産大臣に届け出なければならない。
(せり人の登録)
第四十三条 卸売業者が中央卸売市場において行なう卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が開設者の行なう登録を受けている者でなければならない。
2 開設者は、農林水産省令で定める基準に従い、業務規程において、前項の登録に係るせり人の資格その他当該登録に関し必要な事項を定め、その登録を行なわなければならない。
3 開設者は、第一項の登録に係るせり人が中央卸売市場における卸売の公正を害し又は害するおそれがある行為をしたときは、業務規程で定めるところにより、その者に係る同項の登録を取り消し、又はその者が中央卸売市場における卸売のせりを行なうことを制限しなければならない。
(仲卸業者の業務の規制)
第四十四条 仲卸業者は、第三十三条第一項の許可を受けて仲卸しの業務を行う中央卸売市場における業務については、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、仲卸業者がその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合であつて、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、開設者が当該中央卸売市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認めたときは、この限りでない。
一 その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをすること。
二 その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。
(決済の確保)
第四十四条の二 中央卸売市場における売買取引(卸売のための販売の委託の引受けを含む。)を行う者の決済は、支払期日、支払方法その他の決済の方法であつて業務規程で定めるものによりしなければならない。
(売買取引の制限)
第四十五条 開設者は、中央卸売市場における売買取引において、不正な行為が行なわれ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に対し、当該中央卸売市場における売買取引(卸売業者については、当該中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けを含む。)の制限をすることができる。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第四十六条 開設者は、中央卸売市場の各市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の卸売予定数量その他農林水産省令で定める事項を当該各市場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 開設者は、前項の生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、毎日の卸売業者の卸売の数量及び価格を、すみやかに公表しなければならない。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第四十七条 卸売業者は、前条第一項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が開始される時までに、農林水産省令で定める区分ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量その他農林水産省令で定める事項を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 卸売業者は、前項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が終了した後速やかに、農林水産省令で定める区分ごとに毎日の卸売の数量、価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
第四節 監督
(報告及び検査)
第四十八条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 開設者は、この法律の施行に必要な限度において、卸売業者若しくは仲卸業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者若しくは仲卸業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第四十九条 農林水産大臣は、開設者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該開設者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を指示すること。
二 中央卸売市場の開設の認可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて中央卸売市場の業務の全部若しくは一部の停止を指示すること。
2 農林水産大臣は、卸売業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該卸売業者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。
二 第十五条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可に係る卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
三 その業務を執行する役員で当該違反行為をしたものの解任を命ずること。
3 農林水産大臣は、開設者に対し第一項第二号の規定による処分をしようとするときは、当該開設者に対し、相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 前項の予告においては、期日、場所及び処分の原因となつた理由を示さなければならない。
5 第三項の意見の聴取に際しては、当該開設者又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。
6 第十九条第五項の規定は、第二項第二号の規定による許可の取消し又は同項第三号の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第五十条 開設者は、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者が業務規程又はこれに基づく処分に違反した場合には、業務規程で定めるところにより、これらの者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、十万円以下の過料を科し、又は卸売業者にあつては第一号、仲卸業者にあつては第二号、売買参加者にあつては第三号に掲げる処分をすることができる。
一 六月以内の期間を定めて第十五条第一項の許可に係る卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずること。
二 第三十三条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその許可に係る仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
三 第三十六条第一項に規定する承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めて中央卸売市場への入場の停止を命ずること。
(必要な改善措置をとるべき旨の勧告又は命令)
第五十一条 農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開設者に対し、中央卸売市場の施設の改善、業務規程の変更その他の必要な改善措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 農林水産大臣は、卸売業者の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
一 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下つた場合
