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【楽天ブックスならいつでも送料無料】SNSが会社をツブす! [ 大石哲也 ] |
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
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【目次】(「BOOK」データベースより)
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卸売市場法施行規則
卸売市場法の規定に基づき、及び同法を実施するため、卸売市場法施行規則を次のように定める。
(委託手数料に関する事項)
第一条 卸売市場法(以下法という。)第九条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 委託手数料の徴収の方法に関する事項
二 委託手数料の額の決定に関する事項
三 委託手数料の額の周知に関する事項
(利害関係者の選定)
第二条 法第十一条第二項の規定により意見を聴くべき利害関係者(以下利害関係者という。)の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから開設者(法第十一条第一項の開設者をいう。以下同じ。)が指名することにより行うものとする。
(開設者の地位の承継の認可の申請)
第三条 法第十三条の三第一項の規定により開設者の地位の承継に係る認可を受けようとする地方公共団体は、当該承継に係る中央卸売市場の施設に係る権原を取得したことを証する書類を、同条第三項において準用する法第九条第一項の申請書に添えて農林水産大臣に提出しなければならない。
(地方卸売市場への転換の許可の申請)
第四条 法第十三条の五第一項の規定により地方卸売市場への転換に係る許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可を受けようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を同条第四項において準用する法第五十六条第一項の申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
一 中央卸売市場の開設者 地方卸売市場としての業務開始の予定期日を記載した書類
二 中央卸売市場の開設者から当該中央卸売市場の施設の権原を取得し、地方卸売市場を開設しようとする者 前号に定める書類及び転換に係る中央卸売市場の施設に係る権原を取得したことを証する書類
(市場)
第五条 法第十五条第二項の農林水産省令で定める市場は、卸売場、生鮮食料品等の保管所及び積込所、駐車場その他生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な相当規模の施設が一の機能を営むために相互に緊密な関連をもつて運営されるよう配置されたこれら施設の総合体で、開設者が業務規程で定めるものをいう。
(取扱品目の部類)
第六条 法第十五条第二項の農林水産省令で定める取扱品目の部類は、次の各号に掲げる部類とする。
一 青果部 野菜及び果実並びにこれらの加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
二 水産物部 生鮮水産物及びその加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
三 食肉部 肉類及びその加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
四 加工食料品部 加工食料品を主たる取扱品目とし、及び開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
五 花き部 花きを主たる取扱品目とし、及び開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
(卸売業務の許可申請書の添付書類)
第七条 法第十六条第三項の農林水産省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書面
四 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
五 別記様式第一号の例により作成した最近二年間における事業報告書
六 当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書
七 申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を持つているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を持つに至つた理由を記載した書面並びにその法人の定款、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書
イ 申請者がその法人の総株主等の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係
ロ 申請者の営む卸売の業務に従事しているか、又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係
ハ 申請者がその法人の総株主等の議決権の百分の十以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(ロに掲げるものを除く。)
八 申請者が法第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
九 申請者が法第十七条第二項に規定する者に該当する場合には、その旨を記載した書面
十 申請の日前三十日以内の日現在において別記様式第二号の例により作成した純資産額調書
(純資産額の計算方法)
第八条 法第十七条第三項の規定により純資産額を計算する場合には、第一号に掲げる資産の額の合計額から第二号に掲げる負債の額の合計額を控除するものとする。
一 資産
1 現金
2 預金(支払期日が一年内に到来しない定期預金を除く。)
3 売掛金
4 受取手形
5 有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。)
6 親会社株式
7 商品
8 貯蔵品
9 前渡金(荷主前渡金を除く。)
10 荷主前渡金
11 前払費用(一年内に償却され費用となるものに限る。)
12 未収収益
13 立替金
14 短期貸付金
15 未収金
16 仮払金
17 1から16までに掲げるもの以外の流動資産
18 建物
19 構築物
20 機械及び装置
21 船舶及び車両その他の陸上運搬具
22 工具、器具及び備品
23 土地
24 建設仮勘定
25 18から24までに掲げるもの以外の有形固定資産
26 のれん
27 借地権(地上権を含む。)
28 電話加入権
29 施設負担金
30 26から29までに掲げるもの以外の無形固定資産
31 投資有価証券(子会社株式を除く。)
32 子会社株式
33 出資金(子会社出資金を除く。)
34 子会社出資金
35 長期貸付金
36 開設者預託保証金
37 定期預金(支払期日が一年内に到来しないものに限る。)
38 長期前払費用(11に掲げるものを除く。)
39 事業者保険料
