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【目次】(「BOOK」データベースより)
第1編 銀行炎上ーマンガ編/解説編(上司の悪口から炎上/業務上の不満から炎上/他行に対する批判から炎上/いつの間にか「反社」と友達/知名度が高い顧客にかかるつぶやきから炎上/家族との会話を子供が投稿して情報漏えい)/第2編 SNSにかかる銀行と個人の法的責任(顧客情報の漏えいに関して所属銀行が負う法的責任/顧客情報の漏えいに関して行職員個人が負う法的責任)


沖縄振興開発金融公庫法施行規則
沖縄振興開発金融公庫法第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法の規定に基づき、及び沖縄振興開発金融公庫法を実施するため、並びに沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条第一項第三号及び第五号、第四条第二号並びに第十条第一項及び第二項の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法施行規則を次のように定める。
(法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者)
第一条 沖縄振興開発金融公庫法(以下法という。)第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
一 農業
二 林業
三 漁業
四 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
(法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関)
第一条の二 法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、次項に定める場合を除き、次に掲げるものとする。
一 銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第一条の四において同じ。)長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第一条の四において同じ。)信用金庫及び労働金庫
二 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
四 保険会社
五 次に掲げる要件を満たす者
イ 農林漁業者(沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下令という。)第二条第一号及び第二号に掲げる者をいう。)又は中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ 法人である貸金業者(貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)であること。
ハ 資本金の額が五億円以上であること。
2 法第二十一条第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫(以下公庫という。)が受託した独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を委託する場合にあつては、法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
一 無尽会社
二 法人である貸金業者
(業務方法書の記載事項)
第一条の三 法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 貸付けに関する事項
イ 貸付金の使途
ロ 貸付けの相手方
ハ 利率
ニ 償還期限
ホ 据置期間
ヘ 貸付金額の限度
ト 担保
チ 保証人
リ 貸付けの方法
ヌ 償還の方法
ル イからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
二 債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項
イ 債務の保証に係る資金の使途
ロ 債務の保証の相手方
ハ 債務の保証の範囲
ニ 債務の保証の料率
ホ 債務の保証の期間
ヘ 債務の保証の履行の方法
ト イからヘまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項
三 社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項
イ 社債の発行者
ロ 社債の取得により供給する資金の使途
ハ 社債の取得の限度額
ニ 社債の取得の方法
ホ 利回り
ヘ 償還期限
ト 担保
チ 保証人
リ イからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項
四 貸付債権の譲受けに関する事項
イ 貸付債権の譲受けの方法
ロ 利回り
ハ 償還期限
ニ 据置期間
ホ 償還の方法
ヘ 担保
ト 保証人
チ イからトまでに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項
五 出資に関する事項
イ 出資の相手方
ロ 出資の限度額
ハ 出資の方法
ニ 出資により取得した株式又は持分の処分
ホ イからニまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
六 法第十九条第一項第一号の三の業務に関する事項
七 法第十九条第一項第八号に規定する株式又は持分(以下株式等という。)の取得に関する事項
イ 株式等を取得する相手方
ロ 株式等の取得の総額
ハ 株式等の種類等
ニ 株式等の処分方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、株式等の取得に関し必要な事項
八 業務の委託に関する事項
イ 委託の範囲
ロ 委託手数料
ハ 受託業務に関する費用
ニ 受託金融機関の義務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
九 その他の業務に関する事項
(法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関)
第一条の四 法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。
(令第一条の三第一項第二号ハに規定する規模)
第一条の五 令第一条の三第一項第二号ハに規定する主務省令で定める規模は、住宅の戸数三百戸とする。
(新住宅市街地開発事業に準ずる事業)
第一条の六 令第一条の三第一項第三号ロに規定する新住宅市街地開発事業に準ずる主務省令で定める事業は、主として住宅の用に供する土地を造成し、併せて法第十九条第二項第三号の二に規定する関連利便施設を建設し、又は同項第三号の三に規定する関連公共施設を整備する事業で、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該事業が行われる区域が、新住宅市街地開発法第二条の二第一号及び第二号並びに第三条第二号に掲げる条件に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあること。
ロ 都市計画法第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあること。
二 当該事業が行われる区域の面積が十六ヘクタール以上であること。
(令第一条の三第一項第三号の二に規定する基準)
第一条の七 令第一条の三第一項第三号の二に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業に係る土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有すること。
二 法第十九条第一項第三号ハ又はニの規定に該当すること。
三 土地区画整理事業の施行地区の面積に公庫が主務大臣の承認を得て定める割合を乗じて得た面積以上の面積の土地を、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十六条第一項の換地計画において換地を定められることにより、又は当該換地計画において定められた保留地を土地区画整理組合から譲り受けることにより所有することとなること。
四 土地区画整理事業に係る土地の造成に関し、公庫が主務大臣の承認を得て定めるところにより、土地区画整理組合と委託契約を締結していること。