二 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下つた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として農林水産省令で定める場合
3 農林水産大臣又は開設者は、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 開設者は、仲卸業者の財産の状況が中央卸売市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として業務規程で定める場合に該当するときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
5 開設者は、中央卸売市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
6 第二項第一号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額並びに同項第二号の資本の合計金額並びに資本及び負債の合計金額は、農林水産省令で定めるところにより計算しなければならない。
第五節 雑則
(卸売業務の代行)
第五十二条 開設者は、卸売業者が卸売の業務の全部又は一部を行なうことができなくなつた場合には、当該卸売業者(卸売業者であつた者を含む。)に対しその行なうことができなくなつた卸売の業務に係る卸売のための販売の委託の申込みのあつた生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、自らその卸売の業務を行ない、又は他の卸売業者にその卸売の業務を行なわせることができる。
2 前項の規定により卸売の業務を行なう開設者については、この章第二節の規定は適用しない。
(報告及び告示)
第五十三条 開設者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
一 第十九条第二項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第二項第二号若しくは第三号の規定による処分をすべき理由があると認めたとき。
二 第四十五条の規定により中央卸売市場における売買取引の制限をしたとき。
三 第五十条の規定による処分をしたとき。
四 前条第一項の規定により卸売の業務を行ない、又は他の卸売業者に卸売の業務を行なわせたとき。
五 中央卸売市場につき、臨時に開市し、又は休業したとき。
2 農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。その告示した事項に変更があつたときも、同様とする。
一 第七条第一項の規定による指定をしたとき。
二 第八条又は第十四条第一項の認可をしたとき。
三 第十五条第一項の許可をしたとき。
四 第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項第二号若しくは第二項第二号の規定による処分をしたとき。
(都道府県知事の経由)
第五十四条 この章又はこの章に基づく命令の規定により農林水産大臣に対してする許可若しくは認可の申請、届出又は報告は、都道府県知事を経由してしなければならない。ただし、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が開設する中央卸売市場に係る当該許可若しくは認可の申請、届出又は報告については、この限りでない。
2 前項本文の場合において、都道府県知事は、当該許可若しくは認可の申請、届出又は報告について意見があるときは、意見を附して、これらに関する書類を農林水産大臣に進達するものとする。
第四章 地方卸売市場
第一節 開設及び卸売の業務についての許可
(開設の許可)
第五十五条 地方卸売市場を開設しようとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第五十六条 前条の許可を受けようとする者は、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の業務規程には、地方卸売市場の位置及び面積、取扱品目その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
3 第一項の事業計画には、施設の種類、規模、配置及び構造その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
(許可の基準)
第五十七条 都道府県知事は、第五十五条の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同条の許可をしてはならない。
一 申請者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、第六十五条第二項第一号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人であつてその業務を執行する役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるものであるとき。
四 申請者が地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有しない者であるとき。
五 業務規程の内容が法令(この章の規定に基づく都道府県の条例を含む。)に違反するとき。
六 事業計画が適切でないか、又はその遂行が確実と認められないとき。
七 その申請に係る地方卸売市場の位置が都道府県卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠くと認められるとき、又はその申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若しくは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保するうえで著しく不適当であると認められるとき。
2 都道府県知事は、第五十五条の許可の申請があつた場合において、その申請者が第六十五条第二項第二号又は第三号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、同条の許可をしないことができる。
(卸売業務の許可)
第五十八条 地方卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場及び取扱品目の部類ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請は、申請者が当該地方卸売市場を開設する者と異なる場合にあつては、当該開設する者を経由してしなければならない。
3 前項の地方卸売市場を開設する者は、第一項の許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、申請者が当該地方卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付して、その申請書を都道府県知事に進達しなければならない。
(許可の基準)
第五十九条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、申請者が第五十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号に規定する者に該当するとき、又は申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。
(廃止の許可)
第六十条 第五十五条の許可を受けた者(以下この章において開設者という。)は、地方卸売市場を廃止しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二節 業務についての規制及び監督
(売買取引の原則)
第六十一条 地方卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第六十一条の二 開設者又は第五十八条第一項の許可を受けた者(以下この章において卸売業者という。)は、地方卸売市場における業務の運営に関し、出荷者、買受人その他地方卸売市場の利用者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(売買取引の方法)
第六十二条 卸売業者は、地方卸売市場において行う卸売については、都道府県の条例で定めるところにより開設者が業務規程をもつて定めるところに従い、せり売若しくは入札の方法又は相対取引によらなければならない。
(卸売予定数量等の公表)