40 31から39までに掲げるもの以外の投資等
41 創立費
42 開業費
43 試験研究費
44 開発費
45 新株発行費
46 41から45までに掲げるもの以外の繰延資産
二 負債
1 受託販売未払金
2 買掛金
3 支払手形
4 短期借入金
5 未払金(未払税金を除く。)
6 未払税金
7 未払費用
8 前受金
9 預り金(預り保証金を除く。)
10 前受収益
11 仮受金
12 賞与引当金
13 1から12までに掲げるもの以外の流動負債
14 長期借入金
15 預り保証金
16 退職給付引当金
17 14から16までに掲げるもの以外の固定負債
18 引当金(12、13、16及び17に掲げるものを除く。)
2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行なう日(以下計算日という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
(純資産額回復の申出)
第九条 法第十九条第三項の規定による申出をしようとする者は、申出書に別記様式第二号の例により作成した純資産額調書を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
(純資産額の定期報告)
第十条 法第二十条第一項の規定による報告は、毎年三月三十一日及び九月三十日を計算日として別記様式第二号により作成した純資産額調書を提出してしなければならない。
2 前項の報告は、当該純資産額調書に係る計算日から六十日以内にしなければならない。
(財産の状況を記載した書類の提出)
第十一条 法第二十条第二項の規定による財産の状況を記載した書類の提出は、卸売業者(法第十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が法第五十一条第二項各号のいずれかに該当することとなつた場合又はその純資産額が法第十九条第一項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が二以上ある場合にあつては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つた場合に、農林水産大臣の指示に従い行うものとする。
2 法第二十条第二項の農林水産省令で定める財産の状況を記載した書類は、別記様式第三号により作成した残高試算表とする。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請書)
第十二条 法第二十一条第三項の規定による申請をする場合において、その申請が事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人が連署しなければならない。
一 譲渡人及び譲受人の名称及び住所
二 譲り渡す事業に係る市場(法第十五条第二項の市場をいう。第十五条を除き、以下同じ。)及び取扱品目
三 譲渡し及び譲受けの予定年月日
四 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
2 法第二十一条第三項の規定による申請をする場合において、その申請が合併に係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、合併の当事者が連署しなければならない。
一 合併の当事者の名称及び住所
二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称及び住所
三 合併の方法及び条件
四 合併の予定年月日
五 合併を必要とする理由
3 法第二十一条第三項の規定による申請をする場合において、その申請が分割に係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、分割の当事者が二以上あるときは、それらの者が連署しなければならない。
一 分割の当事者の名称及び住所
二 分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人の名称及び住所
三 分割により承継させる中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目
四 分割の方法及び条件
五 分割の予定年月日
六 分割を必要とする理由
(事業の譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の認可申請書の添付書類)
第十三条 法第二十一条第四項において準用する法第十六条第三項の農林水産省令で定める前条第一項の申請書の添付書類については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中次の各号に掲げる書類とあるのは次の各号に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写しと、同条第八号及び第九号中申請者とあるのは譲受人である申請者と読み替えるものとする。
2 法第二十一条第四項において準用する法第十六条第三項の農林水産省令で定める前条第二項の申請書の添付書類については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中次の各号に掲げる書類とあるのは当該申請者及び合併後存続する法人又は合併により設立される法人についての次の各号に掲げる書類及び合併に係る契約書の写しと、同条第八号及び第九号中申請者とあるのは合併後存続する法人又は合併により設立される法人と読み替えるものとする。
3 法第二十一条第四項において準用する法第十六条第三項の農林水産省令で定める前条第三項の申請書の添付書類については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中次の各号に掲げる書類とあるのは当該申請者及び分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人についての次の各号に掲げる書類並びに分割に係る計画書又は契約書の写しと、同条第八号及び第九号中申請者とあるのは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人と読み替えるものとする。
(保証金)
第十四条 法第二十六条第一項の保証金の額は、次の各号に掲げる取扱品目の部類ごとに、それぞれ各号に掲げる金額の範囲内において開設者が業務規程で定めるものとする。
一 青果部 百二十万円以上千六百万円以下
二 水産物部 百二十万円以上二千四百万円以下
三 食肉部 二百万円以上千二百万円以下
四 加工食料品部 百二十万円以上四百万円以下
五 花き部 百二十万円以上千二百万円以下
(保証金に充てることができる有価証券の範囲)
第十五条 法第二十六条第二項の農林水産省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。ただし、第三号から第六号までに掲げる有価証券については、開設者が業務規程で定めるものに限る。
一 日本銀行が発行する出資証券
二 特別の法律により法人が発行する債券
三 金融商品取引所が開設する市場において売買取引されている株券
四 銀行法による銀行が発行する株券(前号の株券を除く。)
五 第三号に掲げる株券を発行する会社が発行する社債券
