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【目次】(「BOOK」データベースより)
ユーザーインターフェース/コンポーネント/レイアウト/アプリ/画面操作/描画処理/マルチメディア処理/インターネット利用/SNSサービス/地図/デバイス/バックグラウンド動作/通知/連携処理/データ処理/データベース/公開/デバッグ/ライブラリの利用


沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十三条第一項及び第百四十六条第一項、統計法第三条第二項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十三条、第十四条第一項及び第十八条、労働基準法第四十五条、第四十六条第三項、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条第二項、第五十二条第五項、第五十三条第二項、第七十六条第三項、第八十七条第三項及び第九十六条第二項、最低賃金法第八条第四号、雇用対策法第二十一条第一項、職業訓練法第九条第二項、第十条、第三十条第三項第二号及び第六十三条、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条第一項、第六条第五項及び第六項、第七条、第十条、第十八条第一項、第十九条第四項、第二十二条第八項、第二十三条第三項、第五項及び第七項、第三十六条第二号及び第十一号、第三十七条第八号、第四十七条第十二号及び第十三号並びに第四十八条第六項並びに駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の十の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
第一章 大臣官房関係
(毎月勤労統計調査規則の適用延期)
第一条 毎月勤労統計調査規則は、沖縄県の区域においては、昭和四十七年七月一日から適用する。
(賃金構造基本統計調査の特別措置)
第三条 賃金構造基本統計調査規則第一条の調査で沖縄県の区域内にある事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者について昭和四十七年に行なうものに関する同規則の適用については、同規則第六条中六月三十日現在とあるのは八月三十一日現在と、六月におけるとあるのは八月におけると、六月一日から六月三十日とあるのは八月一日から八月三十一日と、七月一日とあるのは九月一日と、七月二日とあるのは九月二日と、実施する年の六月三十日とあるのは実施する年の八月三十一日と、同規則第八条第三項中七月三十一日とあるのは九月三十日と、同規則第九条中八月十五日とあるのは十月十五日と、同規則第十七条中六月三十日とあるのは八月三十一日とする。
(令第五条の労働省令で定める日等)
第四条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下令という。)第五条第一項の労働省令で定める日は、昭和四十九年三月三十一日とする。
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下徴収法施行規則という。)の規定の適用については、令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下徴収法という。)第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
3 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(以下整備省令という。)第十七条の規定の適用については、令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第三十九条第一項に規定する事業とみなす。
(令第五条第一項に規定する期間の経過に伴う経過措置)
第四条の二 前条第一項に規定する日以前に同条第二項、徴収法施行規則第一条及び第七十五条並びに同規則第五十九条第一項、第六十条から第六十二条まで、第六十八条、第六十九条又は第七十一条の規定により沖縄労働基準局長、沖縄県知事、沖縄県に属する区域を管轄する労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長、沖縄労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄県労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄労働基準局労働保険特別会計資金前渡官吏又は沖縄県労働保険特別会計資金前渡官吏(以下関係行政庁という。)に対して行われた申請書の提出その他の手続は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁に対して行われたものと、同日以前に前条第二項、同規則第一条及び同規則第三条、第二十六条、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第六十三条又は第七十二条の規定により関係行政庁が行つた処分その他の行為は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁が行つたものとみなす。
2 令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされた事業の前条第一項に規定する日以前の期間に係る労働保険料及びこれに係る徴収金(同日の翌日において保険関係が成立している事業に係る昭和四十八年度の確定保険料及びこれに係る徴収金並びに当該事業の事業主が既に納付した同年度の概算保険料のうち同年度の確定保険料の額を超える部分を除く。)に関する徴収法施行規則及び整備省令第十七条の規定の適用については、当該事業を徴収法第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。 (概算保険料の延納の方法の特例)
第五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)の施行の日の属する保険年度についての沖縄県の区域内にある事業に関する徴収法施行規則第二十七条の規定の適用については、同条第二項中それぞれその前の期の末日とあるのは、十一月三十日とする。
