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【目次】(「BOOK」データベースより)
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沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 沖縄振興特別措置法第十七条、第三十二条、第三十七条、第四十九条、第五十三条、第五十八条及び第九十四条の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第十七条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第九条に規定する総務省令で定める場合)
第一条 沖縄振興特別措置法(以下法という。)第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第六条第五項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において提出日という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において対象施設という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において対象施設設置者という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2 対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に定めるものとする。
一 対象施設の要件
イ 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるものであること。
ロ 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
二 対象施設
イ スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
1 庭球場
2 水泳場
3 スケート場
4 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
5 ゴルフ場
6 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯施設を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
7 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
8 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
9 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
10 ダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で、器材展示販売室及び講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
11 ボーリング場
ロ 教養文化施設 次に定める施設
1 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
2 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
3 美術館
4 動物園
5 植物園
6 水族館
7 文化紹介体験施設
ハ 休養施設 次に定める施設
1 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
2 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)
3 海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源若しくは海洋性気候その他の海洋環境の有する医学的な治療効果、健康増進効果、美容・痩身効果等を利用した病気の治療、保養、健康増進等又はこれらに関する人材の育成若しくは研究開発を行うための施設で、浴槽、プール、シャワー施設、サウナ施設、マッサージ施設、トレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。以下この号において同じ。)、診療施設、研修施設又は研究施設を備えたものをいう。)
4 国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域限定通訳案内士又は沖縄特例通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であって、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム及び健康相談室を備えたものをいう。)
ニ 集会施設 次に定める施設
1 会議場施設
2 研修施設
3 展示施設
ホ 販売施設 法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
(法第三十二条に規定する総務省令で定める場合)
第二条 法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において提出日という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に、法第三条第六号に規定する情報通信産業(以下情報通信産業という。)又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(以下情報通信技術利用事業という。)の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において対象設備という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において対象設備設置者という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 提出日から平成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 対象設備
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
(法第三十七条に規定する総務省令で定める場合)
第三条 法第三十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第三十五条第四項の規定による産業高度化・事業革新促進計画の提出の日(以下この条において提出日という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備(以下この条において特別償却設備という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において特別償却設備設置者という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号若しくは第四十五条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が五百万円を超えるもの
二 不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 提出日から平成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 第一号イに掲げるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
(法第四十九条に規定する総務省令で定める場合)
第四条 法第四十九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第四十一条第五項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において提出日という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において特別償却設備という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において特別償却設備設置者という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 提出日から平成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 特別償却設備
ロ 機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
(法第五十八条に規定する総務省令で定める場合)
第五条 法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第五十五条第一項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この条において指定日という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に、法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下特定経済金融活性化産業という。)の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において対象設備という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において対象設備設置者という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 指定日から平成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 対象設備
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
(法第九十四条に規定する総務省令で定める場合)
第六条 法第九十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 法第三条第三号の規定により離島として定められた日から平成三十一年三月三十一日までの間に、旅館業法第二条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその付属設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において対象設備という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において対象設備設置者という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ 畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、法第三条第三号の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税 二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得金額等の計算方法等)
第七条 第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第四条第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち第1条第2項の対象施設、第3条第1号及び第4条第1号の特別償却設備並びに情報通信産業用、情報通信技術利用事業用、特定経済金融活性化産業用及び旅館業用の設備(以下この条において対象施設等という。)に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち対象施設等に係る固定資産の価額))+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
二 前号以外の場合
沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
2 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において鉄軌道事業という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。




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