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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則
(国税相当琉球政府税等)
第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)第七十二条第一項第一号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、同項第二号に規定する関税相当琉球政府税及び法第百五十四条第一項に規定する県税相当琉球政府税以外の琉球政府税とする。
2 法第七十二条第一項第二号に掲げる政令で定める琉球政府税は、次に掲げる琉球政府税(第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げるものについては、輸入品に係るものに限る。)とする。
一 酒類消費税法の規定による酒類消費税
二 沖縄の砂糖消費税法(以下沖縄砂糖消費税法という。)の規定による砂糖消費税(以下沖縄砂糖消費税という。)
三 煙草消費税法(の規定による煙草消費税
四 しヽ好飲料税法の規定によるしヽ好飲料税
五 葉たばこ輸入税法の規定による葉たばこ輸入税
六 沖縄の物品税法(以下沖縄物品税法という。)の規定による物品税(以下沖縄物品税という。)
七 沖縄のとん税法(以下沖縄とん税法という。)の規定によるとん税
八 沖縄の特別とん税法(以下沖縄特別とん税法という。)の規定による特別とん税
九 沖縄の石油ガス税法(以下沖縄石油ガス税法という。)の規定による石油ガス税(以下沖縄石油ガス税という。)
十 石油税法の規定による石油税
(国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定)
第二条 法第七十二条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 国税通則法第六章第二節及び第七章第一節の規定
二 関税法第一章、第三条、第六条及び第十四条から第十四条の三まで、第三章から第七章まで、第九章並びに第十章の規定
三 とん税法第一条から第四条まで、第七条、第十二条第一項及び第二項並びに第十三条の規定
四 特別とん税法第一条から第四条まで、第六条(とん税法第七条を準用する部分に限る。)第十条第一項及び第二項並びに第十一条の規定
(国税相当琉球政府税等に適用する特例法令)
第三条 法第七十二条第二項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この章及び第百三十六条において同じ。)に関するものとする。
一 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
二 その他国税の徴収、滞納処分、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分等の行為又は手続に関する一般的特例を定めている法律
(引用法令等の一般的経過措置)
第四条 法第七十二条第一項各号に掲げる琉球政府税(以下国税相当琉球政府税等という。)に係る同条第二項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
一 当該本邦の法令の規定に引用されている規定に相当する適用沖縄法令(法第七十二条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令をいう。以下この章において同じ。)の規定がある場合には、当該適用沖縄法令の規定が当該引用されている規定に含まれるものとする。
二 当該本邦の法令の規定に引用されている事項に相当する適用沖縄法令に規定する事項がある場合には、当該適用沖縄法令に規定する事項が当該引用されている事項に含まれるものとする。
2 国税相当琉球政府税等に係る適用沖縄法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
一 適用沖縄法令の規定中に、法第七十二条第二項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に相当する沖縄法令の規定が引用されている場合には、当該本邦の法令の規定が引用されているものとみなす。
二 適用沖縄法令の規定中に、法第七十二条第二項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に規定する事項に相当する沖縄法令の規定に規定する事項がある場合には、当該本邦の法令の規定に規定する事項が引用されているものとみなす。
三 適用沖縄法令の規定に琉球政府主席その他の行政庁が引用されている場合には、当該行政庁の権限を承継した財務大臣その他の行政庁が引用されているものとみなす。
3 前項の規定は、法第八章第四節(第七十二条第三項を除く。)又はこの政令の規定により国税に関する本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用について準用する。
4 沖縄の復帰に伴う国税に関する事項につき法、この政令その他国税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。
(処分の効力の承継等)
第五条 法の施行前に、沖縄法令の規定によりされた申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続で、国税相当琉球政府税等又はこれに係る犯則事件に適用される法第七十二条第二項に規定する本邦の法令(適用沖縄法令を含む。)に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法令の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
2 法の施行前に、次の表の上欄に掲げる沖縄の立法(これらの立法の規定に基づき又はこれを実施するための規則を含む。)の規定によりされた承認、指定、申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続(前項の規定に該当するものを除く。)で、同表の下欄に掲げる本邦の法律(これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
沖縄の所得税法(以下沖縄所得税法という。)
所得税法
沖縄の法人税法(以下沖縄法人税法という。)
法人税法
沖縄の酒税法(以下沖縄酒税法という。)
酒税法
石油税法(軽油に係る部分を除く。)
揮発油税法又は地方揮発油税法
沖縄石油ガス税法
石油ガス税法
しヽ好飲料税法(輸入しヽ好飲料に係る部分を除く。)
物品税法
娯楽税法(第二種の施設の利用に係る部分を除く。)
入場税法
沖縄の通行税法(以下沖縄通行税法という。)
通行税法
沖縄の印紙税法(以下沖縄印紙税法という。)
印紙税法
沖縄の登録免許税法(以下沖縄登録免許税法という。)
登録免許税法
沖縄の租税特別措置法(以下沖縄租税特別措置法という。)
租税特別措置法
沖縄の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する立法(以下沖縄災免法という。)
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下災免法という。)
3 第一項の場合において、法の施行前に租税犯則取締法第十七条第一項の規定によりされた通告に係る金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。
(国税通則法等に関する経過措置)
第六条 国税相当琉球政府税等につき法第七十二条第二項に規定する本邦の法令の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。
一 還付加算金又は延滞税の計算の基礎となる期間のうちに法の施行前の期間がある場合における当該期間に対応する部分の還付加算金又は延滞税の額の計算 沖縄法令による還付加算金又は利子税額の計算の例による。
二 沖縄法令の規定による更正の請求又は不服申立てをすることができる期限が法の施行前に到来する場合における当該期限 当該沖縄法令の規定の例による。
三 法の施行の際現に沖縄法令の規定による不服申立てをすることができる期間が進行している処分がある場合における当該処分に適用される国税通則法第七十七条第一項若しくは第二項、国税徴収法第百七十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は関税法第八十九条第二項若しくは第九十条(これらの規定をとん税法第十一条(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による異議申立て又は審査請求の期限 国税通則法第七十七条第一項中処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日とあり、同条第二項中第八十四条第三項(異議決定の手続)の規定による異議決定書の謄本の送達があつた日の翌日とあり、国税徴収法第百七十一条第一項第一号中差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)とあり、関税法第八十九条第二項中処分があつたことを知つた日の翌日とあり、又は同法第九十条中当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日とあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日としてこれらの規定を適用した場合の期限とする。
四 法の施行前に国税相当琉球政府税等の滞納処分による差押え及び法第百五十四条第一項に規定する県税相当琉球政府税の滞納処分による差押えが同時にされた財産がある場合におけるこれらの琉球政府税に係る当該財産の換価代金の配当 当該県税相当琉球政府税は、交付要求を要しないで国税徴収法第百二十九条第一項各号に掲げる債権に含まれるものとし、これらの琉球政府税(同項第三号に掲げる債権との関係からこれらの琉球政府税の間に配当の順位がある場合には、その順位が同一であるものに限る。)に配当すべき換価代金の額がこれらの琉球政府税の合計額に満たない場合には、当該換価代金の額を当該合計額のうちに占める国税相当琉球政府税等及び県税相当琉球政府税の額の割合によりあん分して配当するものとする。
2 法の施行前に沖縄法令の規定により審査の請求がされている場合における国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 その審査の請求が審査請求に相当するものであるときは、国税通則法第九十三条第一項及び第九十四条の規定にかかわらず、答弁書を提出させないで同条の指定をすることができる。
二 その審査の請求が異議申立てに相当するものである場合において、これについての決定を経たときは、国税通則法第百十五条第一項の規定にかかわらず、審査請求をしないで処分の取消しを求める訴えを提起することができる。
3 法第七十二条第一項の規定により承継した国税相当琉球政府税等については、沖縄法令に規定する端数計算に関する規定を適用して計算した金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、その換算した金額を国税の確定金額、附帯税の額、還付金の額(予納額を含む。)又は還付加算金とみなして国税通則法その他の国税に関する法律の端数計算に関する規定を適用するものとする。
(国税犯則取締法に関する経過措置)
第七条 法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法の規定の適用については、同法第八条第三項中命令とあるのは租税犯則取締法第十条第三項ニ基ク施行規則と、同法第二十条中勅令とあるのは租税犯則取締法第二十三条ニ基ク施行規則とする。
(納税貯蓄組合法に関する特例)
第八条 法の施行の際沖縄において納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、法の施行の日(以下本則において施行日という。)から起算して六月間は、納税貯蓄組合法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第一項又は第十条の二に規定する届出をしないで納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いることができる。
第二章 所得税
(所得税法の適用に関する経過措置)
第九条 法第七十三条第一項に規定する沖縄居住者(以下この章において沖縄居住者という。)に係る所得税法の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるところによる。ただし、同条第二項に規定する布令適用者(以下この章において布令適用者という。)については、この限りでない。
一 昭和四十七年四月一日以後引き続き沖縄に住所を有している者 同日において所得税法の施行地内に住所を有することとなつたものとみなす。
二 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有することとなつた者 その有することとなつた日において所得税法の施行地内に住所を有することとなつたものとみなす。
三 昭和四十七年四月一日において同日前から引き続き沖縄に一年以上の期間居所を有していた者 同日において所得税法の施行地内に一年以上の期間居所を有することとなつたものとみなす。
四 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に引き続き沖縄に一年以上の期間居所を有することとなつた者 その有することとなつた日において所得税法の施行地内に一年以上の期間居所を有することとなつたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、施行日において沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者に対する所得税法第二条第一項第三号又は第四号の規定の適用については、同日前に沖縄に住所又は居所を有していた期間は、同法の施行地内に住所又は居所を有していた期間に含まれるものとする。
3 沖縄居住者で昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間において所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者であつた期間を有するものの昭和四十七年分の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、当該期間内に生じた所得についても、適用する。
4 布令適用者の沖縄に源泉のある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄所得税法及び琉球所得税の規定(同立法に基づく規則の規定及び罰則を含むものとし、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。)の規定に相当する規定を除くものとする。)は、なお効力を有する。
5 布令適用者である沖縄居住者に係る所得税法の規定の適用については、その者は施行日から昭和四十七年六月三十日までの間は同法第二条第一項第五号に規定する非居住者とみなすものとし、当該期間内に生じた布令適用者の沖縄に源泉のある所得は同法第百六十一条に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなす。
6 沖縄所得税法又は琉球所得税の規定により納付した所得税(附帯税を除く。)で昭和四十七年分の所得税につき所得税法第九十五条第一項の外国税額控除の対象となる同項の外国所得税に該当するものは、同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法の規定を適用する。
7 法の施行の際沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第四十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の七第一項に規定する非居住者に該当している者に係る所得税法の規定の適用については、その者は、昭和四十七年四月一日において同法の施行地内に住所を有することとなつたものとみなすものとし、その者の同日前に生じた所得については、同条の規定の例による。
(国内源泉所得に関する経過措置)
第十条 沖縄所得税法第一条第二項各号に掲げる所得に該当する所得で昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じたもの(布令適用者に係るものを除く。)のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべきものについては、同法第百六十一条に規定する国内源泉所得とみなして、同法第三編第二章第二節の規定を適用する。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第十一条 法第七十三条第三項の規定は、沖縄居住者以外の居住者が、沖縄県の区域内において預入し、信託し、又は購入する所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(次項において預貯金等という。)について準用する。
2 所得税法の施行地内に住所を有する個人が、昭和四十八年一月一日において、同日前に沖縄県の区域内にある金融機関の営業所等(同法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において預入等(同条第一項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をした預貯金等(以下この項において旧預貯金等という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配につき同日以後最初に支払を受ける日(同月一日以後当該最初に支払を受ける日前に当該金融機関の営業所等において預貯金等で同条第一項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日)までに、当該非課税貯蓄申込書にあつては当該金融機関の営業所等に、当該非課税貯蓄申告書にあつてはこれを経由して当該個人の住所地の所轄税務署長にそれぞれ提出したときは、当該旧預貯金等は、当該非課税貯蓄申込書を提出した際当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
(所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)
第十二条 沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日以後(布令適用者にあつては、同年七月一日以後)に納付する沖縄法令の規定(法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)による所得税及び市町村民税の額は、所得税法第四十五条第一項第二号から第五号までに掲げるものの額に含まれるものとし、沖縄所得税法第十条第三項ただし書に規定する利子税額及び当該所得税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、所得税法第四十五条第一項第三号に規定する利子税に含まれるものとする。
(有価証券の評価に関する経過措置)
第十三条 昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令第百六条第二項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。
(青色申告者の減価償却に関する経過措置)
第十四条 青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として平成十三年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械及び装置について同項の規定により計算した償却費の額に百分の百十を乗じて計算した金額とする。
2 租税特別措置法第十一条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(引当金等に関する経過措置)
第十五条 沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において有する沖縄所得税法(これに基づく規則を含む。以下この条において同じ。)の規定による補助金等に係る特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定若しくは退職給与引当金勘定の金額(既に同立法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。第三項において「沖縄貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ所得税法第四十三条第一項の規定によりその者の各年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入しないこととされた金額又は同法第五十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定によりその者の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定若しくは退職給与引当金勘定の金額とみなす。
2 沖縄居住者(布令適用者を除く。次項において同じ。)が、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に受けた沖縄の所得税法施行規則第十四条第一項に規定する政府補助金等は、所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等とみなして、同条又は同法第四十三条の規定を適用する。
3 第一項の規定は、沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間において開始した相続(包括遺贈を含む。)により、その相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)から沖縄貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその沖縄貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
(純損失の繰越控除等に関する経過措置)
第十六条 沖縄居住者の昭和四十七年分以後の各年分の所得税に係る所得税法第六十二条、第七十条、第七十一条及び第九十条並びに所得税法施行令第百九十五条の規定の適用については、沖縄所得税法の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年と、当該各年度の同立法の規定による所得税の課税標準の計算に係る同立法の規定は所得税法の相当の規定とみなす。この場合において、同法第七十条第二項第一号及び第九十条に規定する変動所得には、沖縄所得税法の規定による各種所得のうち所得税法第二条第一項第二十三号に規定する変動所得に相当する所得を含むものとする。
(医療費の範囲に関する経過措置)
第十七条 所得税法第七十三条第二項及び所得税法施行令第二百七条第一号の規定の適用については、法第百条第一項に規定する介輔ほ又は法第百一条第一項に規定する歯科介輔ほは、医師又は歯科医師とみなす。
(配当控除に関する経過措置)
第十八条 法第七十三条第四項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中この立法とあるのは所得税法と、相当する金額とあるのは相当する金額(本土に本店又は主たる事務所を有する法人から受ける当該配当所得については、同法第九十二条及び租税特別措置法第八条の六の規定に準じて計算した金額)とする。
(予定納税額に関する経過措置)
第十九条 沖縄居住者の昭和四十七年分の所得税に係る所得税法第二編第五章第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 その者は、所得税法第百七条第一項各号に掲げる者とみなす。
二 沖縄所得税法又は琉球所得税の規定による千九百七十二年度分の課税総所得金額(同立法の規定による同年度分の総所得金額のうちに同立法第八条第一項第七号に掲げる山林所得の金額、同項第八号に掲げる譲渡所得の金額、同項第九号に掲げる一時所得の金額又は同項第十号に掲げる雑所得の金額があつた場合には、同立法第三十三条の二の規定に基づく規則の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とする。次号において同じ。)が六十万円未満である沖縄居住者の昭和四十七年分の所得税に係る所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次号において予定納税基準額という。)は、ないものとする。
三 沖縄所得税法又は琉球所得税の規定による千九百七十二年度分の課税総所得金額が六十万円以上である沖縄居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律附則第四条の規定にかかわらず、同年度分の課税総所得金額に係る所得税の額(同年度分の所得税につき沖縄災免法第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、同年度分の総所得金額につき沖縄所得税法第五章又は琉球所得税第四条の規定により徴収された又はされるべき所得税の額(同立法第八条第一項第三号に掲げる不動産所得の金額、前号の一時所得の金額及び雑所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額に、その者の同年度分の課税総所得金額の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額によるものとする。
六十万円以上百万円未満の金額
百分の三十
百万円以上二百万円未満の金額
百分の三十五
二百万円以上五百万円未満の金額
百分の四十
五百万円以上八百万円未満の金額
百分の四十五
八百万円以上千万円未満の金額
百分の五十
千万円以上千五百万円未満の金額
百分の五十五
千五百万円以上二千万円未満の金額
百分の六十
二千万円以上の金額
百分の六十五
(非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)
第二十条 第十二条から第十六条まで、第十八条及び前条の規定は、法第七十三条第五項に規定する沖縄非居住者(以下この章において沖縄非居住者という。)の所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
(源泉徴収に関する経過措置)
第二十一条 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じた所得(布令適用者に係るものを除く。)につき沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十六条(所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべき所得に係る部分に限る。)又は第五十七条の規定により徴収されるべき所得税は、同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなす。
2 所得税法第四編第一章から第四章まで及び第六章の規定は、沖縄居住者に対する本土におけるこれらの規定に規定する支払については、施行日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用し、同年四月一日からこれらの日の前日までの間に当該支払をすべき場合については、なお従前の例による。
3 施行日前に沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条から第五十七条までの規定に規定する支払をすべき場合(次項に規定する場合を除く。)において、同日以後に当該支払をするときは、当該支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
4 布令適用者に対し昭和四十七年七月一日前に沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条から第五十七条までの規定に規定する支払又は琉球所得税第四条に規定する俸給、賃金若しくはその他の報酬の支払をすべき場合において、同日以後にこれらの支払をするときは、これらの支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
(退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置)
第二十二条 沖縄において、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に支払うべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(次項において退職手当等という。)につき沖縄所得税法第五十三条の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた沖縄居住者(布令適用者を除く。)は、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その沖縄居住者の昭和四十七年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該退職手当等について沖縄所得税法第五十三条の規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
4 第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
(支払調書等の提出に関する経過措置)
第二十三条 所得税法第二百二十五条から第二百二十八条まで及び第二百三十一条の規定は、施行日(同法第二十三条第一項に規定する利子等に係る部分の規定については、昭和四十八年一月一日)以後に沖縄県の区域内においてこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、これらの日前に当該事実が生じた場合については、沖縄所得税法第七十五条から第七十八条までの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