(令第一条の三第一項第五号に規定する災害)
第二条 令第一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める災害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する災害(同条第二項の規定により同条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなる災害を含む。)を受けた市町村が一以上ある災害
二 前号に規定する災害に準ずる災害で主務大臣が指定するもの
(災害復興住宅)
第三条 令第一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める当該家屋に代わるべき家屋又は当該損傷した家屋は、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。以下この条において同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 建設し、又は購入しようとする家屋にあつては、その一戸当たりの住宅部分の床面積が百七十五平方メートル(滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(滅失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、滅失した家屋の住宅部分の床面積の合計)が百七十五平方メートルを超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする家屋が滅失した家屋の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(滅失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、滅失した家屋の住宅部分の床面積の合計)に相当する面積)以下であるもの
二 補修しようとする家屋にあつては、当該補修に要する費用が十万円以上であるもの
(令第一条の三第一項第八号に規定する耐火建築物等)
第三条の二 令第一条の三第一項第八号イに規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下この条において容積率という。)が建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一以上であること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 次に掲げる要件に該当すること。
1 敷地面積が五百平方メートル以上であること。
2 その敷地内に次に掲げる要件に該当する空地又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める空地を有すること。
i 建築基準法第五十三条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下建ぺい率限度という。)が定められている場合にあっては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値以上であること。
ii 建ぺい率限度が定められていない場合にあっては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が十分の二以上であること。
ロ 土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(令第一条の三第一項第八号に規定する建替えをいう。以下同じ。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。
ハ 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、敷地面積が三百平方メートル以上であること。
2 令第一条の三第一項第八号イに規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。
一 外壁の屋外に面する部分及び軒裏は、防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。)であること。
二 屋根は、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造り、又はふいたものであること。
三 前二号に定めるもののほか、建築物の各部分は、防火上支障のない構造であること。
3 令第一条の三第一項第八号ロに規定する主務省令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 都市計画法第八条第一項第二号の特別用途地区(建築物の中高層階における住宅の確保及び住居の環境の保護を図ることを目的とするものに限る。)内の中高層耐火建築物
二 都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区内の建築物(建築基準法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する建築物を除く。)
三 都市計画法第八条第一項第四号の特定街区(市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止を目的とするものに限る。)内の建築物
四 都市計画法第八条第一項第四号の二の都市再生特別地区内の建築物(建築基準法第六十条の二第一項各号のいずれかに該当する建築物を除く。)
五 都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域(同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区及び同条第四項に規定する開発整備促進区を除く。)内の中高層耐火建築物で当該地区計画に係る地区整備計画において当該建築物につきその容積率の最低限度、その建築面積の最低限度及びその高さの最低限度が定められているもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
六 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区(同条第二項第一号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。)内の中高層耐火建築物又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
七 その敷地内に建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地を有し、かつ、その敷地面積が同条第三項本文に規定する規模(同項ただし書の規定により、特定行政庁が別に規模を定めたときは、その規模)以上である中高層耐火建築物
八 都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画において建築する建築物として定められたもの
(令第一条の三第一項第九号に規定する合理的土地利用耐火建築物等)
第三条の三 令第一条の三第一項第九号に規定する合理的土地利用耐火建築物等で主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 前条第一項に規定する耐火建築物等
二 都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物
三 前条第二項各号に掲げる建築物
四 前三号に掲げるもののほか、令第一条の三第一項第八号の規定による貸付けを受けて建設されたもの
(令第四条第二号に規定する基準)
第四条 令第四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。
(賃借人の資格)
第五条 法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの及び令第一条の三第一項第十号に掲げるもの(包括承継人を含む。以下賃貸人という。)のうち当該貸付金に係る住宅を法第十九条第一項第三号ハ1に掲げる者に対し賃貸する者(以下一般賃貸人という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、次の各号に該当する者でなければならない。
一 現に住宅に困窮している者
