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![]() 【楽天ブックスならいつでも送料無料】Google+次世代SNS戦争のゆくえ [ 小川浩 ] |
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
モバイルとコンテンツ配信事業においてアップルと激しいつばぜり合いを繰り広げる一方で、急拡大するフェイスブックの脅威にさらされるグーグル。検索という強大なトラフィックエンジンの価値を守りながら、世界中の情報を整理し誰もがアクセス可能にするというミッションを実現するため、グーグルは何を選択したのか?ソーシャルメディア最前線を読む。
【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 グーグルが「ソーシャル化」しなければいけない理由/第2章 グーグルプラスとは何か/第3章 ソーシャルストリームでビジネスが変わる/第4章 グーグルプラスのライバルたち/第5章 スマートフォンとソーシャルメディア/第6章 グーグルと次のウェブ世界
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程
スポーツ振興法第十五条の規定を実施するため、オリンピック競技大会優秀者顕彰規程を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。
(顕彰を受ける者)
第二条 国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。
一 オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
二 パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
(顕彰状の授与)
第三条 顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。
(奨励)
第四条 国は、次の各号に掲げる団体が当該各号に定める者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。
一 公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に公益財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体(オリンピック競技大会において実施される競技に係る国際団体に加盟している団体に限る。)第二条第一号に規定する者
二 財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)第二条第二号に規定する者