(特別加入者等に係る賃金総額)
第六条 法の施行の際沖縄の労働者災害補償保険法(以下沖縄労災法という。)第四十八条の七第一項の承認を受けている者(以下特別加入者という。)に係る事業(事業の期間が予定される事業を除く。次項において同じ。)又は同立法第四十八条の八第一項の承認を受けている団体(以下特別加入団体という。)に関する千九百七十二年度(昭和四十六年七月一日から昭和四十七年五月十四日まで)についての令第六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八条第一項の規定の適用については、同立法第四十八条の六第一号若しくは第二号又は同条第三号から第五号までに掲げる者に該当するそれぞれの者の給付基礎日額に応ずる沖縄の労働者災害補償保険法施行規則(以下沖縄労災規則という。)別表第九の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百十八を乗じて得た額を合算した額を特別加入者又は特別加入団体に係る賃金総額とする。
2 特別加入者に係る事業又は特別加入団体に関する法の施行の日の属する保険年度についての徴収法第十五条第一項第二号及び第三号並びに第十九条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、徴収法施行規則別表第四の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百二十一を乗じて得た額を特別加入者に係る同法第十三条及び第十四条第一項の労働省令で定める額とする。
(従前の保険料の労働保険料等への充当)
第七条 整備省令第十二条の規定は、令第六条第五項及び第七条第二項の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第十二条中徴収法の施行の日とあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日と読み替えるものとする。
(有期事業に関する経過措置)
第八条 令第六条第六項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。
2 令第六条第六項前段及び後段に規定する事業に関する同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八条の二第一項の規定の適用については、労働者災害補償保険法の規定による保険給付は、沖縄労災法の規定による保険給付とみなす。
(日雇労働被保険者に係る保険料の納付方法)
第九条 令第七条第一項ただし書の規定により保険料を納付する場合には、納付書によつて行なうものとする。
2 事業主は、前項の場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計歳入徴収官に提出しなければならない。
一 事業場の名称及び所在地
二 当該納付する保険料に係る日雇労働被保険者の氏名及び等級区分
三 その他沖縄の失業保険法(以下沖縄失保法という。)の規定による日雇労働被保険者に関し必要な事項
(失業保険印紙の買戻し)
第十条 事業主は、法第五十条第二項の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則(以下沖縄失保規則という。)第五十五条の十二第一項の失業保険印紙購入通帳を提出しなければならない。
(様式に関する経過措置)
第十一条 沖縄労災規則及び沖縄失保規則の規定による様式に必要な改定をしたものは、これらの規定による様式とみなす。
(沖縄法令の読替え)
第十二条 令第六条第四項、第七条第一項及び第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二章 労働基準局関係
第一節 労働基準法施行規則等に関する特別措置等
(労働基準法施行規則に関する経過措置等)
第十三条 令第十八条第一項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。
一 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。
二 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき 都道府県労働基準局長が定める。
第十四条 休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。
第十五条 令第十八条第五項の常時百人以上の労働者を使用する事業場は、昭和四十六年六月一日から同月三十日までの間(労働基準法(以下労基法という。)第八条第五号の事業については、同年七月一日前一年間)に使用した延労働者数をその期間の所定労働日数で除した労働者数が百人以上である事業場とする。
第十六条 令第十八条第四項の災害補償に係る事業が数次の請負によつて行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、労基法第八十七条第一項の元請負人とみなす。
第十七条 法の施行前の期間に係る沖縄の労働基準法施行規則(以下沖縄労基則という。)第五十五条第二号に該当する事実に関する報告については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中所轄労働基準監督署長を経由し、行政主席とあるのは所轄労働基準監督署長と、同規則様式第二十三号中行政主席とあるのは労働基準監督署長とする。
第十八条 令第十九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の労働基準法(これに基づく規則を含む。)の規定の適用については、同立法第二十条第三項及び第二十二条第二項の規定において準用する同立法第十九条第二項並びに同立法第六十九条中行政主席とあるのは行政官庁と、沖縄労基則第六条、同規則様式第二号及び第三号、沖縄の女子年少者労働基準規則(以下沖縄女年則という。)第十二条第一項並びに同規則第五号様式中行政主席とあるのは所轄労働基準監督署長と読み替えるものとする。
(事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
