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沖縄振興開発金融公庫法施行令
内閣は、沖縄振興開発金融公庫法第五条第一項、第十九条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第二項第三号、第二十五条第三項、第二十七条第六項、第二十九条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、附則第四条第一項及び第三項、附則第五条並びに附則第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 業務
(法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)
第一条 沖縄振興開発金融公庫法(以下法という。)第十九条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
(教育を受ける者等の要件)
第一条の二 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。
二 前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
第一条の三 法第十九条第一項第三号ヘに規定する政令で定める者は、第三号の二から第十一号までに掲げる者とし、同項第三号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
一 法第十九条第一項第三号イ又はロに掲げる者 住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下この項において新築住宅という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下既存住宅という。)の購入に必要な資金(住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
二 法第十九条第一項第三号ハ又はニに掲げる者 次に掲げる資金
イ 住宅の建設に必要な資金(住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
ロ 住宅(ハに規定する住宅を除く。)の建設と併せて幼稚園等(法第十九条第二項第三号に規定する幼稚園等をいう。以下同じ。)の建設を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
ハ 主務省令で定める規模以上の一団地の住宅の建設と併せて関連利便施設(法第十九条第二項第三号の二に規定する関連利便施設をいう。以下同じ。)の建設又は関連公共施設(同項第三号の三に規定する関連公共施設をいう。以下同じ。)の整備を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。次号ロ、第十条の三第一項及び第十条の四第一項において同じ。)
三 法第十九条第一項第三号ホに掲げる者 住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金並びに当該資金に併せて貸し付ける場合における次に掲げる資金
イ 当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
ロ 法第十九条第一項第三号ホに規定する事業が新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業(以下単に新住宅市街地開発事業という。)又はこれに準ずる主務省令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
ハ 法第十九条第一項第三号ホに規定する事業に係る土地と併せて一体的に造成することが当該事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
三の二 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において土地区画整理事業(法第十九条第二項第三号の四に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する土地区画整理組合の組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)前号に掲げる資金に準ずる資金
四 沖縄において住宅の改良を行う者 その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)
五 地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、沖縄において人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者 自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下災害復興住宅という。)の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において整地という。)若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
六 地すべり等防止法第二十四条の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十六条第一項の規定による沖縄県知事の勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者 自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋若しくは当該家屋の除却に係るこれに代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
七 住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第十条第三項、宅地造成等規制法第十六条第二項、第十七条第一項若しくは第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項若しくは第二項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第九条第三項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による沖縄県知事の勧告又は命令を受けた者 当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に沖縄において行う当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下宅地防災工事という。)に必要な資金
八 沖縄において次に掲げる建築物を建設する者 その建設に必要な資金(当該建築物(ハに掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
イ 住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する主務省令で定める耐火建築物等(建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)で過半の住宅部分を有するもの
ロ 都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する主務省令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(イに掲げる建築物を除く。)
ハ 中高層耐火建築物(地階を除く階数が三以上の耐火建築物等をいう。)で相当の住宅部分を有するもの(イ及びロに掲げる建築物を除く。)
九 新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前号の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で主務省令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者 その購入に必要な資金(同号イからハまでに掲げる建築物(同号ハに掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者が当該建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
十 沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第五項に規定する登録事業を行う者 同項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)に改良するための既存住宅の購入に必要な資金(当該既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
十一 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で同法第十二条第四項の書面が作成されたものに所有者以外の者により住宅が設置されている場合において、新たに当該土地若しくは当該土地に係る借地権を取得しようとする当該土地に住宅を設置している者又は当該住宅を購入しようとする当該土地の所有者 当該土地若しくは当該土地に係る借地権の取得又は当該住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
2 法第十九条第一項第三号に規定する政令で定める業務は、次の業務とする。
一 住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
二 住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
