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オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 抄
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下大会という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下大会の準備等という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
第二条 国は、大会の準備及び運営を行なうことを目的とする政令で定める法人(以下大会運営者という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)
第六条 大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
2 大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
3 大会運営者の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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