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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四条、第六条第二項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条、第百六条第四項及び第五項、第百七条、第百八条第四項、第百十条から第百十四条まで並びに第百五十六条第一項及び第三項並びに同法第百八条第二項の規定により読み替えられる農地法(第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 本省関係
(農業共済基金法関係)
第一条 沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第十五条第五項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。
2 前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあつた時に、農業共済基金の会員となる。
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)
第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項又は第三項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。
(卸売市場法関係)
第三条 卸売市場法第十五条第一項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものがあるものは、卸売市場法第十七条第一項第四号に該当する許可の申請とみなす。
2 法の施行の際沖縄の区域において卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、法の施行の日から起算して一年間は、卸売市場法第五十五条又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に同法第五十五条又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、これに対する許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
(名称使用制限の特例)
第四条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
文字
法律の規定
日本農林規格登録格付機関という文字又はこれに紛らわしい文字
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十七条の三第一項
農業共済基金という文字又はこれに類する文字
農業共済基金法第三条
農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字
農業災害補償法第四条第二項
農業信用基金協会という文字
農業信用保証保険法第六条第二項
農業信用保険協会という文字
農業信用保証保険法第六十三条第二項
農林漁業金融公庫という文字又はこれに類する文字
農林漁業金融公庫法第六条
農林中央金庫であることを示す文字
消費生活協同組合法附則第百九条の規定により農林中央金庫法第七条第一項の規定の適用につきなお効力を有することとされる旧産業組合法第四条第二項
2 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については、卸売市場法第三条第二項の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
3 法の施行の際沖縄の区域において農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十一条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(農業倉庫業法関係)
第五条 法の施行の際農林水産倉庫業法(以下この条において沖縄法という。)第七条の認可を受けている者(沖縄法令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は農業若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農業倉庫業法第六条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第六条の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第四条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する同法第六条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する同法第六条の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第二十条の規定は、適用しない。
3 沖縄法第七条の認可に係る業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、農業倉庫業法第六条(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可に係る業務規程とみなす。
4 法の施行の際前項の業務規程において定められている保管料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
5 法の施行前に沖縄法第十条第一項の規定により交付された倉荷証券は、農業倉庫業法第七条ノ二第一項(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により交付された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第八条第一項(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 第一項から第三項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業倉庫業法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(農業協同組合法関係)
第六条 法の施行の際沖縄の農業協同組合法(以下この条において沖縄法という。)に基づく農業協同組合その他の法人の次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
一 定款、規約、規程及び組合員名簿 出資一口の金額その他の事項
二 総会の決議 当該法人が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項
2 法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、農業協同組合法の一部を改正する法律による改正前の農業協同組合法(次項において旧農業協同組合法という。)の総代会に関する規定の例による。
3 前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧農業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
4 法の施行前に解散した農漁業信用協同組合で法の施行の際清算中のものは、農業協同組合法に基づく農業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該農漁業信用協同組合については、同法第四条第一項の規定は、適用しない。
5 法の施行の際前項に規定する農漁業信用協同組合の組合員である者は、農業協同組合法第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例により当該農漁業信用協同組合の組合員たる資格を有するものとする。
6 第四項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算については、沖縄法附則第十条の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「行政主席」とあるのは、沖縄県知事とする。
7 第四項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算に関し法の施行前に沖縄法附則第九条第一項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法又は沖縄法附則第十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又は前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法附則第十条の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
8 第一項の規定は、第四項に規定する農漁業信用協同組合について準用する。
9 法第四十八条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会となつた者に係る農業協同組合財務処理基準令第二条の規定の適用については、同条中「算出される額」とあるのは、算出される額及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前に固定資産の取得のためにした借入金の額のうち弁済期限の到来していない部分の額とする。
10 前項に規定する者で組合員又は会員に出資させるものが、法の施行の際沖縄の農業協同組合法施行規則第三十条第一項又は第二項に掲げる有価証券で農業協同組合財務処理基準令第八条第一項又は第二項に掲げる有価証券以外のものを所有している場合には、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該有価証券を処分するまでの間は、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会に係るこれらの規定の適用については、当該有価証券は、これらの規定により取得した有価証券とみなす。
11 第三項及び第七項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第七条 法第四十八条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において組合と総称する。)となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において沖縄法という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。以下この条において整備組合と総称する。)に係る整備計画の変更その他整備計画に関する事項については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第三条、第四条及び第十二条並びに沖縄法に基づく命令の規定でこれらの規定に係るものを除く。)の規定の例による。この場合において、これらの規定中行政主席とあるのは沖縄県知事と、沖縄法第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)中審議会の議を経てとあるのは組合の整備に関し学識経験を有する者の意見を聞いてとする。
2 整備組合の整備計画に関し法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、前項の規定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。 一 沖縄法第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条(第一項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適当である旨の認定を受けた整備計画に従い誠実に整備を行なつていると認められる整備組合に対し、沖縄県が沖縄法第十二条各号に掲げる経費を補助する場合における当該補助に要する経費
二 沖縄県が整備組合に対し整備計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
4 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
一 前項第一号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二条第一号に掲げる経費に係るものにあつては、当該整備組合の当該年度における借入金の残高に年五パーセント以内において農林水産大臣が定める利率を乗じて得た額又は当該整備組合が当該年度において支払うべき利息の額のいずれか低い額以内
二 前項第一号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二条第二号に掲げる経費に係るものにあつては、同号に掲げる費用の額の二分の一に相当する額以内
三 前項第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の二分の一に相当する額以内
(農業協同組合合併助成法関係)
第八条 沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに二以上の信用事業を行なう組合が含まれているものを除く。)は、農業協同組合合併助成法附則第二項の規定の適用については、同項においてその例によることとされる同法第二条第二項に規定する場合に該当する合併とみなす。
2 農業協同組合の合併につき、法の施行前に沖縄の農漁業協同組合合併助成法(以下この条において沖縄法という。)第二条から第四条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、農業協同組合合併助成法附則第二項又は第三項の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
3 政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。
一 農業協同組合合併助成法附則第三項の認定(前項の規定により当該認定に相当するものとみなされる沖縄法の規定による認定を含む。以下この条において同じ。)に係る合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行う合併組合(認定に係る合併経営計画に従い農業協同組合が昭和五十二年六月三十日までに合併をした場合に、その合併後存続する農業協同組合又はその合併によつて設立する農業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
二 合併組合に駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
