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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律
(通則)
第一条 沖縄振興開発金融公庫(以下公庫という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
(事業年度)
第二条 公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算の作成及び提出)
第三条 公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
二 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 その他当該予算の参考となる書類
3 第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
第四条 財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
2 内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
3 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(予算の形式及び内容)
第五条 公庫の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
2 前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
二 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
三 前二号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
3 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
4 第一項の収入支出予算は、収入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、支出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分する。
5 前四項に規定するものを除く外、公庫の予算の形式及び内容は、財務大臣が、主務大臣とはかつて定める。
(予備費)
第六条 公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。
(予算の議決)
第七条 公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の通知)
第八条 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3 財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
(目の区分)
第九条 公庫は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
(補正予算)
第十条 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。 2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の補正予算について準用する。この場合において、第四条第一項中前条第一項とあるのは第十条第一項と、同条第三項中前条第二項各号に掲げるとあるのは第十条第一項に規定すると読み替えるものとする。
第十一条 削除
(暫定予算)
第十二条 公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第四条第一項中前条第一項とあるのは第十二条第一項と、同条第三項中前条第二項各号に掲げるとあるのは第十二条第一項に規定すると読み替えるものとする。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。
(予算の目的外使用の禁止)
第十三条 公庫は、支出予算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。
(移用及び流用)
第十四条 公庫は、予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。
2 公庫は、財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。
3 公庫は、前項の規定により財務大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において彼此流用することができる。
4 公庫は、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
5 財務大臣は、第一項但書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。
6 第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。
第十五条 削除
(予備費の使用)
第十六条 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。
2 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
3 第一項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第八条第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
(決算の完結)
第十七条 公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表の作成、提出等)
第十八条 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下財務諸表という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公庫は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項に規定する附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。
(決算報告書の作成、提出等)
第十九条 公庫は、決算完結後第五条第四項及び第九条第一項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。
3 公庫は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
(決算報告書等の会計検査院への送付)
第二十条 内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
(決算報告書等の国会への提出)
第二十一条 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十九条第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
(財務大臣に対する報告等)
第二十二条 財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
(実施規定)
第二十三条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
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