(租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第二十四条 布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄租税特別措置法及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。
2 第九条第五項の規定は、布令適用者に係る租税特別措置法の規定の適用について準用する。
(重要産業についての所得税の免除等に関する経過措置)
第二十五条 青色申告書を提出する沖縄居住者で昭和四十六年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第六条第一項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税については、同条の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、これらの規定中年度とあるのは、年とする。
2 青色申告書を提出する沖縄居住者の昭和四十七年分以後の各年分の所得税については、沖縄租税特別措置法第十一条の二(沖縄の中小漁業振興特別措置法に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第十四条の規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、沖縄租税特別措置法第十一条の二の規定(これに基づく規則の規定を含む。)中年度とあるのは年と、五年とあるのは七年とし、同立法第十四条の規定に基づく規則の規定中年度中に法第十二条とあるのは年中に法第十二条とする。
3 租税特別措置法第十三条の二の規定は、その年分の所得税につき前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十一条の二の規定の適用を受ける者については、適用しない。
4 第二項(同項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十四条の規定に係る部分を除く。)及び前項の規定は、青色申告書を提出する沖縄非居住者の所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
(特定の合併の場合の配当所得に係る所得税に関する経過措置)
第二十六条 昭和四十八年六月三十日までに沖縄租税特別措置法第十二条第一項に規定する法人が同項の合併をした場合における当該合併により生ずる配当所得については、同項及び同条第三項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。
2 昭和四十七年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第十二条第二項に規定する農業協同組合等が合併をした場合における当該合併により生ずる配当所得については、同項及び同条第三項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、同条第二項中農漁業協同組合合併助成法第四条第二項の規定による認定を受けて千九百六十五年七月一日から千九百七十五年六月三十日までの間にとあるのは、農業協同組合合併助成法附則第三項又は漁業協同組合合併助成法附則第三項の認定を受けて」とする。
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
第二十七条 青色申告書を提出する沖縄居住者が、平成十三年までの各年の十二月三十一日(その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において沖縄振興開発特別措置法第二条第五項に規定する中小企業者に該当し、かつ、その年において中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の規定により沖縄振興開発特別措置法第十九条第一項の政令で定める業種とみなされたものに属する事業につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正前の租税特別措置法施行令第六条の四第一項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、その年の十二月三十一日において当該沖縄居住者の有する租税特別措置法の一部を改正する法律(第五十五条において昭和四十八年改正措置法という。)による改正前の租税特別措置法第十三条第一項に規定する減価償却資産の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額と当該償却費の額に十分の二を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該沖縄居住者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 青色申告書を提出する沖縄居住者が、その年の十二月三十一日において中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下この条において旧中小企業近代化促進法という。)第二条に規定する中小企業者で、平成十四年五月十四日までに旧中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第二項の承認を受けた同条第一項に規定する商工組合等(以下この項において商工組合等という。)の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第五十五条第二項において平成十一年旧措置法という。)第十三条の二第一項第一号に規定する構成員であるもの(同号イに規定する商工組合等の構成員であるものに限る。)に該当し、かつ、その年において旧中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものにつき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正前の租税特別措置法施行令第六条の八第二項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、その年(当該承認のあつた日の属する年以後五年以内の年に限る。)の十二月三十一日において当該沖縄居住者の有する平成十一年旧措置法第十三条の二第一項に規定する機械設備等(漁船を除く。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、平成十一年旧措置法第十三条の二及び所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額と当該償却費の額に百分の五十五を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該沖縄居住者が必要経費として計算した金額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 租税特別措置法第十一条第三項及び第十二条の三第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)
第二十八条 個人が、施行日前に沖縄において租税特別措置法の一部を改正する法律(第五十六条において昭和四十九年改正措置法という。)による改正前の租税特別措置法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を取得し、又は新築し、若しくは建設した場合におけるこれらの規定の適用については、所得税法の施行地においてこれらの資産を取得し、又は新築し、若しくは建設したものとみなす。
(海外市場開拓準備金等に関する経過措置)
第二十九条 青色申告書を提出する沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法第二十条の規定の適用については、同条第一項中昭和四十六年四月一日とあるのは、昭和四十七年四月一日とする。
2 前項の場合において、施行日前に沖縄において行なわれた次に掲げる取引による収入金額は、租税特別措置法第二十条第一項に規定するその年の前年中の海外取引による収入金額に含まれないものとする。
一 租税特別措置法第二十条第二項第一号から第七号までに掲げる取引で当該取引に係る物品が沖縄から本土に輸出されたもの
二 租税特別措置法第二十条第二項第八号に掲げる取引で当該取引に係る同項第一号に規定する対外支払手段による同項第八号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は第五十七条第三項第二号に規定する沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたもの
3 沖縄居住者又は沖縄非居住者が、施行日前に沖縄において行なつた租税特別措置法第二十一条第二項各号に掲げる取引で同項第一号に規定する対外支払手段による同項各号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は前項第二号に規定する沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたものによる収入金額は、同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額に含まれないものとする。
(開墾地の農業所得の免税に関する経過措置)
第三十条 昭和四十七年四月一日前に沖縄にある土地を開墾した沖縄居住者で、当該土地をその者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の耕作の用に供したものについては、沖縄租税特別措置法第四条第一項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、同項中属する年度とあるのは属する年と、翌年度とあるのは翌年と、三年度間とあるのは三年間とする。
2 租税特別措置法第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。
(沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置)
第三十一条 沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令第七条第一項に規定する塩製造等廃止業者が交付を受ける同項の交付金(退職金を支払うための費用に対応する部分の金額を除く。)又は第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者が支給を受ける同項の転業給付金については、当該交付金又は転業給付金を租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する転廃業助成金として、同条の規定を適用する。
2 第百三十二条第二項に規定する指定従業者が支給を受ける同項の転職給付金については、所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等とみなして、同法の規定を適用する。
(譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
第三十二条 沖縄にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下次条までにおいて土地等という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下次条までにおいて建物等という。)を有する沖縄居住者(昭和四十七年四月一日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下次条までにおいて同じ。)が、同日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に当該土地等又は建物等の譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する譲渡をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした場合には、当該土地等又は建物等の譲渡に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において昭和五十七年改正措置法という。)による改正前の租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項中昭和四十四年一月一日とあるのは、同法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡以外の譲渡であり、かつ、昭和四十七年四月一日とする。
二 昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十二条第一項中昭和四十四年一月一日とあるのは所得税法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡又は昭和四十七年四月一日と、所得税法第二十二条とあるのは同法第二十二条」とする。
三 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間における土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得については、昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十二条第一項中「所得税法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡とあるのは当該土地等又は建物等の取得の日以後三年以内にされた譲渡と、同法第二十二条とあるのは所得税法第二十二条とする。
四 施行日において保有期間が三年を超える土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項の規定に該当しない場合であつても、当該譲渡所得は、同項の規定に該当するものとみなす。
2 前項に規定する沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間に、沖縄にある資産の譲渡をした場合には、その年中のすべての当該譲渡に係る所得税については、租税特別措置法第三十一条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十七条まで又は第三十七条の四の規定の適用を受けることに代えて、沖縄租税特別措置法第十九条の二から第十九条の五まで、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十七条若しくは第三十二条の規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、当該譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けることができる。この場合において、なお効力を有するものとして適用を受ける沖縄租税特別措置法の規定中年度とあるのは年と、三月三十一日とあるのは十二月三十一日と、四月一日とあるのは一月一日とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
4 沖縄租税特別措置法第十九条の二第一項若しくは第二項若しくは第十九条の三第一項若しくは第二項の規定又は第二項の規定によりなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けた沖縄居住者が、代替資産を取得した場合における更正の請求、修正申告及び所得税の納付並びに代替資産の取得の時期及び取得価額の計算又は同立法第十九条の二第二項若しくは第十九条の三第二項に規定する期間内に代替資産を取得しなかつた場合における修正申告及び所得税の納付については、租税特別措置法第三十三条の五及び第三十三条の六の規定の例による。
5 前項の規定は、沖縄租税特別措置法第二十条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項若しくは第二十四条第一項から第三項までの規定又は第二項の規定によりなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けた沖縄居住者が、居住用財産又は事業用資産の買換えにより取得し又は取得しなかつた場合における更正の請求、修正申告及び所得税の納付並びに当該買換えにより取得した居住用財産又は事業用資産の取得の時期及び取得価額の計算について準用する。
6 昭和四十七年四月一日前において、沖縄租税特別措置法第十五条の三第一項の規定の適用を受けた個人の同条第七項に規定する株式の所得税法施行令第百九条(同令第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する取得価額は、同立法第十五条の三第七項の規定の例により計算した金額によるものとする。
第三十二条の二 沖縄にある土地等又は建物等を昭和四十七年四月一日前から引き続き所有する沖縄居住者が昭和五十七年中に当該土地等又は建物等の譲渡をした場合における当該土地等又は建物等の譲渡に対する租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十六条の二及び第三十六条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該土地等又は建物等は、昭和五十七年一月一日において租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものに該当するものとみなす。
二 租税特別措置法第三十六条の二第一項第四号中その年一月一日とあるのは、昭和五十七年四月一日とする。
2 前項の規定は、沖縄居住者が、昭和五十七年中に、その所有する沖縄にある土地等又は建物等で租税特別措置法施行令第二十条第三項各号に掲げるものに該当するもののうち同項各号に掲げる日が昭和四十七年四月一日前の日であるものの譲渡をした場合について準用する。
(通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)
第三十三条 通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法第二条第一項に規定する琉球住民が、同立法第三条第一項の規定により確認された同項の通貨及び資産につき政府から支給される通貨等切替対策特別給付金は、所得税法施行令第三十条第三号に掲げる見舞金とみなす。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置)
第三十四条 布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄災免法の規定及び同立法に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
2 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する立法の施行に関する規則(以下この条において沖縄災免法規則という。)第四条第一項に規定する被災給与所得者(布令適用者を除く。以下この条において沖縄被災給与所得者という。)の施行日において計算した昭和四十七年分の災免法第二条に規定する合計所得金額の見積額(次項において昭和四十七年分所得見積額という。)が百万円以下である者(同日前において沖縄災免法規則第四条第一項の規定の適用を受けている者を除く。)については、その者の申請により、同日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この条において給与等という。)に係る同法第百八十三条の規定による徴収を猶予し、かつ、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等につき沖縄所得税法第五十二条の規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。
3 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者で災免法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第三条第二項又は第三項の規定の適用を受けることができることとなるべきもの(布令適用者を除く。)が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条又は第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収を猶予する。
一 昭和四十七年分所得見積額が百万円をこえ百五十万円以下である沖縄被災給与所得者(施行日前において沖縄災免法規則第四条第二項の規定の適用を受けている者を除く。)当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までに支払を受けるべき給与等
二 昭和四十七年分所得見積額が百五十万円をこえ二百万円以下である沖縄被災給与所得者(施行日前において沖縄災免法規則第五条第一項の規定の適用を受けている者を除く。) 同日から三月を経過する日の前日までに支払を受けるべき給与等
三 昭和四十七年分所得見積額が百万円以下である報酬等(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において災免法施行令という。)第八条第三項に規定する報酬等をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者(施行日前において沖縄災免法規則第九条第一項第一号の規定の適用を受けている者を除く。)同日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき報酬等
四 昭和四十七年分所得見積額が百万円をこえ百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者(施行日前において沖縄災免法規則第九条第一項第二号の規定の適用を受けている者を除く。)当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬等
五 昭和四十七年分所得見積額が百五十万円をこえ二百万円以下である報酬等の支払を受ける者(施行日前において沖縄災免法規則第九条第一項第三号の規定の適用を受けている者を除く。)同日から三月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬等
4 災免法施行令第四条の規定は前二項の規定による徴収の猶予について、同令第五条及び第七条第一項の規定は第二項の規定による還付について、それぞれ準用する。
5 第二十二条第四項の規定は、前項において準用する災免法施行令第五条の規定による請求に係る還付金について準用する。
(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例)
第三十四条の二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この項において明確化法という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたもの又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物(以下この条において位置境界明確化資産という。)を有する個人が、当該書面により当該土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に、明確化法第二十条に規定する買取りの申出又は明確化法第二十一条に規定するあつせんにより当該位置境界明確化資産の譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する譲渡をいい、同法第五十八条の規定又は租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)又は同法第三十二条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第三項から第六項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が位置境界明確化資産に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十四条の三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「定駐留軍用地等という。)を有する個人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において買取協議という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第三十七条若しくは第三十七条の九の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第三項から第六項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三章 法人税
(法人税法の適用に関する経過措置)
第三十五条 沖縄法人(法第七十六条第一項に規定する沖縄法人をいう。以下この章において同じ。)に係る法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人は、その施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この章において経過事業年度という。)開始の日において同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することとなつたものとみなす。
2 外国法人(法第七十六条第三項に規定する外国法人をいう。以下この章において同じ。)に係る法人税法の規定の適用については、当該外国法人の経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に生じた沖縄源泉所得(同項に規定する沖縄源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得は、当該外国法人の同法第百三十八条に規定する国内源泉所得(以下この章において本土源泉所得という。)に係る所得に該当するものとみなす。
(本土源泉所得を有する沖縄法人等に関する経過措置)
第三十六条 沖縄法人で施行日の直前に終了した事業年度(当該事業年度において生じた本土源泉所得に係る所得に対する法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が同日以後に到来するものに限る。)において生じた本土源泉所得に係る所得を有するものの当該本土源泉所得に係る所得は、同法の規定の適用については、これを本土源泉所得に係る所得以外の所得とみなし、法第七十二条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法人税法の規定の適用については、これを沖縄源泉所得に係る所得とみなす。
2 前項の場合において、同項に規定する本土源泉所得について本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)は、法第七十二条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法人税法の規定の適用については、それぞれ沖縄法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税とみなす。
3 法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)のうち法の施行の際本土に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この章において本土法人という。)で、施行日の直前に終了した事業年度(当該事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が同日以後に到来するものに限る。)において生じた沖縄源泉所得に係る所得を有するものの当該沖縄源泉所得に係る所得は、同法の規定の適用については、これを国内源泉所得に係る所得とみなし、法第七十二条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法人税法の規定の適用については、これを沖縄源泉所得以外の所得とみなす。
4 前項の場合において、同項に規定する沖縄源泉所得について沖縄法令の規定(法第七十二条第三項又は第百五十四条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。第四十三条第一項において同じ。)により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税は、法人税法の規定の適用については、それぞれ本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税とみなす。
(積立金等に関する経過措置)
第三十七条 沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法及びこれに基づく規則の規定による資本積立金の額、積立金額、欠損金額又は退職年金積立金額は、それぞれ法人税法の規定による資本積立金額、利益積立金額、欠損金額又は退職年金積立金額とみなす。
(清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置)
第三十八条 法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の同項の規定により解散をしたものとみなされる日の属する事業年度は、法人税法第十四条第一号の規定にかかわらず、同日から同法第十三条第一項に規定する事業年度の末日までの期間とする。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三十九条 法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に沖縄法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける沖縄法人税法第十六条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額は、本土法人(同号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなして、同法の規定を適用する。