第十九条 法の施行の際設置されている事業附属寄宿舎規程第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)並びに寝室の木造の床の高さ及び窓の面積については、なお従前の例による。
(女子労働基準規則に関する経過措置)
第二十条 沖縄女年則第六条第五号に掲げる業務は、当分の間、労基法第六十四条の三第一項第二号に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務とする。
(建設業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
第二十一条 法の施行の際設置されている建設業附属寄宿舎規程第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、寝室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに浴室の規模については、当該寄宿舎に寄宿する労働者が法の施行の際現に従事している事業が完成するまでの間は、なお従前の例による。
2 法の施行の際設置されている沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎で建設業附属寄宿舎規程第一条の附属寄宿舎に該当するものについては、なお従前の例による。
第三節 労働者災害補償保険法施行規則等に関する特別措置等
(合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)
第五十二条 法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法第十二条の平均賃金(以下この条において平均賃金という。)の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部又は一部が合衆国ドル表示の賃金である場合の休業補償給付の額又は給付基礎日額は、次に定めるところにより算定するものとする。
一 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部が合衆国ドル表示の賃金である場合
イ 休業補償給付の額は、合衆国ドル表示の賃金を基礎として算定した給付基礎日額に基づき労働大臣が定める額とする。
ロ 休業補償給付以外の保険給付に係る給付基礎日額は、イの休業補償給付の額に六十分の百を乗じて得た額とする。
二 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の一部が合衆国ドル表示の賃金である場合 第十三条第一号の規定により算定して得た額に相当する額を給付基礎日額とする。
三 特別加入者、特別加入団体の構成員及びこれらの者が行なう事業に従事する者に係る休業補償給付の額及び給付基礎日額は、第一号の規定の例により算定して得た額とする。
(新労働者災害補償の適用)
第五十三条 法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(以下新労働者災害補償という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十四条 新労働者災害補償第一章第八条の保険者(以下保険者という。)は、同布令の規定により使用者の行なうべき被用者又は遺族に対する補償及び医師その他の者に対する給付で事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下所轄都道府県労働基準局長という。)が相当と認めたもの(以下補償等という。)の支払を使用者に代わつて履行しなければならない。
2 保険者は、使用者に代わつて、新労働者災害補償の規定並びに第五十八条の規定による報告及び掲示をしなければならない。
3 使用者は、保険者が補償等を支払つたときは、当該補償等を行なう義務を免れる。
第五十五条 保険者は、新労働者災害補償第二章第二条の下請業者が保険契約を締結しているときは、当該下請業者の被用者に対して、同条の使用者と締結した保険契約に基づく補償等を行なう義務を免れる。
2 下請業者の被用者に対して、当該下請業者の保険契約に基づく補償等が行なわれないこととなつたときは、前項の規定にかかわらず、保険者は、理由の如何を問わず、同項の使用者との保険契約に基づく補償等を行なわなければならない。
3 前項の場合において、保険者は、下請業者に対して、保険料の支払請求、契約の解除その他の権利を行使することができる。
第五十六条 補償等を郵送によつて行なう場合においては、新労働者災害補償第四章第十一条及び同章第十二条の規定の適用については、現金又は小切手が郵送に付された時に、支払があつたものとみなす。
第五十七条 使用者は、被用者の八日未満の休業を必要とする業務上の負傷については、新労働者災害補償第七章第二条の規定による報告を行なう必要がない。
第五十八条 使用者は、新労働者災害補償第七章第三条及び同章第四条の規定による報告で次の各号に掲げるものを、当該各号に掲げる期間内に、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下所轄労働基準監督署長という。)を経由して所轄都道府県労働基準局長に行なわなければならない。
一 一時的機能喪失補償の第一回の支払又は一時的若しくは永久的完全機能喪失若しくは死亡に対する補償の支払の報告 当該支払をした日から起算して七日間
二 一時的機能喪失補償の最後の支払の報告 当該支払をした日から起算して十六日間
第五十九条 新労働者災害補償第七章第七条の掲示を保険者が行なうときは、使用者は、保険者から当該掲示の写の交付を受けることができる。
第六十条 令第二十三条第五項の政府の承認を受けようとする者(以下申請者という。)は、やむを得ない事由のある場合を除き、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、労働大臣が定める様式による申請書を申請者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
2 所轄都道府県労働基準局長は、前項の申請書を受理した日から三十日以内に、当該申請の承認又は不承認について、申請者に通知するものとする。
3 所轄都道府県労働基準局長は、前項の承認に係る通知を行なつたときは、当該申請に対して承認を行なつた旨を関係使用者及び保険者に通知するものとする。