三 前二号の業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
四 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてこれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分
3 法第十九条第二項第三号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 学校教育法に規定する小学校、中学校及び義務教育学校(学校給食法に規定する共同調理場を含む。)並びに幼稚園
二 社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設
三 社会教育法に規定する社会教育のための施設
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律によるごみ処理施設
五 地方公共団体が設置する庁舎
六 店舗及び事務所(前号に該当するものを除く。)
七 食糧、医薬品その他災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫及び耐震性貯水槽
4 法第十九条第二項第三号の三に規定する政令で定める施設は、道路、公園、緑地、水道、下水道、河川及び砂防設備とする。
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
第二条 法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、第二号から第十八号までに掲げる者とし、同項第四号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資金とする。
一 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)林業若しくは漁業(以下農林漁業という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(以下この号及び次号において農林漁業者という。)農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
イ 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金
ロ 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。ハにおいて同じ。)の取得(その取得に当たつて、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池その他の施設として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金
ハ 農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金で主務大臣の指定するもの
ニ 果樹の植栽又は育成に必要な資金
ホ 果樹以外の永年性植物で主務大臣の指定するものの植栽又は育成に必要な資金
ヘ 家畜の購入又は育成に必要な資金
ト 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
チ 農業経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
リ 造林に必要な資金
ヌ 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金
ル 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金
ヲ 林業経営の維持に必要な資金で主務大臣の指定するもの
ワ 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金で主務大臣の指定するもの
カ 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
ヨ 漁船の改造、建造、又は取得に必要な資金
タ 漁業経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
レ 漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
ソ 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
ツ 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
ネ イからツまでに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金その他の資金で主務大臣の指定するもの
二 農林漁業者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人(農林漁業者に該当するものを除く。)で農林漁業の振興を目的とするもの 前号に掲げる資金(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
三 沖縄において畜産業を営む者であつて、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第九条第一項の認定を受けた者 畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第十条第二項に規定する認定処理高度化施設整備計画に従つて同法第七条第二項第二号に規定する処理高度化施設の整備を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
四 沖縄において林業を営む者であつて、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者 林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同条第二項第三号の措置(同法第五条第四項の農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
五 沖縄において、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場で、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下この号において付設集団売場という。)を含む。)を開設する者(地方公共団体を除く。)、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下この号において卸売業者という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において、当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下この号において仲卸業者という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人で当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者(法第十九条第二項第四号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
六 沖縄において食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下この号において食品等流通法という。)第六条第二項に規定する認定計画に従つて食品等流通合理化事業(食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定計画に従つて食品等流通合理化事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるものに限る。)
イ 中小企業者 その償還期限が十年を超える資金
ロ 食品等流通法第七条第一項第二号に掲げる者 その者が資本市場から調達することが困難な資金
七 沖縄において、農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下この号において特定農林畜水産物という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業で、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成(種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。)若しくは採用に必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
八 沖縄において特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業を営む者等で同法第三条第一項又は第二項の規定による承認を受けたもの(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画に従つて経営改善措置又は事業提携を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