二 家賃の支払ができる者
2 一般賃貸人は、前項各号に定めるほか、賃借人を次の各号のいずれかに該当する者に限ることができる。
一 同居しようとする親族を有する者
二 一般賃貸人が地方公共団体から出資又は融資を受けている場合においては、自己及びその保証人がその地方公共団体の区域内に現に居住し、又は勤務する場所を有する者
三 公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
3 一般賃貸人は、特別の事情がある場合においては、前二項各号に定めるほか、主務大臣の承認を得て、賃借人の資格を定めることができる。
第五条の二 賃貸人のうち法第十九条第一項第三号の規定による貸付金に係る住宅を同号ハ2に掲げる者に対し賃貸する者(以下特別賃貸人という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、住宅を賃貸する事業を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。
(賃借人の募集)
第六条 一般賃貸人は、賃借人を選定するには募集の方法によつてしなければならない。
2 前項の規定による募集の方法は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、その賃貸する住宅の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代わるべき相当な方法により広告して行なわなければならない。
第七条 前条の規定による募集は、各棟ごとに又は各団地ごとに、次に掲げる事項を示して、行わなければならない。
一 賃貸する住宅が公庫の貸付金に係る住宅であること。
二 住宅の所在地、戸数、構造及び規模
三 一般賃貸人の住所及び氏名又は名称
四 賃借人の資格
五 家賃その他の賃貸条件
六 賃借の申込みの期間及び場所
七 申込みに必要な書面の種類
八 賃借人の選定の方法
2 前項第六号の申込みの期間は、少なくとも三日間としなければならない。
(賃借申込みの拒否の禁止)
第八条 一般賃貸人は、第五条の規定による賃借人の資格を有する者の適正な賃借の申込みを拒むことができない。
(賃借人の選定)
第九条 賃借の申込みを受理した戸数が賃貸する住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽せんその他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
(賃借人の選定の特例等)
第十条 一般賃貸人は、市街地再開発事業(都市再開発法第二条第一号に規定する市街地再開発事業をいう。第二十四条第一項第二号において同じ。)の施行に伴い自ら居住する住宅を失った者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を賃貸する事業を行う者に対する法第十九条第一項第三号の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅については、前四条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
2 一般賃貸人(令第一条の三第一項第十号に掲げる者を除く。)は、令第一条の三第一項第八号に規定する資金の貸付けに係る合理的土地利用耐火建築物等内にある法第十九条第一項第三号の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅(前項又は次項に規定する住宅を除く。)については、その住宅の戸数の二分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前四条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
3 一般賃貸人(令第一条の三第一項第十号に掲げる者を除く。)は、土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について法第十九条第一項第三号に規定する貸付けに相当する貸付け(以下土地担保貸付けという。)に係る賃貸しようとする住宅については、その戸数の五分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前四条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
4 第五条及び前四条に定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、一般賃貸人は、第六条及び第七条に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。
(賃貸条件の制限)
第十一条 賃貸人は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
2 賃貸人は、前項の規定にかかわらず、公庫が主務大臣の承認を得て定める賃貸の条件によることができる。
3 賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前二項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、賃貸の条件を別に定めることができる。
(賃貸条件)
第十一条の二 特別賃貸人は、法第十九条第一項第三号の規定による貸付けに係る住宅を賃貸する場合においては、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、第五条、前六条、次条及び第十二条の二の規定に準じて賃借人が当該住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
(家賃)
第十二条 法第三十五条第二項に規定する主務大臣が定める家賃の額は、一月につき、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
一 公庫の貸付金の貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下当初期間という。)にあつては当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を当初期間の当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、当初期間後の期間にあつては当初期間後の当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額を当初期間後の当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間から当初期間を差し引いた期間により、それぞれ毎月元利均等に償還するものとして算出した額。ただし、中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金に係る住宅にあつては、当該貸付金の償還期間の最長期間に代えて、三十五年以上五十年以内で賃貸人が公庫の承認を得て定めた期間によることができる。
二 公庫の貸付金に係る住宅の建設費又は購入価額から公庫の貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を差し引いた額を、公庫が主務大臣の承認を得て定める利率及び前号本文に規定する貸付金の償還期間の最長期間(同号ただし書の規定により、三十五年以上五十年以内で賃貸人が公庫の承認を得て別に期間を定めたときは、当該期間)に相当する期間により、毎月元利均等に償却するものとして算出した額
三 公庫の貸付金に係る住宅の建設費(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に千分の一・四を乗じた額
四 公庫の貸付金に係る住宅について、昇降機、暖房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、賃貸人がそれらの施設の維持及び管理に要する費用について公庫の承認を得て定めた額
五 公庫の貸付金に係る住宅の災害による損害を保険するために要する費用について及び貸倒れ又は空住宅による損失を補てんするための引当金について賃貸人が公庫の承認を得て定めた額