三 沖縄県が農業協同組合に対し合併経営計画の樹立及び認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
4 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
一 前項第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、合併組合が認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の二分の一に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合の数を二十五万円に乗じて得た額のいずれか低い額以内
二 前項第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会が合併組合に対し駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合における当該合併組合の合併の日から起算して一年以内の期間に係るその派遣月数(一月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を七千五百円に乗じて得た額又は当該農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の二分の一に相当する額のいずれか低い額以内 三 前項第三号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の二分の一に相当する額以内
(農薬取締法関係)
第九条 法の施行の際沖縄の農薬取締法(以下この条において沖縄法という。)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、農薬取締法第二条の規定により受けた登録とみなす。ただし、次の各号に掲げる登録については、この限りでない。
一 沖縄法第二条第二項に規定する輸入業者が本土から輸入する農薬について受けている登録
二 法の施行の際農薬取締法第九条第二項の規定によりその販売が禁止されている農薬に該当する農薬について受けている登録
2 前項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第四条第三項の規定により交付された登録票(沖縄法第十条第二項又は第三項の規定による申請に対し登録票の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録票)は、農薬取締法第二条第三項の規定により交付され、かつ、当該登録に係る沖縄法第四条第二項の申請書に記載された適用病害虫及び使用方法(これらの事項につき変更を生じたため沖縄法第十条第二項の規定によりその旨の届出がされた農薬については、その届出に係る変更後のこれらの事項)が記載されている登録票とみなす。
3 法の施行前に沖縄法第七条第二項の規定によつてされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、農薬取締法第二条第二項の規定によつてされた再登録の申請とみなす。
4 農林水産大臣は、前項の規定により農薬取締法第二条第二項の規定によつてされた再登録の申請とみなされる申請をした者に対し、期限を定めて、当該申請に係る農薬の見本の提出を命ずることができる。
5 前項の規定による命令を受けた者が、その命令に係る期限までにその命令に係る農薬の見本の提出をしないときは、農林水産大臣は、当該申請を却下する。
6 第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬について、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に農薬取締法第二条第二項の規定によつてされる再登録の申請については、同項の規定にかかわらず、当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。
7 農林水産大臣は、第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬で、法の施行の際農薬取締法第十二条の二第一項、第十二条の三第一項又は第十二条の四第一項の規定により作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬として指定されている種類の農薬に該当するものがあるときは、当該農薬につき、法の施行後遅滞なく、農薬取締法第六条の四第一項の規定の例により、変更の登録をしなければならない。
8 農薬取締法第六条の四第二項及び第六条の七の規定は、前項の規定による変更の登録をした場合について準用する。
9 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬につき、同法第六条の七各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに再登録若しくは変更の登録がされ、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した農薬については、この限りでない。 10 農薬取締法第七条及び第十四条第一項並びにこれらに係る同法第十七条第一号及び第四号並びに第十九条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、当該輸入に係る農薬はその者が輸入した農薬と、当該農薬についての沖縄法による登録に係る事項は当該農薬についての農薬取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
11 法の施行前に沖縄法第十一条の規定によりした表示は、農薬取締法第七条の規定によりした表示とみなす。
12 本土から輸入される農薬につき法の施行の際沖縄法第四条の規定により登録を受けている輸入業者が、当該農薬の販売のために法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について、農薬取締法第八条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。
13 農薬取締法第十条及び第十四条第一項並びにこれらに係る同法第十七条第四号、第十八条第一号及び第十九条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、沖縄法第十四条の規定により帳簿に記載しなければならないものとされていた事項で法の施行前に生じたものは農薬取締法第十条の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
14 沖縄法に違反する行為は、農薬取締法に違反する行為とみなす。
15 第一項から第三項まで及び第十一項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農薬取締法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(農業改良助長法関係)
第十条 農業改良助長法の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改良助長法第四条第一項又は第十五条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月をこえない範囲内において農林水産大臣が定める日とする。
2 前項に規定する補助金又は委託金の交付の申請に係る実績報告書に関しては、農業改良助長法第四条第二項及び第十五条第二項の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する補助金又は委託金の割当てに関しては、農業改良助長法第五条及び第十六条中割当ての期日に関する規定は、適用しない。
4 沖縄県知事は、農業改良助長法第十四条の三の規定にかかわらず、農業改良促進法の一部を改正する立法附則第二項の規定により琉球政府の専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で、その者の学歴及び経験からみて適当であると認めるものを、それぞれ、農業改良助長法第十四条の二に規定する専門技術員又は改良普及員に任用することができる。
5 改良普及員及び専門技術員の任用資格並びに改良普及員資格試験規則の規定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、農業改良助長法施行令第三条に規定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。
6 農業改良助長法施行令の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、法の施行前に農業改良促進法第十条に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間は農業改良助長法第十四条の二に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。
(肥料取締法関係)
第十一条 法の施行の際沖縄の肥料取締法(以下この条において沖縄法という。)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法第四条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第二条第四項に規定する輸入業者が本土から輸入する肥料について受けている登録については、この限りでない。
2 前項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第七条の規定により交付された登録証(沖縄法第十条第一項から第四項までの規定による申請に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録証)は、肥料取締法第十条の規定により交付され、かつ、当該肥料の規格(保証成分量を除く。)として当該肥料に係る沖縄法第五条の登録申請書に記載された事項が記載されている登録証とみなす。
3 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
4 沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
5 肥料取締法第十七条、第二十一条並びに第三十一条第一項及び第四項並びにこれらに係る同法第三十八条第一号、第三十九条第二号及び第四十条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る普通肥料については輸入業者又はその登録をした普通肥料の輸入業者と、当該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と、当該普通肥料についての沖縄法による登録に係る事項は当該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
6 肥料取締法第二十七条並びにこれに係る同法第三十九条第三号、第四十条及び第四十一条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る肥料については輸入業者と、沖縄法第二十四条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは肥料取締法第二十七条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
7 沖縄法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為とみなす。
8 第一項及び第二項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
9 前項の規定により肥料取締法第三十一条第一項又は第二項の規定によりされた登録の取消しとみなされる処分で、法の施行前一年以内にされたものについては、農林水産大臣又は沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、その処分に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を、農林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、沖縄県知事にあつては農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。
(植物防疫法関係)
第十二条 植物防疫法第九条第二項並びにこれに係る同法第四十条第三号及び第四十二条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の植物防疫法(以下この条において沖縄法という。)第七条又は第九条第一項若しくは第六項の規定に違反するもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九条第二項前段に規定する植物及び容器包装とみなす。
2 植物防疫法第九条第三項並びにこれに係る同法第四十条第三号及び第四十二条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された沖縄法第八条第一項の禁止品(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九条第三項に規定する輸入禁止品とみなす。
3 法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装については、植物防疫法第八条の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が沖縄法第七条第一項の規定に違反せず、沖縄法第八条第一項の禁止品(前項の農林水産省令で定めるものを除く。)に該当せず、かつ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは、植物防疫官は、当該検査に合格した旨の証明をしなければならない。
4 法の施行前に沖縄法第二章若しくは第三章又はこれらの各章の規定に係る沖縄法に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、植物防疫法第二章若しくは第四章又はこれらの各章の規定に基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 次の各号に掲げる物品(農林水産省令で定めるものを除く。)については、法の施行後も、なお植物防疫法第二章(第十条を除く。)の規定の適用があるものとする。
一 法の施行前に沖縄から本土に輸入された植物防疫法第二条第一項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第七条第一項に規定する輸入禁止品
二 法の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある植物防疫法第二条第一項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第七条第一項に規定する輸入禁止品
