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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
第一章 郵便関係
(切手類の交換)
第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)第五十一条第一項の規定により沖縄の切手類の交換を請求する者は、郵便局において交付する用紙に必要事項を記載し、請求に係る沖縄の切手類を添えて、郵便局に提出しなければならない。
2 沖縄の切手類の交換は、請求に係る切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額)を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵政大臣が発行した郵便切手、郵便書簡、郵便葉書又は航空書簡と交換する。
3 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下政令という。)第一条第三項の手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき、通常葉書及び往復葉書の往信部又は返信部のみにあつては二円、往復葉書にあつては四円、万国郵便連合の郵便葉書にあつては五円、航空書簡にあつては十円とする。
4 政令第一条第一項の郵便局は、那覇、沖縄宮古、八重山の各郵便局とする。
(現金封筒等の使用)
第二条 沖縄の郵便規則第八十三条に規定する現金封筒及び第八十四条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規則第九十四条の三及び第九十四条の四の規定にかかわらず、使用することができる。
(私製の往復葉書の取扱い)
第三条 法の施行前に沖縄の郵便規則第十一条第一項第一号の規定に基づき私製された往復葉書は、法の施行の日から起算して三月間は、郵便物として差し出すことができる。
(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
第六条 沖縄の郵便規則の一部を改正する規則附則第二項の規定に基づき沖縄の郵便規則第四章第二節第一款の二の規定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規則第四章第二節第一款の二の規定は、当分の間、適用しない。
(郵便受箱の譲渡)
第七条 政令第四条第四項の規定により国が譲渡する郵便受箱の規格は告示する。
2 前項の郵便受箱の対価の額は、時価の五割を下らない範囲内で、郵政大臣が告示する。
3 政令第四条第四項の規定により郵便受箱の譲渡を受けることのできる者は、郵便規則第七十六条の三に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者(当該建築物内の室を住宅、事務所又は事業所に使用する者でその建築物の所有者以外のものをいう。以下同じ。)とする。
4 郵便受箱の譲渡を受けようとする者は、別紙第一号様式による申請書(正副三通)に郵便受箱を設置しようとする建築物(以下建築物という。)の見取図で郵便受箱の設置場所を表示したもの(二通)を添えて、その建築物の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局の長(以下配達郵便局長という。)を経由して沖縄郵政管理事務所長に提出しなければならない。この場合において、申請者が建築物の使用者であるときは、申請者は、その建築物につき郵便受箱を設置する権限のあることを証する書類を添付しなければならない。
5 沖縄郵政管理事務所長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合には、申請の当否を審査して譲渡するかどうかを決定し、譲渡の決定をしたときは別紙第二号様式による郵便受箱譲渡決定通知書を、譲渡しないこととしたときはその旨を記載した書面を配達郵便局長を経由して申請者に交付する。
6 郵便受箱の譲渡を受けた者は、配達郵便局長の指示するところにより、遅滞なくこれを設置するものとする。
7 この条の規定に基づき譲渡を受けた郵便受箱を設置すべき建築物内の住宅、事務所若しくは事業所(郵便受箱の譲渡を受けた者が当該建築物の使用者であるときは、その者の住宅、事務所又は事業所に限る。)にあて、又はこれらを肩書した郵便物の配達については、郵便規則第七十六条の五の規定の例による。
第二章 為替貯金関係
(沖縄の通常郵便貯金の取扱い)
第八条 沖縄の郵便貯金法の規定により交付された通常郵便貯金の通帳(以下旧通帳という。)については、預金者の請求により、これと引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行して預金者に交付する。
2 旧通帳により貯金の預入、払いもどしその他の請求又は届出があつたときは、貯金の全部払いもどし又は前項の規定による通帳の引換交付の請求があつたときを除いて、旧通帳と引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行したうえ、当該請求又は届出に係る取扱いをする。
3 第一項に規定する通帳の引換交付の請求は、郵便貯金法第二十九条第一項に規定する省令で定める請求とみなす。
(沖縄の定額郵便貯金の取扱い)
第九条 沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。
2 前項本文の規定による払渡しについては、郵便貯金規則第五十三条第一項の規定を準用する。
(郵便為替証書)
第十条 この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下南西諸島為替という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下琉日為替という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規則第三条に規定する様式第一号又は第二号の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。
(払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)
第十一条 この省令の施行の日以後にする南西諸島為替又は琉日為替に係る払渡済否の調査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規則第三十五条又は第四十九条の規定を準用する。
第三章 電気通信関係
(有線電気通信設備の技術基準の特例)
第十四条 政令第十一条の郵政省令で定める電圧は、有線電気通信設備令施行規則第一条第五号に規定する高圧とする。
(届出事項)
第十五条 法第百三十三条第一項の郵政省令で定める事項は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一 放送局
イ 事業計画及び事業収支見積
ロ 定款又は寄附行為
ハ 無線設備の工事設計の内容
ニ 空中線の位置
ホ 法第百三十三条第五項に規定する者の氏名及び無線従事者の資格
二 放送局以外の無線局
イ 無線設備に関する次の事項
1 送信機の定格出力並びに発射の可能な電波の型式及び周波数の範囲