六 公庫の貸付金に係る住宅の建設又は購入のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額(賃貸人が地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの(当該法人が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるものを含む。)である場合においては、当該価額の範囲内で主務大臣の定める価額)に千二百分の五を乗じて得た額(当該住宅について、地代を必要とする場合においては賃貸人が当該地代について公庫の承認を得て定めた額を、借地権の取得に要した費用がある場合においては賃貸人が当該費用について公庫の承認を得て定めた額を当該千二百分の五を乗じて得た額に加えた額)
七 公庫の貸付金に係る住宅又は当該住宅の敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては、賦課される額の月割額
2 公庫の貸付金に係る住宅相互間における家賃の均衡上必要があると賃貸人が認める場合においては、当該住宅の家賃については、前項の規定にかかわらず、家賃の均衡上必要であると賃貸人が認める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額とすることができる。ただし、これらの額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3 割賦金が著しく高額となるため相当の期間これを減額する必要があると公庫が認めて定めた方法により、賃貸人が貸付金の償還を行う場合においては、当該方法により算出した割賦金の月割額を第一項第一号に掲げる額とする。
4 賃貸人は、公庫の貸付金に係る住宅の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは、公庫の承認を得て当該住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第一項第三号に掲げる額とすることができる。
5 賃貸人は、前各項の規定にかかわらず、公庫が主務大臣の承認を得て定める額を家賃の額とすることができる。
6 賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前各項の規定にかかわらず、主務大臣が承認した額を家賃の額とすることができる。
第十二条の二 法第三十五条第三項に規定する主務省令で定める基準は、公庫の貸付金に係る住宅の推定再建築費が、当該住宅の建設費に主務大臣の定める率を乗じて得た額を超えることとする。
2 公庫の貸付金に係る住宅が前項の基準に該当する場合における前条第一項の規定の適用については、同項第一号中当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を」とあるのは「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額に主務大臣が建築物価の変動を考慮して定める率(以下修正率という。)を乗じて得た額をと、当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額とあるのは当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額に修正率を乗じて得た額とし、同項第二号中差し引いた額とあるのは差し引いた額に修正率を乗じて得た額とする。
(災害復興住宅等の家賃その他賃貸の条件)
第十三条 令第一条の三第一項第四号から第六号までに規定する資金の貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)は、当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一 家賃の額は、適正な額を超えないものであること。
二 毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。
三 災害復興住宅については当該災害により住宅を失つた者に対し、地すべり等関連住宅については当該関連事業計画に係る住宅部分を有する家屋の移転又は除却の際当該家屋に居住していた者で当該家屋の移転又は除却により住宅に困窮することとなつた者に対し、優先して賃貸すること。
(合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の家賃その他賃貸の条件)
第十四条 令第一条の三第一項第八号又は第九号に規定する資金の貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人という。)は、当該住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一 家賃の額は、一月につき、当該住宅に係る公庫の貸付金を、当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該住宅の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ又は空住宅による損失を補てんするための引当金について合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人が公庫の承認を得て定めた額を合計した額を超えないものであること。
二 毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の六月分(公庫が、地域における慣行を考慮して、当該地域ごとに主務大臣の承認を得て六月を超える月数を定めた場合においては、当該月数分)を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。
2 第十二条第二項の規定は、合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人が賃貸する令第一条の三第一項第八号又は第九号の規定による貸付けに係る住宅の家賃について準用する。
3 合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前二項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、家賃その他賃貸の条件を別に定めることができる。
4 令第一条の三第一項第八号又は第九号の規定による貸付金に係る住宅が第十二条の二第一項に規定する基準に該当する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「貸付金を」とあるのは貸付金に相当する額に修正率を乗じて得た額をと、差し引いた額とあるのは差し引いた額に修正率を乗じて得た額とする。
(特定中高層耐火建築物内の住宅の賃借人の選定)
第十五条 第六条から第九条までの規定は、令第一条の三第一項第八号に規定する資金の貸付け(土地担保貸付けの貸付金額の限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で、当該貸付金に係る特定中高層耐火建築物(同号ハに掲げる建築物をいう。以下同じ。)内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下特定中高層耐火建築物内住宅賃貸人という。)が賃貸する当該貸付けに係る住宅の賃借人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を賃貸する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項において準用する第六条から第九条までに定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、特定中高層耐火建築物内住宅賃貸人は、同項において準用する第六条及び第七条に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。
(譲受人の資格)
第十六条 法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下譲渡人という。)が譲渡する当該貸付金に係る住宅又は当該住宅に付随する土地若しくは借地権の譲受人は、次の各号に該当する者でなければならない。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
二 譲渡価額の支払ができる者
三 譲渡価額の支払につき確実な保証人のある者
2 譲渡人は、前項各号に定めるほか、譲受人を次の各号のいずれかに該当する者に限ることができる。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者