九 沖縄において食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第六条第一項又は第八条第一項に規定する施設を設置する者であつて当該施設について同法第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けたもの(その行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められる者に限る。) 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第七条第二項に規定する認定高度化計画又は同法第九条第二項に規定する認定高度化基盤整備計画に従つて同法第二条第二項に規定する製造過程の管理の高度化又は同条第三項に規定する高度化基盤整備を行うのに必要な当該施設の改良、造成又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。)に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十 沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十一号の中欄に規定する指定地域農林畜水産物(以下この号において指定地域農林畜水産物という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、同欄に規定する新商品の研究開発等が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ同欄に規定する指定地域(第十五号において「指定地域」という。)における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十一 沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十二号の中欄に規定する食品の製造等(以下この号において食品の製造等という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。) 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要なものを含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものとして主務大臣の指定するもの(第五号、第七号、前号、次号、第十六号及び第十八号に定めるものを除き、中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十二 沖縄において、農林水産物のうちその競争力を特に強化すべきものとして主務大臣が沖縄県知事の意見を聴いて指定するものを原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は当該農林水産物若しくはその加工品の流通若しくは販売の事業を営む者 当該製造、加工、流通又は販売に必要な資金
十三 沖縄において農業競争力強化支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて事業再編を実施する同条第一項に規定する認定事業再編事業者(中小企業者に限る。)農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定事業再編計画に従つて事業再編を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(償還期限が十年を超えるものに限る。)
十四 沖縄において農業競争力強化支援法第二十二条第二項に規定する認定事業参入計画に従つて事業参入を実施する同条第一項に規定する認定事業参入事業者(中小企業者に限る。)農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定事業参入計画に従つて事業参入を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(償還期限が十年を超えるものに限る。)
十五 沖縄における指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設で農林漁業の振興に資するものを設置する者 当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十六 沖縄において製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業を営む者 次に掲げる資金
イ 製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
ロ 当該製糖業を営む者にあつては沖縄において製糖業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴い、又は当該合併後に行う合理化に、当該パイナップル缶詰類の製造業を営む者にあつては沖縄においてパイナップル缶詰類の製造業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴う合理化に必要な資金
十七 沖縄において獣医療法第十四条第一項の認定を受けた者 畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同項に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
十八 沖縄において水産動植物の加工業を営む者 水産動植物を原料又は材料として使用する製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
(医療金融業務に係る医療施設の範囲等)
第三条 法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める施設は、次のとおりとする。
一 助産所
二 歯科技工所
三 衛生検査所
四 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次項第十号において同じ。)
五 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師を養成する施設
六 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
七 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
2 法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 一般社団法人又は一般財団法人で、沖縄において法第十九条第一項第六号に規定する施設を開設するもの
二 沖縄において病院又は診療所を開設する社会福祉法人で、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
三 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人で、沖縄において病院又は診療所を開設するもの
四 削除
五 前各号に掲げるもののほか、沖縄において病院又は診療所を開設する者であつて、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人その他の主務大臣の定めるもの(第十一号において特定病院等開設者という。)
六 沖縄において薬局を開設する法人で、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
七 沖縄において助産所を開設する社会福祉法人
八 沖縄において歯科技工所を開設する法人で、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
九 沖縄において衛生検査所を開設する法人で、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
十 沖縄において施術所を開設する法人で、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
十一 沖縄において前項第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
十二 沖縄において前項第六号又は第七号に掲げる施設を開設する社会福祉法人、営利を目的とする法人又は第五号の主務大臣の定める者
3 法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 沖縄において法第十九条第二項第四号の二に規定する指定訪問看護事業(次号において単に指定訪問看護事業という。)を行う社会福祉法人
二 その他沖縄において指定訪問看護事業を行う者であつて、主務大臣の定めるもの
(生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
第四条 法第十九条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。
一 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者(法第十九条第二項第五号に規定する生活衛生関係営業者をいう。以下この条において同じ。) 次に掲げる資金
イ 次に掲げる施設又は設備(車両を含む。以下この条において同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金
1 当該営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備
2 当該営業の近代化を図るために必要な施設又は設備(当該営業に付随する業務に係るものを含む。)
3 当該営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業で、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備
ロ 当該生活衛生関係営業者がその組合員となつている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の規定による認定を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に従つて当該営業を営むのに要する資金
ハ 当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行つた経営の健全化に関する指導の内容に従つて当該営業を営むために必要な資金(ロに掲げる資金を除く。)
