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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十三条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条、第五十二条、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条、第六十九条第二項、第七十一条、第九十条、第九十一条並びに第百五十六条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 たばこ事業法関係
(たばこ事業法に関する特例)
第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)第六十九条第二項に規定する政令で定める者は、同条第一項に規定する小売販売業者のうち、次の各号の一に該当する者とする。
一 煙草消費税法第五条第一項又は第五条の二の免許を受けていた者で、法の施行の際沖縄において製造たばこ(たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(以下この条において旧たばこ専売法という。)第一条第三項に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の販売を業としていた者(以下この条において沖縄たばこ販売業者という。)のうち、昭和四十六年六月十七日において、煙草消費税法第五条第一項の免許を受けて製造たばこの製造の事業を営んでいた者から製造たばこを買い受け、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者 二 沖縄たばこ販売業者のうち、昭和四十六年六月十七日において、煙草消費税法第五条第一項の免許を受けて製造たばこを輸入し、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者
三 沖縄たばこ販売業者その他の旧たばこ専売法第三十条第一項の指定を受けた製造たばこの小売人で日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下この号において旧公社という。)の定めるところにより旧公社に申請したもののうち、その製造たばこの取扱予定高その他の条件が旧公社の定める基準に適合するものとして旧公社の承認した者
第二条から第九条まで 削除
第二章 特別会計の経理の特例関係等
(印紙の交換等)
第十条 法第五十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。
2 法第五十条第一項の規定により、沖縄の収入印紙の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算する場合において、その換算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 法第五十条第二項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。
4 法第五十条に規定する沖縄の収入印紙と収入印紙との交換及び沖縄の失業保険印紙の買戻しの手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、郵政大臣が定める。
(各特別会計が承継する権利義務に関する経理の特例)
第十一条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下この章において権利義務承継政令という。)第一条及び第二条の規定により国が承継し、各特別会計(勘定区分のある特別会計にあつては、その勘定)に帰属することとなる権利及び義務に関する経理は、当該特別会計において行なうものとし、これらの権利及び義務に関する収入又は支出は、当該特別会計の歳入又は歳出とする。
(資金運用部特別会計の経理の特例)
第十二条 法の施行の際琉球政府の資金運用部特別会計に所属する積立金に相当する金額は、資金運用部特別会計の積立金として積み立てられたものとみなす。
2 権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち資金運用部資金の運用に係るものが資金運用部に帰属したことに伴い資金運用部資金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する額の資金の調達に要する経費の財源については、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては資金運用部資金に、当該調達に要する経費の財源については資金運用部特別会計に、それぞれ繰入金をするものとする。
3 前項の規定による一般会計からの資金運用部特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。
(厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例)
第十三条 法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において沖縄社会保険特別会計という。)の次の表の上欄に掲げる勘定に所属する積立金に相当する金額は、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
厚生年金保険勘定
厚生保険特別会計の年金勘定
国民年金勘定
国民年金特別会計の国民年金勘定
2 沖縄社会保険特別会計の次の表の上欄に掲げる勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の過剰又は剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
厚生年金保険勘定
厚生保険特別会計の年金勘定
国民年金勘定
国民年金特別会計の国民年金勘定
福祉年金勘定
国民年金特別会計の福祉年金勘定
業務勘定
厚生保険特別会計の業務勘定
3 法の施行の際沖縄社会保険特別会計の業務勘定に所属する借入金の償還金及び利子は、厚生保険特別会計の業務勘定の歳出とする。
4 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次条及び第二十条において厚生省関係政令という。)第六十二条第二項の規定による国民年金特別会計の負担金は、同会計の国民年金勘定の歳出とする。
5 当分の間、支出官は、沖縄県の区域における国民年金法第十五条第一号に規定する給付の支払のための費用については、所属の出納官吏に資金の前渡をすることができる。
(船員保険特別会計の経理の特例)
第十四条 厚生省関係政令第六十二条第二項の規定による国民年金特別会計及び農林漁業団体職員共済組合の負担金並びに同令第六十八条第二項の規定による労働保険特別会計の負担金は、船員保険特別会計の歳入とする。
(国立病院特別会計の経理の特例)
第十五条 法の施行の際における琉球政府の金武保養院及び琉球精神病院に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を控除した額に相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の基金に組み入れられたものとみなす。
2 法の施行の際琉球政府の政府立病院特別会計(次項において沖縄病院特別会計という。)に所属する積立金のうち琉球精神病院に係るものに相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3 沖縄病院特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち琉球精神病院に係るもので翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、国立病院特別会計の療養所勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