(有価証券の評価に関する経過措置)
第四十条 施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第二条第二十二号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、法人税法施行令第三十五条第二項の規定を適用する。
(青色申告法人の減価償却に関する経過措置)
第四十一条 青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に百分の百十を乗じて計算した金額とする。
2 租税特別措置法第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(寄付金に関する経過措置)
第四十二条 沖縄法人が経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第十一条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第三十七条第三項第一号又は第二号に規定する寄付金の額とみなして、同条の規定を適用する。
(所得税、法人税等の損金不算入等に関する経過措置)
第四十三条 沖縄法人が沖縄法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税は、法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人がそれぞれ本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税とみなす。
2 沖縄法人が経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に納付した沖縄法人税法第三十六条の二第一項の規定により徴収猶予された法人税額に係る利子税額及び施行日以後に納付する同法の規定による法人税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、当該沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(引当金等に関する経過措置)
第四十四条 沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)の規定による補助金に係る特別勘定の金額、保険差益に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定若しくは船舶修繕引当金勘定の金額(既に同立法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ法人税法(これに基づく命令を含む。)の規定によりその沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された補助金に係る特別勘定の金額、保険差益に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定若しくは特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2 沖縄法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に受けた沖縄の法人税法施行規則(以下沖縄法人税法施行規則という。)第十条第一項に規定する政府補助金等は、法人税法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等とみなして、同条及び同法第四十四条の規定を適用する。
3 金融及び保険業を主として営む沖縄法人の基準日(施行日以後一年を経過した日(当該沖縄法人のうち法人税法施行令の一部を改正する政令(以下次項までにおいて昭和四十七年改正政令という。)附則第二項に規定する銀行等以外の法人については、施行日以後二年を経過した日)をいう。)の前日までに終了する事業年度における法人税法第五十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)は、昭和四十七年改正政令による改正前の法人税法施行令第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける沖縄法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)とする。
4 前項に規定する沖縄法人の昭和五十年十月一日前に開始する事業年度(同項に規定する基準日以後に終了する事業年度に限る。)における貸倒引当金繰入限度額の計算については、法人税法施行令の一部を改正する政令(第六項において昭和四十九年改正政令という。)による改正前の昭和四十七年改正政令附則第四項中基準日とあるのは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十四条第三項に規定する基準日として、同令附則第四項及び第五項の規定の例による。
5 第三項に規定する沖縄法人の昭和五十年十月一日前に開始する事業年度における貸倒引当金繰入限度額の計算については、前二項の規定の適用がある場合を除き、法人税法施行令第九十七条第三号中千分の十とあるのは、千分の十二として、同号の規定を適用する。
6 第三項に規定する沖縄法人のうち、金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令第一条第二項に規定する銀行等以外の法人に係る昭和四十九年改正政令附則第五条の規定の適用については、同条第一項中施行日から昭和五十一年三月三十一日までとあるのは昭和五十年十月一日から昭和五十二年三月三十一日までと、千分の十一とあるのは千分の十一・五(昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては、千分の十一)と、同条第五項中施行日から昭和五十一年三月三十一日までとあるのは昭和五十年十月一日から昭和五十二年三月三十一日までと、規定中とあるのは「規定中施行日とあるのは「昭和五十年十月一日(昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度(以下千分の十一適用年度という。)にあつては、昭和五十一年四月一日)と、と、昭和五十一年四月一日前に開始するとあるのは昭和五十二年四月一日前に開始すると、と読み替えるとあるのはと、改正前の法人税法施行令(以下旧令という。)第九十七条とあるのは改正前の法人税法施行令(以下旧令という。)第九十七条(千分の十一適用年度にあつては、法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項(千分の十一適用年度に係る部分を除く。次項第二号において同じ。)の規定により読み替えられた新令第九十七条)と、旧令第九十七条とあるのは旧令第九十七条(千分の十一適用年度にあつては、法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新令第九十七条)と読み替えるとする。
7 沖縄法人で施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を有するものの施行日以後最初に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る法人税法施行令第百六条及び第百七条第一項第二号の規定の適用については、同令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号中期末退職給与の要支給額の百分の五十に相当する金額とあるのは、期末退職給与の要支給額とする。
8 前項に規定する沖縄法人で施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額が同日における法人税法施行令の一部を改正する政令による改正前の法人税法施行令第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の五十に相当する金額を超えるものについては、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後、前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額がその事業年度終了の日における法人税法施行令第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額以下となる最初の事業年度の直前事業年度までの各事業年度の所得に対する法人税につき、同号の規定を適用する場合には、同号中期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額とあるのは、期末退職給与の要支給額とする。
9 第七項に規定する沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度において法人税法施行令第百七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合における退職給与引当金勘定の金額の取りくずしについては、同号の規定の適用を受けることに代えて、沖縄法人税法施行規則第三十二条の規定の例によることができる。
(繰越欠損金の損金算入に関する経過措置)
第四十五条 沖縄法人につき法人税法第五十七条又は第五十八条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに沖縄法人税法第十一条第五項又は第六項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
(同族会社の留保所得課税に関する経過措置)
第四十六条 法人税法第六十七条第一項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後五年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第三項第三号中百分の二十五に相当する金額とあるのは、百分の二十五に相当する金額(当該金額が千七百万円に満たない場合には、千七百万円)とする。
(中間申告に関する経過措置)
第四十七条 沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第七十一条第一項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。)を提出する場合における同条の規定の適用については、同項第一号中前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額とあるのは沖縄の法人税法第二十八条第一項(中間申告書を提出する法人の確定申告)に規定する前事業年度の法人税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額と、六を乗じて計算した金額とあるのは六を乗じて計算した金額の百分の九十に相当する金額とする。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第四十八条 沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度とあるのは、開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)とする。
(清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第四十九条 法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する事業年度終了の日までの間に残余財産の一部の分配をしているときは、当該分配をした金額は、残余財産の価額に含まれないものとする。
(外国法人の沖縄源泉所得に関する経過措置)
第五十条 外国法人でその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの又はその不動産その他これに準ずるもの(以下事業所等という。)の所在地が施行日前から引き続き本土及び沖縄にあるものは、同日以後最初に提出すべき法人税に係る申告書の提出期限までにこれらの事業所等に係る従前の納税地のうち法人税法第十七条に規定する納税地を書面により従前の納税地の所轄税務署長にそれぞれ届け出なければならない。この場合においては、同法第二十条の規定は、適用しない。
2 本土源泉所得及び沖縄源泉所得を有する外国法人が、施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第百四十五条第一項において準用する同法第七十一条第一項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。)を提出する場合には、同項第一号に掲げる金額は、当該金額と当該外国法人の沖縄源泉所得に係る所得につき沖縄法人税法第二十八条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項に規定する申告書に記載すべき法人税額の百分の九十に相当する金額との合計額とする。
3 本土源泉所得及び沖縄源泉所得を有する外国法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第百四十五条第一項において準用する同法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得」とあるのは、始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日前に終了した事業年度の所得のうち同法第七十六条第三項に規定する沖縄源泉所得に係るものを除く。)とする。
4 第三十七条及び第四十二条から第四十五条までの規定は、沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得に係る所得に対する法人税について準用する。
5 第四十条、第四十七条及び第四十八条の規定は、沖縄源泉所得を有する外国法人(本土源泉所得を有するものを除く。)の当該沖縄源泉所得に係る所得に対する法人税について準用する。
(公益法人等の収益事業に関する経過措置)
第五十一条 沖縄に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第二条第十三号に規定する収益事業を営むこととなつた沖縄法人である同条第六号又は第八号に規定する公益法人等又は人格のない社団等に係る同法の規定の適用については、施行日に収益事業を開始したものとみなす。
(租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第五十二条 第三十五条第一項又は第二項の規定は、それぞれ沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。
(重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)
第五十三条 青色申告書を提出する沖縄法人で昭和四十六年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第七条第一項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。
2 青色申告書を提出する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、沖縄租税特別措置法第五条の二、第十一条の三(沖縄の中小漁業振興特別措置法に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第十三条、第十五条及び第十五条の四から第十七条までの規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、沖縄租税特別措置法第十一条の三中五年とあるのは、七年とする。
3 租税特別措置法第四十五条の四又はこれに係る同法第五十二条の三第一項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十一条の三の規定の適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、適用しない。
4 青色申告書を提出する沖縄法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に取得し、又は製作してその事業の用に供した沖縄租税特別措置法第九条第一項又は第十一条第一項に規定する資産に係る当該経過事業年度の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
(海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)
第五十四条 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第三項の規定により同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定の例によることとされる同条の規定は、沖縄法人の所得(沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得を含む。)に係る法人税については、適用しない。
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
第五十五条 沖縄法人(沖縄法人又は第九条第一項に規定する沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)で青色申告書を提出するものが、平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度終了の日において沖縄振興開発特別措置法第二条第五項に規定する中小企業者に該当し、かつ、当該各事業年度において中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の規定により沖縄振興開発特別措置法第十九条第一項の政令で定める業種とみなされたものに属する事業につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の六第一項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、当該事業年度終了の日において当該沖縄法人の有する昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項に規定する減価償却資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額とする。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に十分の二を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 沖縄法人で青色申告書を提出するものが、各事業年度終了の日において中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(以下この条において「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条に規定する中小企業者で、平成十四年五月十四日までに旧中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第二項の承認を受けた同条第一項に規定する商工組合等(以下この項において商工組合等という。)の平成十一年旧措置法第四十六条第一項第一号に規定する構成員であるもの(同号イに規定する商工組合等の構成員であるものに限る。)に該当し、かつ、当該事業年度において旧中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものにつき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条第二項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、当該事業年度(当該承認のあつた日の属する事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度に限る。)終了の日において当該沖縄法人の有する平成十一年旧措置法第四十六条第一項に規定する減価償却資産(漁船を除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、平成十一年旧措置法第四十六条及び法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の平成十一年旧措置法第四十六条第一項に規定する普通償却限度額と特別償却限度額(当該普通償却限度額に百分の五十五を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3 租税特別措置法第四十三条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)
第五十六条 法人が、施行日前に沖縄において昭和四十九年改正措置法による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項に規定する貸家住宅、同法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等又は同法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設を取得し、又は建築し、若しくは建設した場合におけるこれらの規定の適用については、法人税法の施行地においてこれらの減価償却資産を取得し、又は建築し、若しくは建設したものとみなす。
(準備金等に関する経過措置)
第五十七条 沖縄法人(沖縄源泉所得を有する外国法人を含む。以下この章において同じ。)が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法又は沖縄租税特別措置法(これらの立法に基づく規則を含む。以下この条において同じ。)の規定による異常危険準備金の金額、収用若しくは換地処分に係る引当金若しくは特別勘定の金額、特定資産の買換え若しくは交換に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は現物出資に係る特別勘定の金額(既に沖縄法人税法又は沖縄租税特別措置法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ租税特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定により当該沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額、収用若しくは換地処分に係る引当金若しくは特別勘定の金額、特定の資産の買換え若しくは交換に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は現物出資に係る特別勘定の金額とみなす。
2 沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において、租税特別措置法第五十四条第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引(次項において海外取引という。)による収入金額がある場合における同条の規定の適用については、同条第一項中昭和四十六年四月一日とあるのは、昭和四十七年四月一日とする。
3 前項の場合において、施行日前に沖縄において行なわれた次に掲げる取引による収入金額は、同項の基準年度の当該取引に係る海外取引による収入金額に含まれないものとする。
一 租税特別措置法第五十四条第二項第一号から第七号までに掲げる取引で当該取引に係る物品が沖縄から本土に輸出されたもの
二 租税特別措置法第五十四条第二項第八号に掲げる取引で当該取引に係る同項第一号に規定する対外支払手段による同項第八号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたもの
4 本土法人が、施行日前に取得した昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定法人に該当する沖縄法人の同項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金の金額(既に同条第五項若しくは第六項、昭和五十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十五条第四項、昭和五十三年改正措置法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第五項、昭和五十五年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十五条第五項又は租税特別措置法第五十五条第四項の規定により取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する場合における同項の規定の適用については、当該沖縄法人が施行日以後引き続き沖縄県の区域内に本店又は主たる事務所を有し、かつ、当該区域内において専らその事業を営むときは、当該沖縄法人は、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特定法人とみなす。
(技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五十八条 租税特別措置法第五十八条の規定は、沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において、同条第一項に規定する技術等海外取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額がある場合の当該収入金額について適用する。この場合において、施行日前に沖縄において当該技術等海外取引が行なわれていたときは、当該技術等海外取引で当該技術等海外取引に係る同条第二項第一号に規定する対外支払手段による同項各号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたものによる収入金額は、同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額に含まれないものとする。
(再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置)
第五十九条 昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十九条第一項及び第三項の規定は、沖縄法人である農業協同組合又は漁業協同組合のうち、施行日以後に終了する各事業年度の開始の日において農漁業協同組合整備法に基づく整備を行なつている出資組合である整備組合(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七条第一項(同令第七十五条において準用する場合を含む。)に規定する整備組合をいう。)に該当するものが、施行日以後最初に終了する事業年度から同立法第六条に規定する条件を満たした日の属する事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保する場合について準用する。
2 法人の前項の規定の適用を受ける事業年度については、租税特別措置法第六十一条の規定は、適用しない。
(資産の譲渡に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十条 沖縄法人で、昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間にした資産の譲渡(以下この条において復帰前の譲渡という。)に係る法人税につき沖縄租税特別措置法第二十八条の五の規定の適用を受けたものが、施行日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡につき租税特別措置法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が千二百万円から当該復帰前の譲渡につき沖縄租税特別措置法第二十八条の五の規定により損金の額に算入した金額を控除した金額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、そのこえる部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 沖縄法人が、施行日から昭和四十八年十二月三十一日までの間に、沖縄県の区域内にある資産について沖縄租税特別措置法第二十九条から第三十一条までの規定に該当する譲渡(租税特別措置法第六十五条の六第十項第一号イ及びロに掲げる譲渡を除く。)をした場合において、当該譲渡の日の属する事業年度において当該譲渡をした資産のいずれについても同法第六十五条の六から第六十五条の八までの規定の適用を受けないときは、当該資産の譲渡に係る法人税については、沖縄租税特別措置法第二十九条から第三十一条までの規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)をなお効力を有するものとして適用する。
3 前項の規定の適用を受けようとする場合には、租税特別措置法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等にその旨を記載しなければならない。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十六条の三の規定は、沖縄法人(清算中の沖縄法人を除く。以下この条において同じ。)で青色申告書を提出するもののうち次の各号に掲げるものが、当該各号に規定する承認を受けて、当該承認の日から一年以内に当該承認に係る固定資産の出資により株式(出資を含む。)を取得する場合について準用する。