六 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託に係る同条第七項に規定する受益証券及び貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券
(保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十六条 法第二十六条第二項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以下において、開設者が業務規程で定める額とする。
一 国債証券、地方債証券又は政府がその債券について保証契約をした債券 その額面金額に相当する額
二 前条第一号、第二号及び第五号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。)その額面金額の百分の九十に相当する額
三 前条第三号、第四号及び第六号に掲げる有価証券 時価の百分の八十に相当する額
(事業報告書の作成)
第十七条 法第二十八条の事業報告書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
2 前項の事業報告書には、定款を添付しなければならない。
(事業報告書の一部の写しの備付け)
第十八条 法第二十九条第一項の農林水産省令で定める部分は、別記様式第一号中合計貸借対照表及び合計損益計算書とする。
2 法第二十九条第一項の農林水産省令で定める期間は、一年間とする。
(帳簿の区分経理)
第十九条 卸売業者は、法第三十条の規定により、中央卸売市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて経理しなければならない。
第二十条 削除
(仲卸業者に関し業務規程で定める事項)
第二十一条 法第三十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第三十三条第一項の許可の申請に関する事項
二 仲卸業者(法第三十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務の規制に関する事項
三 仲卸業者の届出及び報告に関する事項
四 仲卸業者に対する検査に関する事項
五 仲卸業者に対する監督処分に関する事項
(相対取引によることができる特別の事情がある場合)
第二十二条 法第三十五条第二項の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 災害の発生
二 入荷の遅延
三 卸売の相手方が少数である場合
四 せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
五 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者(法第三十六条第一項に規定する売買参加者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食料品等の卸売をする場合
六 緊急に出港する船舶に生鮮食料品等を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
七 法第三十七条ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
(せり売又は入札の方法によらなければならない特別の事情がある場合)
第二十三条 法第三十五条第三項の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
二 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
(卸売の相手方の制限を受けないで卸売をすることができる特別の事情がある場合)
第二十四条 法第三十七条ただし書の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 当該市場における入荷量が著しく多いか、又は当該市場に出荷された生鮮食料品等が当該市場の仲卸業者及び売買参加者にとつて品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
二 当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
三 当該市場に係る開設区域(法第七条第一項の開設区域をいう。以下同じ。)内の他の市場の入荷量を調整するため当該他の市場の卸売業者に対して卸売をする場合
四 当該市場に係る開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて当該市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によつては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である生鮮食料品等を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
五 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
イ 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
ロ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該市場における利害関係者又は市場取引委員会(法第十三条の二第一項の市場取引委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
六 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
イ 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。
ロ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
七 卸売業者が、食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した国内産の農林水産物の輸出に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
イ 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一年未満のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
ロ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
2 前項第五号ロ、第六号ロ又は第七号ロの承認を受けた卸売業者は、毎月、その承認に係る品目の卸売の数量を翌月二十日までに開設者に届け出なければならない。
(開設区域の周辺の地域における場所の指定)
第二十五条 法第三十九条第一号の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 独立行政法人農畜産業振興機構の保管に係る肉類の卸売をする場合
二 開設者が、当該市場に係る開設区域内における交通事情、生鮮食料品等の保管又は貯蔵のための場所の存在の状況等から、当該開設区域内において法第三十九条第一号の規定による場所の指定をすることができないか、又はすることが適当でない場合