ニ 主務大臣が指定する感染症又は食中毒の発生により、生活衛生関係営業であつてその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものを営む者が、当該営業を営むために必要な資金(ロ及びハに掲げる資金を除く。)
二 生活衛生関係営業者が営む当該営業に使用される者で、主務省令で定める基準に該当するもの その者が新たに沖縄において当該営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
三 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するため、これらの営業者の当該営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業又は当該営業に使用される者の福利厚生の事業を行うもの これらの事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又はこれらの事業を行うのに要する資金
三の二 生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(前号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画に基づく振興事業を実施するのに必要な資金
三の三 生活衛生同業組合連合会で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(第三号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該事業のうち生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の二第一項に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金
四 沖縄において株式会社日本政策金融公庫法別表第一第六号の中欄に規定する生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
五 沖縄において理容師又は美容師を養成する事業(理容師法又は美容師法の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金
(業務の委託)
第五条 法第二十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫(以下公庫という。)の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する次に掲げる法人とする。
一 建築基準法第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関である法人
二 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の登録住宅性能評価機関である法人
三 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項に規定する債権回収会社
2 法第二十条第一項前段に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。
一 主務省令で定める金融機関 公庫の業務(次号イからニまで及びトに掲げる業務を除く。)の一部
二 地方公共団体 次に掲げる業務
イ 法第十九条第一項第三号の規定による貸付金(以下この号において住宅関係貸付金という。)に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
ロ 住宅関係貸付金に係る住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
ハ 住宅関係貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
ニ 住宅関係貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
ホ 公庫の第一条の三第一項第四号から第九号までに掲げる者に対する貸付けに関する申込みの受理及び審査
ヘ 公庫の第一条の三第一項第四号から第七号までに掲げる者に対する貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務並びに当該貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
ト 法第十九条第一項第四号及び法附則第五条第一項の規定による貸付金に係る工事の審査その他必要な調査及び審査 チ 法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特別の法律によつて設立された法人の行う貸付けの業務を受託した場合における当該業務の一部
三 前項第一号及び第二号に掲げる法人 前号イからヘまでに掲げる業務
四 前項第三号に掲げる法人 次に掲げる業務
イ 法第二十一条第一項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を受託した場合における次に掲げる業務
1 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
2 1に規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
ロ 法第二十一条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務又はこれらに附帯する業務を受託した場合における同表第一号から第五号までに規定する特定国民一般貸付債権、特定農林漁業貸付債権及び特定中小企業貸付債権並びに特定国民一般社債、特定農林漁業社債及び特定中小企業社債に係る元利金の回収その他回収に関する業務
3 法第二十条第一項後段に規定する政令で定める業務は、前項第二号ホ及びヘに掲げる業務とする。
(受託業務に係る法人の範囲)
第六条 法第二十一条第一項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。
第二章 公庫債券等
(寄託金の受入れ)
第七条 法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項の協定に係る寄託金についてすることができる。
(公庫債券の種類)
第七条の二 沖縄振興開発金融公庫債券(以下公庫債券という。)は、無記名式で利札付きのものとする。
2 国外公庫債券(本邦以外の地域において発行する公庫債券をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(公庫債券の発行の方法)
第七条の三 公庫債券の発行は、募集の方法による。
(公庫債券申込証)
第七条の四 公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証にその引き受けようとする公庫債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第二項において振替公庫債券という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第二項において振替口座という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。
3 公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公庫債券の名称
二 公庫債券の総額
三 各公庫債券の金額
四 公庫債券の利率
五 公庫債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 公庫債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
十 応募額が公庫債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(公庫債券の引受け)
第七条の五 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公庫債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
(公庫債券の成立の特則)
第七条の六 公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。
(公庫債券の払込み)
第七条の七 公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(公庫債券の発行)
第七条の八 公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。ただし、公庫債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各公庫債券には、第七条の四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(公庫債券原簿)
第七条の九 公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
2 公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公庫債券の発行の年月日
二 公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号)
三 第七条の四第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第七条の十 公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
(国外公庫債券の特例)
第七条の十一 国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(公庫債券の発行の認可)