6 前項の規定によりなおその適用があるものとされる植物防疫法第二章の規定に違反する行為で法の施行後にしたものについては、これらの規定に係る同法第八章の罰則の規定の適用があるものとする。
7 沖縄県の区域において植物防疫法第十七条第一項の規定による防除をする場合には、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に限り、同条第二項の規定によらないで、植物防疫法第十八条第一項各号の命令をすることができる。
8 第四項の規定により植物防疫法第十条第一項又は第四項の規定による検査とみなされた沖縄法第十一条第一項又は第四項の規定による検査(次項において沖縄の輸出検査という。)で、法の施行前に沖縄法第二十七条第一項の規定による不服申立ての期間(沖縄法第十一条第四項の規定による検査については、その検査の結果同条第一項の規定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して二週間とする。)が満了したものについては、植物防疫法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
9 沖縄の輸出検査で、法の施行の際前項に規定する期間が進行中のものについては、植物防疫法第三十六条第二項の規定による再検査の申立ての期間は、同項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
(農業委員会等に関する法律関係)
第十三条 沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行なうべき委員の選挙の期日は、法の施行の日から起算して一年をこえない範囲内において沖縄県選挙管理委員会が定める日とする。
2 前項の選挙に係る農業委員会等に関する法律第八条第一項第二号及び第三号並びに同条第三項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中農業委員会とあるのは、市町村の選挙管理委員会とする。
3 第一項の選挙については、農業委員会等に関する法律施行令第四条第二項の規定は、適用しない。
4 沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第十条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律施行令第三条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
5 前項の選挙人名簿の調製のための農業委員会等に関する法律施行令第三条第一項の申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。
6 第四項の規定により調製された農業委員会委員選挙人名簿は、昭和四十九年三月三十日まで効力を有するものとする。
7 沖縄県農業会議の設立手続については、農業委員会法の一部を改正する法律附則第九項から第十七項までの規定の例による。ただし、同法附則第九項中会議員となるべき者五人以上とあるのは、沖縄県の区域内の市町村に置かれる農業委員会がその委員のうちから指名した者三人以上を含む会議員となるべき者五人以上とする。
(農業振興地域の整備に関する法律関係)
第二十五条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十八条第一項の規定により都市計画法の規定による都市計画とみなされた都市計画において法の施行の際定められている市街化区域は、農業振興地域の整備に関する法律第六条第三項に規定する市街化区域とみなす。
(名称使用制限の特例)
第三十二条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
文字
法律の規定
全国農業会議所という文字又はこれに類する文字
農業委員会等に関する法律第五十八条
都道府県農業会議という文字又はこれに類する文字
農業委員会等に関する法律第三十九条
農業機械化研究所という文字
農業機械化促進法第二十四条
農業者年金基金という文字
農業者年金基金法第五条
(土地改良法関係)
第三十三条 法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法の適用については、同法(第三条第一項第二号及び第九十七条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)を除く。)中「農業委員会」とあるのは市町村長と、同法第三条第一項第二号中農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項但書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)とあるのは市町村長と、農業委員会がとあるのは市町村長がと、同法第九十七条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)中一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)とあるのは一の市町村の区域と、当該農業委員会がとあるのは当該市町村長がと、当該関係農業委員会とあるのは「当該関係市町村長とする。
2 沖縄県農業会議が成立する日までに沖縄県知事が土地改良法第九十七条第五項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定により受けた請求についての同条第六項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞きとあるのは、請求を受けた場合にはとする。
3 前項に規定する日までに沖縄県知事が行なう土地改良法第九十八条第六項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による裁決及び同条第八項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の認可並びに同法第九十九条第八項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、同法第九十八条第九項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第九十九条第十項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第三十四条 法第四十八条の規定により土地改良法に基づく土地改良区となつた者(以下沖縄土地改良区という。)の名称中「土地改良組合」とあるのは、法の施行の時に土地改良区と改められたものとみなす。
2 法の施行の際在任する沖縄土地改良区の役員で沖縄の土地改良法(以下この条及び次条において沖縄法という。)の規定により選挙されたものは、その残任期間中は、土地改良法の規定により選挙されたものとみなす。
3 法の施行の際沖縄法第三十六条第一項の規定により沖縄土地改良区が起こし、又は借り入れている組合債又は借入金(その借入れに係る事業年度内において償還するものを除く。)は、土地改良法第四十条第一項の規定による認可を受けて起こし、又は借り入れた区債又は借入金とみなす。
4 法の施行前に沖縄法第四十七条第一項(沖縄法第七十七条の五及び第七十七条の七において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定は、土地改良法の一部を改正する法律による改正前の土地改良法(以下この条において旧土地改良法という。)第五十一条第一項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定とみなし、その指定の通知及び効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第五十一条第三項から第八項まで及び第五十二条から第五十五条まで(これらの規定を同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)第百十五条、第百十六条、第百三十一条、第百三十六条第二項並びに第百四十三条第六号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第五十二条第八項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合において、同法第五十二条第六項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)中関係農業委員会とあるのは、「関係農業委員会(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、関係市町村長)とする。
5 法の施行前にされた沖縄法第四十八条第一項(沖縄法第七十七条の五及び第七十七条の七において準用する場合を含む。)の認可の申請は、旧土地改良法第五十二条第一項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなし、その申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第五十二条から第五十五条まで(これらの規定を同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)、第百十五条、第百十六条、第百三十一条、第百三十六条第二項及び第百四十三条第六号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第五十二条第八項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合には、前項後段の規定を準用する。
6 法の施行前にされた沖縄法第七条第一項又は第二十六条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請は、それぞれ旧土地改良法第七条第一項又は第三十条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請とみなし、その申請に係る合併の手続については、旧土地改良法及びこれに基づく命令中の土地改良区の合併の手続に関する規定の例による。
7 前三項の規定により旧土地改良法及びこれに基づく命令の規定の例によることとされた事項につき、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、当該各項の規定によりその例によることとされる旧土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 沖縄土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者又は市町村は、法の施行の際沖縄の区域内にある土地改良法第五十七条の二第一項(同法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の施設の管理(委託を受けて行なう当該施設の管理を含む。)を行なつている場合には、法の施行の日から起算して一年以内に、これらの規定により管理規程を定め、沖縄県知事の認可を申請しなければならない。
9 法の施行前に沖縄法第四十八条第六項(沖縄法第七十七条の七において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての土地改良法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(これらの規定を同法第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃借料、地代、小作料若しくは地役権の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求(次項において賃貸借の解除等の請求と総称する。)の期限については、旧土地改良法第六十四条の規定の例による。
10 法の施行前にその工事の完了につき沖縄法第九十二条の二第二項又は第三項の規定による公告があつた土地改良事業(前項の土地改良事業を除く。)についての土地改良法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(これらの規定を同法第九十二条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除等の請求の期限は、同法第六十四条(同法第九十二条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年以内とする。
11 法の施行前に沖縄法により開始の手続が完了した土地改良事業で琉球政府が行なうものは、土地改良法により沖縄県が行なう土地改良事業とみなす。
12 第二項から第七項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法(第四十六条、第七十六条第八項、第七十七条の二及び第百一条から第百三条までを除く。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
13 前項の規定により土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされたものとみなされた沖縄法第五条第二項、第七十二条第二項、第七十四条の二第三項、第七十七条の三第二項又は第七十七条の六第二項の規定による公告、沖縄法第七十二条の二第一項の規定による申請及び沖縄法第四十四条第二項の規定による公告(新たな土地改良事業を行なおうとする場合における公告に限る。)に係る土地改良事業の計画に定めるべき事項については、土地改良法第七条第三項(同法第八十七条第二項、第八十七条の二第六項、第九十五条第三項及び第九十六条の二第五項において準用する場合を含む。)中換地計画に関する部分は、適用しない。
14 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
一 沖縄土地改良区の定款、規約その他の規程 当該土地改良区が徴収する賦課金その他の事項
二 法第四十八条の規定により土地改良法第百十一条の五の地方連合会となる者の定款その他の規程 その者が徴収する賦課金その他の事項
三 第五項の規定により旧土地改良法第五十二条第一項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなされる認可の申請に係る換地計画 清算金
四 第十二項の規定により土地改良法第九十八条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告とみなされる公告に係る交換分合計画及び第十二項の規定により同法第九十九条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請とみなされる認可の申請に係る交換分合計画 清算金
五 前項に規定する土地改良事業の計画 当該土地改良事業の事業費
第三十五条 土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ては、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行前に沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては、することができない。