2 法第三十九条第一号の規定により農林水産大臣(第三十四条の規定により同号の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)が行う場所の指定は、当該開設者からの申出書の提出があつた場合に行うものとする。
3 前項の申出書には、その場所の位置、その場所に係る施設の種類、規模及び構造を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添附しなければならない。
(卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等を卸売する場合に関する基準)
第二十六条 法第三十九条第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 卸売業者は、その者が法第十五条第一項の許可を受けて卸売の業務を行う市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等(法第三十九条第一号に掲げる場所にあるものを除く。)の卸売を当該許可に係る中央卸売市場に係る開設区域内において行おうとする場合(第三号に掲げる場合を除く。)には、当該生鮮食料品等の品目、数量及び当該生鮮食料品等がある場所の所在地を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該開設者の承認を受けなければならないものとすること。
二 前号の承認は、次に掲げる要件の全てを満たしている場合に行われるものとすること。
イ 当該申請に係る場所が、当該中央卸売市場の開設区域内の場所であること。
ロ 卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食料品等の卸売をする場合であること。
ハ その他開設者が業務規程で定める要件を満たしていること。
三 卸売業者は、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により生鮮食料品等の卸売をしようとする場合には、当該生鮮食料品等の品目、取引方法、当該取引方法による卸売の数量の上限及び卸売の実施期間を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該市場における利害関係者又は市場取引委員会の意見を聴いた上で、当該開設者の承認を受けなければならないものとすること。
四 前号の承認は、次に掲げる要件の全てを満たしている場合に行われるものとすること。
イ 当該申請に係る生鮮食料品等が、次に掲げるものに限られていること。
1 かんしよ、ばれいしよ、かぼちや、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきたけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品
2 かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ、キウイフルーツ並びに冷凍果実及び果実の加工品 3 冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼干ししたものを除く。)
4 牛及び豚の部分肉(枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかた等の部分に分割した場合におけるそれぞれの部分の肉をいう。)輸入に係る牛肉、馬肉、豚肉及び羊肉(その輸出国の政府又はこれに準ずる機関が規格により格付けをしたものに限る。)並びに鳥肉及び鳥卵
5 加工食料品(1から3までに掲げる加工食料品を除く。)
6 花きのうち種苗、花木、鉢植えのもの、枝物(花又は紅葉若しくは黄葉した葉の付いたものを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの
7 一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能なもの(1から6までに掲げるものを除く。)であつて、開設者が中央卸売市場又は中央卸売市場の各市場ごとに、当該中央卸売市場に対する供給事情が比較的安定しているものとして業務規程で定めるもの
ロ 当該申請に係る取引において、物品の引渡年月日、出荷者の氏名又は名称及び卸売の数量その他の公正な価格形成を確保するために必要な事項として開設者が業務規程で定めるものが提供されることになること。
ハ 当該申請に係る取引において、当該市場の仲卸業者及び売買参加者が当該取引に参加する機会が与えられること。
ニ 当該申請に係る取引において、物品の引渡方法が定められることになること。
(せり人の登録についての基準)
第二十七条 法第四十三条第二項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 開設者は、法第四十三条第一項の登録(以下この条において登録という。)の申請に係るせり人が次に掲げる者のいずれかに該当する場合には、登録をしてはならないこと。この場合におけるニに掲げる者に該当するかどうかについての認定は、開設者が行なう試験の結果によることができること。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮こ以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないもの
ハ 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者
ニ せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者
二 登録は、開設者がその市場に備え付けるせり人登録簿にせり人の氏名及び住所、登録年月日並びに登録番号を登載してすること。
三 開設者は、登録をしたときは、その登録を受けたせり人に対し、登録証を交付すること。
四 登録の有効期間は、五年とすること。ただし、初めて登録を受ける者の登録の有効期間及び法第四十三条第三項の規定により取消し又は制限を受けた者の当該取消し又は制限後の最初の登録の有効期間は、三年とすること。
五 登録の更新については、第一号から前号までに掲げる基準を準用すること。
(仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れることができる場合に関する農林水産省令で定める基準)
第二十八条 法第四十四条ただし書の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 仲卸業者が、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であつて当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。
イ 仲卸業者が、買い入れて販売しようとするものの品目、数量及び買入れの相手方並びに当該中央卸売市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該開設者の許可を受けていること。