2 受信機の受信の可能な周波数の範囲
3 空中線の型式、構成及び高さ
ロ 前号ニ及びホに掲げる事項
2 法第百三十三条第一項の規定による届出の書類の様式は、無線局免許手続規則第四条に規定する無線局事項書及び工事設計書の様式並びに電波法施行規則(以下この章において施行規則という。)第三十六条に規定する無線従事者の選任の届出の様式に準ずるものとする。
(無線設備の技術基準の特例)
第十六条 法第百三十三条第四項の郵政省令で定める日は、昭和五十二年五月十四日とする。
第十七条 法第百三十三条第四項に規定する無線設備に関する条件は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる規定によらなければならない。
一 法第百三十二条第一項及び第二項に規定する無線局の無線設備 沖縄の無線設備規則の規定
二 法第百三十二条第三項及び第四項に規定する無線局の無線設備 国際電気通信条約附属無線通信規則第十二条
(無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)
第十八条 政令第二十二条第二項第一号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 開設する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合 国
二 開設する無線局が水道事業の用に供される無線局である場合 沖縄県
2 政令第二十二条第二項第五号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 開設する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合 国
二 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合 日本電信電話公社
三 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務に限る。)の用に供される無線局である場合 国際電信電話株式会社
(琉球政府等の免許等の引継ぎの区分)
第十九条 政令第二十三条第一項の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 琉球政府が承認又は予備免許を受けている場合(次号に掲げる場合を除く。) 国
二 琉球政府が承認又は予備免許を受けている無線局が、法の施行後地方行政事務、公害調査事務、水産調査研究事務又は琉球大学及び沖縄海員学校以外の学校における教育事務の用に供されることとなる無線局である場合 沖縄県
三 琉球電信電話公社が免許又は予備免許を受けている場合 日本電信電話公社
四 沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けている場合 日本放送協会
(免許の有効期間)
第二十条 政令第二十三条第五項の規定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別(施行規則第四条第一項に規定するところによる。)に従い、法の施行の日から当該各号に規定する日までとする。
一 固定局及び無線測位局 昭和四十七年十一月三十日
二 実用化試験局 昭和四十八年五月十四日
三 放送局 昭和四十八年十月三十一日
四 基地局、携帯基地局、陸上移動局及び携帯局 昭和五十一年五月三十一日
五 海岸局 昭和五十一年十一月三十日
六 船舶局及び遭難自動通報局 昭和五十二年五月十四日
七 その他の無線局 沖縄の電波法の規定に基づき与えられた免許の有効期間の満了の日とされていた日又は昭和四十八年五月十四日のうちいずれか遅い日
(通信長の要件の特例)
第二十一条 政令第二十五条第五項に規定する者が沖縄の電波法による船舶無線電信局又は海岸局において同立法の規定に基づく第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間は、船舶無線電信局又は海岸局においてそれぞれ第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、電波法第五十条第一項の規定を適用する。
2 政令第二十五条第五項に規定する者が沖縄の電波法の規定に基づく無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間は、無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間とみなして、電波法第五十条第二項の規定を適用する。
(高周波利用設備の技術基準の特例)
第二十二条 政令第二十七条第二項の郵政省令で定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。
(電波の型式等の表示)
第二十三条 政令第二十三条第一項又は第二項の規定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局(以下沖縄の電波法による無線局という。)の無線設備につき法の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、法の施行の日に、施行規則第四条の二及び第四条の四の規定による相当の指定を受けたものとみなす。
2 沖縄の電波法による無線局(施行規則第三条第一項第六号又は第十一号に規定する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局に限る。)であつて、法の施行の際無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、法の施行の日に、当該周波数に代えて、当該周波数から一、五〇〇サイクル(当該周波数が四Mcをこえ二三Mc以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。
(免許状の特例)
第二十四条 政令第二十八条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第五十三条の規定の適用については、同条中免許状に記載されたところとあるのは、免許状に記載されたところ(呼出符号又は呼出名称については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十三条第三項の規定により指定があつたときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波数については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十三条の規定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)とする。
2 政令第二十八条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第五十四条の規定の適用については、同条中免許状に記載されたものとあるのは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の特別措置等に関する省令第二十三条第一項の規定により指定を受けたものとみなされたものとする。
(変更検査の特例)
