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沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十三条第三項及び第百五十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術士法に関する経過措置)
第一条 沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。第三条において同じ。)により禁錮こ以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないものは、技術士法第三条第二号に該当する者とみなす。
2 琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区の職員であつた者で、沖縄の法令の規定により懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から二年を経過しないものは、技術士法第三条第三号に該当する者とみなす。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に関する経過措置)
第二条 法の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下防止法という。)第二条第二項に規定する放射性同位元素(同法第三条の二第一項に規定するものを除く。)をいう。以下同じ。)を所有している者で、放射性同位元素を使用しようとするものは、同日から起算して一月以内に、防止法第三条第一項の許可の申請をしなければならない。
2 法の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素を所有している者で、前項の規定による許可の申請をしないものは、同日から起算して二月以内に、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所及び代表者の氏名)並びに所有している放射性同位元素の種類及び数量を科学技術庁長官に届け出なければならない。
3 第一項の規定により許可の申請をした者で許可を与えられなかつたもの又は前項の規定により届出をした者は、総理府令で定めるところにより、その所有する放射性同位元素を防止法第十五条に規定する使用者、同法第十一条第一項に規定する販売業者若しくは同法第十一条の二第一項に規定する廃棄業者に譲り渡し、放射性同位元素による汚染を除去し、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を同法第十九条第一項の技術上の基準に従い廃棄しなければならない。この場合において、科学技術庁長官は、これらの者の講じた措置が適切でないと認めるときは、これらの者に対し、放射線障害の発生を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
4 前項の規定により放射性同位元素を譲り渡す場合においては、防止法第二十九条の規定は、適用しない。
5 第一項の規定により許可の申請をした者又は第二項の規定により届出をした者は、法の施行の日からこれらの者が防止法第三条第一項の許可を受け、又は第三項の規定により放射性同位元素を譲り渡し、若しくは廃棄するまでの間は、同条第一項の規定にかかわらず、放射性同位元素を使用することができる。この場合において、これらの者及びこれらの者から運搬の委託を受けた者(これらの者の従業者でその職務上放射性同位元素を所持するものを含む。)には、同法第三十条の規定は、適用しない。
(原子力委員会設置法等に関する経過措置)
第三条 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、原子力委員会設置法第八条第四項第二号、科学技術会議設置法第七条第四項第二号又は宇宙開発委員会設置法第七条第四項第二号に該当する者とみなす。
(名称等の使用制限に関する経過措置)
第四条 法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。
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