二 自ら居住するため住宅を必要とする者については、同居しようとする親族を有する者
三 譲渡人が地方公共団体である場合又は地方公共団体から出資若しくは融資を受けている場合においては、自己及びその保証人がその地方公共団体の区域内に現に居住し、又は勤務する場所を有する者
四 公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
第十七条 法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ホ又は令第一条の三第一項第三号の二の規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下土地譲渡人という。)が譲渡する造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲受人(法第十九条第二項第三号の二に規定する関連利便施設の用に供されている土地又は借地権の譲受人を除く。次項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十四条第二項及び第三項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項において同じ。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
一 住宅又は令第一条の三第一項第三号イに規定する施設(以下利便施設という。)を建設するため土地又は借地権を必要とする者
二 譲渡価額の支払ができる者
2 土地譲渡人は、前項各号に定めるほか、譲受人を次の各号のいずれかに該当する者に限ることができる。
一 公庫から資金の貸付けを受けて住宅を建設するため土地又は借地権を必要とする者で、当該住宅建設のための公庫の貸付金の償還ができるもの
二 土地譲渡人が地方公共団体である場合又は地方公共団体から出資若しくは融資を受けている場合においては、自己及びその保証人が当該地方公共団体の区域内に現に居住し、又は勤務する場所を有する者
三 公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
第十八条 譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情がある場合においては、前二条の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲受人の資格を定めることができる。
(譲受人の募集)
第十九条 譲渡人又は土地譲渡人は、譲受人を選定するには募集の方法によつてしなければならない。
2 前項の規定による募集の方法は、譲渡の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、その譲渡する住宅、土地又は借地権の目的となつている土地の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代わるべき相当な方法により広告して行わなければならない。
第二十条 前条の規定による募集は、各棟ごとに又は各団地ごとに、次に掲げる事項を示して、行わなければならない。
一 譲渡する住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、造成した土地又は造成した土地に係る借地権が公庫の貸付金に係るものであること。
二 住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲渡する場合においては、住宅の所在地、戸数、構造及び規模並びに敷地の面積
三 造成した土地又は造成した土地に係る借地権を譲渡する場合においては、土地又は借地権の目的となつている土地の所在地、延べ面積、区画数及び一区画当たりの面積
四 譲渡人又は土地譲渡人の住所及び氏名又は名称
五 譲受人の資格
六 譲渡価額その他の譲渡の条件
七 譲渡の申込みの期間及び場所
八 申込みに必要な書面の種類
九 譲受人の選定の方法
2 前項第七号の申込みの期間は、少なくとも五日間としなければならない。
(譲受申込みの拒否の禁止)
第二十一条 譲渡人又は土地譲渡人は、第十六条から第十八条までの規定による譲受人の資格を有する者の適正な譲受けの申込みを拒むことができない。
(譲受人の選定)
第二十二条 住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みを受理した者の数が譲渡するそれぞれの住宅、画地又は借地権について二以上である場合においては、譲渡人又は土地譲渡人は、抽せんその他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
2 土地譲渡人は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、位置、面積、価額等が類似する二画地以上の土地で土地譲渡人が適当と認めて一の申込受付単位としたもの(以下申込受付土地という。)に係る画地又は画地に係る借地権の譲受けの申込みを受理した者に、それらの者が当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権のうちから譲り受ける画地又は画地に係る借地権を選択するための順位を抽せんその他公正な方法で決定し、当該順位に従い、それらの者の希望するところにより、当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権を譲り渡すことができる。
(住宅宅地債券積立者の募集及び選定)
第二十二条の二 公庫は、住宅宅地債券及び宅地債券令第四条に規定する住宅宅地債券積立者(以下積立者という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。
2 前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。
一 積立者が引き受けることとなる沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下住宅宅地債券という。)の申込みの期日 二 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 区分所有者団体引受住宅宅地債券(住宅宅地債券及び宅地債券令第一条第二項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。以下同じ。)以外の住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての割引率、額面金額及び払込額(積立期間(住宅宅地債券の募集の広告の日から最終払込みの日までの期間をいう。以下この号において同じ。)内に金融情勢の変化による割引率の変更及びそれに伴う額面金額又は払込額の変更があるものとして募集する場合は、それぞれ当該募集の広告の日における割引率、額面金額の予定額及び払込みの概算額(当該募集の広告の日における割引率により計算して得られる払込額をいう。)とし、積立期間内にこれらの変更を行うことがある旨を付記するものとする。)
ロ 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての利率(積立期間内に金融情勢の変化による利率の変更があるものとして募集する場合は、当該募集の広告の日における利率とし、積立期間内にその変更を行うことがある旨を付記するものとする。)額面金額及び払込額
三 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての払込みの方法
四 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の償還期限その他住宅宅地債券の償還に関する事項
五 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の利息の支払の方法及び期限(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合に限る。)
六 当該募集に係る積立者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者の募集にあつては、当該募集に係る積立ての口数)
七 前各号に掲げるもののほか、公庫が必要と認める事項