第六十三条 開設者は、都道府県の条例で定めるところにより、地方卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売予定数量並びに卸売業者の卸売の数量及び価格を公表しなければならない。
(業務規程の変更)
第六十四条 開設者は、業務規程を変更しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 第五十七条第一項(業務規程に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。
(許可の取消し等)
第六十五条 都道府県知事は、開設者又は卸売業者が第五十七条第一項第一号に規定する者に該当するに至つたとき(開設者又は卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員のうちに同号に規定する者に該当する者があるに至つたときを含む。)又はその業務を行なうのに必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、第五十五条又は第五十八条第一項の許可を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、開設者又は卸売業者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第五十五条若しくは第五十八条第一項の許可を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく命令、この章の規定に基づく都道府県の条例又は業務規程に違反したとき。
二 第五十五条又は第五十八条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内にその業務を開始しないとき。
三 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。
3 第十九条第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
(報告及び検査)
第六十六条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第四十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第三節 雑則
(中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場)
第六十七条 都道府県知事は、第五十五条の許可の申請があつた場合において、その申請が中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場に係るものであるときは、意見を附して農林水産大臣に報告し、農林水産大臣の意見を求めなければならない。
2 都道府県知事は、中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場について、第五十五条の許可をしたとき、又は第六十五条第一項若しくは第二項の規定による処分(開設者に対する処分に限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(都道府県の条例で規定する事項)
第六十八条 この章に規定するもののほか、地方卸売市場の開設及び地方卸売市場における業務に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(農林水産大臣への報告等)
第六十九条 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
第五章 都道府県卸売市場審議会
第七十条 削除
(都道府県卸売市場審議会)
第七十一条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じ都道府県卸売市場整備計画に関する事項その他卸売市場に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、都道府県卸売市場審議会を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、都道府県卸売市場審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第六章 雑則
(助成)
第七十二条 国は、第八条第一号又は第二号に該当する地方公共団体又は中央卸売市場を開設している地方公共団体が中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得をする場合においては、当該地方公共団体に対し、予算の範囲内において、当該施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
2 国及び都道府県は、中央卸売市場整備計画又は都道府県卸売市場整備計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行なうように努めるものとする。
(条例との関係)
第七十四条 この法律の規定は、地方公共団体が、卸売市場であつて中央卸売市場及び地方卸売市場以外のものの開設又は当該卸売市場における業務に関し、条例で必要な規制を行なうことを妨げるものではない。
(許可又は認可の制限又は条件)
第七十五条 この法律の規定による許可又は認可には、制限又は条件を附することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(都道府県が処理する事務等)
第七十六条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第七章 罰則
第七十七条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十五条第一項の規定に違反して中央卸売市場において卸売の業務を行つた者
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の許可を受けた者
三 第十九条第二項の規定による命令に違反した者
四 第四十九条第二項第二号の規定による命令に違反した者
五 第七十五条第一項の規定により付された第十五条第一項の許可の制限又は条件に違反した者
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十五条の規定に違反して地方卸売市場を開設した者
二 偽りその他不正の手段により第十三条の五第一項又は第五十五条の許可を受けた者
三 第五十八条第一項の規定に違反して地方卸売市場において卸売の業務を行つた者
四 偽りその他不正の手段により第五十八条第一項の許可を受けた者
五 第六十五条第二項の規定による命令に違反した者
六 第七十五条第一項の規定により付された第十三条の五第一項、第五十五条又は第五十八条第一項の許可の制限又は条件に違反した者
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十六条第一項の規定に違反した者
四 第二十八条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
五 第三十三条第一項の規定に違反した者
六 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七 第四十九条第二項第三号の規定による命令に違反した者
第八十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条第二項又は第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第六十条の規定に違反して地方卸売市場を廃止した者
第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第八十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第二十九条第一項の規定に違反して同項の写しを備えて置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による閲覧を拒んだ者
二 第三十条の規定に違反した者
第八十三条 第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。




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