4 法第百四十三条第二項の規定による補償に関する事務は、第一項の労働基準監督署長が行なう。
第六十一条 所轄都道府県労働基準局長は、令第二十三条第五項の承認をする場合には、法の施行後に支給事由が生ずるすべての補償を包括して当該承認をしなければならない。
2 法の施行の日から令第二十三条第五項の承認の日までの間において、申請者が新労働者災害補償の規定により法の施行後に生じた支給事由に係る補償を受けたときは、当該補償は、法第百四十三条第二項の規定による補償とみなす。
3 前二項に定めるもののほか、法第百四十三条第二項の規定による補償の実施に関する細目については、労働省労働基準局長が定める基準によるものとする。
第六十二条 新労働者災害補償第一章第一条の使用者又は同章第八条の保険者は、新労働者災害補償の規定による補償等については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない。
第六十三条 第六十条第三項の通知を受理した使用者又は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない。
2 使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。
第六十四条 法第百四十三条第二項の規定による補償を受けることができる者が、みずから第六十条第一項の承認の申請その他の手続を行なうことが困難であるときは、使用者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 使用者又は保険者は、前項の補償を受けることができる者から承認の申請を行なうため必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない。
第六十五条 所轄都道府県労働基準局長、所轄労働基準監督署長及び申請者の住所を管轄する労働基準監督署長は、使用者、保険者、申請者又は令第二十三条第五項の承認を受けた者に対して、法第百四十三条の規定による補償の履行等に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第四節 最低賃金法施行規則に関する特別措置
第六十六条 令第二十五条第一項の規定により最低賃金法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九条の規定による最低賃金については、最低賃金法第八条第四号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする。
第三章 職業安定局関係
第一節 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令等に関する特別措置等 (就職促進手当に関する経過措置)
第六十七条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下駐留軍離職者法という。)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下認定という。)を受けた者で同条第一項第一号の離職の日の属する月前十二月(月の末日において離職したときは、その月及びその前十一月)において賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上である各月(その月数が六を超えるときは、最後の六月とし、以下算定根拠月という。)に支払われた賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。
一 イに掲げる額を駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(以下駐留軍施行令という。)第七条の四第一項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第二項の規定による就職促進手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額
ロ 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠月の数(当該算定根拠月のうち、日本円表示の賃金が支払われた月にあつては、当該月において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払の基礎となつた日数を当該月において支払われた賃金の支払の基礎となつた総日数で除して計算する。)に三十を乗じて得た数
二 当該日本円表示の賃金の額
2 認定を受けた者で算定根拠月に支払われた賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する就職促進手当の日額及び駐留軍施行令第七条の五第七項の規定による就職促進手当の減額(以下就職促進手当の減額という。)に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。
一 就職促進手当の日額 労働大臣が定める就職促進手当の日額表におけるその者の賃金日額が属する賃金等級に応じて定められた額とする。
二 就職促進手当の減額に係る賃金日額 前号の金額に六十分の百(その者の賃金日額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第六十八条 前条第二項の規定は、法第百四十五条に規定する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額について準用する。
(就職指導票に関する経過措置)
第六十九条 法の施行の際軍関係離職者等臨時措置法施行規則(以下沖縄軍離職者法規則という。)第七条第一項の規定により交付されている同項の軍関係離職者就職指導票は、駐留軍離職者法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令第六条第一項の規定により交付されている同項の駐留軍関係離職者就職指導票とみなす。
(雇用対策法施行規則に関する経過措置)