(自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例)
第十六条 自動車損害賠償責任再保険特別会計法第一条の規定にかかわらず、法第百二十七条第三項の損害のてん補に係る事業に関する経理は、自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下この条において自賠特別会計という。)の保障勘定において、当該事業の業務の取扱いに関する経理は、同会計の業務勘定においてそれぞれ行なうものとし、当該事業又は業務に係る収入又は支出は、同会計の保障勘定又は業務勘定の歳入又は歳出とする。
2 法の施行の際琉球政府の自動車損害賠償保障事業特別会計(次項において沖縄自賠特別会計という。)の保障勘定に所属する積立金に相当する金額は、自賠特別会計の保障勘定の積立金に組み入れられたものとみなす。
3 沖縄自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金は、自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
(自動車検査登録特別会計の経理の特例)
第十七条 法第百二十三条第二項に規定する指定検査人の監督等に係る事務に関する経理は、自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)第一条の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行なうものとし、当該事務に係る収入又は支出は、同会計の歳入又は歳出とする。
(郵政事業特別会計の経理の特例)
第十八条 法の施行の際における琉球政府の郵政事業特別会計の固有資本、固定資産評価積立金その他の自己資本及び減価償却引当金は、郵政事業特別会計のこれらに相当する自己資本及び減価償却引当金となるものとする。
2 法の施行の際琉球政府の郵政事業特別会計に繰越欠損金(沖縄の郵政事業特別会計法第三十条第二項の繰越欠損金をいう。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定により郵政事業特別会計の自己資本となるべき琉球政府の郵政事業特別会計の固定資産評価積立金に相当する金額を減額して整理するものとし、なお当該繰越欠損金の残額があるときは、郵政事業特別会計の貸借対照表勘定の資産勘定に琉球郵政事業未決済金として整理し、後日、郵政大臣は、大蔵大臣と協議して、当該琉球郵政事業未決済金につき所要の措置を講ずるものとする。
3 法第五十条の規定による沖縄の収入印紙と収入印紙との交換若しくは沖縄の失業保険印紙の買戻しに関する事務の取扱いに要する経費又は沖縄の失業保険印紙の買戻代金は、郵政事業特別会計法第四十条に規定する収入印紙若しくは失業保険印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費又は失業保険印紙の買戻代金とみなして、同条の規定を適用する。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例)
第十九条 権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保険勘定に帰属したことに伴い同勘定の積立金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する積立金の運用利子に相当する額の補てんについては、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定の積立金に、当該運用利子に相当する額の補てんについては同勘定に、それぞれ繰入金をするものとする。
2 前項の規定による一般会計からの簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
(労働保険特別会計の経理の特例)
第二十条 法の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第三項において沖縄労災特別会計という。)の保険給付勘定に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の労災勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
2 法の施行の際琉球政府の失業保険特別会計(次項において沖縄失業特別会計という。)に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の失業勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3 沖縄労災特別会計の保険給付勘定及び業務勘定並びに沖縄失業特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、労働保険特別会計の労災勘定、失業勘定及び徴収勘定の昭和四十七年度の歳入とする。
4 第十一条の規定により労働保険特別会計の徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、労働保険特別会計法第七条第一項又は第二項の規定の例により、同勘定から同会計の労災勘定又は失業勘定の歳入に繰り入れるものとし、当該繰入金は、徴収勘定の歳出とする。
5 労働保険特別会計法第一条の規定にかかわらず、法第百四十三条第二項に規定する補償に係る事業に関する経理は、労働保険特別会計の労災勘定において行なうものとし、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十三条第六項の規定により政府が承継する権利に係る収入又は当該補償に係る事業に要する経費は、同勘定の歳入又は歳出とする。
6 厚生省関係政令第六十八条第二項の規定による労働保険特別会計の負担金は、同会計の失業勘定の歳出とする。
(福地ダムに係る権利義務の帰属)
第二十一条 法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に帰属するものとする。
(保管金規則についての経過措置)
第二十二条 法の施行の際琉球政府が保管する公有金又は私有金で国が承継したものに対する保管金規則第一条の規定の適用については、法の施行前に生じた保管金の取扱に関する立法第一条各号に規定する事実は、保管金規則第一条各号に規定する事実とみなす。
(国税収納金整理資金についての特例)
第二十三条 法第三十一条又は法第七十二条第一項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。)に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる収納金又は支払金に含まれるものとする。
一 現金(証券をもつてする歳入納付に関する法律により現金に代えて納付される証券を含む。)により収納された琉球政府税並びに琉球政府税に係る還付金その他これに類する支払金及び還付加算金の返納金 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この条において資金法という。)第二条第一項に規定する国税収納金等 二 過誤納に係る琉球政府税の還付金その他これに類する支払金及び法令の規定によりこれらに加算すべき金額 資金法第二条第二項に規定する過誤納金の還付金等
2 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において沖縄復帰国税関係政令という。)の規定により法の施行の日以後、なお効力を有することとされる沖縄法令の規定に基づき国において支払うこととなる還付金その他これに類する支払金、法第八十五条(法第百五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による払戻金並びに沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金は、資金法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