一 中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業を営む沖縄法人のうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので施行日以後二十五年を経過する日までに同法第八条第一項又は第四項の規定による承認を受けたもの
二 中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む沖縄法人で、施行日以後二十五年を経過する日までに同項の中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第二項の承認を受けた同条第一項に規定する商工組合等(以下この号において商工組合等という。)の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので当該承認のあつた日から五年以内(施行日から平成九年五月十四日までの間に限る。)に同法第八条第二項、第三項又はこれらの規定及び同条第四項の規定による承認を受けたもの(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)
(沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する交付金等に関する経過措置)
第六十二条 沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令第二条に規定するたばこ製造廃止業者が交付を受ける同条の交付金のうち同条に規定する固定資産の減価をうめるための費用に対応する部分の金額については、当該交付金を租税特別措置法第六十七条の四第一項に規定する減価補てん金とし、当該たばこ製造廃止業者等が交付を受ける同令第二条の交付金のうち同条に規定する転廃業を助成するための費用に対応する部分の金額、同令第七条第一項に規定する塩製造等廃止業者が交付を受ける同項の交付金の金額(退職金を支払うための費用に対応する部分の金額を除く。)又は第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者が支給を受ける同項の転業給付金の金額については、これらの交付金又は転業給付金を同法第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金として、同条の規定を適用する。
(沖縄の漁業協同組合連合会に対する補助金の課税の特例)
第六十三条 沖縄法人である漁業協同組合連合会で水産業協同組合法第八十七条第一項第一号又は第二号の事業を行なうものが、施行日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、国から沿岸漁業等(沿岸漁業等振興法第二条第二項に規定する沿岸漁業等をいう。)を営む者又はこれらの者の組織する団体に対して行なう資金の貸付け(能率的な漁業技術の導入に必要な資金、合理的な生活方式の導入に必要な資金その他当該沿岸漁業等の振興に必要な資金の貸付けに限る。)に必要な資金の財源に充てるための補助金の交付を受けた場合において、その交付を受けた事業年度において、当該補助金の金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定の適用を受けた沖縄法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 前項の補助金に係る貸付金について貸倒れが生じた場合 当該貸倒れによる損失の額(当該損失の額が同項の特別勘定として経理をした金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において特別勘定残額という。)をこえる場合には、当該特別勘定残額)
二 解散した場合 当該解散の日における特別勘定残額
三 特別勘定残額を前二号の場合以外の場合に取りくずした場合 当該取りくずした金額
(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例)
第六十三条の二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この項において明確化法という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたもの又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物(以下この条において位置境界明確化資産という。)を有する法人(清算中の法人を除く。次条第一項において同じ。)が、当該書面により当該土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に、明確化法第二十条に規定する買取りの申出又は明確化法第二十一条に規定するあつせんにより当該位置境界明確化資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産を除く。)の譲渡(法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する行為を含むものとし、法人税法第五十条の規定又は租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該譲渡は、同法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が位置境界明確化資産に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十三条の三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する法人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において買取協議という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十五条の五の二、第六十五条の七、第六十五条の八若しくは第六十六条の二の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条若しくは第二十条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十五条の二第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(連結法人が特定駐留軍用地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十三条の四 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人で、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において特定駐留軍用地等という。)を有するものが、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において買取協議という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十八条の七十六の二、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九若しくは第六十八条の八十五の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十七条若しくは第二十八条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、連結確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。次項において同じ。)に前項の規定によりみなして適用される同法第六十八条の七十三第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四章 相続税等
(相続税法に関する経過措置)
第六十四条 法第七十八条第一項に規定する沖縄居住者(以下この条において沖縄居住者という。)に係る相続税法の規定の適用については、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により財産を取得した者でその取得の時において沖縄に住所を有していた者は、その時において同法の施行地内に住所を有していたものとみなす。
2 法第七十八条第一項の相続税又は贈与税には、施行日前に本土に住所を有する者(以下この項において本土居住者という。)であつた沖縄居住者が当該本土居住者として相続税法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当した者である場合におけるその該当した者としての相続税又は贈与税を含まないものとする。
3 沖縄居住者のうち昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に本土にある財産を相続又は遺贈により取得したことにより相続税法第一条第二号の規定に該当することとなつたものが、法第七十八条第一項の規定の適用により当該相続又は遺贈につき相続税法第一条第一号の規定にも該当することとなつた場合には、当該沖縄居住者の当該相続又は遺贈については、同条第二号の規定は、適用しないものとする。
4 法第七十八条第三項に規定する者に係る相続税法の規定の適用については、その者が昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産でその取得の時において沖縄にあるものは、その時において同法の施行地にあるものとみなす。
5 法第七十八条第三項の規定は、同項に規定する財産の取得に係る所得につき沖縄所得税法第四十二条第一項又は第二項の規定による申告をすべき場合には、適用しない。
6 昭和四十七年四月一日前に贈与により取得した財産(その取得の時において本土以外の地域に住所を有する者が取得した財産で沖縄にあるものに限る。)に係る相続税法第十九条又は第二十一条の七の規定の適用については、当該贈与がなかつたものとみなす。
7 相続税法第二十条第一項に規定する第一次相続(以下この項において第一次相続という。)により昭和四十七年四月一日前に取得した財産(同日から施行日の前日までの間の第一次相続に係る財産の取得に係る所得につき沖縄所得税法第四十二条第一項又は第二項の規定による申告をすべき場合には、当該期間の第一次相続により取得した財産を含む。)につき沖縄法令(法第七十二条第三項及び法第百五十四条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされるものを含む。)の規定により課された税で相続税に相当するものの金額として財務省令で定める金額は、相続税法第二十条の規定の適用については、同法の規定により課された相続税額とみなす。
8 法第七十八条第二項に規定する布令適用者である沖縄居住者に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中昭和四十七年四月一日とあるのは昭和四十七年七月一日と、法第七十二条第三項及びとあるのは法第七十二条第三項及び第九条第四項並びにとする。
9 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者で沖縄に相続税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条又は第一条の二の規定に該当することとなつたものの当該相続若しくは遺贈に係る相続税又は当該贈与に係る贈与税に対する同法の規定の適用については、同法第二十七条第一項及び第二項(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに第三十五条第二項中翌日とあるのは、翌日(同日が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日)とする。
10 相続税法第五十八条又は第五十九条の規定は、沖縄において生じたこれらの規定に該当する事実については、昭和四十七年四月一日以後に当該事実が生じた場合について適用する。この場合において、同日から施行日の前日までの間に当該事実が生じたときにおけるこれらの規定の適用については、施行日に同法の施行地内において当該事実が生じたものとみなすものとする。
(有価証券取引税法に関する経過措置)
第六十五条 法の施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である旨を申告しなければならない。ただし、その者が当該期間内に証券業を廃止したときは、この限りでない。
(通行税法に関する経過措置)
第六十六条 法の施行の際沖縄において航空機による運送事業を営んでいる者(以下この項において沖縄航空運送業者という。)が施行日前に領収した運賃と当該運賃について課された、又は課されるべきであつた沖縄通行税法の規定による通行税(以下この項において沖縄通行税という。)の額に相当する金額との合計額(以下この項において領収金額という。)の全部又は一部を同日以後に払戻しをする場合において、当該払戻しに係る領収金額のうちに当該沖縄通行税の額で同立法第五条の二第一項の規定による控除を受けていない金額に相当する金額があるときは、当該沖縄航空運送業者が同日以後に通行税法の規定により納付すべき通行税の額から当該金額を順次控除した後の金額をもつて、当該沖縄航空運送業者の納付すべき通行税の額とする。
2 法の施行の際通行税法第九条に規定する運輸業を営んでいる者又は当該運輸業を営む者に代わつて乗車船券(航空機搭とう乗券を含む。)を販売している者(以下この項において運輸業者等という。)で、沖縄において営業所を有するもの(沖縄通行税法第九条第一項の規定による開業の申告をしている者を除く。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に運輸業者等である旨を申告しなければならない。ただし、これらの者が当該期間内にその事業を廃止したときは、この限りでない。
(登録免許税法に関する経過措置)
第六十七条 次に掲げる登記等(登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。以下この条において同じ。)については、登録免許税を課さない。
一 沖縄法令の規定によりされた登記又は登録に係る登記事項又は登録事項の変更(合衆国ドル表示の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に変更するものに限る。)の登記又は登録で、施行日以後一年以内に受けるもの
二 法第四十七条第一項に規定する宗教団体又は神社で同項の規定により宗教法人となつたものが受ける登記又は登録のうち当該宗教団体又は神社の有する財産に係る所有者の表示の変更の登記又は登録で、施行日以後一年以内に受けるもの
三 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において沖縄復帰に伴う運輸省関係政令という。)第三条第一項に規定する者が同条第二項の規定により受ける登録免許税法別表第一の第二十三号の(十三)に掲げる海事代理士の登録
四 自動車ターミナル法第六条第一項に規定する自動車ターミナル事業者で、その設置する同法第二条第四項に規定するバスターミナルのうち沖縄県の区域内にあるものにつき、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令の施行に伴い、当該区域における交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための準備措置として、当該バスターミナルに関し必要な位置若しくは規模又は構造若しくは設備の変更を行つたものが、当該変更に伴い、大蔵省令で定めるところにより受ける当該バスターミナルに係る土地若しくは建物の権利の保存若しくは移転の登記又はこれらの権利に関する登記の更正若しくは変更の登記若しくは登記の抹まつ消(昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に受けるものに限る。)
五 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この号において明確化法という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域(以下この号において位置境界不明地域という。)内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この号において建物等という。)を設置している者が次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつた場合において、それぞれ財務省令で定めるところにより受けるイ又はロに掲げる登記で当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日(ロに掲げる場合にあつては、ロに規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日。以下この号において指定日という。)から指定日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に受けるもの
イ 当該明らかとなつた土地の上に当該土地の所有者以外の者が建物等を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の明確化法第二十条に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。 当該申出に基づく買取りにより取得した土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の取得に関して行われる土地の分筆若しくは合筆による登記事項の変更の登記
ロ 当該明らかとなつた土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある位置境界不明地域内にあるものに限る。以下この号において不明地域内の他の土地という。)との交換又は買換えについて明確化法第二十一条に規定するあつせんを受けた場合 当該あつせんに基づく交換若しくは買換えにより取得した不明地域内の他の土地の所有権の移転の登記又は当該土地の取得に関して行われる土地の分筆若しくは合筆による登記事項の変更の登記
2 次の各号に掲げる登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる課税標準及び税率とする。
一 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四条第一項に規定する者で同項に規定する期間内に弁護士法)第九条の規定による登録の請求の手続をしたものが受ける当該請求に係る登録免許税法別表第一の第二十三号の(一)に掲げる弁護士の登録 当該登録件数一件につき一万円
二 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項に規定する証券業者で同条第五項に規定する期限までに証券取引法第三十条の規定による免許申請の手続をしたものが受ける当該申請に係る登録免許税法別表第一の第二十五号の(一)に掲げる証券会社の営業の免許 当該免許件数一件につき一万円 三 沖縄復帰に伴う運輸省関係政令第一条第六項又は第九項に規定する者で、法の施行の際これらの規定に規定する届出をして営んでいる対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業につき、これらの規定に規定する期間内に海上運送法第三条の規定による免許の申請又は同法第十九条の三の規定による許可の申請若しくは同法第二十一条の規定による旅客不定期航路事業の許可の申請の手続をしたものが受けるこれらの申請に係る登録免許税法別表第一の第三十九号の(一)に掲げる免許又は同号の(二)に掲げる特定旅客定期航路事業の許可若しくは旅客不定期航路事業の許可 当該免許件数又は許可件数一件につき一万円
四 港湾運送事業法第三条第一号に掲げる一般港湾運送事業で沖縄の港湾運送事業法第四条に規定するものに該当するものを営んでいる者で施行日から三月以内に当該事業につき港湾運送事業法第五条の規定による免許の申請の手続をしたものが受ける当該申請に係る登録免許税法別表第一の第四十号の(一)に掲げる一般港湾運送事業の免許 当該事業に係る港湾の数一港湾につき一万円
五 沖縄復帰に伴う運輸省関係政令第二十四条第十五項に規定する者で同項に規定する期間内に航空法第百条、第百二十一条、第百二十二条の二又は第百二十三条の規定による免許の申請の手続をしたものが受けるこれらの申請に係る登録免許税法別表第一の第四十一号の(一)に掲げる定期航空運送事業の免許又は同号の(二)に掲げる不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許若しくは航空機使用事業の免許 これらの免許のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる課税標準及び税率
イ 定期航空運送事業の免許 当該免許に係る路線の数一路線につき一万円(法の施行の際現に運航している路線以外の路線については、当該路線の数一路線につき五万円)
ロ 不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許又は航空機使用事業の免許 当該免許件数一件につき一万円
3 昭和四十七年十二月三十一日までに受ける登記等でこれに関する沖縄登録免許税法第二条に規定する登記等(以下この条において沖縄登記等という。)に係る申請書(当該沖縄登記等が沖縄の官庁又は公署の嘱託による場合には、当該沖縄登記等の嘱託書。以下この条において同じ。)が施行日前に当該沖縄登記等に係る同立法第八条第一項に規定する登記官署等(以下この条において沖縄登記官署等という。)に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、沖縄登録免許税法の規定の例によるものとする。
4 施行日以後に受ける登記等でこれに関する沖縄登記等に係る申請書が施行日前に当該沖縄登記等に係る沖縄登記官署等に提出されたものにつき沖縄登録免許税法第二十一条から第二十三条までの規定により納付された登録免許税は、登録免許税法第二十一条から第二十三条までの規定により納付された登録免許税とみなす。
5 沖縄県の区域内にある不動産(登録免許税法別表第一の第一号に掲げる不動産をいう。以下この項において同じ。)についての同号に掲げる登記を施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に申請する場合における同法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額については、次に定めるところによる。
一 当該不動産に係る登記の申請の日が施行日から昭和四十七年六月三十日までの期間内である場合における当該不動産の価額は、登録免許税法附則第七条及び登録免許税法施行令附則第三項の規定にかかわらず、市町村税法第六十七条第六号に掲げる固定資産課税台帳(以下この号において沖縄課税台帳という。)に登録された価格のある不動産については、沖縄の登録免許税法施行規則附則第三項第一号に掲げる金額に相当する価額とし、沖縄課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で沖縄課税台帳に登録された価格のあるものの同号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登録免許税法第五条第二号に規定する登記機関が認定した価額とする。
二 当該不動産に係る登記の申請の日が昭和四十七年七月一日から昭和四十八年三月三十一日までの期間内である場合における登録免許税法附則第七条及び登録免許税法施行令附則第三項の規定の適用については、これらの規定中一月一日現在とあるのは四月一日現在と、百分の百とあるのは百分の百(当該不動産が土地である場合には、百分の二百)とする。
6 登録免許税法施行令附則第四項の規定は、前項第一号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第四項中前項とあるのは沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十七条第五項第一号と、同項とあるのは同号と、法附則第七条に規定する政令で定める価額とあるのは登録免許税法第十条第一項に規定する不動産の価額と読み替えるものとする。
(新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)
第六十八条 租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、沖縄県の区域内において新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する家屋については、施行日以後に新築され、又は取得されるこれらの家屋についての所有権の保存の登記若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。
(移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)
第六十九条 租税特別措置法第七十六条第一項に規定する者には、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の規定により農地法第六十一条又は第六十九条第一項の規定による売渡しとみなされる移住地開発法第二十八条又は第三十七条第一項の規定による土地の売渡しを受けた者を含むものとする。
(外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)
第七十条 租税特別措置法第七十九条の規定は、沖縄に同法が施行されることとなつたため新たに同条第一項の規定に該当することとなつた者の有する同項に規定する船舶については、施行日以後に新造される当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。
(合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)
第七十一条 租税特別措置法第八十一条及び租税特別措置法施行令第四十二条の十の規定は、沖縄法人(法第七十六条第一項に規定する沖縄法人をいう。以下この条において同じ。)が租税特別措置法第八十一条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が中小企業近代化促進法第八条第一項の承認(施行日から二十五年以内にされたものに限る。)又は同条第二項若しくは第三項の承認(同法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)で施行日から二十五年以内に同項又は同条第二項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、その承認をされた日から五年以内にされたものに限る。)に係るものであるとき(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第八十一条の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、租税特別措置法第八十一条第三号中千分の三十五とあるのは千分の十二と、千分の二十三とあるのは千分の九と、同条第四号中不動産とあるのは不動産の権利と、千分の三とあるのは千分の二と、同令第四十二条の十中又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法とあるのは、中小企業近代化促進法第八条第一項から第三項までの規定による承認又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法と読み替えるものとする。
2 沖縄法人が沖縄租税特別措置法第十八条の二各号又は第十九条各号に掲げる事項で施行日前に受けたこれらの規定に規定する承認又は認定に係るものについて同日以後に登記を受ける場合には、これらの規定及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。
第五章 間接税等
第一節 内国消費税等の特例
(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)
第七十二条 沖縄県の区域内にある酒類(酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この章において同じ。)の製造場のうち法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場において製造された酒類で、次の各号に掲げる期間内に当該区域内にある酒類の製造場から移出されるものに係る酒税の税額は、酒税法第二十三条の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該酒類の移出の日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 施行日から昭和四十八年五月十四日まで 百分の四十
二 昭和四十八年五月十五日から昭和四十九年五月十四日まで 百分の五十
三 昭和四十九年五月十五日から昭和五十年五月十四日まで 百分の六十
四 昭和五十年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで 百分の七十
五 昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで 百分の七十五
六 昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで 百分の八十
七 昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで 百分の八十五
八 平成元年四月一日から平成三十一年五月十四日まで 百分の八十(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)
2 法第八十条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で酒類の製造場から移出される酒類とする。
3 法第八十条第一項第一号の指定及び当該指定に係る同条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、施行日から起算して一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地及び名称
