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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
(沖縄の学校教育法施行前の学校の卒業者の卒業資格等)
第一条 琉球教育法又は教育法による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校若しくは聾ろう学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
2 沖縄群島学校教育条例による初等学校、中等学校、高等学校、盲学校若しくは聾ろう学校若しくは千九百五十一年琉球列島米国民政府布令第三十号による大学を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校若しくは大学を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
3 八重山群島の学校教育法による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
4 宮古群島の学校教育法による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
5 昭和二十一年一月二十九日から沖縄群島にあつては昭和二十六年三月三十一日まで、八重山群島にあつては昭和二十四年三月三十一日まで、宮古群島にあつては昭和二十三年三月三十一日までの間に存在した次の表の上欄に掲げる学校を修了し、又は卒業した者は、下欄に掲げる者とみなす。
6 前項の表に掲げる沖縄の学校においてその課程の一部を修了した者は、その者の沖縄の学校における修業年数に応じ、学校教育法による相当の学校を卒業し、又は相当の学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
7 昭和二十一年一月二十九日から沖縄の学校教育法の施行の日の前日までの間に沖縄群島、八重山群島又は宮古群島に存在した次に掲げる学校を卒業した者及びこれらの学校の課程の一部を修了した者は、その者が在学した期間及び履修した課程に応じ、学校教育法第六十九条の二による大学を卒業し、又は大学の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
一 沖縄文教学校
二 沖縄外国語学校
三 英語学校
四 教員訓練所
五 八重山臨時教員養成所
六 宮古英語教員養成所
七 宮古教員講習所
八 宮古教員訓練所
(指導要録その他の表簿に関する経過措置)
第二条 沖縄の学校教育法施行規則の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、学校教育法施行規則の相当規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿とみなし、これらの表簿の保存義務に関する同規則第十五条第二項及び第三項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)の施行前における期間を通算するものとする。
(学士の種類に関する特例)
第三条 昭和二十九年三月に琉球教育法による琉球大学を卒業し、美術学士と称することを認められた者は、法の施行後引き続き当該学士を称することができる。
(司書教諭の講習の単位に関する経過措置)
第六条 文部大臣は、学校図書館法第五条に規定する司書教諭の講習の受講者のうち、法の施行前に、中央教育委員会が開設した講習会又は沖縄の大学において、学校図書館司書教諭講習規程第三条に規定する講習の科目の単位に相当する単位等を修得した者については、当該単位等に相当する同条に規定する講習の科目の単位を修得したものとすることができる。
2 昭和三十五年四月一日以後、沖縄の学校教育法の規定による学校において司書教諭に相当する職務に従事した期間は、学校図書館司書教諭講習規程附則第五項の規定の適用については、同項に規定する職務に従事した期間とみなす。
第六条の二 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下沖縄特別措置令という。)第七条第三項に規定する文部省令で定めるものは、人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当等)第一条に規定する差額基本手当とする。
2 沖縄特別措置令第七条第四項に規定する文部省令で定めるものは、前項の差額基本手当に相当する手当とする。
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の職の種類の区分ごとの総数の算定)
第七条 沖縄特別措置令第十五条第二項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定した数とする。
2 沖縄特別措置令第十五条第四項の規定による教職員の総数は、旧改正令附則第七項に定めるところにより算定した数とする。
(沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員定数の特例)
第七条の二 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第十五条第三項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数に加える数は、当該職の種類の区分ごとに、それぞれ、同条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
2 前項の規定により算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。
第七条の三 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準となる数を算定する場合の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中昭和四十七年五月一日とあるのは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日とする。
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員配当の基準等に関する報告書の特例)
第八条 昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会の文部大臣に対する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(以下この条において標準法省令という。)第一条に定める報告書の提出の期限は、同条の規定にかかわらず、昭和四十七年六月十五日とする。
2 沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、標準法省令第二条に定める報告書には、沖縄特別措置令第十五条の二の規定による沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
3 昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき標準法省令第二条に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、法の施行の日現在により行なうものとする。
(沖縄県の設置する高等学校の学級編制及び教職員定数の特例)
第九条 沖縄特別措置令第十六条第一項の規定による一学級の生徒の数の標準となる数は、次の表の上欄に掲げる学年の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
2 沖縄特別措置令第十六条第二項の規定による生徒の数の補正は、同項に掲げる高校標準法の規定を適用する場合における生徒の数に、次の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて行なうものとする。この場合において、補正に係る計算により得た数に一未満の端数を生じた場合において、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。
第九条の二 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第十六条第四項の規定による教職員の総数に加える数は、同条第三項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
