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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令
宅地建物取引業法第二十五条第三項(同法第二十六条第二項、第二十八条第三項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項、不動産の鑑定評価に関する法律第二十一条及び第二十三条第二項、不動産の鑑定評価に関する法律施行令第一条、都市計画法第十四条第一項並びに公営住宅法施行令第七条の規定に基づき、並びに道路法第十八条第一項、第二十八条第二項、第四十八条の二第四項及び第四十八条の七第五項、建築基準法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十九条、第五十条及び第六十八条並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十条第二項、第四十五条第一項及び第九十一条第三項の規定を実施するため、沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
(宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置)
第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際土地建物取引業法の規定により供託されている有価証券で引き続き宅地建物取引業法第二十五条第三項(同法第二十六条第二項、第二十八条第三項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金に充てられるものの価額は、なお従前の例による。
第三条 令第三十条第二項の規定により沖縄県知事が行なう講習(以下講習という。)は、土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)でなければ、受けることができない。
2 沖縄県知事は、講習を施行する期日、場所その他講習の施行に関し必要な事項をあらかじめ、公告するものとする。
3 沖縄県知事は、講習の課程を修了した者に対してその旨を認定するとともに、講習修了証書を交付するものとする。
4 不正の手段によつて講習を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該講習を受けることを禁じ、又は前項の認定を取り消すことができる。
5 沖縄県知事は、第三項の講習修了証書の交付を受けた者の名簿を作成し、これを保管するものとする。
6 沖縄県知事は、講習を終了したときは、建設大臣に対して当該講習の受講者数及び修了者数をすみやかに報告しなければならない。
(不動産鑑定業者の登録の申請の特例)
第四条 令第四十二条第二項の規定により不動産鑑定士である者とみなされる不動産鑑定士補が不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項の規定により不動産鑑定業者の登録を受けようとする場合においては、同法第二十三条第二項第五号に規定する総理府令で定める書面は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二十六条各号に掲げるもの及びその者が令第四十二条第二項の規定に該当することを証する書面とする。
(特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験)
第五条 令第四十五条第一項の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則附則第三項に規定する書面のほか、その者が令第四十五条第二項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験等に関する読替え)
第六条 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一条の規定の適用については、同条中国又は地方公共団体とあるのは国又は地方公共団体(琉球政府及び沖縄の市町村を含む。)と、同条第二号中国有財産又は公有財産とあるのは国有財産又は公有財産(琉球政府有財産及び沖縄の市町村有財産を含む。)と、同条第四号中所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税とあるのは所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)と、同条第五号中不動産取得税又は固定資産税とあるのは不動産取得税又は固定資産税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)と、同条第六号中国税又は地方税の滞納処分とあるのは国税又は地方税の滞納処分(琉球政府税又は沖縄の市町村税の滞納処分を含む。)とする。
2 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十八条の規定の適用については、同条第七号中公務員であつた者とあるのは公務員であつた者(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者を含む。)と、行政機関」とあるのは行政機関(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者にあつては当該権限を有した行政機関の事務を承継した行政機関)とする。
(都市計画に係る図面の縮尺の特例)
第七条 都市計画法施行規則附則第二項の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項中三万分の一とあるのは五万分の一と、三千分の一とあるのは三千分の一(第九条第二項に係るものにあつては六千分の一)とする。
(道路の区域等の図面の縮尺の特例)
第八条 道路法施行規則の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第二条、第四条の二第四項及び第四条の八第三項(同規則第四条の九第二項において準用する場合を含む。)中千分の一とあるのは三千分の一とする。
(常置場出入路の通行の許可の手続)
第九条 令第九十一条第三項の規定による道路管理者の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書の正本及び副本を道路管理者に提出しなければならない。
2 道路管理者は、令第九十一条第三項の規定による許可をしたときは前項の申請書の副本に所要の記載をした許可証を交付しなければならない。
(用途地域等に関する経過措置)
第十条 令第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法施行規則の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、建築基準法施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定の例による。この場合において同項中この省令の施行の日とあるのは沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日とする。
(複成価格の算出方法に関する経過措置)
第十一条 令第百九条の公営住宅又は共同施設に係る公営住宅法施行令第七条に規定する複成価格を算出する場合における当該公営住宅又は共同施設の工事費の額で合衆国ドル表示のものについては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
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