2 土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行の際沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が進行中のものについては、土地改良法の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
第三十六条 沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令第四十九条第一項、第五十条第一項及び第四項、第五十条の二の二並びに第五十条の二の六の規定にかかわらず、当分の間、同令第四十九条第一項第一号、第五十条第一項第一号、第二号、第三号、第四号の二及び第十一号並びに同条第四項並びに第五十条の二の六に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)
第三十七条 法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。次項において暫定措置法という。)及びこれに基づく命令の規定の適用については、当該災害復旧事業の事業費のうち法の施行前に施行された工事に係る部分の額は、当該災害復旧事業の事業費に含まれないものとする。
2 昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、暫定措置法及びこれに基づく命令の規定の適用については、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。
(農地法関係)
第三十八条 沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令第十六条第一号の規定の適用については、同号中農地法の一部を改正する法律とあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律とする。
(名称使用制限の特例)
第四十一条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
文字
法律の規定
開拓融資保証協会という文字又はこれと紛らわしい文字
開拓融資保証法第八条第二項
土地改良区という文字
土地改良法第十四条第二項
土地改良区連合という文字
土地改良法第七十八条第二項
第四十二条 削除
(獣医師法関係)
第四十三条 法の施行の際沖縄の獣医師法(以下この条において沖縄法という。)第三条の規定による獣医師の免許を受けている者(獣医師法第三条の規定による獣医師の免許を受けている者を除く。)は、獣医師法第三条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなす。
2 前項の規定により獣医師法第三条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなされる者(以下この条において沖縄獣医師という。)に係る沖縄法第七条第一項の規定によつてされた登録は、獣医師法第七条第一項の規定によつてされた登録とみなす。
3 沖縄法第六条の規定による獣医師名簿は、獣医師法第六条の規定による獣医師名簿とみなす。
4 沖縄獣医師に対し沖縄法第七条第二項の規定により交付された獣医師免許証は、獣医師法第七条第二項の規定により交付された獣医師免許証とみなす。
5 沖縄法第二十条第一項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、獣医師法第二十一条第一項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項とみなす。
6 沖縄獣医師は、沖縄県の区域以外の区域において飼育動物の診療の業務をしてはならない。
7 前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
8 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 獣医師法第五条第一項第三号に該当する者
二 沖縄法第五条第一項第四号に該当する者 獣医師法第五条第一項第四号に該当する者
三 沖縄法第五条第一項第五号に該当する者 獣医師法第五条第一項第五号に該当する者
9 沖縄法第八条第二項第四号に該当する行為は獣医師法第八条第二項第四号に該当する行為と、沖縄法第十九条第一項又は第二十一条に違反する行為は獣医師法第十九条第一項又は第二十二条に違反する行為とみなす。
10 第一項及び第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、獣医師法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(家畜商法関係)
第四十四条 法の施行の際沖縄の家畜商法(以下この条において沖縄法という。)第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜商法第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けた者についてはその免許の時、その日までにした当該免許の申請に対し免許をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において経過措置期限という。)までは、家畜商法第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなす。
2 沖縄法第六条第一項の規定によつてされた家畜商名簿への登録は、経過措置期限までは、家畜商法第六条第一項の規定によつてされた家畜商名簿への登録とみなす。
3 沖縄法第五条の規定による家畜商名簿は、経過措置期限までは、家畜商法第五条の規定による家畜商名簿とみなす。
4 沖縄法第六条第二項の規定により交付された家畜商免許証は、経過措置期限までは、家畜商法第六条第二項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。
5 沖縄県知事は、法の施行の日から起算して十月以内に少なくとも一回家畜商法第三条第二項第一号の講習会を開催しなければならない。
6 第一項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなされる者(以下沖縄家畜商という。)については、経過措置期限までは、家畜商法第七条第一項中第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)とあるのは、第四条第一号若しくは第二号に該当することとなつたときとする。 7 沖縄家畜商については、家畜商法第十条第二項及び第三項並びに第十条の二から第十条の七までの規定は、経過措置期限までは、適用しない。
8 沖縄家畜商が、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに家畜商法第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けたとき、又はその期限までに同項の規定により当該免許の申請をしたがその期限までにこれについて免許をするかどうかの処分がなく、その後においてその免許を受けたときは、その者は、免許を受けた日から起算して三十日以内に、同法第十条の二第一項の規定により営業保証金を供託しなければならない。
9 前項の規定により営業保証金を供託した者は、営業保証金を供託した日から起算して二週間以内に、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商法第十条の二第二項の規定による届出をしなければならない。
10 都道府県知事は、第八項の規定により営業保証金を供託しなければならない者から前項の規定による届出がなされなかつたときは、その者に与えた家畜商法第三条第一項の家畜商の免許を取り消すことができる。
11 前項の場合には、家畜商法第七条第三項の規定を準用する。
12 法の施行前に締結された沖縄家畜商との家畜の取引の契約により生じた債権に関しては、同法第十条の四の規定は、適用しない。
13 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又は沖縄法、沖縄の家畜伝染病予防法若しくは沖縄の家畜市場法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者 家畜商法第四条第二号に該当する者
二 沖縄法第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商(沖縄法第二条に規定する家畜商をいう。)からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者(沖縄法第四条第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。) 家畜商法第四条第三号に該当する者
三 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する家畜商法第三条第二項第一号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が前二号又は同法第四条第一号から第三号までのいずれかに該当するもの(同条第五号に該当する者を除く。)家畜商法第四条第五号に該当する者
14 沖縄法第十条の規定に違反する行為は、家畜商法第十一条の規定に違反する行為とみなす。
15 第一項及び第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄法第三条第一項の免許の申請を除く。)は、家畜商法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(家畜改良増殖法関係)
第四十五条 法の施行の際沖縄の家畜改良増殖法(以下この条において沖縄法という。)第三条第一項第一号に規定する家畜に該当する家畜は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、家畜改良増殖法(第四条第一項の規定にかかわらず、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。
2 沖縄法第十九条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者は、家畜改良増殖法第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。
3 沖縄法第三条、第十六条又は第二十一条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は、家畜改良増殖法第四条、第十三条又は第十八条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす。
4 沖縄法第八条第二項又は第十八条第一項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、家畜改良増殖法第九条第二項又は第十五条第一項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項とみなす。
5 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一 沖縄の家畜伝染病予防法、沖縄の獣医師法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の薬事法又はこれらに基づく規則の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 家畜改良増殖法第十七条第三号に該当する者
二 沖縄法又はこれに基づく規則の規定に違反した者 家畜改良増殖法第十七条第四号に該当する者
6 沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為とみなす。
7 第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 法の施行の際沖縄法に基づく登録規程において定められている登録手数料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
(家畜伝染病予防法関係)
第四十六条 沖縄の家畜伝染病予防法(以下この条において沖縄法という。)第五条第二項の規定により発行された健康証明書で、法の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、家畜伝染病予防法第五条第一項本文の証明書とみなす。
2 前項に規定する健康証明書のある家畜は、家畜伝染病予防法第十二条第二項の規定の適用については、当該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかつていないと診断された家畜とみなす。
3 沖縄法第三十五条、第四十三条又は第四十四条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は、家畜伝染病予防法第三十六条、第四十四条又は第四十五条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす。 4 法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜伝染病予防法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 法の施行前に沖縄において焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品については、家畜伝染病予防法第五十九条の規定は、適用しない。
(飼料の品質改善に関する法律関係)
第四十七条 飼料の品質改善に関する法律(以下飼料法という。)が沖縄県の区域に適用されたため法の施行の際新たに製造業者又は輸入業者となつた者は、新たに飼料法第二条第一項の指定があつたため製造業者又は輸入業者となつた者とみなす。この場合において、これらの者に係る同法第三条第二項の規定の適用については、同項中その指定があつた日から一箇月以内にとあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から二箇月以内にとする。
2 飼料の品質改善に関する立法(以下この条において沖縄法という。)第三条の規定による届出は、飼料法第三条の規定による届出とみなす。
3 法の施行の際沖縄法第九条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、飼料法第六条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第二条第三項に規定する輸入業者が本土のみから輸入する飼料について受けている登録については、この限りでない。
4 前項の規定により飼料法第六条の規定による登録を受けたとみなされる飼料で、同法第三条の二第一項の公定規格に適合しないものについては、同法第七条第二項の規定は、適用しない。