第七十条 法の施行前に、沖縄県の区域内にある事業所(同県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の事業所を除く。)において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則第八条の規定の適用については、雇用対策法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
2 法の施行の日から起算して六月を経過する日までに、沖縄県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の同県の区域内にある事業所において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則第八条の規定の適用については、雇用対策法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
(法第百四十六条第一項に規定する労働省令で定める失業者)
第七十一条 法第百四十六条第一項に規定する労働省令で定める失業者は、法の施行の際沖縄の職業安定法第七条に規定する公共職業安定所(以下沖縄公共職業安定所という。)において沖縄の緊急失業対策法の規定による失業対策事業(以下沖縄失業対策事業という。)に紹介される失業者として取り扱われていた者で、法の施行前二月間に、沖縄公共職業安定所の職業紹介を受けて沖縄失業対策事業、沖縄の緊急失業対策法第二条第二項の公共事業、民間事業その他の事業に就労し、又は職業紹介を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭した日数及び疾病若しくは負傷のため、又は沖縄の職業訓練法(以下沖縄職訓法という。)の規定に基づく公共職業訓練を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭できなかつた日数を合計した日数が十日以上のものとする。
第二節 失業保険法施行規則に関する特別措置等
(事務の管轄)
第七十二条 沖縄県の区域において船員に係る求職の申込みをした法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。)に関する事務は、沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。以下同じ。)の業務を行なう官署(以下沖縄船員職業紹介に係る官署という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
2 沖縄県の区域において法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務は、運輸大臣の監督を受けて、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。
3 第七十七条第七項の規定により、船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱した場合は、その委嘱に基づき当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務は、前項の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。
(沖縄失保法被保険者の資格の得喪等)
第七十三条 沖縄失保法の規定による被保険者(以下沖縄失保法被保険者という。)の資格の取得及び喪失で法の施行前に同立法の規定による確認を受けていないものについては、沖縄失保規則第一条第一項(被保険者の資格の取得又は喪失に関する部分に限る。)、第九条第三項及び第六項並びに第十条から第十三条までの規定は、なおその効力を有する。
2 沖縄失保法被保険者については、沖縄失保規則第十四条から第十八条までの規定は、なおその効力を有する。
(保険給付等)
第七十四条 雇用保険法第十三条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。
一 イに掲げる額を雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第二項第一号の規定による基本手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八条第二項に規定する場合における同条第一項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額
ロ 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠期間(雇用保険法第十四条第一項の規定により一箇月として計算された期間をいう。以下同じ。)の数(当該算定根拠期間のうち、日本円表示の賃金が支払われた算定根拠期間にあつては、その算定根拠期間において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払いの基礎となつた日数をその算定根拠期間において支払われた賃金の支払いの基礎となつた総日数で除して計算する。)に三十を乗じて得た数
二 当該日本円表示の賃金の額
2 雇用保険法第十三条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する基本手当の日額及び傷病手当の日額並びに基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。
一 基本手当の日額及び傷病手当の日額 労働大臣が定める基本手当日額表におけるその者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められた額とする。