第二十五条 法の施行の際現に沖縄の電波法の規定による許可を受けている無線設備の変更の工事のうち、施行規則第十条第二項に規定する軽微な事項に該当するものについては、変更検査を受けることを要しない。
(具備すべき電波の特例)
第二十六条 施行規則第十二条第一項の規定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(二六・一MHzをこえ二八MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和五十一年三月三十一日までは、適用しない。
(業務書類の特例)
第二十七条 沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類のうち、電波法及びこれに基づく命令の集録については、昭和四十八年五月十四日までは、当該無線局に備えつけることを要しない。
2 沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類(前項に規定するものを除く。)については、当該無線局の種別に従い、第二十条に規定する期間中(法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局にあつては、法の施行後最初に受ける免許の有効期間中とする。)は、なお従前の例によることができる。 3 政令第二十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備に備えつけておかなければならない書類については、なお従前の例によることができる。
(免許を受けたものとみなす無線局)
第二十八条 法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局のうち、無線局免許手続規則第十五条の四第一項各号に掲げる無線局に該当するものは、法の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。
(無線従事者国家試験の特例)
第二十九条 沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の資格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから十年以内又は当該電気通信術の試験の行なわれた月の初めから三年以内に、同表の下欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ予備試験又は電気通信術の試験を免除する。
2 沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴は、無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴とみなして、無線従事者規則第八条第二項の規定を適用する。
第三十条 沖縄の電波法の一部を改正する立法(第三項において立法という。)による改正前の沖縄の無線従事者資格である第三級無線技術士の資格(以下旧第三級無線技術士の資格という。)の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、当該予備試験の行なわれた月の初めから十年以内に第三級無線通信士の資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験を免除する。
2 昭和四十四年八月三十日において旧第三級無線技術士の資格を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。
3 昭和四十四年八月三十日において旧第三級無線技術士の資格を有していた者が第二級陸上無線技術士の国家試験を受ける場合であつて、その者が三年以上旧第三級無線技術士の資格において無線設備の技術操作に従事したものであるとき(立法附則第四項及び政令第二十五条第二項の規定によりその者が行なうことができることとされている無線設備の技術操作に従事したものであるときを含む。)は、申請により、予備試験を免除する。
第三十一条 沖縄の無線従事者資格試験及び免許規則の一部を改正する規則による改正前の無線従事者資格試験及び免許規則第六条第一項又は第九条の規定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者資格試験の予備試験を免除されることとなつていた者が、それぞれ第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者国家試験(これらの規定により当該予備試験を免除されることとなつていた期間内に行なわれるものに限る。)を受ける場合は、申請により、英語の試験を免除する。
第三十二条 第二十九条第一項、第三十条又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記入するものとする。
一 第二十九条第一項の規定による場合 沖特29―I
二 第三十条第一項の規定による場合 沖特30―I
三 第三十条第二項の規定による場合 沖特30―II
四 第三十条第三項の規定による場合 沖特30―III
五 前条の規定による場合 沖特31
(沖縄の認定学校等)
第三十三条 無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。
(移動範囲の特例)
第三十四条 法の施行前に電波法の規定に基づく免許又は予備免許を受けた無線局の移動範囲には、沖縄県の区域を含まないものとする。ただし、法の施行後において当該無線局の移動範囲に沖縄県の区域を含むこととするための電波法第十七条の変更の許可を受けたときは、この限りでない。
第四章 雑則
(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第三十五条 郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の規定に相当する沖縄の民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則の規定によりされた申請、届出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
第三十六条 この省令で別に定めるもののほか、次に掲げる郵政省令等の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該郵政省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
一 郵便規則
二 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所規則
三 外国郵便規則
四 郵便貯金規則
五 恩給等給与金の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令
六 郵便為替規則
七 有線電気通信法施行規則
八 公衆電気通信法施行規則
九 有線放送電話規則
十 電波法施行規則
十一 無線局免許手続規則
十二 無線局運用規則
十三 無線設備規則
十四 無線従事者規則
十五 有線放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則




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