5 第三項の規定により飼料法第六条の規定によつて受けたとみなされる登録につき沖縄法第九条の規定により交付された登録証(沖縄法第十三条第一項及び第二項の規定による申請に対し登録証の書換交付がされた場合には、その書換交付をされた登録証)は、飼料法第六条の規定により交付された登録証とみなす。
6 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第三項の規定により飼料法第六条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る飼料につき、同法第九条各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した飼料については、この限りでない。
7 飼料法第十一条、第十二条及び第二十二条並びにこれらに係る同法第二十九条から第三十二条までの規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、その者が法の施行前に本土から沖縄に輸入した飼料はその者が輸入した飼料と、当該飼料についての沖縄法による登録に係る事項は当該飼料についての飼料法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
8 飼料法第十九条及びこれに係る同法第三十三条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、沖縄法第二十三条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは飼料法第十九条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
9 沖縄法又はこれに基づく命令に違反する行為は、飼料法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
10 第二項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、飼料法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(日本中央競馬会法関係)
第四十八条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、日本中央競馬会法第十三条第二号に該当する者とみなす。
(養ほう振興法関係)
第四十九条 法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法第六条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(家畜取引法関係)
第五十条 法の施行の際沖縄の家畜市場法第二条第一項の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜取引法第三条の規定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時、その日までにした当該登録の申請に対し登録をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において経過措置期限という。)までは、家畜取引法第三条の登録を受けた者とみなす。
2 沖縄の家畜市場法第二条第一項の許可に係る市場業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、経過措置期限までは、家畜取引法第四条第一項の提出に係る業務規程とみなす。
3 法の施行の際前項の市場業務規程において定められている予納金その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
4 沖縄の家畜市場法第十六条第一項の規定による業務の停止命令は、家畜取引法第十八条第二項の規定による開場の停止命令とみなす。
5 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一 沖縄の家畜市場法第十六条第一項の規定により家畜市場の開設の許可を取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの 家畜取引法第五条第一号に該当する者
二 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者又は沖縄の家畜市場法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の家畜伝染病予防法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 家畜取引法第五条第三号に該当する者
三 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの 家畜取引法第五条第四号に該当する者
6 沖縄の家畜市場法又はこれに基づく命令に違反する行為は、家畜取引法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
7 第一項の規定により家畜取引法第三条の登録を受けた者とみなされる者については、同法第八条、第十四条から第十六条まで及び第十八条の二の規定は、経過措置期限までは、適用しない。
8 法の施行の日から起算して三週間を経過する日までに沖縄県の区域において家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者に係る家畜取引法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中開場の日の三週間前までにとあるのは、すみやかにとする。
(牧野法関係)
第五十二条 法の施行の際存する沖縄の牧野法(以下この条において沖縄法という。)の規定による牧野組合については、沖縄法の規定は、なお効力を有するものとし、当該牧野組合は、この項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法(以下この条において新法という。)の規定による牧野組合となる。この場合において、沖縄法中行政官庁とあるのは沖縄県知事と、沖縄法第二十二条において準用する沖縄の非訟事件手続法第百十七条第一項中法務支局又ハ登記所とあるのは法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所と、沖縄法第二十二条中並ニ非訟事件手続法とあるのは、非訟事件手続法と、第百三十六条第一項とあるのは第百三十六条と、第百三十八条、第百四十二条乃至第百五十七条、第百七十五条、第百七十六条及第百九十二条ノ二とあるのは及第百三十八条、商業登記法第二条乃至第五条、第七条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条、第六十三条及第百七条乃至第百二十条並ニ組合等登記令第十一条及第二十二条とする。
2 法の施行前に沖縄法の規定によりされた沖縄牧野組合(前項の規定により新法の規定による牧野組合となつたものをいう。以下同じ。)に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続は、新法の相当規定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続とみなす。
3 沖縄法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿は、新法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす。
4 第二項に定めるもののほか、沖縄牧野組合に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、沖縄牧野組合に関し新法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 法の施行の際沖縄牧野組合の定款その他の規程及び総会の議決において定められている経費の分担その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
6 沖縄牧野組合であつて法の施行の日から一年を経過した時に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
7 沖縄牧野組合は、総会の議決を経て、前項の期間内に、農業協同組合法による農業協同組合又は農事組合法人となることができる。この場合において、当該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
8 前項の規定による農業協同組合又は農事組合法人への組織変更については、中小企業等協同組合法施行法第十三条第二項から第四項までの規定及び商業登記法第七十一条の規定を準用する。この場合において、中小企業等協同組合法施行法第十三条第三項中第三条第二項とあるのは沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第六項と、同条第四項中第七十四条第三項とあるのは第七十四条第五項と、、第八十三条及び第八十四条とあるのは及び第八十三条と、農事組合法人に関しては、同条第二項中「第五十九条から第六十一条まで(設立の認可)とあるのは第七十二条の十六第四項と読み替えるものとする。
(名称使用制限の特例)
第五十三条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
文字
法律の規定
畜産振興事業団という文字
畜産物の価格安定等に関する法律第二十三条
地方競馬全国協会という文字
競馬法第二十三条の八
日本中央競馬会という文字
日本中央競馬会法第六条
(輸出パインアツプルかん詰組合関係)
第五十四条 法第四十二条第一項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
(農産種苗法関係)
第五十五条 種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法第二条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。
2 法の施行前に沖縄の区域において生産され、又は当該区域内に輸入された種苗で保証種苗に該当するものについては、農産種苗法第三条第一項の規定は、適用しない。
(名称使用制限の特例)
第五十六条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
文字
法律の規定
糖価安定事業団という文字
砂糖の価格安定等に関する法律第三十四条
日本蚕糸事業団という文字
繭糸価格安定法第十二条の二十五
日本てん菜振興会という文字
日本てん菜振興会法第七条
野菜生産出荷安定資金協会という文字
野菜生産出荷安定法第十三条第二項
第三章 林野庁関係
(森林病害虫等防除法関係)
第六十三条 法の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法(以下この条において沖縄法という。)第五条第一項の規定により行政主席がした命令は森林病害虫等防除法第五条第一項の規定により沖縄県知事がした命令と、法の施行前に沖縄法第九条第一項の規定により森林病害虫防除員がした指示は森林病害虫等防除法第七条第一項の規定により森林害虫防除員がした指示とみなす。
2 前項の規定により森林病害虫等防除法第五条第一項の規定によりしたものとみなされる命令又は同法第七条第一項の規定によりしたものとみなされる指示に係る同法の適用については、沖縄法第二条第一項に規定する森林病害虫等で森林病害虫等防除法第二条第一項に規定する森林病害虫等に該当するもの以外のものは当該森林病害虫等と、沖縄法第五条第一項第三号に規定する林業種苗で森林病害虫等防除法第三条第一項第三号に規定する指定種苗に該当するもの以外のものは当該指定種苗とみなす。
3 法の施行前に沖縄法第十条第四項の規定により行政主席がした決定及び通知は、森林病害虫等防除法第八条第四項の規定により沖縄県知事がした決定及び通知とみなす。
4 前項の規定により森林病害虫等防除法第八条第四項の規定によりしたものとみなされる決定については、法の施行の際当該決定に係る沖縄法第十条第五項の規定による訴願をすることができる期間が満了している場合にあつては森林病害虫等防除法第八条第五項の規定は適用せず、その他の場合にあつては同項中その決定を知つた日から三箇月以内にとあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下特別措置法という。)の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法第十条第五項の規定による訴願の裁決がなされており、かつ、特別措置法の施行の際その者が当該裁決があつたことを知つている場合にあつては当該裁決があつたことを知つた日から三月以内に、その他の場合にあつては同法の施行の日から三月以内にとする。
5 第一項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林病害虫等防除法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(国有林野の管理経営に関する法律関係)
第六十四条 国有林野の管理経営に関する法律第二条第一項に規定する国有林野(以下この条及び第六十六条において国有林野という。)で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの(以下この条及び第六十六条において勅令貸付国有林という。)については、当分の間、従前と同一の条件(貸付期間に係るものを除く。)で引き続き貸し付けることができる。
2 沖縄の森林法(次条及び第六十八条において沖縄法という。)第七十七条の規定により締結された契約で、法の施行の際効力を有するもの(勅令貸付国有林以外の国有林野に係るものに限る。)は、国有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七号)による改正前の国有林野法第九条の規定により締結された契約とみなして、同法第四章の規定を適用する。
3 勅令貸付国有林に係る土地は、国有林野の管理経営に関する法律第七条の規定によつて沖縄県に貸し付けている国有林野に係る土地とみなして、国有資産等所在市町村交付金法施行令)第一条の四第六号の規定を適用する。
(森林法関係)
第六十五条 沖縄県の区域内にある民有林について法の施行後森林法第五条の規定により最初にたてる地域森林計画の期間は、同条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年四月一日以降六年から十年までの間において農林水産大臣が定める期間とし、その地域森林計画は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない。
2 森林法第五条の規定により前項に規定する地域森林計画(その計画の期間が昭和四十八年四月一日以降十年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計画は、同条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する地域森林計画の期間が満了する日の六年前の日の属する年の十二月三十一日までにたてなければならない。