3 沖縄復帰国税関係政令第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第十九項若しくは第二十項又は第七十四条の三の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税並びに沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定、沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第二十一項の規定又は沖縄復帰国税関係政令第八十九条の四第一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税に関する国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭以下この項において資金令という。)附則第三項の規定の適用については、沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第三項の表第四条の二第一項の項の下欄第一号に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第七十四条第一項、第七十四条の二第十九項若しくは第二十項又は第七十四条の三の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税又は沖縄復帰国税関係政令第八十九条の四第一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第三項の表第四条の二第一項の項の下欄第一号の二に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定又は沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第三項の表第四条の二第一項の項の下欄第一号の三に掲げる揮発油税及び地方揮発油税とみなす。この場合において、資金令附則第三項の表第四条の二第二項の項中二百五十一分の二百四十三若しくは二百五十一分の八とあるのは、二万千九百分の二万千百九十四若しくは二万千九百分の七百六と読み替えるものとする。
(会計法等の適用についての経過措置)
第二十四条 法の施行の際国が承継した債権に係る沖縄法令の規定により琉球政府がした納入の告知は、本土法令の規定により国がした納入の告知とみなす。
2 法の施行の際琉球政府から国が承継することとなるアメリカ合衆国通貨は、法第四十九条の規定により通貨の交換に供するまでの間、国の出納官吏又は出納員が保管するものとする。
3 前項の規定は、法の施行の際沖縄の地域内にある国の機関の出納官吏又は出納員が保管するアメリカ合衆国通貨について準用する。
4 第十一条から前条まで及び前三項に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴い必要とされる国の会計経理に関する経過措置は、大蔵大臣が定める。
(琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等)
第二十五条 沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責任(当該行為に係る懲戒処分の要求を含む。)については、次に掲げる立法及びこれらに基づく又はこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、これらの法令の規定の適用につき必要な読替えその他必要な事項は、別に政令で定める。
一 予算執行職員等の責任に関する立法
二 沖縄の会計法第四十条から第四十四条まで及び第四十七条
三 沖縄の会計検査院法第三十条
四 琉球電信電話公社法第六十六条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置)
第二十六条 法の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(以下この条において沖縄適正化法という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等のうち、国が承継することとなる事務又は事業に係るものは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下この条において適正化法という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等とみなして同法の規定を適用する。この場合において、沖縄適正化法に基づく承認、命令その他の処分又は手続は、適正化法に基づくこれらに相当する処分又は手続と、法の施行前に沖縄適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたときは、適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたものとそれぞれみなす。
(特別給付金の支払事務の委託等)
第二十七条 内閣総理大臣は、通貨等切替対策特別給付金(次項において給付金という。)の支給に関する事務の一部を郵政官署に取り扱わせ、又は金融機関(通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法施行規則別表一に掲げる金融機関のうち郵便局以外のものをいう。)に委託することができる。
2 内閣総理大臣は、給付金の支給に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏及び前項に規定する金融機関に交付するものとする。
第三章 共済関係
(沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置)
第二十八条 法の施行の日前に国家公務員共済組合法(以下共済組合法という。)に相当する沖縄法令(次条において沖縄の共済法という。)の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法の相当規定によつてした行為又は手続とみなす。
(共済組合法の短期給付に関する経過措置)
第二十九条 次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合には、当該各号に掲げる規定の例による。
一 法の施行の日の前日において沖縄の共済法に規定する被扶養者であつた者で共済組合法第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもの(法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次項において施行法という。)第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員(以下この条において沖縄の組合員という。)又は沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものによつて生計を維持している者に該当するものに限る。)の被扶養者としての資格 共済組合法附則第六条(同条第二号に係る部分を除く。)
二 法の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金 共済組合法附則第十条第一項(これらの短期給付に係る部分に限る。)
三 法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による休業手当金 共済組合法附則第十二条