三 沖縄酒税法の規定により最初に酒類の製造免許を受けた年月日並びに当該免許に係る酒類の種類(当該酒類に類別の定めのある場合には、種類及び類別。次号において同じ。)及び条件
四 施行日前一年間における当該免許に係る酒類の種類ごとの製造数量
五 法の施行の時における当該製造場に係る次に掲げる事項
イ 敷地、建物その他の物の状況
ロ 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細並びに当該製造又は貯蔵の設備の能力
六 その他参考となるべき事項
4 税務署長は、法第八十条第一項第一号の指定をする場合には、同条第六項の確認をし、かつ、当該指定をした旨を文書をもつて前項の申請者に通知しなければならない。この場合において、当該通知があつたときは、施行日に同号の指定があつたものとみなす。
5 第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第六項に規定する当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項は、第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。
6 第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項に規定する政令で定めるものは、法の施行の時(既に同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けて同項の変更をした時。次項において同じ。)における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。
7 第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項の承認を受けようとする者は、同項の変更をしようとする時までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第七十四条の二及び第八十七条において同じ。)
二 法の施行の時及び当該変更後における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項
三 当該変更しようとする目的及び当該変更の予定年月日
四 その他参考となるべき事項
8 相続その他の理由により法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部を承継した者は、同条第一項、第七項及び第八項の規定の適用については、同号の指定を受けた者とみなす。
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)
第七十四条 平成五年十二月一日から平成三十二年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の四百八十六を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の五十二を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中二百八十七分の四十四とあるのは五百三十八分の五十二と、二百八十七分の二百四十三とあるのは五百三十八分の四百八十六として、これらの規定を適用する。
3 第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令第一条第一項中二百四十三分の四十四とあるのは、四百八十六分の五十二として、同項の規定を適用する。
4 法第八十条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。
5 揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、沖縄県の区域において消費される揮発油を当該区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域から当該区域内にある揮発油の蔵置場へ移出し、又は引き取ろうとする場合には、当該揮発油及び当該蔵置場をそれぞれ揮発油税法第十四条第一項各号又は第十四条の三第一項各号に掲げる揮発油及びこれらの規定に定める場所に該当するものとみなして、同法及び地方揮発油税法の規定を適用する。
(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)
第七十四条の二 租税特別措置法第八十九条第一項の規定により同法第八十八条の八の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において指定日という。)から平成三十二年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の二百四十三を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の四十四を乗じて得た金額とする。
2 指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下第十三項までにおいて控除対象揮発油所持販売業者等という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類の交付を受け、かつ、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を経過する日までの間に提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類を作成し、かつ、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項までの規定又は災免法第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
一 揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額
二 前項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
3 前項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 控除対象揮発油所持販売業者等の住所及び氏名又は名称
二 控除対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油(租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)
ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
四 当該控除対象揮発油につき前項又は第九項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称
五 その他参考となるべき事項
4 第二項又は第九項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額に相当する金額は、第十一項第五号に掲げる合計数量につき、第二項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
5 第二項の規定により停止期間内申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同項又は第九項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
6 揮発油の製造者が第二項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。この場合において、当該揮発油の製造者は、当該申告書に第九項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
7 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第二項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
8 前項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第二十二項第一号並びに第八十七条第五項第一号及び第九項第一号において同じ。)又は法人番号
二 揮発油の製造場の所在地及び名称
三 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
9 第二項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は第六項若しくは第七項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
10 第二項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第七項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類及び第二項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する書類を添付しなければならない。
11 前項に規定する計算に関する書類には、第三項に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
二 租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
三 第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
四 第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
五 第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
六 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
七 その他参考となるべき事項
12 前項の規定は、第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第三項の規定により第十項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。
13 第二項の規定により同項に規定する書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、第三項各号に掲げる事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 揮発油税法第十七条第八項の規定は、第九項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中第三項又は第四項とあるのは沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第九項と、同項第二号中第十条第二項とあるのは第十条第二項又は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第七項と読み替えるものとする。
15 地方揮発油税法第九条の規定は、第二項又は第九項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第二項又は第九項の規定による控除又は還付と、同条第二項中二百八十七分の四十四とあるのは二万千九百分の七百六と、二百八十七分の二百四十三とあるのは二万千九百分の二万千百九十四と、同条第三項中揮発油税法第十七条第五項及び第八項とあるのは沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第十項及び第十四項と読み替えるものとする。
16 地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第九項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中第九条及び揮発油税法第十七条とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第十五項において読み替えて準用する第九条及び同令第七十四条の二第九項と、二百八十七分の四十四とあるのは二万千九百分の七百六と、二百八十七分の二百四十三とあるのは二万千九百分の二万千百九十四と読み替えるものとする。
17 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、租税特別措置法第八十九条第十三項の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。
18 控除対象揮発油につき、第二項又は第九項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第十七条第一項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災免法第七条第一項
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下酒税等と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は同項の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の
揮発油税及び地方揮発油税の
災免法第七条第三項及び第四項
酒税等
揮発油税及び地方揮発油税
19 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において適用日という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第八十九条の三第三項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る揮発油税法第十四条第三項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
20 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、適用日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法第十四条の三第一項
同法第十四条の三第七項
揮発油税法第十六条の五第一項
同法第十六条の五第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第八十九条の四第一項
同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
租税特別措置法第九十条の二第一項
同法第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項
21 適用日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万千百九十四円の揮発油税及び七百六円の地方揮発油税を課する。
22 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該貯蔵場所において所持する当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四 租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
五 第三号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
六 第三号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
七 第三号イの数量から第四号及び第五号の数量を控除した数量並びに第三号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
八 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
九 その他参考となるべき事項
23 揮発油税法施行令第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
24 第二十二項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第八号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
25 前項の規定は、同項に規定する第二十二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
26 第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中二百八十七分の四十四とあるのは二万千九百分の七百六と、二百八十七分の二百四十三とあるのは二万千九百分の二万千百九十四として、これらの規定を適用する。
27 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
28 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において手持品課税対象証明書という。)で当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者を通じて第二十二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
五 当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びに適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
29 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第二十一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第二十二項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
30 第二十八項の申請書の提出を受けた税務署長は、第二十七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
31 揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第二十二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
32 指定日又は適用日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持する揮発油(法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた揮発油を除く。)は、これらの日に沖縄県の区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該本邦の地域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持するものとみなして、租税特別措置法第八十九条の規定を適用する。
33 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
34 偽りその他不正の行為により第九項の規定又は第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
35 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
36 第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
37 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
38 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三項の規定による届出書に偽りの記載をして提出した者
二 第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
39 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十四項、第三十六項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第三十四項から前項までの罰金刑を科する。
40 前項の規定により第三十四項又は第三十六項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
41 第三十四項又は第三十六項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第三号中の罪とあるのは及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪と、同条第四号中の罪とあるのは及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪とする。
(免税移出揮発油等に関する特例)
第七十四条の三 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、同号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた日(以下この条において軽減措置の廃止があつた日という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第八十九条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が当該軽減措置の廃止があつた日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該期限の日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
2 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、軽減措置の廃止があつた日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、当該軽減措置の廃止があつた日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法第十四条の三第一項
同法第十四条の三第七項
揮発油税法第十六条の五第一項
同法第十六条の五第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第八十九条の四第一項
同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項
(石油ガス税の軽減)
第七十五条 次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。以下この章において同じ。)又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含む。以下この章において同じ。)に係る石油ガス税の税率は、同法第十条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
一 施行日から昭和四十八年五月十四日まで 課税石油ガス一キログラムにつき四円五十銭
二 昭和四十八年五月十五日から昭和五十一年五月十四日まで 課税石油ガス一キログラムにつき十円
2 法第八十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガスとする。
(航空機燃料税の免除等)
第七十八条 施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機(航空機燃料税法附則第三条第一項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において区域内航空機という。)に積み込まれる航空機燃料(同法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。以下この条において同じ。)については、航空機燃料税を免除する。
2 次の各号に掲げる期間内に区域内航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
一 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円
3 施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、区域内航空機が沖縄県の区域以外の本邦の地域へ航行することとなる場合において、当該航空機に第一項又は前項の規定の適用を受けた又は受けるべき航空機燃料が現存するときは、当該航空機燃料については、当該地域へ航行することとなる時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなして、航空機燃料税法の規定を適用する。この場合において、当該航空機燃料に対して課されるべき航空機燃料税の税率は、同法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該積み込まれたものとみなされた時が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、当該各号に掲げる税率とする。
一 施行日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき二千六百円
4 施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域以外の本邦の地域から当該区域に到着した航空機が区域内航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条若しくは附則第二条又は前項に規定する税率により航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該区域内航空機となる時が次の各号に掲げる期間のいずれかに属するときは、同法第十二条第一項の規定により控除を受けるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する納付された又は納付されるべき航空機燃料税額に相当する金額から、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円
(印紙税の非課税)
第七十九条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この条において明確化法という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域(以下この条において位置境界不明地域という。)内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この条において建物等という。)を設置している者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該各号に掲げる文書には、印紙税を課さない。
一 当該土地の上に当該土地の所有者以外の者が建物等を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の明確化法第二十条に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。 当該申出に基づく買取りの際に作成する不動産の譲渡に関する契約書
二 当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある位置境界不明地域内にあるものに限る。)との交換又は買換えについて明確化法第二十一条に規定するあつせんを受けた場合 当該あつせんに基づく交換又は買換えに係る取得又は譲渡の際に作成する不動産の譲渡に関する契約書
2 前項の規定は、明確化法第十二条第四項の書面により位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日(前項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日)の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に作成され、かつ、前項第一号又は第二号に掲げる文書に該当することにつき財務省令で定めるところにより沖縄総合事務局長(防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内にある土地又は建物等の取得又は譲渡である場合には、沖縄防衛局長)の確認を受けた文書で財務省令で定める表示がされたものに限り、適用する。
(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)
第八十条 法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合において、当該申請者が次の各号の一に該当するときは、沖縄県知事は、同項の指定をしないことができる。
一 国税又は地方税に関する法令(施行日前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び法又はこれに基づく政令の規定によりなお効力を有することとされる当該法令を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(地方税法において準用する場合を含む。)関税法、租税犯則取締法若しくは税関手続法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者
二 禁錮こ以上の刑(沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)によるものを含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者
三 当該申請前二年以内において国税又は地方税(沖縄の租税を含む。)の滞納処分を受けた者