3 昭和四十八年三月三十一日までは、法の施行の際沖縄法第七条の規定により定められている地域森林基本計画区は森林法第六条の規定により定められた森林計画区とみなし、法の施行の際沖縄法第六条の規定によりたてられている当該地域森林基本計画区に係る地域森林基本計画(同条第三項第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)は森林法第五条の規定によりたてられた当該森林計画区に係る地域森林計画とみなす。
4 次の各号のいずれかに該当する伐採については、森林法第十条の規定は、適用しない。
一 法の施行の際効力を有する沖縄法第十四条第一項又は第二十一条の許可に係る森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以内に行なわれるもの
二 法の施行前に沖縄法第十四条第一項又は第二十一条の許可の申請があり、かつ、法の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以内に行なわれるもの
5 沖縄法第十四条第一項第三号の規定による指定(鳥獣保護及び狩猟に関する立法第九条第一項の規定により設定された鳥獣保護区に係るものを除く。)は、森林法第十条第一項第四号の規定による指定とみなす。
6 法の施行の際森林法第十一条第五項の認定を受けている森林所有者で、沖縄県の区域内にある森林の森林所有者であるものについては、当該森林の森林所有者であることを理由として同法第十二条第一項の規定によりなすべき当該森林施業計画の変更に係る認定の請求は、同項後段の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以内にすれば足りる。
7 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)に係る森林法施行令(以下この条、第六十八条及び第六十九条において令という。)の規定の適用については、令第三条第四号及び第三条の二第一号中地域森林計画において定められているとあるのは沖縄県知事が定めると、同条第二号中地域森林計画において適正伐期齢が定められているとあるのは適正伐期齢を定めることが適当な森林として沖縄県知事が定めると、その適正伐期齢からとあるのは沖縄の森林法第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢(以下この号及び次号において単に「標準伐期齢」という。)からと、その適正伐期齢にとあるのは標準伐期齢にと、適正伐期齢のとあるのは標準伐期齢のと、同条第三号中適正伐期齢とあるのは標準伐期齢とする。
8 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合における令の規定の適用については、令別表第一号(一)ニ並びに第二号(一)イ及びハ中法第五条第二項第一号の標準伐期齢とあるのは、沖縄の森林法第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢とする。
第六十六条 法の施行の際沖縄の森林法第三十条第一項の規定により保安林として指定されている森林は、森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法第四条第一項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の森林法第三十条第一項第七号から第十号までに掲げる目的を達成するため保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地を除く。)は、その指定の有効期間中に限り、その森林又は原野その他の土地が勅令貸付国有林以外の国有林野である場合にあつては森林法第四十一条第一項の規定により、その他の場合にあつては同条第二項の規定により指定された保安施設地区とみなす。
2 前項の規定により森林法第四十一条第一項又は第二項の規定により指定された保安施設地区とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この条及び次条において沖縄保安施設地区という。)に係る森林法第四十三条第二項の規定の適用については、同項中保安施設地区の指定後一年とあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して二年とする。
3 沖縄保安施設地区については、森林法第四十四条において準用する同法第三十四条第一項及び第二項(土石の採掘に係る部分を除く。)の規定は、次項の規定による解除の申請がなかつたときは第五項の期間の末日まで、当該申請があつたときは第六項前段の決定があるまでは、適用しない。
4 農林水産大臣は、法の施行の日から起算して六十日以内に、沖縄保安施設地区の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農林水産大臣に当該指定の解除を申請することができる旨の公告をしなければならない。
5 前項の規定による解除の申請は、同項の公告があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。
6 農林水産大臣は、第四項の規定による解除の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六十日以内に、これについて決定をしなければならない。この場合において、その申請を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該保安施設地区の指定を解除しなければならない。
7 前項の規定による保安施設地区の指定の解除については、森林法第四十四条において準用する同法第三十三条第三項中その処分が第二十七条第一項の申請に係るものであるときはその申請者とあるのは、保安施設地区の指定の解除を申請した者とする。
8 森林法第三十二条第二項及び第三項の規定は、第四項の規定による解除の申請があつた場合に準用する。この場合において、同条第三項中その意見書を提出した者とあるのは、保安施設地区の指定の解除を申請した者と読み替えるものとする。
9 法の施行の際沖縄の森林法第四十一条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定により設置されている標識は、法の施行の日から起算して三年間は、森林法第三十九条第一項又は第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置された標識とみなす。
第六十七条 沖縄の森林法第三十二条第一項(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による申請(保安施設地区の解除の申請を除く。)は森林法第二十七条第一項又は第四十一条第二項の規定による申請と、沖縄の森林法第三十三条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続は森林法第二十九条及び第三十条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続と、沖縄の森林法第三十四条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出は森林法第三十二条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出と、沖縄の森林法第三十八条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分(沖縄の森林法第三十五条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による九十日の期間内における禁止の処分に限る。)は森林法第三十一条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分とみなす。
2 前項の規定により森林法第二十九条、第三十条又は第三十二条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による手続とみなされた手続(次項において沖縄手続という。)に係る同法第三十三条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)とあるのは、及び当該指定の目的とする。
3 農林水産大臣は、前条第一項の規定により森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなされた森林(以下この条において沖縄保安林という。)、沖縄保安施設地区又は沖縄手続に係る同法第三十三条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)により指定された保安林若しくは保安施設地区(以下次条において沖縄保安林等という。)について、法の施行の日から起算して三年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(同項に規定する指定施業要件をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めなければならない。
4 前項の規定により指定施業要件を定めるについては、森林法第二十九条、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を準用する。この場合において、同法第二十九条中その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係るとあるのはその保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係ると、同法第三十三条第一項中その保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係るとあるのはその保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係ると読み替えるものとする。 5 森林法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための民有林の沖縄保安林につき第三項の規定により指定施業要件を定めるについての農林水産大臣の権限は、沖縄県知事が行なう。
第六十八条 沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、令第四条の二第二項の規定にかかわらず、年四回の範囲内において農林水産省令で定める基準に従い沖縄県知事が定める期日までに、沖縄県知事に、同項各号に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
2 沖縄県知事は、前項の伐採許可申請書の提出があつたときは、その申請に係る同項の沖縄県知事が定める期日から起算して三十日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。
3 沖縄保安林等内の森林については、令第四条の二第三項による公表は、することを要しない。
4 沖縄保安林等内の森林で毎年二月一日から十一月三十日までの間に前条第三項の規定により新たに指定施業要件が定められたものにつき当該年において令第四条の二第三項の規定により公表する皆伐面積の限度についての同条第四項の規定の適用については、同項中その二月一日又はその翌日に公表した面積とあるのは、当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度とする。
5 法の施行前にした沖縄法第三十九条第一項の規定に違反する行為は、森林法第三十八条第一項(伐採の中止の命令に関する部分を除く。)又は同条第二項(行為の中止の命令に関する部分を除く。)の規定の適用については、同法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反する行為とみなす。
6 沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件の定められていないものの立木の伐採について森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、沖縄県知事は、同法第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令第四条に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
第六十九条 沖縄県知事は、森林法第百八十七条第四項の規定にかかわらず、法の施行の際琉球政府に林業専門技術員又は林業改良指導員として在職する者を、それぞれ、同条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用することができる。
2 令第九条第二号及び第十条第二号の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、琉球政府の林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間は森林法第百八十七条第一項に規定する林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間とみなす。
3 第六十五条第三項及び第五項、第六十六条第一項並びに第六十七条第一項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄の森林法若しくは沖縄の保安林整備臨時措置法又はこれらに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、森林法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(保安林整備臨時措置法関係)
第七十条 法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法第二条の規定に基づき定められている保安林整備計画(沖縄の森林法第三十条第一項第二号に掲げる目的を達成するため同項の規定により保安林として指定されている森林及び同項第七号から第十号までに掲げる目的を達成するため沖縄の保安林整備臨時措置法第四条第一項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地並びにこれらの森林又は原野その他の土地に隣接し、これとあわせて経営することを相当とする森林又は原野その他の土地の買入れに係る部分を除く。)は、保安林整備臨時措置法第二条の規定に基づき定められた保安林整備計画とみなす。
(林業種苗法関係)
第七十一条 法の施行の際沖縄において林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二条第二項に規定する生産事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、林業種苗法第十条第一項の登録を受けないで、当該生産事業を行なうことができる。その者がその期間内に同項の登録を申請した場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、同様とする。