二 基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額 前号の金額に六十分の百(賃金日額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八条第二項に規定する場合における同条第一項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第七十五条 令第三十六条第二号の規定による措置を受けようとする受給資格者は、その者の氏名及び当該措置を受けることを希望する旨を記載した申請書に失業保険法施行規則(以下失保規則という。)第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票又は同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証及び第八十五条第一項の規定により同規則第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票とみなされる沖縄失保規則第九条第五項の失業保険被保険者離職票又は失保規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証とみなされる沖縄失保規則第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証を添えて、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所をいい、以下管轄公共職業安定所という。)の長に提出しなければならない。
2 失保規則第十三条の二第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定による申請は、法の施行後において失業保険金、傷病給付金又は就職支度金の支給を受けた後においては、することができない。
第七十六条 第七十四条第二項の規定は、法第百四十四条第三項に規定する者に対する法の施行後の期間に係る失業保険金の日額及び傷病給付金の日額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る賃金日額について準用する。
第七十七条 法第百四十四条第三項に規定する者に対して行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保規則第十二条第一項、第十三条第二項前段、第十四条第一項本文、第二十一条第一項第三号、第三十七条の四第二号及び第三十七条の七各号列記以外の部分の規定の適用については、同規則第十二条第一項及び第十三条第二項前段中管轄公共職業安定所とあるのは管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署と、同規則第十四条第一項本文及び第二十一条第一項第三号中管轄公共職業安定所とあるのは管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)と、同規則第三十七条の四第二号及び第三十七条の七各号列記以外の部分中公共職業安定所とあるのは公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署とする。
2 前項に規定する保険給付に関する失保規則の規定の適用については、同規則第十六条第二項中公共職業安定所についてとあるのは公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(以下沖縄船員職業紹介に係る官署という。)についてと、その公共職業安定所とあるのはその公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、失業の認定を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)と、同規則第二十二条中管轄公共職業安定所に出頭したときとあるのは「管轄公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)に出頭したうえ、職業の紹介を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所)に出頭したときと、同規則第二十四条第二項中公共職業安定所とあるのは公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、保険金の支給を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)と、同規則第三十七条の十三第一項中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所の長(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、当該移転費支給申請書に受給資格者証又は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(以下省令第十八号という。)第八十五条第一項の規定により受給資格者証とみなされる沖縄の失業保険法施行規則第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証を添えてその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(省令第十八号第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の長に提出し、確認を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所の長)とする。
3 第一項に規定する保険給付については、沖縄失保規則第十九条の二第二項及び第三項、第二十条第三項及び第四項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第三項、第二十五条第一項後段及び第二項、第二十六条第一項後段及び第二項、第二十八条第一項後段及び第二項並びに第三十四条第一項後段の規定は、なおその効力を有する。 4 法第百四十四条第三項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業の認定日を定めなければならない。この場合には、管轄公共職業安定所の長は、失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたうえ、返還しなければならない。
5 法第百四十四条第三項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業保険金の支給を受けるべき日を定め、これを知らせなければならない。
6 扶養手当の支給を受ける法第百四十四条第三項に規定する者は、法の施行後における最初の失業の認定日又は失保法第二十六条第二項の認定を受ける日に、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の有無を届け出なければならない。
