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沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十三条第一項の規定に基づき、及び船舶安全法を実施するため、沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令を次のように定める。
(漁船特殊規則関係)
第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)の施行の際沖縄の漁船特殊規則(以下沖縄規則という。)の規定により第一種の従業制限を定められている琉球船舶(法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下琉球船舶所有者という。)が引き続き所有するものに限る。)であつて、漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令。以下本土規則という。)第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務を行なうための漁ろう設備を有するもの並びに法の施行の際本土規則第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務に従事させるため沖縄規則の規定により第一種漁船としての第一回定期検査を申請中の琉球船舶(当該検査に合格したものに限る。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものは、法の施行の日から起算して一年六月を経過する日(法の施行の日から起算して一年を経過する日以後に行なわれる定期検査、中間検査又は臨時検査で当該船舶について最も早く行なわれるものの時期が法の施行の日から起算して一年六月を経過する日前である場合には、その検査の時期)までは、本土規則第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務に従事することができる。
2 前項の船舶は、船舶安全法第二条第一項の規定に基づき船体又は機関について定めた規定の適用については、当該船舶が本土規則第三条各号並びに第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務に従事する場合に限り、当分の間、第一種の従業制限を有する船舶とみなす。
(漁船特殊規程関係)
第二条 漁船特殊規程(昭和九年逓信・農林省令。以下本土規程という。)第六条ノ二の規定は、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和四十九年五月十五日以後である場合は、昭和四十九年五月十四日)までは、法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引続き所有するもの(以下旧琉球船舶という。)については、適用しない。ただし、法の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
2 旧琉球船舶については、本土規程第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、沖縄の満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置の変更をしようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷げんを小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
3 沖縄規則第四十五条第一項の規定により管海官庁が適当と認めた救命設備を備えている旧琉球船舶(鰹漁船及びさんご漁船に限る。)で、同規則第六条第十三号の水域で操業するものについては、本土規程第四十八条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和五十一年五月十五日以後である場合は、昭和五十一年五月十四日)までは、なお従前の例によることができる。
4 本土規程第五十一条の四の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和四十九年五月十五日以後である場合は、昭和四十九年五月十四日)までは、旧琉球船舶については、適用しない。
5 法の施行の際漁船特殊規則の一部を改正する規則附則第五項から第十項まで及び第十二項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの設備については、同附則第五項から第十項まで及び第十二項の規定の例による。
6 法の施行の際漁船特殊規則の一部を改正する規則附則第二項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの非常端艇については、同項の規定の例による。
(沖縄規則による処分の効力の承継)
第三条 沖縄規則の規定によりされた処分は、それぞれ本土規則又は本土規程の相当規定によりされた処分とみなす。
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