第七条の十二 公庫は、法第二十七条第一項の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 公庫債券の発行を必要とする理由
二 第七条の四第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 公庫債券の募集の方法
四 公庫債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、公庫債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする公庫債券申込証
二 公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 公庫債券の引受けの見込みを記載した書面
第七条の十三 公庫は、法第二十七条第一項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 国外公庫債券の発行を必要とする理由
二 第七条の四第三項第一号から第七号までに掲げる事項
三 国外公庫債券の種類
四 国外公庫債券の発行の方法
五 国外公庫債券の発行に要する費用の概算額
六 第二号に掲げるもののほか、国外公庫債券に記載しようとする事項
(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第七条の十四 法第二十七条第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(主務省令への委任)
第七条の十五 第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。 (住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)
第七条の十六 法第二十七条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第一条の三第一項第八号又は第九号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
二 第一条の三第一項第三号に掲げる資金(同号ハに掲げる資金を除く。)又は同項第三号の二に掲げる資金(同項第三号ハに掲げる資金に準ずる資金を除く。)の貸付けに係る土地又は借地権を譲り受けることを希望する者
三 自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第一条の三第一項第四号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
(業務に係る現金の取扱い)
第八条 公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。
2 公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、七日を超えてはならない。
第三章 雑則
(報告及び検査に係る者の範囲)
第九条 法第三十三条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の三第一項第三号の二に掲げる資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者及び産業労働者住宅資金融通法(以下融通法という。)第七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号又は第四号の規定に該当するものとする。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第九条の二 法第三十三条第一項の規定による公庫、受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいう。以下同じ。)又は受託地方公共団体(同項に規定する受託地方公共団体をいう。以下同じ。)に対する主務大臣の立入検査(受託金融機関等である第五条第一項に規定する法人又は受託地方公共団体に対するものにあつては、同条第二項第二号ホ、ヘ及びチに掲げる業務(同号チに掲げる業務にあつては、同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に限る。)並びに融通法第十条第一項の規定により委託を受けて行う同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に係るものに限る。)の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第九条の三 法第三十三条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で公庫の従たる事務所又は受託金融機関等若しくは受託地方公共団体の事務所(以下この条において従たる事務所等という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
(賃借人の選定及び家賃)
第十条 法第三十五条第一項及び第二項に規定する政令で定める資金は、第一条の三第一項第十号に定める資金とする。
2 法第三十五条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の三第一項第十号に掲げる者とする。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第十条の二 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号ニの規定に該当する場合に係るものは、第一条の三第一項第二号イに掲げる資金のうち、住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金とする。
2 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号ホの規定に該当する場合に係るものは、第一条の三第一項第三号に定める資金とする。
3 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
4 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める土地は、第一条の三第一項第三号ハの委託を受けて造成された土地とする。
5 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める施設は、第一条の三第一項第三号イに規定する施設とする。
6 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの(当該法人が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるものを含む。)とする。
7 法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める資金は、第一項及び第二項に規定する資金とする。
8 法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める者は、第六項に規定する者(新住宅市街地開発事業に関し法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた同号ホに掲げる者を除く。)とする。
(幼稚園等の賃貸等)
第十条の三 法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 第一条の三第一項第二号に定める資金のうち、幼稚園等の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金
二 第一条の三第一項第三号に定める資金のうち、同号ロに規定する主務省令で定める事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
2 法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
3 法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める施設並びに同条第二項において読み替えて準用する法第三十五条第二項及び第三項並びに第三十五条の二第二項に規定する政令で定める施設は、関連利便施設又は関連公共施設とする。
4 法第三十五条の三第二項において読み替えて準用する法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得又は土地の造成を必要とする場合におけるこれらに要する費用
二 関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合におけるこれに要する費用
(譲受人の選定等についての法の準用)
第十条の四 法第三十五条の二第一項の規定は第一条の三第一項第三号の二に定める資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者について、法第三十五条の三の規定は第一条の三第一項第三号の二に定める資金のうち同項第三号ロに規定する主務省令で定める事業に係る関連利便施設の建設に必要な資金又は関連公共施設の整備に必要な資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
2 前項において準用する法第三十五条の二第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
(法第三十七条第一項の政令で定める者)
第十一条 法第三十七条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の三第一項第十号に掲げる者とする。
(主務大臣及び主務省令)
第十二条 この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。




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