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沖縄弁護士に関する政令
内閣は、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)
第一条 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下復帰の日という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法第四条、第五条又は第六条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第一項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。
(沖縄弁護士名簿への登載)
第二条 沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。
2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下弁護士会という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。
3 弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。
4 沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
(登載の取消しの請求)
第三条 沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。
2 前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
(登載の取消しの事由)
第四条 日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。
一 沖縄弁護士が第十条において準用する弁護士法第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 沖縄弁護士が前条第一項の規定により登載の取消しを請求したとき。
三 沖縄弁護士について除名が確定したとき。
四 沖縄弁護士が死亡したとき。
2 弁護士法第十八条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。
(登載等の通知及び公告)
第五条 沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。 (事務所)
第六条 沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。
2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。
3 弁護士法第二十一条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。
(会則を守る義務)
第七条 沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。
(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)
第八条 沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第三条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。
(弁護士法の適用の特則)
第九条 弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。
(弁護士法の準用)
第十条 弁護士法第一条、第二条、第七条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第四十三条の二及び第四十九条の二の規定並びに同法第八章第一節(第五十七条第一項第三号を除く。)及び第二節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第七条第一号中禁錮こ以上の刑に処せられた者とあるのは禁錮こ以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者と、同法第二十五条第四号中公務員としてとあるのは公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員としてと、同条第五号中仲裁手続によりとあるのは仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続によりと、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿とあるのは営利業務従事沖縄弁護士名簿と、同法第四十三条の二及び第四十九条の二中この法律に基づいてとあるのはこの政令に基づいてと読み替えるものとする。
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