2 法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による短期給付を受けている復帰更新組合員(施行法第五十一条の四第四号に規定する復帰更新組合員をいう。以下この章において同じ。)に対する共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該沖縄の共済法による短期給付は、共済組合法に基づいて当該沖縄の共済法による短期給付に相当する給付として受けていたものとみなして、法の施行の日以後に係る給付を支給する。
3 復帰更新組合員が組合員の資格を喪失した場合における共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者が沖縄の組合員であつた間、組合員であつたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に係る短期給付に関し必要な経過措置は、大蔵省令で定める。
(特別の手当等を受ける組合員に係る特例等)
第三十条 復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる俸給には、法第五十五条第一項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち大蔵省令で定めるものを含むものとする。
2 復帰更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金及び負担金については、大蔵大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
第四章 通貨交換関係
(交換事務取扱手続)
第三十一条 法第四十九条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨を本邦通貨と交換しようとする者は、当該アメリカ合衆国通貨に大蔵省令で定める様式による通貨交換申込書を添えて、郵政大臣が定める郵政官署又は大蔵大臣が定める金融機関に提出しなければならない。
2 前項に規定する郵政官署及び金融機関は、日本銀行に代わり、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務の一部を取り扱うことができる。
3 前二項に定めるもののほか、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換事務を取り扱うために必要な手続は、大蔵省令で定める。
(交換期間)
第三十二条 法第四十九条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年五月二十日とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、同項の期間を延長することができる。 第五章 国有財産関係
(国有の財産の譲与等)
第三十三条 法第九十条第一項に規定するアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるものは、次に掲げる財産とする。
一 那覇の英語センター並びに那覇、名護、石川、宮古及び八重山の文化センターの用に供していた財産で、関係地方公共団体において主として教育、学術又は文化に関する事業の用に供するもの
二 那覇の琉球政府庁舎及び那覇の裁判所庁舎の用に供していた財産で、関係地方公共団体において庁舎の用に供するもの
三 道路標識及び信号機
2 前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が法の施行の日(同項第二号に掲げる財産のうち、那覇の裁判所庁舎に係る財産については、国において公用に供しなくなつた日)から起算して一年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における同項各号に掲げる財産の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行なうことができない。
第三十四条 法第九十条第一項に規定する公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産は、次に掲げる財産とする。
一 国有の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区(沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)第二条に規定する地方教育区をいう。次号において同じ。)において事務、事業又は職員の住居の用に供している財産で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続きこれらの用に供すべき特別の事情があると認められるもの
二 法の施行の際琉球政府又は地方教育区において学校教育法に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下この号において義務教育諸学校という。)に相当する学校の用に供している国有財産(国有財産法第二条に規定する国有財産をいう。以下この章において同じ。)で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続き義務教育諸学校の用に供するもの
三 昭和二十一年一月二十八日において従前の沖縄県において事務、事業又は職員の住居の用に供する公用財産であつた国有財産で、法の施行の日以後沖縄県においてこれらの用に供するもの
2 前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が、同項第一号及び第二号に掲げる財産については法の施行の日から起算して一年以内に、同項第三号に掲げる財産については同日から起算して五年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める無償貸付け又は無償譲渡をすることができる。
一 前項第一号に掲げる財産 法の施行の日から起算して二十五年以内の無償貸付け
二 前項第二号に掲げる財産 無償譲渡
三 前項第三号に掲げる財産 無償譲渡(警察の用に供する土地については、無償貸付け)
3 前条第二項ただし書の規定は、前項の無償貸付け又は無償譲渡をする場合について準用する。
(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)
第三十五条 法第九十条第二項に規定する財産(次項及び第五項において社寺用等財産という。)のうち、社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産(次項において社寺上地等による財産という。)については、同条第二項の神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が宗教法人法第四条の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。)以下この条において社寺等という。)が法の施行の日から起算して五年以内に申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に譲与することができる。ただし、法第四十七条第一項の規定により宗教法人となる社寺等については、当該社寺等が当該譲与の時に同条第二項の規定に基づきその規則について所轄庁の認証を受けている場合、同条第一項の規定の適用を受けない社寺等については、当該社寺等が法の施行の日から起算して五年以内に宗教法人法第十二条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。
2 社寺用等財産のうち、社寺上地等による財産でないものについては、社寺等が法の施行の日から起算して五年を経過する日(前項の譲与の申請をした社寺用等財産で譲与しないことの決定通知を受けたものについては、同日と当該決定通知を受けた日から起算して六月を経過する日とのいずれかおそい日)までに申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に時価の半額で売り払うことができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3 第一項の譲与の申請に係る行政処分について行政不服審査法による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なお当該不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から三月以内に同項の売払いの申請をすることができる。