7 船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱することができる。
第七十八条 令第三十六条第十一号及び第三十七条第八号の労働省令で定める保険給付は、通所手当及び寄宿手当とし、法の施行の日の属する月における当該保険給付については、失保規則の定めるところによる。
第七十九条 令第三十七条第六号の場合において、保険給付(前条に定めるもの並びに鉄道賃及び船賃を除く。)の額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額は、失保法及びこれに基づく命令に定める額とする。
第八十条 令第三十八条第一項の場合において、前条の規定は、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下本土居住者等失保特別措置法という。)の規定による失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の額並びに失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額について準用する。
2 法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者又は同立法第五十六条の規定に該当する者が死亡した場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する保険給付の支給(令第三十八条の規定による失業保険金及び傷病給付金の支給を除く。)については、なお従前の例による。ただし、法の施行の日の属する月における通所手当又は寄宿手当については、第七十八条の規定を準用する。
第八十一条 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び失業保険事務組合については、沖縄失保規則第四十五条の四、第四十六条の十六、第五十二条、第五十三条第一項及び第五十四条の規定は、なおその効力を有する。
(特別保険料)
第八十二条 失保規則第四十五条の四から第四十六条までの規定は、沖縄県の区域内に存する適用事業又は事業所については、法の施行の日の属する会計年度の次の会計年度の初日から適用する。ただし、同規則第四十五条の五第一項の規定は、同日前に事業が廃止された事業所の適用事業及び同日前から引き続き事業が行なわれている有期事業所の適用事業については、適用しない。
(日雇労働被保険者に関する特例)
第八十三条 令第四十二条第四項に規定する者については、沖縄失保規則第一条第一項第一号(沖縄失保法第五十三条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。
(雑則)
第八十四条 沖縄における法の施行前の期間に係る事業所の設置若しくは廃止に関する届書の提出、事業主の氏名若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地若しくは事業の種類の変更に関する届書の提出、失業保険に関する書類の保管、失業保険に関する質問若しくは検査を行なう職員の身分を証明する証票又は失業保険に関する事務の代理人による処理、代理人の選任若しくは解任の届出若しくは代理人の選任に係る書面に記載された事項の変更の届出については、沖縄失保規則第五十六条から第六十条までの規定は、なおその効力を有する。
第八十五条 法の施行の際交付されている沖縄失保規則第九条第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第十一条の二第一項の失業保険被保険者証、同規則第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規則第五十五条の四第一項の日雇労働被保険者手帳に必要な改定をしたものは、それぞれ失保規則第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第九条の四の二第一項の失業保険被保険者証、同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証及び同規則第四十六条の四第一項の日雇労働被保険者手帳とみなす。
2 失保規則第七条第一項の申請書、同規則第九条の二第一項の失業保険被保険者資格取得届、同条第二項の失業保険被保険者氏名変更届、同条第四項の失業保険被保険者資格喪失届、同項の失業保険被保険者離職証明書、同条第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第九条の四の二第一項の失業保険被保険者証、同条第四項の失業保険被保険者証再交付申請書、同規則第九条の七第一項の失業保険被保険者転出届、同項の失業保険被保険者転入届、同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証、同規則第十三条の二第一項の公共職業訓練等受講届、同項の公共職業訓練等通所届、同規則第二十条の公共職業訓練等受講証明書、同規則第二十七条第一項の失業保険金受給資格者氏名変更届、同規則第二十八条の二の五第四項の傷病給付金支給申請書、同規則第二十八条の四第一項の扶養親族届、同規則第三十七条の五第一項の就職支度金支給申請書、同規則第三十七条の十三第一項の移転費支給申請書、同規則第三十七条の十四第一項の移転費支給決定書、同規則第三十七条の十五第二項の移転証明書、同規則第四十六条の二の届書、同規則第四十六条の四第一項の日雇労働被保険者手帳、同規則第四十六条の五第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び同規則第五十二条第二項の規定による届書は、当分の間、なお沖縄失保規則の相当様式によることができる。
3 沖縄失保規則第五十四条の証票又は同規則第五十九条の証票は、法の施行の日の属する月の翌月の末日までの間は、それぞれ失保規則第三十七条の二の三若しくはこの省令第八十一条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第五十四条の証票又は失保規則第五十一条若しくは前条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第五十九条の証票とみなす。