3 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 前項第一号の期日 次条の規定による積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日から、おおむね等しい期間をおいて、原則として毎年二回(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、毎年一回)となるように定めること。
二 前項第二号の払込額 各回おおむね均等額となり、かつ、その合計額がおおむね二百二十万円から六百六十万円まで(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、五百万円)となるように定めること。
第二十二条の三 公庫は、前条第一項の募集に応じた者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計)が同条第二項第六号に規定する当該募集に係る積立者の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により積立者を選定しなければならない。
(積立手帳)
第二十二条の四 公庫は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に第二十二条の二第二項各号に掲げる事項、その者の住所及び氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所及び名称並びに管理者又は理事の住所及び氏名)並びに記番号を記載した積立手帳(以下手帳という。)を交付するものとする。
2 公庫は、積立者の住所又は氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所若しくは名称又は管理者若しくは理事の住所若しくは氏名)に変更があつたときは、公庫の定めるところにより、その者に届け出させるものとする。
3 公庫は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公庫の定めるところにより、公庫に再交付を申請させるものとする。
4 公庫又は公庫から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要である場合においては、その者の手帳を呈示させるものとする。
(住宅宅地債券申込証の記載事項)
第二十二条の五 住宅宅地債券及び宅地債券令第三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)
第二十二条の六 住宅宅地債券及び宅地債券令第九条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において第二十二条の三の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。
(積立分譲住宅の譲受人の選定の特例)
第二十三条 譲渡人が地方住宅供給公社である場合において、当該譲渡人が、法第十九条第一項第三号の規定による貸付け(同号ホ及びヘに規定する者に対するものを除く。)に係る住宅及びその敷地を地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十三条第一項の住宅の積立分譲に関する契約によつて譲渡しようとする場合においては、第十九条から第二十二条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(譲受人の選定の特例等)
第二十四条 譲渡人は、次に掲げる貸付金に係る住宅については、公庫の承認を得て、第十九条から第二十二条までの規定によらないで譲受人を選定することができる。ただし、第三号に掲げる貸付金に係る住宅については、その住宅の戸数の二分の一を超えない戸数に限る。
一 建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供されるものを有する建築物(以下この号において区分所有建築物という。)が滅失し、又は取り壊された場合において、当該区分所有建築物の敷地に新たに区分所有建築物を建設し、当該建設した区分所有建築物の住宅の用に供される部分(同法第二条第六項に規定する敷地利用権を含む。)を譲渡する事業を行う者に対する法第十九条第一項第三号の規定による貸付金
二 市街地再開発事業の施行に伴い自ら居住する住宅を失った者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を譲渡する事業を行う者に対する法第十九条第一項第三号の規定による貸付金
三 前二号に掲げる貸付金以外の法第十九条第一項第三号の規定による貸付金で、令第一条の三第一項第八号の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を譲渡する事業を行う者に対するもの
2 土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を法第十九条第一項第三号ハ若しくはニの規定に該当する者、産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第四号の規定に該当する者、住宅の供給を行う地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社又は利便施設を建設する者に譲渡する場合においては、公庫の承認を得て、第十九条から第二十二条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
3 第十九条から第二十二条までに定めるところに従つて譲受人を選定した後なお譲受人が決定しない住宅、土地又は借地権が存する場合においては、譲渡人又は土地譲渡人は、公庫の承認を得て、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、譲受人の資格を定め、第十九条から第二十二条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(譲渡条件)
第二十五条 譲渡人は、公庫から貸付けを受けて住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲受する者以外の者で、公庫からの貸付金の償還の条件に準ずる長期割賦の方法により住宅の譲渡価額を支払わなければ住宅を取得することができないもの(以下長期譲受人という。)に公庫の貸付金に係る住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲渡する場合においては、譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額については、公庫の譲渡人に対する貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させることを譲渡の条件としなければならない。ただし、特別の事情がある場合において、公庫の承認を得たときはこの限りでない。
第二十六条 譲渡人は、長期譲受人に公庫の貸付金に係る住宅又は住宅に附随する土地若しくは借地権を譲渡する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、長期譲受人(包括承継人を含む。以下同じ。)に対し譲渡価額の弁済期日が到来する前に譲渡価額についていつでも弁済を請求することができることを、譲渡の条件としなければならない。
一 長期譲受人が六月以上譲渡価額の割賦金の弁済をしなかつたとき又は正当な理由がなくて譲渡価額の割賦金の弁済を怠つたと認められるとき。
二 長期譲受人が譲渡価額を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅又は土地に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三 長期譲受人が譲渡に係る住宅又は住宅に附随する土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
四 長期譲受人が譲渡に係る住宅を譲渡の際定められた用途以外の用途に供したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、長期譲受人が正当な理由がなくて譲渡契約の条項に違反したとき。
(造成した土地等の譲渡条件)