4 第一項又は第二項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の例による。
5 社寺用等財産で第一項又は第二項の規定によつて譲与又は売払いをすることとなつたものは、法の施行の日から当該譲与又は売払いの日までは、当該社寺等に無償で貸し付けられたものとみなす。
(従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間)
第三十六条 法第九十条第三項に規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して一年間とする。ただし、国有林野法第二条に規定する国有林野については、同日から起算して五年間(開拓の用に供するために貸し付けられたものにあつては、十年間)とする。
(譲受財産等の所管換等の特例)
第三十七条 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項若しくは第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第三項の規定に基づき国有となつた財産を、所属を異にする会計の間において、所管換、所属替若しくは管理替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、法の施行の日から起算して一年以内に限り、国有財産法第十五条又は物品管理法第十六条第三項の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
(国有財産の台帳価格の改定の特例)
第三十八条 法の施行の際沖縄に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十三条の規定にかかわらず、法の施行の日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、同令第二条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。
第六章 証券取引法関係等
(有価証券の募集又は売出しに関する届出についての経過措置)
第三十九条 証券取引法第二章の規定を沖縄県の区域内において適用するについての経過措置に関しては、証券取引法の一部を改正する法律附則第二項、第三項、第五項から第八項まで及び第十項の規定の例による。この場合において、同法附則第三項中第二十三条までとあるのは第二十三条まで並びに附則第四項とし、同法附則第十項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の有価証券届出書及び旧有価証券報告書の公衆の縦覧については、大蔵省令で定める場所において行なうものとする。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる行為で法の施行後にしたものについては、沖縄の証券取引法(千九百五十七年立法第百十一号。以下この章において沖縄証券取引法という。)の罰則の規定は、なお効力を有する。 3 第一項の場合において、次に掲げる有価証券の発行者である会社(当該有価証券以外の有価証券で沖縄証券取引法第四条第一項の規定による届出があつたものの発行者である会社を除く。)については、証券取引法第二十四条第一項の規定は、適用しない。
一 その募集又は売出しに係る届出が法の施行前にされた有価証券(次号に掲げるものを除く。)で、当該募集又は売出しに係る券面額(当該有価証券のうちに無額面株式があるときは、当該株式については、その発行価額)の総額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が募集に係るものにあつては五千万円未満であり、売出しに係るものにあつては千万円未満であるもの(大蔵省令で定めるものを除く。)
二 その募集又は売出しに係る届出が法の施行前にされた担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)
(証券業者についての経過措置)
第四十条 法の施行の際現に沖縄証券取引法第二十四条第一項の規定により証券業者の登録を受けている者(証券取引法第二十八条第一項に規定する免許を受けた者を除く。以下この章において証券業者という。)は、昭和四十九年五月十四日までは、同法第二十八条の規定にかかわらず、同法第二条第八項に規定する証券業(以下この章において証券業という。)を営むことができる。
2 証券業者並びにその役員及び使用人は、それぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、証券取引法の規定を適用する。この場合において、同法第三十五条第一項中免許を取り消しとあるのは沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の証券業に係る業務を禁止しと、同項第一号中第三十二条第一号又は第二号とあるのは第三十二条第二号又は沖縄の証券取引法第二十八条第一項第二号とする。
3 第一項の場合において、法の施行前に、沖縄証券取引法の規定により登録の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、証券取引法に規定する免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実に相当するものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を証券取引法に規定する事実とみなして同法の規定を適用する。
4 証券業者が沖縄証券取引法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定によつて供託した営業保証金については、これについて定める同立法の規定(罰則を含む。)及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、同立法第三十八条第一項の規定による営業保証金の額は、同項に規定する額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。
5 証券業者が昭和四十九年五月十五日以後引き続き証券業を営もうとするときは、昭和四十八年十一月十四日までに証券取引法第三十条の規定による免許申請の手続をするものとする。
(取締役の兼職制限についての経過措置等)
第四十一条 法の施行の際現に証券業者の常務に従事する取締役で他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるものが、法の施行の日から起算して一月以内に大蔵大臣にその旨の届出をした場合においては、当該取締役は、引き続き当該届出のあつた他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるときに限り、昭和四十七年十一月十四日までは、証券取引法第四十二条の規定による承認を受けたものとみなす。
2 証券業者が沖縄証券取引法第五十五条第一項の規定による有価証券外務員の届出をしていた場合において、当該届出に係る使用人が、法の施行後引き続きその証券業者のために証券取引法第六十二条第一項に定める外務員の職務を行なうときは、当該証券業者については、昭和四十七年十一月十四日までは、当該使用人について、同項の規定は、適用しない。この場合において、同立法第五十五条第二項及び第三項並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、なお効力を有する。