第八十六条 令第三十三条第二項、第三十九条第一項、第四十二条第四項並びに第四十七条第四項、第七項、第八項及び第十一項並びにこの省令第七十三条第一項、第七十七条第三項、第八十一条及び第八十四条の規定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の沖縄失保法及び沖縄失保規則の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 令第三十六条第九号、第三十七条第六号、第三十八条及び第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄失保法の規定(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる当該規定及び本土居住者等失保特別措置法第四条第三項において準用する当該規定を含む。)及び沖縄失保規則の規定にいう公共職業安定所若しくは船員職業安定所、公共職業訓練等、通商産業局長又は市町村は、それぞれ職業安定法第八条に規定する公共職業安定所若しくは沖縄船員職業紹介に係る官署、失保法第十六条第三項第三号の公共職業訓練等、運輸大臣又は市町村(特別区及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区を含む。)をいうものとする。
第八十七条 合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する場合において、失業保険金、傷病給付金及び扶養手当の日額、寄宿手当の月額並びに就職支度金並びに移転費のうち移転料及び着後手当の額(沖縄失保法第三十一条第一項(同立法第三十三条第十一項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十六条の二第五項及び第三十六条の三第三項において準用する場合を含む。)又は本土居住者等失保特別措置法第四条第三項(沖縄失保法第三十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定に基づいて法の施行前に返還を命じた場合及び令第三十九条第一項の規定によりなおその効力を有することとされるこれらの規定により返還を命ずる場合におけるこれらの給付の額を含む。)について、換算後の金額に五円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはその端数金額を十円とする。
第四章 職業訓練局関係
(職業訓練法に関する経過措置)
第八十八条 法の施行の際沖縄訓練法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、それぞれ職業訓練法(以下訓練法という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
第八十九条 法の施行の際沖縄訓練法の規定による職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練で法の施行の日以後の訓練期間が一年以上のものに関する基準は、職業訓練法施行規則(以下訓練則という。)第四条に定めるところによることができる。
3 前項の規定に基づき訓練則第四条に定める基準による職業訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた沖縄の職業訓練法施行規則(以下沖縄訓練則という。)別表第二に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、訓練則第四条に定める基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第九十条 沖縄訓練法による公共職業訓練を受けた者は、訓練則第十四条第一項の規定の適用については、訓練法による法定職業訓練を受けた者とみなす。
第九十一条 沖縄訓練法の規定により行なわれた基礎的な技能に関する職業訓練で訓練時間の基準が九百時間以上のものを修了した者は、訓練則第十四条第二項、第四十五条の二第二項第三号、第六十四条の二第一項第七号及び第六十四条の三第一項第四号の規定の適用については、専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。
2 沖縄訓練則第三十三条第十七号及び第四十三条第二項第十三号の規定により指定された各種学校において技能検定に係る職種(以下検定職種という。)に関する学科を修めて卒業した者は、訓練則第四十五条の二第二項第九号、第六十四条の二第二項第九号及び第六十四条の三第二項第八号の規定の適用については、労働大臣が指定する各種学校において同規則第三十七条第一項の免許職種又は検定職種に関する学科を修めて卒業した者とみなす。
第五章 雑則
(換算)
第九十二条 この省令に定めるもののほか、令第六条第四項及び第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定による保険料及びこれに係る徴収金の額、令第二十二条第一項第四号の規定によりその例によることとされる沖縄労災法の規定による保険給付の額、令第三十六条第九号の規定によりなお従前の例によることとされる失業保険の保険給付の額その他合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する必要があるものの額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(処分等の承継)
第九十三条 法の施行前に次に掲げる沖縄の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ労働省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
一 沖縄労災規則の規定
二 沖縄失保規則(第五条及び第六条を除く。)の規定
三 沖縄労基則第三十一条第二項、第三十三条第三十七号、第三十九条、第四十一条及び第四十六条の規定
四 沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十七条第一項の規定
五 沖縄女年則第七条ただし書の規定
七 沖縄の職業安定法施行規則の規定
八 沖縄軍離職者法規則の規定




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