2 法の施行の際沖縄において林業種苗法第二条第二項に規定する配布事業を行なつている者に係る同法第十七条第一項の規定の適用については、同項中配布事業を開始したときは、その開始の日から三十日以内とあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から六十日以内とする。
(特別司法警察職員関係)
第七十二条 法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法第四条第二号に掲げる者で同条の規定により司法警察員の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第三十二条の規定に基づき営林局署の職員となつたものは、司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(次項において勅令第五百二十八号という。)第三条第四号に掲げる者で同条の規定により司法警察官の職務を行なう者として指命された者とみなす。
2 法の施行前の行為に係る勅令第五百二十八号第四条第四号の規定の適用については、第六十四条第二項の規定により国有林野法第九条の規定により締結されたものとみなされる契約に係る森林原野は、同号に規定する部分林とみなす。
(名称使用制限の特例)
第七十三条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
文字
法律の規定
森林開発公団という文字又はこれに類似する文字
森林開発公団法第五条
森林組合又は森林組合連合会という文字
森林法第七十五条第二項
林業信用基金という文字
林業信用基金法第十五条
第四章 水産庁関係
(水産業協同組合法関係)
第七十四条 法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会となつた沖縄の水産業協同組合法(以下この条において沖縄法という。)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において沖縄水産業協同組合と総称する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、水産業協同組合法第四十八条第二項(同法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請をしなければならない。
2 法の施行前に沖縄法第十一条第一項(沖縄法第九十三条第一項、第九十七条第一項及び第百一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券は、水産業協同組合法第十二条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第十三条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(第十二項において法律第六十二号という。)の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において旧水産業協同組合法という。)の総代会に関する規定の例による。
4 前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧水産業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
5 沖縄水産業協同組合のうち、漁業協同組合連合会で法の施行の際沖縄法第九十三条第一項において準用する沖縄法第十三条の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営んでいるものについては、昭和四十九年十一月十一日までは、水産業協同組合法第十七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中第十九条第一項とあるのは第九十二条第二項において準用する第十九条第一項と、組合員にとあるのは会員にと、組合員又は組合員とあるのは「会員の組合員又はその者と、組合はとあるのは漁業協同組合連合会はと、第十一条とあるのは第八十七条と、同条第二項中組合がとあるのは漁業協同組合連合会がと、組合員とあるのは会員と、同条第三項中組合あるのは漁業協同組合連合会と読み替えるものとする。
6 沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)のうち、法の施行の際におけるその自己資本の額が水産業協同組合財務処理基準令第二条第一項に規定する基準に達しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに、その自己資本の額の同項に規定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計額に対する比率が当該水産業協同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない。
期日
漁業協同組合及び水産加工業協同組合
漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
昭和四十七年六月三十日
百分の六十
百分の二十
昭和四十八年六月三十日
百分の七十
百分の四十
昭和四十九年六月三十日
百分の八十
百分の六十
昭和五十年六月三十日
百分の九十
百分の八十
昭和五十一年六月三十日
百分の百
百分の百
7 沖縄水産業協同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までは、水産業協同組合財務処理基準令第四条第一号中百分の三十とあるのは百分の二十と、同条第二号中百分の十五とあるのは百分の十とする。
8 法の施行の際沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)が水産業協同組合財務処理基準令第五条第二号に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、当該沖縄水産業協同組合は、同条の規定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる。
9 沖縄法附則第三項の規定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第二項に規定する漁業協同組合は、水産業協同組合法に基づく漁業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該清算については、当該漁業協同組合は、水産業協同組合法第六十八条第一項第五号に掲げる事由により解散したものとみなす。
10 法の施行の際前項に規定する漁業協同組合の組合員である者は、水産業協同組合法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該漁業協同組合の組合員たる資格を有するものとする。
11 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
一 沖縄水産業協同組合の定款、規約、規程及び組合員名簿 沖縄水産業協同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項
二 沖縄水産業協同組合の総会の議決 沖縄水産業協同組合が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項
12 第二項に定めるもののほか、沖縄法(沖縄法附則第二項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、水産業協同組合法又はこれに基づく命令(法律第六十二号附則第二項の規定を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第七十五条 第七条の規定は、法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において沖縄法という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する第七条第一項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。
(漁業協同組合合併助成法関係)
第七十六条 第八条第二項、第三項(第二号を除く。)及び第四項(第二号を除く。)の規定は、沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする漁業協同組合の合併で、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて設立する漁業協同組合が水産業協同組合法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものについて準用する。この場合において、第八条第二項中農業協同組合とあるのは漁業協同組合と、農業協同組合合併助成法とあるのは漁業協同組合合併助成法と、同条第三項第一号中農業協同組合合併助成法とあるのは漁業協同組合合併助成法と、合併経営計画とあるのは合併及び事業経営計画と、農業協同組合とあるのは漁業協同組合と、同項第三号及び同条第四項第一号中農業協同組合とあるのは漁業協同組合と、合併経営計画とあるのは合併及び事業経営計画と読み替えるものとする。
(漁業法及び水産資源保護法関係)
第七十七条 次の表の上欄に掲げる漁業について沖縄の漁業法(以下この条及び次条において沖縄法という。)第十一条の規定によりされた免許(次項において旧免許という。)は、当該免許に係る漁業権の残存期間中は、それぞれ、当該漁業に対応する同表の下欄に掲げる漁業について漁業法第十条の規定によりされた免許(次項において新免許という。)とみなす。
定置漁業
定置漁業
第一種区画漁業
第二種区画漁業
第三種区画漁業
第一種共同漁業
第二種共同漁業
第三種共同漁業
第四種共同漁業
第一種区画漁業
第二種区画漁業
第三種区画漁業
第一種共同漁業
第二種共同漁業
第三種共同漁業
第五種共同漁業
2 旧免許に係る漁業権に関する沖縄法第五十条第一項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業権原簿は、それぞれ、新免許に係る漁業権に関する漁業法第五十条第一項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業原簿とみなす。
3 次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(沖縄法第四条第一項に規定する指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について沖縄法第五十二条又は第五十三条の規定によりされた許可又は起業の認可は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について同法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によりされた許可又は起業の認可とみなす。沖縄法第六十条第一項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業の認可についても、同様とする。
トロール漁業
遠洋底びき網漁業
機船底曳網漁業
以西底びき網漁業
大型かつを、まぐろ漁業(総トン数七十トン以上の動力漁船により行なうものに限る。)
遠洋かつお・まぐろ漁業
大型かつを、まぐろ漁業(総トン数七十トン未満の動力漁船により行なうものに限る。)
近海かつお・まぐろ漁業
4 沖縄の漁業調整規則(以下この条及び次条において沖縄規則という。)第九条の規定によりされた鰹釣漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船により行なうものに限る。)又ははえ縄漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船によりうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)の許可(以下この項において切替漁業許可という。)は、漁業法第五十二条第一項の規定により切替漁業許可に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業たる近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなす。沖縄規則第二十二条第一項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる切替漁業許可についても、同様とする。
5 第三項の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業についてされた沖縄法第五十七条第二号若しくは第三号に規定する申請又は同条第四号に規定する申請(相続又は合併により同号に規定する者に該当することとなつた者の申請を除く。)は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業についてされた漁業法第五十九条第一号若しくは第二号に規定する申請又は同法第五十九条の二第一項に規定する申請とみなす。
6 第三項又は第四項の規定により漁業法第五十二条第一項の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請について同法第五十九条又は第五十九条の二第一項の規定によりされた許可の有効期間は、昭和五十年八月三十一日までとする。 一 前項の規定により漁業法第五十九条第一号若しくは第二号又は第五十九条の二第一項に規定する許可の申請とみなされる申請
二 次に掲げる起業の認可に基づく漁業法第五十五条の申請
イ 第三項の規定により漁業法第五十四条第一項の規定による起業の認可とみなされるもの
ロ 前項の規定により漁業法第五十九条第一号若しくは第二号又は第五十九条の二第一項に規定する起業の認可の申請とみなされるものに係る同法第五十九条又は第五十九条の二第一項の規定による起業の認可
7 第三項の規定により漁業法第五十四条第一項の起業の認可とみなされるものの有効期間は、沖縄法の規定による起業の認可の残存期間とする。
8 第一項の規定により漁業法第十条の規定による免許とみなされるものに係る漁業権及び第三項又は第四項の規定により同法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定による許可又は起業の認可とみなされるものに係る同法第三十九条第二項(同法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、漁業に関する沖縄法令の規定に違反する行為は、同項に規定する漁業に関する法令の規定に違反する行為とみなす。