3 法の施行の日前に廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなつた者が、同日までに当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、当該取引の結了については、これについて定める沖縄証券取引法の規定(罰則を含む。)及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
4 沖縄証券取引法第三十七条若しくは第五十六条、第五十八条又は第七十二条の規定により営業の停止の処分を受け、法の施行の際現に当該営業の停止の期間中である者については、これらの処分をそれぞれ証券取引法第五十四条第一項、第三十五条第一項又は第百六十三条の規定によりされた処分とみなす。この場合において、同立法第三十七条又は第五十六条の規定による処分に係る営業の停止の期間が三月をこえるときは、同法第五十四条第一項中三箇月とあるのは、六箇月とする。
5 法の施行前に沖縄証券取引法の規定によりされた申請、請求、決定その他の手続又は処分で証券取引法に相当規定があるものは、別段の定めのある場合を除き、それぞれ当該相当規定によりされた手続又は処分とみなす。 6 第三十九条第一項又は第四十条第四項並びに第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係る沖縄法令又はなお効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用については、当該規定中行政主席とあるのは、大蔵大臣とする。
(免許の拒否要件の承継等)
第四十二条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、証券取引法の規定の適用については、その刑に処せられた日において、本土法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者とみなす。
2 沖縄証券取引法第三十六条、第三十七条第三項、第五十六条第一項若しくは第五十八条の規定により登録(支店その他の営業所又は代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同立法の規定(法又はこの政令においてなお効力を有することとされ又はその規定の例によることとされる当該規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、証券取引法第三十五条第一項若しくは第二項の規定により証券会社の受けているすべての免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同法の規定により罰金の刑に処せられた者とみなす。 3 証券取引法第三十五条第一項の規定により第四十条第一項の証券業に係る業務を禁止された者は、同法第三十二条、第八十三条第二項及び第百五十六条の二十五第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項の規定により証券業に係る免許を取り消された者とみなす。
(合衆国軍人等を相手方として証券業を営む者に対する暫定措置等)
第四十三条 法の施行の際現に沖縄県の区域内でアメリカ合衆国の軍人、軍属若しくは政府職員又はこれらの者の家族(以下この条において合衆国軍人等という。)を相手方として適法に証券業を営んでいる者で、沖縄証券取引法第二十四条第一項の規定による登録を受けていないもの(証券取引法第二十八条第一項又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三条第一項に規定する免許を受けた者を除く。)は、証券取引法又は外国証券業者に関する法律の規定にかかわらず、昭和四十七年十一月十四日までは、合衆国軍人等を相手方とする場合に限り、法の施行の際現に営んでいる業務の範囲内で当該区域内において当該業務を行なうことができる。
2 法の施行の際現に沖縄県の区域内で合衆国軍人等を相手方として、証券業者に所属しないで沖縄証券取引法第五十五条第一項に規定する有価証券外務員の業務に相当する業務を適法に行なつている者(証券取引法第六十二条第一項又は外国証券業者に関する法律第二十二条に規定する登録を受けた者を除く。)は、証券取引法及び外国証券業者に関する法律の規定にかかわらず、昭和四十七年十一月十四日までは、合衆国軍人等を相手方とする場合に限り、法の施行の際現に営んでいる業務の範囲内で当該区域内において当該業務を行なうことができる。
3 法の施行の際現に沖縄県の区域内において外国証券業者に関する法律第三十一条第一項に規定する業務を行なう施設を設置している者は、法の施行の日から起算して一月以内に同項に定める届出を行なわなければならない。
第七章 公認会計士法関係等
(公認会計士試験に関する特例)
第四十四条 沖縄の公認会計士法(以下この章において沖縄公認会計士法という。)第八条第一項の規定により琉球政府が行つた第二次試験に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条及び次条において新公認会計士法という。)第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第二項第一号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第一項第四号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
2 沖縄公認会計士法第十一条第二号に規定する規則で定める実務に従事した期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。
3 沖縄公認会計士法第十二条第一項の規定による実務補習を修了した者は、新公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。
4 沖縄の旧計理士法(昭和二年法律第三十一号)第一条及び沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。
(公認会計士の資格に関する経過措置)
第四十五条 沖縄公認会計士法第十条第一項の規定により琉球政府が行つた第三次試験に合格した者は、新公認会計士法第三条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
第五十条 法の施行の際現に沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定により計理士名簿に登録を受けている者は、計理士の名称の使用に関する法律の規定の適用については、同法第一項に規定する大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者とみなす。
(商品券取締法関係)
第五十一条 法の施行の際沖縄の商品券取締法第一条第一項の規定による供託をしている者で、その者の発行した商品券の昭和四十七年三月三十一日における引換未済の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が百万円以下であるものは、同立法第一条第一項の規定によつて供託した供託物を取り戻すことができる。
第八章 銀行関係等
(旧銀行法関係)
第五十二条 沖縄の銀行法第十二条又は第八十八条の規定による免許を受けた者(法の公布の日(以下次章までにおいて指定日という。)以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。)で、法の施行の際沖縄において銀行業を営んでいるものは、旧銀行法第二条の規定による免許を受けたものとみなす。
(普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律関係)