四 その経営の基礎が薄弱であることその他の理由によりその指定をすることが著しく不適当であると認められる者
3 沖縄県知事は、法第八十条第三項の指定を受けた者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
4 沖縄国税事務所長は、第一項の申請者又は同項の指定を受けた者が第二項第一号又は第二号に掲げる者に該当し、又は該当することとなつたときは、沖縄県知事に対して当該指定又は当該指定の取消しについて必要な意見を述べることができる。
(減税ウイスキー類の割当数量等)
第八十一条 法第八十条第三項の規定により財務大臣が定める数量は、毎年五月十五日(昭和六十三年にあつては、同年一月一日及び同年五月十五日)から翌年五月十四日(昭和六十二年五月十五日から始まる期間にあつては同年十二月三十一日、昭和六十三年一月一日から始まる期間にあつては同年五月十四日)までの間(次項において割当期間という。)において、同条第三項の規定の適用を受けることができる同項のウイスキー類(以下この章において減税ウイスキー類という。)の合計数量(次項において割当総数量という。)として、同条第三項の指定を受けた施設の数、沖縄県の区域における同項の非居住者及び当該区域に入域する旅客の数その他の事情を勘案して算定するものとする。
2 財務大臣は、毎割当期間における割当総数量を当該割当期間の開始する日の二月前まで(施行日の属する割当期間における割当総数量にあつては施行日とし、昭和五十二年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつては同年五月十六日とし、昭和五十七年五月十五日、昭和六十二年五月十五日、昭和六十三年一月一日、平成四年五月十五日及び平成九年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつてはこれらの日の一月前までとする。)に決定し、これを告示しなければならない。
3 法第八十条第三項の規定により沖縄県知事が同項の指定を受けた施設の経営者に割り当てるべき減税ウイスキー類の数量は、当該施設の設備の状況、当該施設の利用人員その他の事情を勘案して定めるものとし、当該割当てをした場合には、当該施設の経営者に割当証明書を交付しなければならない。
(減税ウイスキー類の引取りの手続等)
第八十二条 法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第三十条の三第一項の規定による申告書に、当該減税ウイスキー類の引取りに関する明細書及び前条第三項の割当証明書を添付しなければならない。この場合(当該引取りが次条第一項に規定する期間内にされる場合に限る。)において、同法第三十条の三第一項第三号中「他の法律の規定により控除とあるのは沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定により酒税の軽減と、その適用とあるのはその軽減とする。
(減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)
第八十三条 施行日から起算して五年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令(法を除く。)の規定により課されるべき関税及び酒税に相当する金額の合計額から、法の施行の際沖縄に適用されていた酒類消費税法の規定により計算した金額を控除した金額とする。ただし、当該金額が当該減税ウイスキー類について酒税法の規定により計算した酒税に相当する金額を超えることとなる場合には、当該酒税に相当する金額とする。
2 次の各号に掲げる期間内に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第三章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 昭和五十二年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで 百分の五十
二 昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで 百分の六十
三 昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで 百分の七十
四 昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで 百分の八十
五 平成元年四月一日から平成十四年五月十四日まで 百分の七十五
(減税ウイスキー類に係る表示)
第八十四条 税関長は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者に対し、当該減税ウイスキー類が同項の規定の適用を受けるものである旨の表示印の押なつを受けるべきことを命ずることができる。
2 前項の命令を受けた者は、当該減税ウイスキー類の容器の見やすい箇所に同項の表示印の押なつを受けなければならない。
(財務省令への委任)
第八十五条 この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二節 差額課税
(差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等)
第八十七条 法第八十一条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 製造場から移出したものとみなされた物品の品名及び品名ごとの数量
三 当該物品の移出先
四 当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由
五 当該申告書を提出することができる予定年月日
六 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。この場合において、当該期限は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月を超えることはできない。
3 税務署長は、第一項の承認の申請があつた場合において、酒税、揮発油税又は地方揮発油税の取締り又は保全上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
4 法第八十一条第四項に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受ける酒類に係る酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書を、法第八十一条第四項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月において財務省令で定める回数以上提出した者その他財務省令で定める者とする。
5 法第八十一条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第一項の規定の適用を受ける酒類の主たる積込み場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 販売場の所在地及び名称
三 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出するため船舶又は航空機へ積み込んだ法第八十一条第一項の規定の適用を受ける酒類に係る月ごとの前項に規定する申告書の提出回数及び積込み数量
四 みなし納税地(法第八十一条第一項の規定により同項の規定の適用を受ける酒類の製造場とみなされる同条第四項の指定(以下この号及び次項において指定という。)を受けた場所の所在地をいう。以下この条において同じ。)として指定を受けようとする場所(沖縄県の区域内の場所に限る。)の所在地
五 前号の場所の所在地をみなし納税地とすることを便宜とする事情
六 主たる積込み場所及びその他の積込み場所の所在地
七 その他参考となるべき事項
6 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がある場合を除き、当該申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までに法第八十一条第四項の承認をし、及び前項第四号の場所の所在地をみなし納税地として指定するものとする。この場合において、その承認の効力は、その承認をした日の属する月の翌月一日に生ずるものとする。
7 第五項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
一 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第九項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。
二 現に国税の滞納があり、かつ、酒税の保全上特に不適当と認められる事情があるとき。
8 税務署長は、法第八十一条第四項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
一 六月以上引き続き法第八十一条第一項の規定の適用を受ける酒類を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出するため船舶又は航空機へ積み込まないとき。
二 前項第二号に規定する事情があるとき。
三 酒税につき国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。
四 酒税につき国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。
9 法第八十一条第四項の承認を受けた者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書をみなし納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の末日限り、同項の承認は、その効力を失うものとする。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 法第八十一条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨
三 その他参考となるべき事項
10 法第八十一条第四項の承認を受けた者は、みなし納税地を沖縄県の区域内の他の場所の所在地に変更しようとする場合には、財務省令で定める事項を記載した申請書をみなし納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
11 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地がその者の事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められる場合を除き、その変更の承認をするものとする。この場合においては、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地をみなし納税地として法第八十一条第四項並びに前二項、この項、次項及び第十三項の規定を適用する。
12 税務署長は、法第八十一条第四項の承認を受けた者のみなし納税地がその者の事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、みなし納税地を沖縄県の区域内の他の場所の所在地に変更することができる。この場合においては、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地をみなし納税地として法第八十一条第四項並びに前三項、この項及び次項の規定を適用する。
13 税務署長は、第五項又は第十項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請につき承認をし、若しくはしないとき、若しくは第八項の規定により承認を取り消す場合又は前項の規定によりみなし納税地を変更する場合には、その旨(当該承認をしない場合若しくは取り消す場合又は当該変更をする場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該申請書を提出した者又は当該承認を受けた者に通知しなければならない。
(差額課税の適用除外等)
第八十八条 法第八十一条第一項の規定は、携帯品又は引越荷物として通常、かつ、相当量の物品を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する場合には、適用しない。
2 法第八十一条第二項の規定は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取つた者が、当該引取りに係る施設の廃止その他やむを得ない事情により当該減税ウイスキー類を当該施設以外の施設(同項の指定を受けたものに限る。)において客の飲用に供するため、当該引取りに係る施設の所在地の所轄税務署長の承認を受けて譲り渡す場合には、適用しない。この場合において、当該譲渡に係る減税ウイスキー類は、当該譲渡を受けた施設の経営者が同項の規定の適用を受けて当該ウイスキー類を保税地域から引き取つたものとみなす。
3 この節に定めるもののほか、前項の承認の申請手続その他法第八十一条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第三節 手持品課税
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)
第八十九条 法第八十条第一項第一号の規定に基づく酒税の軽減に関する措置の変更(所得税法等の一部を改正する法律第七条及び第十二条の規定の施行に起因するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた際、沖縄県の区域内にある酒類の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、同号の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が当該変更があつた日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、その日の前日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として、これを当該変更があつた日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の場合においては、同項の酒類が同項に規定する変更があつた日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、その日の前日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の税額とする。
3 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年六月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 貯蔵場所の所在地及び名称
三 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
五 その他参考となるべき事項
4 酒税法施行令第三十九条第三項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十五年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6 前項の規定は、同項に規定する第三項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、又は納付されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が他の酒類の製造場から移出された酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
8 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて第三項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五 当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
9 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
10 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第三項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
11 第三項の規定による申告書の提出を怠つた者は、二十万円以下の罰金に処する。
12 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減を受けた揮発油に係る手持品課税)
第八十九条の四 法第八十条第一項第三号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者として、これを当該軽減に関する措置の廃止があつた日に揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税及び地方揮発油税を課する。
2 前項の場合においては、同項の揮発油が同項に規定する日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出されるものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額から、その日の前日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額を控除した金額をその税額とする。
3 第一項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方揮発油税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方揮発油税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方揮発油税を、同項の規定により移出したものとみなされた日の属する月の翌々月(同日が月の初日である場合には、その日の属する月の翌月)の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
4 第一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中二百八十七分の四十四とあるのは五百三十八分の五十二と、二百八十七分の二百四十三とあるのは五百三十八分の四百八十六として、これらの規定を適用する。
5 第一項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、第一項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、当該揮発油が第一項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第一項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第一項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
7 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が第一項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
一 当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
二 当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
8 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
第四節 内国消費税等の経過措置
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
第八十九条の五 平成元年三月三十一日において消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十九条の規定による改正前の第九十八条の規定による承認を受けている輸出物品販売場を経営する事業者が、消費税法附則第四条の規定により届け出た場合において、引き続き主として消費税法施行令第十八条第二項第二号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族に同条第一項に規定する物品を販売しようとする旨を大蔵省令で定めるところにより同日までに納税地の所轄税務署長に届け出たときは、平成元年四月一日から平成十九年五月十四日までの間は、当該物品の販売に係る同条第二項の規定の適用については、当該輸出物品販売場は、同項第二号に規定する輸出物品販売場とみなす。
(酒類の種類等に関する経過措置)
第九十条 法第八十条第一項第一号の指定を受けた酒類の製造場で製造され、施行日から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物(砂糖消費税法第二条第一項に規定する第一種甲類の砂糖を除く。以下この項において同じ。)及び水を原料として発酵させたもの(その原料中含糖質物の重量が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の六十以下のものに限る。)を酒税法第三条第五号に規定する連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもので、アルコール分が四十五度以下のものは、同号に規定するしようちゆうとみなす。
2 アルコール分が九十度以上のアルコールで、法の施行の際沖縄にあるその製造場に現存するもの及び施行日から起算して六月を経過する日までの間にその製造場において製造されるもの(酒類の原料とするためのもの及びアルコール専売法第三十二条第一項の規定に基づく製造の委託を受けて製造されたものを除く。)は、酒類とみなして、酒税法の規定を適用する。
3 沖縄酒税法の規定による免許を受けた者が製造し、又は税関手続法第五十四条の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじは、酒税法の規定による免許を受けた者が製造し、又は関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじとみなして、酒税法の規定を適用する。
(酒類の製造免許等に関する経過措置)
第九十一条 法の施行の際沖縄酒税法第八条の規定により酒類の製造免許を受けていた者(以下この条において沖縄の酒類製造者という。)若しくは同立法第八条の二の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許を受けていた者(第十項において沖縄の酒母等の製造者という。)又は酒類消費税法第五条の規定による酒類の輸入免許(以下この条において輸入免許という。)を受けていた者は、施行日に、財務省令で定めるところにより、それぞれ酒税法第七条第一項の規定による酒類の製造免許若しくは同法第八条の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は同法第九条第一項の規定による酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
2 前項の場合において、沖縄酒税法又は酒類消費税法の規定による酒類の製造免許又は輸入免許につき沖縄酒税法第十二条又は酒類消費税法第八条の規定により条件が指定されていたときは、当該輸入免許に係る場所と同一の場所において同立法第五条の二の酒類の販売業免許を受けていた場合を除き、酒税法第十一条の規定により当該指定されていた条件と同一の内容の条件が附されているものとみなす。
3 法の施行の際沖縄酒税法第八条の三又は酒類消費税法第五条の二の規定による酒類の販売業免許を受けていた者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行うため当該免許を受けていた者及び当該免許に係る場所と同一の場所について輸入免許を受けていた者を除く。)で、施行日以後引き続き当該免許に係る場所で酒類の販売業をしようとするものは、酒税法施行令第十四条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、その販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、施行日に酒税法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
5 第三項及び酒税法第五十六条第一項第二号の規定は、第三項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の酒類の販売業を廃止するものについては適用しない。
6 沖縄の酒類製造者、輸入免許を受けていた者又は沖縄酒税法第八条の三若しくは酒類消費税法第五条の二の規定による酒類の販売業免許を受けていた者で、施行日前から引き続いて博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)をしているものは、施行日に酒税法第九条第一項及び第二項の規定により、当該場所における酒類の販売業につき当該場所の開設期間に限る旨の期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
7 第一項又は第四項の規定により免許を受けたものとみなされた者について施行日前に沖縄酒税法第十六条(同立法第十六条の二において準用する場合を含む。)若しくは第十六条の三又は酒類消費税法第十一条若しくは第十一条の二に規定する事実で酒税法第十二条(同法第十三条において準用する場合を含む。)又は第十四条に規定する事実に相当するものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄酒税法又は酒類消費税法において当該免許の取消しの理由とされている事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、酒税法のこれらの規定に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。
8 法の施行の際沖縄酒税法第八条から第八条の三まで、第十三条若しくは第十四条第一項又は酒類消費税法第五条、第五条の二、第八条の二若しくは第九条の規定による免許、許可又は免許の取消しの申請をしていた者は、施行日に、それぞれ酒税法第七条第一項、第八条、第九条第一項、第十六条第一項又は第十七条の規定による免許(当該申請が輸入免許に係るものである場合には、同法第九条第一項の規定による免許)若しくは許可又は免許の取消しの申請をしたものとみなす。
9 酒税法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、当該免許の申請者について施行日前に沖縄において酒税法第十条に規定する事実に相当するものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、酒税法第十条に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。
10 沖縄の酒類製造者、沖縄の酒母等の製造者又は沖縄酒税法第八条の三の酒類の販売業免許を受けていた者につき、施行日前に相続(包括遺贈を含む。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとするこれらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が同日前に同立法第十五条第一項の申告をしていなかつたときは、当該相続人を酒税法第十九条第一項に規定する相続人とみなして同条の規定を適用する。
11 第一項の規定により酒税法に規定する酒類製造者とみなされた場合においては、当分の間、同法第十二条第四号の規定は、適用しない。
(砂糖類の製造場内における兼業の制限に関する経過措置)
第九十三条 沖縄県の区域内にある砂糖類の製造場において砂糖類を原料とする物品(砂糖類を除く。)を製造している者については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、砂糖消費税法第二十九条第一項の規定は、適用しない。
(石油税の特定用途免税に係る経過措置)
第九十四条 石油税法第二十二条第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が、施行日以後に当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該揮発油について定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。以下この節において同じ。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
(沖縄石油ガス税の特定用途免税等に係る経過措置)
第九十五条 沖縄石油ガス税法第十二条第一項の規定の適用を受けた課税石油ガスを移入した者が、施行日以後に当該課税石油ガスを同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該課税石油ガスについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
2 施行日前に石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を領収することができなくなつた場合には、当該領収することができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスについて定める沖縄石油ガス税法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
(しヽ好飲料に係る物品税の経過措置)
第九十六条 沖縄県の区域において施行日前から引き続いて物品税法別表第二種第一七号1に掲げる物品を製造していた者が、施行日から起算して六月を経過する日までの間に、当該区域内にある当該物品の製造に係る製造場から移出する当該物品で、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二条第二項に規定する日本農林規格に適合する物品に準ずるものであることを沖縄県知事が証明したものについては、物品税法施行令別表第一第二種第一七号1の非課税物品欄(二)ハに掲げる物品に含まれるものとする。