ロ 当該中央卸売市場の卸売業者が他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする生鮮食料品等を買い入れる場合であつて、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
1 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
2 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該市場における利害関係者又は市場取引委員会の意見を聴いた上で、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
ハ 仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であつて、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
1 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び買入れの実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。
2 仲卸業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該契約に基づく買入れが当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
ニ 仲卸業者が、農林漁業者等との間においてあらかじめ締結した輸出のための国内産の農林水産物の買入れに関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であつて、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
1 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、買入れの実施期間(一年未満のものに限る。)及び当該市場における入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
2 仲卸業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該契約に基づく買入れが当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
二 前号イの許可をするかどうかの決定は、当該生鮮食料品等に関する取引の状況、当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき調査してするものとすること。
三 第一号イの許可を受けた仲卸業者は、その許可に係る生鮮食料品等の全部を販売したときは、その旨を開設者に届け出なければならないものとすること。
四 第一号ロからニまでの契約に基づき買入れを行つた仲卸業者は、毎月、その契約に基づき買い入れた品目の販売の数量を翌月二十日までに開設者に届け出なければならないものとすること。
(掲示事項)
第二十九条 法第四十六条第一項の農林水産省令で定める事項は、その日の主要な品目の主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格とする。
(開設者による公表)
第三十条 法第四十六条第二項の規定による卸売の数量及び価格の公表は、売買取引の方法ごとに行わなければならない。
2 前項の規定による公表は、価格を高値、中値及び安値に区分して行わなければならない。
(卸売業者による公表)
第三十条の二 法第四十七条第一項及び第二項の農林水産省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。
一 せり売又は入札の方法による卸売(第四号に掲げるものを除く。)
二 法第三十五条第一項第二号に規定する相対取引による卸売(次号及び第四号に掲げるものを除く。)
三 法第三十七条ただし書の規定による卸売
四 法第三十九条第二号の規定による卸売
第三十条の三 法第四十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、その日の主要な品目の主要な産地とする。
第三十一条 法第四十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 主要な品目ごとの高値、中値及び安値に区分した価格
二 その他開設者が当該市場における適正な取引を確保するために必要な事項として業務規程で定めるもの
(流動比率及び自己資本比率の基準等)
第三十二条 法第五十一条第二項第一号の農林水産省令で定める率は、一とする。
2 法第五十一条第二項第二号の農林水産省令で定める率は、〇・一とする。
3 法第五十一条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、連続する三以上の事業年度において経常損失が生じた場合とする。
(流動資産の合計金額等の計算方法)
第三十二条の二 法第五十一条第六項の規定により流動資産の合計金額を計算するときは、第八条第一項第一号に掲げる資産のうち1から17までに掲げるものの額を合計するものとする。
2 法第五十一条第六項の規定により流動負債の合計金額を計算するときは、第八条第一項第二号に掲げる負債のうち1から13までに掲げるものの額を合計するものとする。
3 法第五十一条第六項の規定により資本の合計金額を計算するときは、株式会社にあつては株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権の額を合計するものとし、株式会社以外の法人にあつては、これに準じて計算するものとする。
4 法第五十一条第六項の規定により資本及び負債の合計金額を計算するときは、前号の規定により計算した資本の合計金額に第八条第一項第二号に掲げる負債の額の合計金額を加えるものとする。
(検査等の結果の報告)
第三十三条 卸売市場法施行令(以下令という。)第八条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした開設者の名称若しくは卸売業者の名称及び住所
二 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした年月日
三 開設者若しくは卸売業者がした報告の内容若しくは提出した資料の内容又は立入検査の結果
四 その他参考となる事項
(権限の委任)
第三十四条 法第六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)第二十条第一項、第二十四条、第二十八条、第三十九条第一号、第四十二条第二項、第四十八条第一項、第五十三条第一項及び第六十七条第二項並びに令第八条第三項の規定による農林水産大臣の権限(法第四十八条第一項の規定による立入検査の権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、法第四十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求める権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
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