第七十八条 沖縄規則(本邦の法令の規定に抵触する部分を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定めた規則としての効力を有する。この場合において、当該規則中行政主席とあるのは沖縄県知事と、漁業調整委員会とあるのは海区漁業調整委員会と、行政主席及び琉球政府行政主席とあるのは沖縄県知事とし、当該規則の規定に引用されている沖縄法の規定に相当する漁業法の規定があるときは、その相当規定が当該規則の規定に引用されているものとみなす。
2 農林水産大臣が漁業法第六十五条第一項又は水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規定に基づき定める場合には、漁業法第六十五条第五項又は水産資源保護法第四条第五項の規定は、適用しない。
3 前条第一項から第五項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁業法及び水産資源保護法並びにこれらに基づく命令(第一項の規定により沖縄県知事が定めた規則としての効力を有するものとされる沖縄規則及び漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定める規則を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
第七十九条 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、法第六条第二項の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数と同一の数とする。
2 法第六条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年八月十五日とする。
3 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九条及び第九十四条並びに漁業法施行令第五条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
4 前項の規定により調製された海区漁業調整委員会選挙人名簿は、昭和四十八年十二月四日まで効力を有するものとする。
(漁港法関係)
第八十条 沖縄の漁港法(以下この条において沖縄法という。)第五条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、当該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条第一項の規定により指定された漁港とみなす。
第一種漁港
第二種漁港
第三種漁港
第一種漁港
第二種漁港
第四種漁港
2 沖縄県の区域内にある漁港については、法の施行後漁港法第十七条第一項の漁港の整備計画が最初に変更されるまでの間は、漁港法第四条並びに第十九条第一項及び第三項中第十七条第一項の漁港の整備計画とあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際定められている沖縄の漁港法第十五条第一項の漁港の整備計画とする。
3 法の施行の際沖縄法第十七条第三項の規定に基づき行政主席が定めている漁港修築計画は、漁港法第十九条第一項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計画とみなす。
4 沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(漁船法関係)
第八十一条 沖縄の漁船法(以下この条において沖縄法という。)及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ十メートル未満の動力漁船に係る沖縄法第二章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)並びに総トン数一トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第三章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。
2 前項の規定により漁船法第三条の二第一項又は第二項の許可を受けた者とみなされる者については、沖縄法第四条第七項の規定に違反する行為は、漁船法第三条の二第七項の規定に違反する行為とみなす。
3 第一項の規定により漁船法第九条第一項の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、沖縄法第四条の規定に違反する改造の行為は漁船法第三条の二の規定に違反する改造の行為と、沖縄法第十四条の規定に違反する検認を受けない行為は漁船法第十一条の二の規定に違反する検認を受けない行為とみなす。
(漁船損害補償法関係)
第八十二条 法第四十八条の規定により漁船損害補償法に基づく漁船保険組合となつた者(以下この条及び次条において沖縄漁船保険組合という。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、漁船損害補償法第四十四条第二項の認可の申請をしなければならない。
2 沖縄の漁船損害補償法(以下この条及び次条において沖縄法という。)の規定による保険関係で、法の施行の際存するものは、漁船損害補償法の規定による保険関係とみなし、沖縄法の規定により支払われた保険料は、漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなす。
3 前項の規定により漁船損害補償法の規定による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合にはその認可の時、その日までにした当該申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた場合にはその処分がある時。以下この条及び次条において経過措置期限という。)までの間に沖縄漁船保険組合が行なう漁船保険事業に基づく保険関係(第六項において旧保険関係という。)については、次に定めるところによる。
一 漁船損害補償法第九十六条の二、第百十三条の四、第百十三条の十一第二項及び第三項、第百十三条の十六第二項並びに第四章の規定は、適用しない。
二 漁船損害補償法の適用については、同法第四十四条第四項中特殊保険の保険料率とあるのは保険料率と、同法第九十六条第一項ただし書中組合がとあるのは普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務を承継しようとする場合において当該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合がと、同法第百五条第一項第四号中三十日とあるのは六十日と、同法第百十三条の十一第四項中保険料期間とあるのは保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)と、同法第百三十九条第一項中次の各号に掲げる額を合計した額とあるのは第二号に掲げる額と、同項第二号中部分の率から異常部分の率を控除した率とあるのは部分の率とする。
三 漁船損害補償法施行令第一条第三号、第十三条第三項から第五項まで及び第十六条第一項の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則の規定の例による。この場合において、同規則第三十二条第五項中百ドルにつき一日金一・三セントとあるのはその日数に応じ年四・七四五パーセントの割合とする。
四 漁船損害補償法施行令の適用については、同令第十二条第二項中負担しているとあるのは負担し、又は補助しているとする。
4 沖縄漁船保険組合の次の各号に掲げる事業年度は、漁船損害補償法第十条の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによる。
一 法の施行の日を含む事業年度 昭和四十六年七月一日から昭和四十七年六月三十日まで
二 昭和四十七年七月一日に始まる事業年度 同日から昭和四十八年六月三十日(法の施行の日から同年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合においては、同日)まで
三 法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可がなかつた場合における昭和四十八年七月一日に始まる事業年度 同日から昭和四十九年三月三十一日まで
5 沖縄漁船保険組合に関する漁船損害補償法の適用については、同法第百五条の二中特殊保険とあるのは特殊保険及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第八十二条第三項に規定する旧保険関係と、「特別の会計とあるのはそれぞれ、特別の会計とする。
6 沖縄漁船保険組合は、旧保険関係の全部が消滅し、当該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には、その完了した日の属する事業年度の翌事業年度において、前項の規定により読み替えられる漁船損害補償法第百五条の二の規定により設けた当該保険関係に係る特別の会計の過不足額の総額を普通保険に係る収入及び支出を経理する会計に繰り入れなければならない。
7 法の施行の際沖縄漁船保険組合の定款において定められている保険料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
8 第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船損害補償法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
第八十三条 前条第二項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、適用しない。
2 法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項に規定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入区指定漁船(漁船損害補償法施行令第二十三条の二第一項の全船加入区指定漁船及び当該全船加入区指定漁船とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)となつた場合には、当該漁船は、当該漁船が全船加入区指定漁船となつた日の属する当該普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。))の開始の日から全船加入区指定漁船であつたものとみなして、漁船損害補償法第百三十九条の規定を適用する。
3 政府は、当分の間、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補償法第九十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十六条の二第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき次の各号に掲げる保険の純保険料(第一項に規定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。以下この条において同じ。)について、補助金を交付することができる。
一 前条第二項の規定によりその保険関係が漁船損害補償法の規定によるものとみなされる保険
二 法の施行前に沖縄法の規定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において復帰前普通保険という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後当該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において継続普通保険という。)
4 前項の規定により交付することができる補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
一 前項第一号に掲げる保険の純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内
イ 当該純保険料の額に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
区分
割合
普通損害保険又は満期保険
総トン数二十トン未満の漁船については十分の六
総トン数二十トン以上四十トン未満の漁船については十分の五
総トン数四十トン以上百トン未満の漁船については十分の四
特殊保険
十分の五
ロ 当該純保険料について漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する額
二 前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内
イ 当該継続普通保険の純保険料の額(保険金額の保険価額に対する割合(以下この項において付保割合という。)が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)に前号イの表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
ロ 当該継続普通保険の純保険料について漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する額
三 前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内
イ 当該継続普通保険の純保険料の額(当該継続普通保険の付保割合が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)から、当該継続普通保険の目的たる漁船が全船加入区指定漁船になつたものとみなして漁船損害補償法第百三十九条の規定の例により算定して得た額を控除した額
ロ 当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の純保険料の額(その額が合衆国ドル表示のものにあつては、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額)から、その額に第一号の表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額
5 前項の規定による補助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。
(輸出水産業の振興に関する法律関係)
第八十四条 法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律第三条第一項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して一年を経過した日とする。
2 前項の者については、輸出水産業の振興に関する法律第三条第三項本文の規定は、前項の期限までは、適用しない。
(名称使用制限の特例)
第八十六条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。




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