第五十三条 前条の規定により免許を受けたものとみなされる者で、法の施行の際沖縄において旧貯蓄銀行法第一条第一項各号に掲げる業務に相当する業務を営んでいるものは、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律(次項及び第六十二条において改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律という。)第一条第一項の規定による認可で同項に規定する貯蓄銀行業務に係るものを受けたものとみなす。
2 前条の規定により免許を受けたものとみなされる者で、法の施行の際沖縄において沖縄の銀行法第四十五条第一項の規定による認可を受けて信託業を営んでいるものは、沖縄において信託業を営むことにつき、改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定による認可で同項に規定する信託業務に係るものを受けたものとみなす。
(信託業法関係等)
第五十四条 指定日前に沖縄の銀行法第四十五条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの(前条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、法の施行の日から起算して二年間は、沖縄において信託業を営むことにつき、信託業法第一条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。
第五十五条 前三条の規定により免許又は認可を受けたものとみなされる者は、法の施行の際沖縄の銀行法の規定により営んでいる業務で旧銀行法、旧貯蓄銀行法又は信託業法の規定により営むことができないものに属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を有している場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては法の施行の日から起算して二年間は、これらの契約に関する業務を継続することができる。
(相互銀行法関係)
第五十七条 指定日前に沖縄の相互銀行法第三条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法第三条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。
(信用金庫法関係)
第五十八条 指定日前に沖縄の信用金庫法第四条第一項の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用金庫の事業を行なつているものは、信用金庫法第四条の規定による免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により免許を受けたものとみなされる者で、法の施行の際沖縄の信用金庫法附則第七項又は第十六項から第十八項までの規定の適用を受けているものについては、これらの規定の例による。
(労働金庫法関係)
第五十九条 指定日前に沖縄の労働金庫法第六条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において労働金庫の事業を行なつているものは、労働金庫法第六条の規定による免許を受けたものとみなす。
(信用保証協会法関係)
第六十条 指定日前に沖縄の信用保証協会法第六条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用保証協会の業務を行なつているものは、信用保証協会法第六条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。 2 前項の規定により認可を受けたものとみなされる者については、信用保証協会法第二十一条の規定にかかわらず、法の施行の日を含む事業年度は沖縄の信用保証協会法第二十二条の規定の例によるものとし、当該事業年度の翌事業年度は昭和四十七年七月一日から昭和四十八年三月三十一日までとする。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係)
第六十一条 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法第六条の規定による届出をした者で、法の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるものは、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条の規定による届出をしたものとみなす。
(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第六十二条 第五十二条から第五十四条まで及び第五十七条から前条までに定めるもののほか、法の施行前に、沖縄の銀行法、沖縄の相互銀行法、沖縄の信用金庫法、沖縄の労働金庫法若しくは沖縄の信用保証協会法又はこれらの法律に基づく規則の規定によりされた処分又は手続で、旧銀行法、改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律、信託業法、相互銀行法、信用金庫法、労働金庫法若しくは信用保証協会法又はこれらの法律に基づく命令に相当の規定があるものは、それぞれこれらの法令の相当の規定によりされた処分又は手続とみなす。
(準備預金制度に関する法律関係)
第六十三条 第五十二条又は第五十七条第一項若しくは第五十八条第一項の規定により免許を受けたものとみなされる者に係る準備預金制度に関する法律施行令第一条又は第四条の規定の適用については、これらの者は、法の施行の日に新たにその業務を開始したものとみなす。
(預金保険法関係)
第六十四条 預金保険法第二条第一項に規定する金融機関には、第五十四条の規定により免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2 前項に規定する者に係る預金保険法第五十条第一項の規定の適用については、同項中信用金庫とあるのは、信託会社、信用金庫とする。
3 預金保険法附則第二条第一項の規定は、沖縄金融機関(第五十二条、第五十四条、第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により免許を受けたものとみなされる者をいう。次項において同じ。)のうち、法の施行の際預金保険法の規定による保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして大蔵大臣が指定する金融機関(以下この項において特定沖縄金融機関という。)について、同法附則第二条第二項の規定は、特定沖縄金融機関のうち、法の施行後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するものについて、それぞれ準用する。
4 沖縄金融機関は、預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日以後三月以内に、同日を含む営業年度又は事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
5 前項の保険料の額については、預金保険法第五十一条第一項中当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日とあるのは沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日と、当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数とあるのは同日を含む営業年度の月数のうち同日を含む月以後の月数とする。
(日本銀行券預入令等を廃止する法律関係)