第二十七条 土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を譲渡する場合においては、譲受人が正当な理由がなくて当該土地若しくは当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から二年以内に住宅若しくは利便施設の建設に着手しないとき(譲受人が法第十九条第一項第三号イ又はロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)に住宅の建設を完了しないとき)、当該土地若しくは当該借地権を住宅若しくは利便施設の建設に着手する以前に他人に譲渡したとき又は譲渡契約の条項に違反したときは、当該土地又は当該借地権を買い戻すことができることを譲渡の条件としなければならない。ただし、第二十四条第三項の規定による譲受人に譲渡する場合においてはこの限りでない。
(譲渡条件の制限)
第二十八条 譲渡人又は土地譲渡人は、住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、土地又は借地権の譲渡価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
(譲渡人等が地方公共団体等以外の者である場合の譲渡価額)
第二十八条の二 地方公共団体等(地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの(当該法人が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外の譲渡人又は土地譲渡人は、次の各号に掲げる額を超えて、令第一条の三第一項第一号に規定する貸付けに係る住宅、土地若しくは借地権又は同項第三号若しくは第三号の二に規定する貸付けに係る土地若しくは借地権を譲渡してはならない。
一 住宅を譲渡する場合にあつては、当該住宅の建設費又は購入価額、当該住宅を建設し、又は購入するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
二 住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
三 令第一条の三第一項第三号又は同項第三号の二に規定する貸付けに係る土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得及び土地の造成に要した費用、当該土地又は借地権を取得し、及び土地を造成するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
2 地方公共団体等以外の譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情のある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲渡価額を別に定めることができる。
(譲渡人等が地方公共団体等である場合の譲渡価額)
第二十九条 法第三十五条の二第二項に規定する主務大臣が定める譲渡価額は、次のとおりとする。
一 住宅を譲渡する場合における住宅の譲渡価額は、住宅の建設費又は購入価額、住宅を建設し、又は購入するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)住宅の建設費又は購入価額から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、宅地建物取引業法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に係る保証料若しくは同項第二号に規定する保証保険契約に係る保険料又は同法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約に係る寄託手数料(以下保証料等という。)及び住宅の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額 二 住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合における土地又は借地権の譲渡価額は、土地又は借地権の取得に要した費用、土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、土地又は借地権の取得に要した費用から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに住宅の建設に併せて設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用及び土地又は借地権の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
三 法第十九条第一項第三号ホに規定する者に対する同号の貸付金に係る一団地の土地を区画して譲渡する場合又は一団地の土地に係る借地権を分割して譲渡する場合におけるそれぞれの画地又は借地権の譲渡価額は、それぞれの画地又は借地権の譲渡価額の合計が一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の取得に要した費用及び一団地の土地の造成に要した費用(以下「取得造成費」という。)一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに一団地の土地の造成により設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用(以下管理費という。)及び一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡のために必要な事務経費(以下譲渡事務経費という。)について公庫が承認した額を合計した金額を超えないように、それぞれの画地又は借地権の目的となつている土地の位置及び品位等を考慮して定めた額
四 法第十九条第一項第三号ホに規定する者に対する同号の貸付金に係る一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を第二十四条第二項の規定による譲受人に譲渡する場合における一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡価額は、取得造成費、一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに管理費及び譲渡事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
2 公庫の貸付金に係る住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、土地又は借地権のそれぞれの相互間における譲渡価額の均衡上必要があると譲渡人が認める場合においては、当該住宅、土地又は借地権の譲渡価額については、前項の規定にかかわらず、譲渡価額の均衡上必要であると譲渡人が認める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額とすることができる。ただし、これらの額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3 譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前二項の規定にかかわらず、主務大臣が承認した額を住宅、土地又は借地権の譲渡価額とすることができる。
(合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の譲渡価額その他譲渡の条件)
第三十条 令第一条の三第一項第八号又は第九号に規定する資金の貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下合理的土地利用耐火建築物等内住宅譲渡人という。)は、当該住宅又はその建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを譲渡するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一 住宅の譲渡価額は、当該住宅の建設費又は購入価額、当該住宅に係る公庫の貸付金の利息、当該住宅の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該住宅の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