2 法の施行の際しヽ好飲料税法第二条の二の規定によるしヽ好飲料の製造の免許を受けていた者は、施行日に当該しヽ好飲料に係る物品税法第三十五条第二項の規定による申告をした者とみなす。
3 法の施行の際しヽ好飲料税法第二条の二、第二条の八又は第二条の九の規定によるしヽ好飲料の製造免許、製造場の移転又は製造免許の取消しの申請をしていた者は、施行日に当該製造の開始若しくは廃止又は申告事項の異動に係る物品税法第三十五条第二項又は第三項の規定による申告をした者とみなす。
4 法の施行の際しヽ好飲料税法第二条の十二第三項の規定によりしヽ好飲料の製造者とみなされていた者の製造場にその製造に係るしヽ好飲料が現存する場合(既に同立法の規定によりしヽ好飲料の製造場から移出されたものとみなされた場合を除く。)には、その現存するしヽ好飲料は、施行日に物品税法第六条第四項ただし書の規定による所轄税務署長の承認を受けたものとみなす。この場合における同条第五項に規定する期間は、しヽ好飲料税法第二条の十二第一項の規定により指定されていた期間の残存期間とする。
(入場税に関する経過措置)
第九十九条 施行日前に娯楽税法第八条第一項の規定により承認を受けた催物に係る入場料金については、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、当該催物に係る入場料金で施行日以後に領収されるものについては、入場税法の規定は、適用しない。
2 沖縄県にある興行場等の経営者等が、当該興行場等の経営又は催物を廃止し、休止し、又は中止したため、施行日前に当該興行場等への入場につき領収した入場料金と当該料金について課された又は課されるべき娯楽税(娯楽税法の規定による娯楽税をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額との合計額の全部又は一部を施行日以後に払い戻した場合には、その払い戻した金額に係る娯楽税について定める同立法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
3 施行日前に娯楽税法第十八条第二項の規定により税務署長の検印を受けた入場券又はその用紙(第一項の規定の適用を受ける入場料金に係るものを除く。)で法の施行の際使用していないものは、入場税法第二十条第二項の規定により税務署長の検印を受けた特別入場券又はその用紙とみなす。
(トランプ類税に関する経過措置)
第百条 法の施行の際トランプ類(トランプ類税法第二条に規定するトランプ類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者が、沖縄県の区域内にあるトランプ類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所で所持するトランプ類については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、当該区域においては、同法第二十六条第一項の規定は、適用しない。
2 トランプ類の販売業者が前項の規定に該当するトランプ類を施行日から起算して六月を経過する日までの間に沖縄県の区域以外の本邦の地域に移出しようとする場合又は同日に当該トランプ類を所持する場合には、これをトランプ類税法第三十五条に規定する場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
(印紙税に関する経過措置)
第百一条 施行日前に沖縄において作成した文書のうち、印紙税法別表第一第二十三号から第二十五号までの課税文書に該当するもの(第三項に規定する預貯金通帳を含む。)に対する同法第四条第三項の規定の適用については、その作成した日(沖縄印紙税法第四条第三項の規定により新たに作成したものとみなされるものにあつてはそのみなされる日とし、同立法第十一条第一項の承認に係る預貯金通帳にあつては昭和四十七年四月一日とする。)を当該課税文書に係る同法第四条第三項の作成した日とみなす。
2 沖縄印紙税法第九条第一項の規定により税印を押された同立法第三条に規定する課税文書(印紙税法第三条に規定する課税文書に該当するものに限る。)で施行日以後に作成されるものは、同法第九条の規定により同条の税印が押されているものとみなす。
3 沖縄印紙税法第十一条第一項の承認に係る預貯金通帳で施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に作成されるものについては、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、当該預貯金通帳については、印紙税法の規定は、適用しない。
(免税に関する経過措置)
第百二条 施行日前に沖縄酒税法第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第二十七条第二項の承認を受けて酒類の製造場から移出された酒類、煙草消費税法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の承認を受けてたばこ(同立法第二条第一項に規定する煙草をいう。以下この節において同じ。)の製造場から移出されたたばこ又はしヽ好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の承認を受けてしヽ好飲料の製造場から移出されたしヽ好飲料については、これらについて定める沖縄酒税法、煙草消費税法若しくはしヽ好飲料税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。
2 施行日前に沖縄酒税法第二十五条第一項若しくはしヽ好飲料税法第十条第一項若しくは第十二条第一項の承認を受けてその製造場から移出された酒類若しくはしヽ好飲料又は石油税法第十六条第一項の規定に該当し、若しくは同立法第十七条第一項の承認を受けてその製造場若しくは保税地域から移出され若しくは引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し又は同日以後その移出先若しくは引取先に移入されるもの(沖縄酒税法第二十五条第二項、しヽ好飲料税法第十条第三項若しくは第十二条第二項又は石油税法第十七条第二項に規定する期限内又は期間内にこれらの項に規定する証明書の提出がなかつたもの及び同立法第十六条第二項の規定により同条第一項の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、それぞれ酒税法第二十八条第一項若しくは物品税法第十七条第一項の規定に該当した酒類若しくは物品又は揮発油税法第十四条第一項の規定に該当した若しくは同法第十四条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油とみなして、酒税法若しくは物品税法又は揮発油税法及び地方道路税法の規定を適用する。
3 酒類製造者が医薬用又は工業用(製造たばこ、うに又は酢の製造の用に限る。)に供する目的で第九十条第二項に規定するアルコールを、施行日から起算して六月を経過する日までの間にその製造場から沖縄県の区域内にあるその用途に供する場所へ移出する場合には、当該アルコール及び当該場所については、酒税法第二十八条第一項第四号の酒類及び蔵置場に該当するものとみなして、同法の規定を適用する。
4 前項の場合において、同項のアルコールを移入した者が、当該アルコールを当該移入した場所において同項の用途に供するときは、酒類以外のものを消費するものとみなして、酒税法の規定を適用する。
5 施行日前に税関手続法等に関する特例法(千九百五十六年立法第五十七号)第六条第一項又は第七条第一項の規定により沖縄酒税(沖縄酒税法の規定による沖縄の酒税をいう。以下この節において同じ。)煙草消費税、しヽ好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税の免除を受けてその製造場(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん場。次条において同じ。)から移出された酒類、たばこ、し好飲料、揮発油又は課税石油ガスについては、これらについて定める税関手続法等に関する特例法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
(もどし入れ控除等に係る経過措置)
第百三条 酒類、しヽ好飲料、揮発油又は課税石油ガス(以下この項において酒類等という。)の製造者(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん者。次項において同じ。)が、沖縄酒税、し好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税を納付した又は納付すべき酒類等を施行日以後移出に係る製造場にもどし入れた場合におけるこれらの税に係る控除又は還付については、沖縄酒税法、し好飲料税法、石油税法又は沖縄石油ガス税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)及びこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
2 酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造者が、施行日前に他の製造場から移出された酒類、揮発油若しくは課税石油ガス又は保税地域から引き取られた揮発油若しくは課税石油ガスで、沖縄酒税、石油税又は沖縄石油ガス税が納付された又は納付されるべきものを酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造場(沖縄県の区域内にあるものに限る。)に移入し、施行日以後当該酒類、揮発油又は課税石油ガスをその移入した製造場からさらに移出した場合におけるこれらの税の控除又は還付についても、前項と同様とする。
3 煙草消費税法第五条の二第一号に規定するたばこの製造者が、その製造したたばこで煙草消費税を納付した又は納付すべきものを、施行日以後その移出に係る製造場であつた場所又は当該場所の所在地の所轄税務署長の指定を受けた場所にもどし入れ又は移入し、大蔵省令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けて当該たばこを廃棄した場合における煙草消費税の控除又は還付については、同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)及びこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。この場合において、これらの規定の適用については、当該廃棄があつた時にその移出に係る製造場へのもどし入れがあつたものとみなす。
4 酒類製造者が、法の施行の際保税地域以外の沖縄県の区域内の場所にあつた酒類(酒類消費税のみを納付した又は納付すべきものに限る。)を施行日以後当該区域内にある酒類の製造場から移出した場合には、第八十九条の規定の適用がある場合を除き、当該移出に係る酒税を免除する。
(営業開廃申告等に関する経過措置)
第百四条 施行日前から引き続いて沖縄県の区域において、砂糖類を製造する者、物品税法別表に掲げる第一種の物品の小売業を営む者(第一種の課税物品の小売をする者に限る。)同表に掲げる第二種若しくは第三種の課税物品を製造する者(同法第七条第一項の規定により同項の委託又は指示をすることにより当該第二種又は第三種の物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者を含む。)、トランプ類を製造する者(トランプ類税法第六条第一項の規定により同項の委託をし、又は表示をさせることによりトランプ類の製造とみなされる行為をする者を含む。)又はトランプ類の販売業を営む者は、施行日から起算して一月以内にその製造場又は販売場の位置その他大蔵省令で定める事項を当該製造場又は販売場(販売場を設けない場合にはその住所地とし、住所がない場合にはその居所地とする。)の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
2 前項の規定による申告をした者は、それぞれ施行日において砂糖消費税法第三十条第一項前段、物品税法第三十五条第一項前段、第二項前段若しくは第四項又はトランプ類税法第三十二条第一項前段の規定による申告をした者とみなす。
3 第一項及び砂糖消費税法第三十七条第四号、物品税法第四十六条第二号又はトランプ類税法第三十九条第七号の規定は、第一項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造、小売業又は販売業を廃止する者については、適用しない。
(被災酒類等に関する経過措置)
第百五条 酒類、砂糖類、たばこ、葉たばこ、しヽ好飲料、揮発油、課税石油ガス又は沖縄物品税法別表に掲げる物品の製造者又は販売業者が販売(葉たばこにあつては、加工)のため所持するこれらの物品(以下この条において酒類等という。)で沖縄酒税、酒類消費税、沖縄砂糖消費税、煙草消費税、葉たばこ輸入税、しヽ好飲料税、石油税、沖縄石油ガス税又は沖縄物品税(以下この条において沖縄酒税等という。)を課されたものが、施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合における当該酒類等に係る沖縄酒税等については、これについて定める沖縄災免法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
第五節 酒類業組合法等に関する経過措置
(定款に関する経過措置)
第百六条 法第四十八条の規定により酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この節において「酒類業組合法」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会となる酒税の保全及び酒造組合等に関する立法(以下この節において沖縄酒造組合法という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会(以下この節において酒造組合等という。)の定款中組合員又は会員たる資格に係る定めについては、これを変更するまでは、それぞれ組合員たる資格を有する者は清酒若しくはしようちゆう乙類を製造し、若しくは移出する酒類製造業者とすること又は会員たる資格を有する者は当該酒類製造業者を組合員とする酒造組合とすることが定められているものとみなす。この場合において、当該酒造組合等については、酒類業組合法第六条第一項(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 酒類業組合法第三十三条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十一条第一項又は酒類業組合法第八十二条第一項の規定に抵触する定款の定めは、施行日からその効力を失う。
(代表権を有する者に関する経過措置)
第百七条 法の施行の際沖縄酒造組合法第二十五条第二項(同立法第五十条第一項及び第七十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する商法第二百六十一条第一項の規定による当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。
2 法の施行の際酒造組合等を代表すべき理事又は清算人を定めていない酒造組合等がある場合には、当該酒造組合等の理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項において準用する商法第二百六十一条第一項の規定により当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人が定められるまでは、各自その酒造組合等を代表する。
(酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)
第百八条 沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、又は当該販売場から搬出する酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示を省略することができる。
2 沖縄県の区域内に製造場を有する酒類製造業者が施行日から起算して一年を経過する日までの間に当該区域内にある製造場から移出する酒類について酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該酒類の容器の見やすい箇所に、その氏名又は名称、その製造場の所在地、容器の容量、当該酒類の沖縄酒税法に規定する種類及び類別並びにアルコール分(ビールに係るアルコール分を除く。)を容易に識別することができる方法で表示すれば足りるものとする。
(決算関係書類の提出等に関する経過措置)
第百九条 酒類業組合法第八十七条の二の規定は、施行日以後終了する事業年度分から適用する。
2 酒類業組合等の役員について、施行日前に沖縄酒造組合法第八十三条の規定に該当する事実があつた場合には、酒類業組合法第八十八条の規定に該当する事実があつたものとみなして、同条の規定を適用する。
(酒販組合に関する経過措置)
第百十条 沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第三条の酒販組合については、施行日から起算して四十七年を経過する日までの間は、酒類業組合法第十四条第三項及び第九十条(同項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同項の要件を欠く酒販組合は、酒類業組合法第四十二条第五号の事業を行うことができない。
(認可、申請等に関する経過措置)
第百十一条 施行日前に酒類業組合法(同法において準用する商法を含む。以下この条において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令に相当する沖縄酒造組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定によりされた認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、酒類業組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によつてした認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
(納付金の免除)
第百十二条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法第二条第三項に規定する中央会は、同法第七条第一項の規定に基づき清酒製造業者に同法第三条第一項第二号の納付金を賦課する場合において、その清酒製造業者が施行日前から引き続き沖縄県の区域においてその住所及び清酒の製造場を有するものであるときは、当該清酒製造業者に係る当該納付金を免除することができる。
第六章 関税等
(製造用原料品の減税又は免税) 第百十三条 法第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳(平成九年度から平成十四年度までの各年度(平成十四年度にあつては、平成十四年四月一日から同年五月十四日までの期間。次条及び第百十五条において割当年度という。)に輸入されるものに限る。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、平成十四年度につき、当該バター及びバターオイルについて二十トン、当該脱脂粉乳について四十九トンとし、当該バター及びバターオイルに対する関税の率は、二十パーセントとし、当該脱脂粉乳に対する関税の率は、十パーセントとする。
2 法第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。
3 法第八十三条第一項第一号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、第百十五条第三項に規定する減免税割当証明書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。ただし、沖縄地区税関長がやむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
4 関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第一号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。
(小規模企業に係る製造用原料品の減税又は免税)
第百十四条 法第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こんにやく芋について割当年度につき三十二トンとし、当該こんにやく芋に対する関税の率は、二十パーセントとする。
2 法第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。
3 前条第二項の規定は、法第八十三条第一項第二号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者について準用する。
4 関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第二号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。
(減免税原料品の割当て)
第百十五条 法第八十三条第三項の規定により、同条第一項各号に規定する政令で定める大臣の行う割当て(以下この条及び次条において減免税割当てという。)は、沖縄県知事が行うこととする。
2 減免税割当てを受けようとする者は、割当申請書に、関税割当制度に関する政令第二条第三項に規定する関税割当証明書を添付して、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
3 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。
一 その使用及び輸入の実績並びにその使用に関する計画
二 その割当てが不当に差別的でないこと。
4 前項の減免税割当証明書の有効期間は、割当年度の初日から末日までの期間とする。ただし、沖縄県知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の申請書及び第三項の減免税割当証明書の様式その他減免税割当てに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
6 第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(用途外使用とされない用途等)
第百十六条 法第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第四項において準用する関税定率法第二十条の二第二項本文及び第三項の税関長の承認を受けることができる用途は、当該物品に係る減免税割当てを受けた他の製造者が沖縄県の区域において法第八十三条第一項各号に規定する製造に使用する用途とする。
2 前項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 当該物品の品名、数量及び価格
二 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号
三 当該物品について関税の軽減又は免除を受けた用途及び使用場所
四 当該物品の譲受人の住所及び氏名又は名称並びにその者が新たに供しようとする用途及び使用場所
3 沖縄地区税関長は、第一項の承認をしようとする場合には、沖縄県知事の意見をきかなければならない。
(発電用の石油の免税)
第百十七条 法第八十三条第二項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる重油とする。
2 法第八十三条第二項に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事業場について、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 当該事業場の名称及び所在地
二 当該事業場において発電の用に供する石油の数量及び主たる入手先
三 当該事業場における石油による発電電力量
四 当該事業場における発電設備及びその能力
3 前項の承認を受けた者は、同項第一号及び第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
4 関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第二項の規定により関税を免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「その用途及び使用場所とあるのは、承認を受けた事業場の名称及び所在地と読み替えるものとする。
(消費生活物資の減税)
第百十八条 法第八十四条第一項に規定する政令で定める物品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。
品名
関税率
一 バナナ(生鮮のものに限る。)
1 昭和四七年五月一五日から昭和五四年五月一四日までに輸入されるもの
五%
2 昭和五四年五月一五日から昭和五五年五月一四日までに輸入されるもの
一〇%
3 昭和五五年五月一五日から昭和六二年五月一四日までに輸入されるもの
二〇%
二 オレンジ(生鮮のものに限る。)
1 昭和四七年五月一五日から昭和五四年五月一四日までに輸入されるもの
五%
2 昭和五四年五月一五日から平成九年五月一四日までに輸入されるもの
一〇%
2 法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 販売場(継続して販売業を行なう場所をいう。第四項において同じ。)の所在地及び名称
三 販売しようとする物品の種類及びその販売方法
四 主たる取引先及びその取引の実績
五 その他参考となるべき事項
3 前項の承認を受けた者は、同項の申請書の記載事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。 4 法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者その他同項の規定の適用を受けた物品(以下この項において消費生活物資という。)の販売を業とする者は、その販売場ごとに帳簿を設け、その販売する消費生活物資につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該消費生活物資の販売形態、販売数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 販売場に受け入れた消費生活物資の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号
二 販売場から払い出した消費生活物資の品名及び数量並びにその払出先及び払出年月日
5 関税定率法施行令第十条、第十一条第三項、第五十八条第一項及び第六十条の規定は、法第八十四条第一項の規定により、関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中使用場所とあるのは保管場所並びに販売先が判明しているときは、その住所及び氏名又は名称と、同令第六十条中使用者とあるのは販売を業とする者と、使用とあるのは販売と読み替えるものとする。
(旅客携帯品の戻し税物品の指定等)
第百十九条 法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号から第五号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において指定物品という。)とする。
一 ウイスキー及びブランデー
二 腕時計
三 香水
四 喫煙用のライター
五 万年筆
六 革製ハンドバッグ(沖縄県の区域以外の本邦の地域において生産されたものを除く。)
七 身辺用細貨類(貴石製品、半貴石製品、真珠製品、貴金属製品その他これらに類する製品に限るものとし、前号に掲げる物品を除く。)
八 べつこう製品及びさんご製品(第四号から第六号までに掲げる物品を除く。)
2 法第八十五条第一項の承認小売業者は、その小売販売場(当該物品の小売を継続して行う場所をいう。以下この項において同じ。)ごとに帳簿を備え、その販売する指定物品につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該指定物品の種類、数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 小売販売場に受け入れた指定物品の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告(関税法第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。)に係る同条第一項に規定する指定貨物にあつては、特例申告書(同項に規定する特例申告書をいう。以下この号において同じ。)を提出した税関、提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項に規定する決定通知書をいう。以下この号において同じ。)を発した税関、発出の年月日及び決定通知書の番号)
二 当該指定物品につき課された、又は課されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の率及びその額
三 小売をした指定物品の品名及び数量、その年月日並びに当該指定物品につき払戻しを受けることができる関税又は消費税若しくは酒税の額
3 法第八十五条第一項に規定する政令で定める方法は、同項の承認小売業者が指定物品を販売する際当該物品の購入者に対し、財務省令で定める事項を記載した販売記録票を交付して販売する方法とする。
4 法第八十五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる船舶又は航空機の旅客とする。