2 第七条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に関する報告書の特例)
第十条 沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則(以下高校標準法省令という。)第二条に定める報告書には、沖縄特別措置令第十六条の二の規定による沖縄県高等学校教職員定数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
2 昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき高校標準法省令第二条に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、法の施行の日現在により行なうものとする。
3 沖縄県教育委員会は、昭和四十七年度に限り、高校標準法省令第二条に定める報告書の様式第二号の二の生徒の数の項については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第三項の規定にかかわらず、第一学年及び第二学年の生徒の数と第三学年及び第四学年の生徒の数に第九条第二項の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて得た数との合計数を記入するものとする。
(就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)
第十一条 昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令第六条の規定により沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの就学援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行規則別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは公立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の毎月の実数等の算定の特例)
第十二条 沖縄県に係る義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の適用については、昭和四十七年度に限り、同規則第一条中毎月の一日現在とあるのは沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下沖縄特別措置法という。)の施行の日の属する月については、同日現在における数とし、同日の属する月の翌月から翌年三月までについては、毎月の一日現在と、同日とあるのはこれらの日と、第二条中五月一日とあるのは沖縄特別措置法の施行の日と、五月二日とあるのは沖縄特別措置法の施行の日の翌日と、第三条中毎年四月から翌年三月までの毎月の実数の合計数とあるのは沖縄特別措置法の施行の日の属する月の翌月から翌年三月までの毎月の実数の合計数に、沖縄特別措置法の施行の日の属する月の実数に二分の一を乗じて得た数を加えて得た数」とする。
(沖縄の学校に係るへき地手当等に関する経過措置)
第十三条 へヽ きヽ地教育振興法施行規則第十二条第一項の規定の適用については、法の施行後同項に規定するへき地等学校となるものに法の施行前に異動し、引き続き勤務した期間は、同項に規定するへき地等学校となるものに異動し、引き続き勤務した期間とみなす。
2 沖縄のへヽ きヽ地教育振興法施行規則別表に掲げる学校で法第九十四条の規定により学校教育法の規定による学校となるものについては、へヽ きヽ地教育振興法施行規則第三条から第七条まで及び第十条に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例(以下新条例という。)が法の施行の日の翌日以後に施行される場合は、新条例が施行されるまでの間は、これらの規定にかかわらず、沖縄のへき地教育振興法施行規則別表に掲げる当該学校に係る級別区分に従い、それぞれ当該級別を付してへき地学校の指定を行なうことができるものとする。
3 沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に勤務する教職員について新条例の規定を適用する場合のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給に関する経過措置は、へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令附則第二項から第四項までの規定の例によるものとする。この場合において、同規則附則第二項中この省令による改正後のへき地教育振興法施行規則の定めるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例とあるのはへき地教育振興法施行規則第三条から第七条まで及び第十条に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例と、へき地手当及びこの省令による改正前のへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令附則第三項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下へき地手当等という。)とあるのはへき地手当又は沖縄のへき地教育振興法第六条の二の規定によるへき地手当と、へき地手当等の月額とあるのはへき地手当又は沖縄のへき地教育振興法第六条の二の規定によるへき地手当の月額と、へき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当とあるのはへき地手当と、同規則附則第三項中へき地等学校をいう。以下この項において同じとあるのはへき地等学校又は沖縄のへき地教育振興法第二条に規定するへき地学校をいうと、へき地等学校としてとあるのはへき地等学校(へき地教育振興法施行規則第十一条第一項第一号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)としてと、同規則附則第四項中この省令の公布の日とあるのは沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日と、へき地手当等とあるのはへき地手当とする。
(司書の講習の受講資格に関する経過措置)
第十五条 法の施行前に琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するものにおいて館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において沖縄特別措置令第二十三条第一項の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、図書館法施行規則第二条第二号の規定の適用については、それぞれ、司書補として勤務した期間とみなす。
(学芸員の資格認定の受験資格等に関する経過措置)
第十六条 法の施行前に琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうものにおいて学芸員若しくは学芸員補の職に相当する職にあつた期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において沖縄特別措置令第二十四条第一項の規定による資格に基づいて学芸員の職にあつた期間は、博物館法施行規則第五条第二号及び第四号、第九条第三号並びに第十二条第一項の規定の適用については、それぞれ、学芸員補の職にあつた期間とみなす。
(学校給食法による学校給食費補助の額の算定に関する特例)
第十七条 昭和四十七年度における学校給食法第七条第二項の規定による国の補助の額の算定に当たり、その算定の基礎となる文部大臣が各都道府県ごとに定める児童若しくは生徒の数の基準又は沖縄県教育委員会が行なう各小学校若しくは中学校の設置者ごとの児童若しくは生徒の数の基準を算定する場合における学校給食法施行規則別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものにおいて沖縄の学校給食法第三条第一項に規定する学校給食を受けた児童又は生徒は公立の小学校又は中学校において学校給食を受けた児童又は生徒と、沖縄の生活保護法に規定する教育扶助で沖縄の学校給食法に規定する学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒は生活保護法に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒とみなす。
(学校給食法による学校給食費補助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)
第十八条 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を一にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものの学校給食に関し、学校給食の区分ごとに、昭和四十六年十一月中に当該学校給食を受けた児童又は生徒の延人数及び当該小学校又は中学校に相当するものに在学した児童又は生徒のうち、昭和四十六年七月一日現在において沖縄の生活保護法に規定する教育扶助で沖縄の学校給食法に規定する学校給食費に関するものを受けた者の数等を、昭和四十七年六月五日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。
2 沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。
(学校保健法による医療に要する費用の援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)
第十九条 昭和四十七年度における学校保健法施行令第九条第三項の規定により、沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの医療に要する費用の援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる昭和四十六年度の沖縄の区域内の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行規則別表第三の規定の適用については、教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは当該教育区と区域を一にする市町村が設置していた小学校又は中学校と、琉球政府立の中学校に相当する学校で那覇教育区の区域内に設置されていたものは那覇市立の中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
(学校保健法による医療に要する費用の援助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)
第二十条 沖縄県教育委員会は、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)に相当するものに昭和四十六年七月一日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第二十六条第一項の規定による第六号様式に準じた様式により昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。
2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を一にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものに昭和四十六年七月一日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第二十六条第二項の規定による第七号様式に準じた様式により昭和四十七年六月五日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。
3 沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを学校保健法施行規則第二十六条第三項の規定による第八号様式に準じた様式により昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。
(学校法人会計基準の適用に関する経過措置)
第二十一条 沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る学校法人会計基準附則第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中昭和四十七年度とあるのは、昭和四十九年度とする。
(文部大臣所轄の学校法人に係る収支予算書の届出期限に関する経過措置)
第二十二条 沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る私立学校法施行規則第七条の三第一項の規定の適用については、昭和四十七年度に限り、同項中当該年度の六月三十日とあるのは、当該年度の七月三十一日とする。
(私学共済組合の給付に係る経過措置)
第二十三条 法第九十六条第三項の規定により私学共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る年金たる長期給付については、昭和四十七年五月分以後、その額を、当該給付の算定の基礎となつた別表の上欄に掲げる沖縄私学共済組合法による標準給与の等級に対応する同表の下欄に掲げる仮定標準給与の月額を標準給与の月額とみなし、沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、改定前の年金額をもつて改定年金額とする。
第二十四条 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の特別措置令第三十三条第四項の規定により昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職一時金又は私学共済組合法の相当規定による障害一時金とみなされた沖縄私学共済組合法の規定による退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該退職一時金又は障害一時金の額は、これらの額の算定の基礎となつた沖縄私学共済組合法の規定による標準給与の月額が、前条第一項の仮定標準給与の月額であるものとして、それぞれ沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額とする。この場合において、この項の規定により適用することとされる沖縄私学共済組合法第六十四条第三項第一号に掲げる額については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私学共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員等共済組合法第七十九条の二第三項第一号に掲げる額をもつてその額とする。
2 特別措置令第三十三条第四項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の基礎となる沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、前条第一項の仮定標準給与の月額とする。この場合において、特別措置令第三十三条第四項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の算定について適用される沖縄私学共済組合法第六十四条第三項第一号に掲げる額については、第一項後段の規定を準用する。
第二十五条 法第九十六条第一項及び第二項の規定により私学共済組合の組合員期間とみなされた期間を有する者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該算定の基礎となる沖縄の厚生年金保険法による標準報酬月額及び沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、別表の上欄に掲げる沖縄の厚生年金保険法による標準報酬等級又は沖縄私学共済組合法による標準給与の等級に対応する同表の下欄に掲げる仮定標準給与の月額とする。
第二十六条 沖縄特別措置令第三十五条の三第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する文部科学省令で定める期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る同法の規定による遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)にあつては、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた同法の規定による被保険者期間)とする。
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