第六十五条 外国その他日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(第六項において廃止令という。)第一条第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる地域(それぞれ同条ただし書に規定する日前の引揚げに係る場合に限る。)から引き揚げた者で、昭和二十一年四月二十九日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に到着したもの(日本銀行券預入令等を廃止する法律(以下この条において廃止法という。)附則第二項の規定の適用を受ける者を除く。以下この条において沖縄への引揚者という。)が引揚げの際携帯した同項に規定する旧日本銀行券(以下この条において旧日本銀行券という。)については、当該沖縄への引揚者又はその相続人は、昭和四十七年六月一日から起算して六月以内に、日本銀行に対し、これを引換えの際現に通用する日本銀行券又は補助貨幣(以下この条において「新日本銀行券等」という。)と引き換えることを請求することができる。
2 廃止法附則第三項の規定は、前項の規定により引換えを請求することができる新日本銀行券等の金額について準用する。
3 第一項の規定により引換えを請求しようとする者は、大蔵省令で定めるところにより、自己又はその被相続人が沖縄への引揚者であることを立証しなければならない。
4 日本銀行は、第一項の規定による引換えの請求があつたときは、直ちに旧日本銀行券と引き換えに第二項において準用する廃止法附則第三項に規定する金額の新日本銀行券等を交付しなければならない。
5 大蔵大臣の指定する金融機関は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に代わり、前項の規定による引換えの事務の一部を取り扱うことができる。
6 日本銀行は、第四項の規定により旧日本銀行券と引き換えに交付した新日本銀行券等の券面金額に相当する金額を廃止令第四条第一項に規定する旧銀行券未決済金勘定の金額から減額整理しなければならない。
第九章 保険関係
(旧保険業法関係)
第六十六条 指定日前に沖縄の旧保険業法第一条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるものは、旧保険業法第一条第一項の免許を受けたものとみなす。
(外国保険事業者に関する法律関係)
第六十七条 指定日前に外国保険事業者に関する立法第三条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に関する法律第三条第一項の免許を受けていないものは、当該免許を受けたものとみなす。
(保険募集の取締に関する法律関係等)
第六十八条 法の施行の際保険募集の取締に関する立法第三条第一項の規定により登録されている者は、保険募集の取締に関する法律第三条第一項の規定により登録されたものとみなす。
(合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務)
第六十九条 法の施行の際沖縄にある非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)と沖縄において保険事業を営んでいる者との間に締結されている合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務については、日本円表示の債権又は債務に切り替えられないものとする。
(沖縄の保険業法等による処分の効力の承継等)
第七十条 法の施行前に、沖縄の旧保険業法、外国保険事業者に関する立法若しくは保険募集の取締に関する立法又はこれらの立法に基づく規則(次項において沖縄保険法令という。)の規定によりされた許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続で、旧保険業法、外国保険事業者に関する法律若しくは保険募集の取締に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(以下この条において本土旧保険法令という。)に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ本土旧保険法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 この章の規定により本土旧保険法令の規定による処分を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄保険法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土旧保険法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄保険法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、本土旧保険法令の当該規定の適用については、それぞれ、本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなす。
3 前項の規定により本土旧保険法令の適用があつたならば本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなされることとなる事実で、これに相当する事実が保険業法においても不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄保険法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を受けたときを含む。)は、それぞれ、保険業法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、保険業法の当該規定を適用する。
4 法の施行前に、保険募集の取締に関する法律第五条第一項の規定により登録を拒否しなければならないこととされている事実に相当する事実が沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、保険募集の取締に関する法律第五条の規定の適用については、同条第一項の規定に該当する事実があつたものとみなす。
第十章 外国為替管理関係等
(金地金の売払いに関する特例)
第七十七条 法第九十一条に規定する政令で定める日は、昭和四十六年六月十七日とする。
2 法第九十一条に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 装身具製造用
二 その他大蔵省令で定める用途
3 法第九十一条の規定により国が売り払う金地金の価格は、金地金の買入価格に金地金の運送及び管理に要した費用を加算した額とし、その算定方法は、大蔵省令で定める。
4 法第九十一条の割当ては、毎年度を前期(昭和四十七年度にあつては、昭和四十七年五月十五日から同年九月三十日までとし、昭和五十二年度にあつては、昭和五十二年四月一日から同年五月十四日までとする。)及び後期の二期に区分して行なうものとする。
5 大蔵大臣は、前項の割当てを受けようとする者に対し、次に掲げる事項その他の必要な事項を考慮して当該割当てを行なうものとする。
一 割当前六月間(昭和四十七年度前期の割当てについては、三月間)における金地金の使用実績
二 装身具製造設備の状況及び従業員数
6 前三項に定めるもののほか、法第九十一条に規定する金地金の売払いの手続きに関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第十二章 補則
(名称の使用制限に関する経過措置)
第八十二条 法の施行の際沖縄において、その名称中に第一号に掲げる文字、第二号に掲げる文字若しくはこれに類似する文字又は第三号に掲げる名称若しくはこれに類似する名称を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
一 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会若しくはたばこ耕作組合中央会、地区塩業組合、塩業組合連合会若しくは塩業組合中央会、日本万国博覧会記念協会、証券業協会若しくは証券業協会連合会又は預金保険機構
二 証券取引所、監査法人又は労働金庫連合会
三 日本専売公社、日本公認会計士協会、証券投資信託協会、日本輸出入銀行、日本開発銀行又は国民金融公庫
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