二 土地又は借地権の譲渡価額は、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権に係る公庫の貸付金の利息、当該土地又は借地権の取得に要した費用から当該土地に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
三 譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額について、割賦弁済の方法により譲渡する場合においては、当該住宅、土地又は借地権に係る公庫の貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させることを譲渡の条件とすること。
四 譲渡価額を受領することを除くほか、当該住宅、土地又は借地権の譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としないこと。
2 合理的土地利用耐火建築物等内住宅譲渡人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲渡価額その他譲渡の条件を別に定めることができる。
(特定中高層耐火建築物内の住宅の譲受人の選定)
第三十一条 第十九条から第二十一条まで(第二十条第一項第三号を除く。)及び第二十二条第一項の規定は、令第一条の三第一項第八号に規定する資金の貸付け(土地担保貸付けの貸付金額の限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で当該貸付金に係る特定中高層耐火建築物内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下特定中高層耐火建築物内住宅譲渡人という。)が譲渡する当該貸付けに係る住宅の譲受人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を譲渡する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項において準用する第十九条から第二十一条まで(第二十条第一項第三号を除く。)及び第二十二条第一項に定めるところに従つて譲受人を選定した後なお譲受人が決定しない住宅が存する場合においては、特定中高層耐火建築物内住宅譲渡人は、公庫の承認を得て、前項において準用する第十九条から第二十一条まで(第二十条第一項第三号を除く。)及び第二十二条第一項に規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(幼稚園等の賃借人等の資格)
第三十二条 法第三十五条の三第一項に規定する主務省令で定める幼稚園等又は関連利便施設の建設に必要な資金の貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下幼稚園等の賃貸人等という。)が賃貸し、又は譲渡する当該貸付金に係る幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権の賃借人又は譲受人(以下幼稚園等の賃借人等という。)は、次の各号(当該幼稚園等の賃借人等が地方公共団体又は地方住宅供給公社である場合においては、第一号及び第二号)に該当する者でなければならない。
一 自ら経営するため幼稚園等又は関連利便施設を必要とする者
二 賃貸料又は譲渡価額の支払ができる者
三 賃貸料又は譲渡価額の支払につき確実な保証人のある者
(幼稚園等の賃借人等の選定)
第三十三条 幼稚園等の賃貸人等は、賃貸し、又は譲渡すべきそれぞれの幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権について、賃借又は譲受けの申込みをした者の数が二以上である場合においては、公正な方法により幼稚園等の賃借人等を選定しなければならない。
(幼稚園等の賃貸等の条件の制限)
第三十四条 幼稚園等の賃貸人等は、次の各号に掲げる事項を賃貸又は譲渡の条件とすることを除くほか、幼稚園等の賃借人等から権利金、謝金等の金品を受領し、その他幼稚園等の賃借人等の不当な負担となることを賃貸又は譲渡の条件としてはならない。
一 毎月その月又は翌月分の賃貸料を受領すること及び賃貸料の六月分を超えない額の敷金を受領すること又は譲渡価額を受領すること。
二 賃貸又は譲渡を受けた幼稚園等又は関連利便施設の入園料、授業料等は適正な額とすること。
三 幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権を譲渡する場合において譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額について、割賦弁済の方法により譲渡するときは、当該幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権に係る公庫の貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させること。
(幼稚園等の賃貸料)
第三十五条 法第三十五条の三第二項において準用する同法第三十五条第二項に規定する主務大臣が定める幼稚園等又は関連利便施設の賃貸料の額は、一月につき、当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金を、当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該幼稚園等又は関連利便施設の建設に要した費用(建設に要した費用が公庫の定める額をこえる場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)から当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ等による損失を補てんするための引当金について幼稚園等の賃貸人等が公庫の承認を得て定めた額を合計した額とする。
2 令第一条の三第一項第二号の規定による貸付けに係る幼稚園等が第十二条の二第一項に規定する基準に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中貸付金をとあるのは貸付金に修正率を乗じて得た額をと、差し引いた額とあるのは差し引いた額に修正率を乗じて得た額とする。
(幼稚園等の譲渡価額)
第三十六条 法第三十五条の三第二項において準用する同法第三十五条の二第二項に規定する主務大臣が定める額は、次のとおりとする。
一 幼稚園等又は関連利便施設を譲渡する場合における幼稚園等又は関連利便施設の譲渡価額は、幼稚園等又は関連利便施設の建設費、幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金の利息、幼稚園等又は関連利便施設の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)から幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び幼稚園等又は関連利便施設の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
二 幼稚園等又は関連利便施設に付随する土地又は借地権の譲渡価額は土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成(以下この号において「土地の取得造成等」という。)に要した費用、土地の取得造成等に係る公庫の貸付金の利息、土地の取得造成等に要した費用(土地の取得造成等に要した費用が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)から幼稚園等又は関連利便施設に付随する土地又は借地権に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
(幼稚園等の賃貸料、譲渡価額等の特例)
第三十七条 幼稚園等の賃貸人等は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前三条の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、賃貸料又は譲渡価額その他賃貸又は譲渡の条件を別に定めることができる。
(公庫の運営に対する配慮)
第三十八条 主務大臣は、公庫の業務の円滑な運営を図るため適当と認められる人的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。




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