一 海上運送法第三条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による免許若しくは許可を受けた一般旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業(沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一条第六項又は第九項の規定に基づき営むことができる航路事業でこれらの航路事業に該当するものを含む。)若しくは同法第二十条第一項の規定による届出を要する不定期航路事業(旅客船により人の運送をするものに限る。)に係る航路に就航する船舶又は本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶
二 航空法第百条第一項、第百二十一条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十条の二の規定による免許又は許可を受けた事業又は運送に係る路線に就航する航空機
5 法第八十五条第一項に規定する政令で定める数量又は金額は、第三項の購入者が本邦に入国するものとした場合において関税定率法第十四条第七号又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号若しくは第三項第一号の規定により関税又は消費税若しくは酒税の免除が認められる数量又は金額に相当するものとして沖縄地区税関長が定める数量又は金額とする。
6 法第八十五条第一項の規定による関税又は消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第三項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又は輸出について税関の確認を受けたものを添付して、翌々月末日までに沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 品名、銘柄及び数量
二 払戻しを受けるべき関税又は消費税若しくは酒税の額
三 その他参考となるべき事項
7 法第八十五条第一項の規定により払い戻す関税又は消費税若しくは酒税の額(次項において払戻し税額という。)は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額(その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額とする。
一 関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの税が納付された、又は納付されるべき指定物品(次号に掲げる指定物品を除く。)当該物品につき、施行日に適用されていた関税又は酒税若しくは消費税法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(以下旧物品税法という。)に規定する物品税(以下旧物品税という。)に関する法令(法を除く。)の規定により計算した関税又は酒税若しくは旧物品税の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した額に、当該物品につき納付された、又は納付されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の額の合計額のうちに当該関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額の占める割合(第一項第六号から第八号までに掲げる指定物品については、当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税及び地方消費税の額の合計額のうちに当該消費税の額の占める割合とする。)を乗じて計算した額(第一項第一号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第二号から第五号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第六号から第八号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税の額とする。)
二 法第八十二条の規定の適用を受けた指定物品 同条及び旧物品税法の規定により納付された、又は納付されるべき酒税又は旧物品税の額
8 沖縄地区税関長は、前項第一号に掲げる指定物品のうち、一定の品質及び規格を有し、かつ、その輸入価格の変動が少ないものについては、これらの物品の払戻し税額として、これらの物品と同種の物品で最近に輸入されたものの関税定率法第四条から第四条の八までの規定により計算された課税価格その他の事情を勘案して一定の金額を定めることができる。この場合においては、当該指定物品に係る払戻し税額は、その定められた金額とする。
9 前条第二項及び第三項の規定は、法第八十五条第一項の承認小売業者の承認を受けようとする者について準用する。
10 前各項に定めるもののほか、第六項の確認の手続その他法第八十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(税関手続法等による許可等の効力の承継等)
第百二十一条 関税法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次条において臨時特例法という。)(以下この条において関税法等という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための命令に相当する税関手続法若しくは税関手続法等に関する特例法(以下この条において税関手続法等という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定によりされた許可、承認、申告、申請、届出等の処分又は手続で第五条第一項の規定の適用があるもの以外のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、関税法等又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。この場合において、これらの許可、承認その他の処分について税関手続法等の規定に基づき付された条件は、関税法等の規定に基づき付された条件とみなす。
2 沖縄県の区域内の開港に入港する外国貿易船に対するとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、沖縄とん税法第三条第二号及び沖縄特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付は、とん税法第三条第二号及び特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付とみなす。
3 法の施行前に税関手続法等の規定に違反した行為に係る犯則事件の調査及び処分については、法第七十二条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為を関税法等の相当規定に違反した行為とみなして関税法第十一章の規定を適用する。
(税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置)
第百二十二条 税関手続法等に関する特例法第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用を受けて輸入された物品(次項に規定する物品を除く。)が施行日に沖縄県の区域内において同立法第二条に規定する者により所有されている場合には、これらの者を臨時特例法第六条(第三号を除く。)の規定の適用を受けることができる者と、当該物品を同条の規定の適用を受けた物品とみなして同法の規定を適用する。ただし、当該物品が琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて国に移転される場合には、同法第十一条及び第十二条の規定は、適用しない。
2 税関手続法等に関する特例法第六条第一項又は第七条第一項の規定に該当して輸入された物品で同立法第六条第三項又は第七条第三項若しくは第四項に規定する証明がされなかつたものについては、同立法の規定は、なお効力を有する。
(免税に関する経過措置)
第百二十三条 施行日前に酒類消費税法第十八条第一項若しくは第十八条の三第一項、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項若しくは第七条第一項、煙草消費税法第二十三条第一項若しくは第二十三条の三第一項、し好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第六条第一項、葉たばこ輸入税法第五条第一項ただし書、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項、第二十条第一項若しくは第二十一条第一項、沖縄石油ガス税法第十三条第一項又は石油税法第十七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた物品については、これらについて定める酒類消費税法、沖縄砂糖消費税法、煙草消費税法、し好飲料税法、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法、葉たばこ輸入税法、沖縄物品税法、沖縄石油ガス税法若しくは石油税法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。
2 施行日前に沖縄に輸入された物品で、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第二条第一号に規定する消費税又は沖縄物品税が課されたものが、その品質又は数量等が契約の内容と相違するため、施行日以後に返送のため輸出され又は保税地域において廃棄される場合におけるこれらの税については、同立法第十一条及び沖縄物品税法第二十二条の規定並びにこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
3 前二項の場合において、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第一項並びに輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第十一条の規定の適用については、施行日以後における沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域への移出は、輸出とみなす。この場合において、当該移出される物品が沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた砂糖類を原料として製造された菓子等(第八十六条に規定する菓子等をいう。)又は沖縄物品税法第十七条第一項各号に掲げる物品である場合には、当該物品につき沖縄砂糖消費税法第四条の三第三項又は沖縄物品税法第十七条第三項の規定により沖縄砂糖消費税又は沖縄物品税が徴収された場合を除き、当該移出の時に当該移出をする者が当該菓子等に含まれているしよ糖の重量に相当する第二種の砂糖又は当該各号に掲げる物品を保税地域から引き取るものとみなして、砂糖消費税法又は物品税法の規定を適用する。
(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)
第百二十四条 税関手続法第五十四条の規定により輸入の申告がされた物品について施行日以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令(法第七十二条第二項に規定する行為又は手続に係るものを除く。)は、なお効力を有する。ただし、当該物品のうち、第八十九条第一項各号に掲げる物品に課される税については、その輸入の許可の日において適用される法令による。
(本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)
第百二十五条 施行日前に沖縄から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域以外の本邦の地域に引き取られるものについては、当該区域を本邦以外の地域とみなして関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)に関する法令の規定を適用する。
2 前項に規定する物品又は施行日前に本土から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域に引き取られるものを積載して当該区域以外の本邦の地域又は当該区域に入港する船舶又は航空機は、当該物品の船卸又は取卸がされるまでの間は、外国貿易船又は外国貿易機とみなして関税法の規定を適用する。
(自由貿易地域についての経過措置)
第百二十六条 自由貿易地域に関する規則第五条の規定により同条の事業を行なうことについて許可を受けた者がその事業に供する場所のうち、外国貨物を置くことができるもの又は保税作業をすることができるものとして沖縄地区税関長が確認した場所は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、それぞれその者が関税法第五十条に規定する保税倉庫又は同法第五十六条に規定する保税工場としての許可を受けた場所とみなし、施行日において当該場所にある外国貨物は、同法第五十二条(同法第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する保税倉庫に置き又は保税工場に入れる承認が同日にあつたものとみなす。
2 前項の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする場所の名称及び所在地、当該場所に所在する建物の構造、むね数及び延べ面積、置こうとする貨物の種類(保税作業をしようとする場所にあつては、保税作業の種類及び保税作業に使用する貨物の種類)その他参考となるべき事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
第七章 税理士及び通関業等
第一節 税理士関係
(税理士に関する特例)
第百二十七条 法の施行の際沖縄の税理士法(以下沖縄税理士法という。)の規定による税理士となる資格を有している者(沖縄の弁護士法の規定による弁護士並びに沖縄の公認会計士法の規定による公認会計士及び外国公認会計士を除く。)は、税理士法第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。
2 法の施行前に、沖縄税理士法第四条各号の一に該当した者で、同条の規定を適用しないとしたならば前項の規定に該当することとなるものは、施行日以後において税理士法第四条各号の一に該当する者でないこととなつた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。
3 沖縄の政府税(沖縄とん税及び沖縄特別とん税を除く。第六項において同じ。)又は市町村税に関する事務に従事した期間は、税理士法第三条第一項の規定の適用については、同項ただし書に規定する事務に従事した期間とみなす。
4 沖縄税理士法の規定による税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者は、税理士法第五条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。
5 沖縄税理士法の規定による税理士試験において試験科目のうちの一部の科目につき同法に定める基準以上の成績を得たことにより当該科目の試験の免除を受けることができることとされていた者は、税理士法第七条の規定の適用については、当該科目に類する同法第六条に規定する税理士試験の試験科目として財務省令で定める科目につき、同法第七条第一項に規定する成績を得た者とみなす。
6 沖縄の大学等(沖縄税理士法第五条第一項第九号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務は、税理士法第八条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号に規定する職又は同項各号(第一号から第三号を除く。)に規定する事務とみなす。
7 第一項又は第二項の規定により税理士となる資格を有することとなる者については、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより税法に関する講習の課程を修了した後でなければ、同法第十八条の規定による税理士の登録をしない。ただし、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(次項において旧暫定措置法という。)第九条第七項の規定による講習の課程を修了した者については、この限りでない。 8 法の施行の際沖縄税理士法の規定による税理士の登録を受けている者のうち次に掲げる者以外の者は、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。
一 税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けている者
二 旧暫定措置法第九条第七項各号の一に該当する者で、同項の規定による講習の課程を修了していないもの
三 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律による改正前の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条第一項の規定に該当する者
9 前項第二号の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年間に限り、沖縄税理士法の規定による税理士名簿に登録を受けた日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長を経由して、国税庁長官に届け出ることにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、税理士法第二条に規定する税理士業務(以下税理士業務という。)を行なうことができる。この場合において、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更した事項を届け出なければならない。
10 前項の規定により税理士業務を行なう者は、税理士法第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第四十八条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。
11 第八項第二号の規定に該当する者で、施行日から起算して五年以内に第七項本文に規定する講習の課程を修了したものは、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。
12 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、当分の間、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に通知することにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
13 税理士法第五十一条第二項の規定は、前項の規定により税理士業務を行なう者について準用する。
14 法の施行前に沖縄税理士法第四十二条の規定により同法第二条に規定する税理士業務を行なつてはならないこととされていた職に従事していた者は、税理士法第四十二条の規定の適用については、同条に規定する職に従事していた者とみなす。
15 沖縄税理士法附則第二十九項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間は、税理士法附則第三十一項の規定の適用については、大蔵省令で定めるところにより、それぞれ同項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間とみなす。
(沖縄税理士法による処分の効力の承継等)
第百二十八条 法の施行前に、沖縄税理士法又はこれに基づく規則の規定によりされた承認、許可、登録、申請、届出その他の処分又は手続で、税理士法又はこれに基づく命令に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ同法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 法の施行前に、沖縄税理士法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による不利益な処分の理由とされている事実があつたときは、税理士法の規定の適用については、それぞれ、同法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条の規定に該当する事実があつたものとみなす。
3 法の施行前に、沖縄税理士法第四条第四号から第九号までの規定により税理士となる資格を有しないこととされている事実又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定により税理士の登録を受けることができないこととされている事実が沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、税理士法第四条又は第二十四条の規定の適用については、それぞれ、同法第四条第四号から第十号まで又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定に該当する事実があつたものとみなす。
第二節 通関業関係
(税関貨物取扱人法による処分の効力の承継等)
第百二十九条 法の施行の際税関貨物取扱人法第十二条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可されていた者(以下この章において税関貨物取扱人という。)は、施行日において通関業法第三条の規定により沖縄地区税関長の通関業の許可を受けた者とみなす。
2 前項の場合において、税関貨物取扱人法第十八条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、法の施行の際当該業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において通関業法第三十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。
3 第一項の場合において、施行日前に税関貨物取扱人法において税関貨物取扱人業の許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が通関業法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を通関業法第十一条第一項又は第三十四条第一項に規定する事実とみなして、これらの規定を適用する。
4 通関業者及び通関士の欠格事由に関する通関業法の規定の適用については、これらの者について、同法において欠格事由とされている事実に相当する事実が、施行日前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を通関業法に規定する事実とみなす。
5 法の施行の際沖縄において通関業者又は通関士という名称を用いている者は、施行日から起算して六月間は、通関業法第四十条の規定にかかわらず、通関業者又は通関士という名称を用いることができる。
(通関士試験の特例)
第百三十条 税関貨物取扱人法第三条第一項の規定により税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して一年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通関業法第二十三条第一項に規定する通関士の試験に合格した者とみなす。
2 通関業法第二十四条の規定の適用については、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第一号に規定する通関業務又は通関に関する事務とみなし、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第二号に規定する通関業務又は通関事務とみなす。 第三節 税関貨物取扱人等に対する給付金関係等
(給付金を受ける者の要件)
第百三十一条 法第八十九条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。
一 法第八十九条第一項第一号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 税関貨物取扱人で昭和四十六年六月十七日から施行日の前日まで引き続き税関貨物取扱人法第二条に規定する税関貨物取扱人業(以下この節において税関貨物取扱人業という。)を営んでいたものであること。
ロ 昭和四十六年六月十七日において税関貨物取扱人業以外の業務を兼ねていた税関貨物取扱人にあつては、同日において、税関貨物取扱人業の業務に従事する常用の従業者として大蔵省令で定める者の数が当該業務以外の業務に従事する者を含めた全従業者の数の二分の一以上であつたこと。
ハ 施行日から起算して六月以内に、通関業を廃止し、その旨を通関業法第十二条の規定により届け出たこと。
二 法第八十九条第一項第二号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 昭和四十六年十月一日から施行日の前日まで引き続き前号の大蔵省令で定める従業者であつたこと。
ロ 施行日から起算して六月以内に、離職し、その旨をその者を雇用していた通関業者と連署して沖縄地区税関長に届け出たこと。
(給付金の額)
第百三十二条 前条第一号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において指定廃止業者という。)に対しては、当該指定廃止業者の従業者で同条第二号イの要件を満たし、かつ、同条第一号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の給付金(以下この節において転職給付金という。)及び当該指定廃止業者の転業の円滑化等に資するための特別の給付金(第百三十四条において転業給付金という。)の合計額を支給する。
2 前条第二号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において指定従業者という。)に対しては、転職給付金を支給する。
(転職給付金の額の計算方法)
第百三十三条 転職給付金の額は、前条第一項の従業者又は指定従業者の昭和四十六年十月一日における一月当たりの給与の額の百分の百十五に相当する金額(以下この節において基準給与月額という。)の円換算額(外国為替及び外国貿易法第七条第一項の基準外国為替相場を基準として大蔵大臣が定める比率により日本円に換算した金額をいう。以下この節において同じ。)に、その者の勤続年数を次の各号に掲げる期間に区分してそれぞれその年数一年につき当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額とする。
一 十一年未満の期間 百分の百五十
二 十一年以上二十一年未満の期間 百分の百六十五
三 二十一年以上の期間 百分の百八十
2 次の各号に掲げる者に該当する者に係る前項の額は、同項の規定にかかわらず、その基準給与月額の円換算額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 勤続年数一年未満の者 百分の二百七十
二 勤続年数一年以上二年未満の者 百分の三百六十
三 勤続年数二年以上三年未満の者 百分の四百五十
四 勤続年数三年以上四年未満の者 百分の五百四十
3 第一項に規定する一月当たりの給与の額及び勤続年数の計算その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(転業給付金の額の計算方法)
第百三十四条 法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号において基準収入金額という。)の円換算額に百分の三十を乗じて得た額とする。
2 個人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、次の額の合計額とする。
一 当該指定廃止業者の基準収入金額の円換算額に百分の三十を乗じて得た額
二 当該指定廃止業者の昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による事業所得の金額の円換算額の十二分の一の額(その額が九万円をこえるときは、九万円)に百分の百十五を乗じて得た額を基準給与月額の円換算額とみなし、当該指定廃止業者が税関貨物取扱人の業務を行なつていた期間を前条の勤続年数とみなして同条の規定により計算して得た額
(給付金の請求及び支給の手続)
第百三十五条 法第八十九条第一項の規定により特別の給付金の支給を受けようとする指定廃止業者又は指定従業者は、沖縄地区税関長に対し、第百三十一条に定める要件を満たすこととなつた日から起算して一月以内に給付金支給請求書(以下この条において請求書という。)を提出しなければならない。この場合において、指定従業者は、当該請求書を第百三十一条第二号ロの通関業者を通じて提出するものとする。
2 請求書には、次に掲げる事項を記載するとともに、大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名又は名称
二 支給を受けようとする給付金の額及びその算出の基礎
3 沖縄地区税関長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、給付金の支給を受けようとする者の書面による申請により、期日を指定して請求書の提出期限を延期することができる。
4 沖縄地区税関長は、請求書が提出されたときは、これを審査し、給付金を支給すべきであると認めるときは、その支給すべき給付金の額を決定し、これを当該請求書を提出した者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、請求書の様式その他給付金の請求手続について必要な事項は、大蔵省令で定める。
(財務省令への委任)
第百三十六条 この政令に定めるもののほか、法(国税及び国税相当琉球政府税等並びに酒類業者、税理士及び通関業者に関する部分に限る。)及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
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