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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令その他の関係法令の規定に基づき、及びこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
第一条 削除
(農業協同組合法関係)
第二条 沖縄の農業協同組合法施行規則第二十三条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令に規定する資格試験に合格した者とみなす。
2 沖縄の農業協同組合法施行規則附則第三条に規定する者の農業協同組合監査士に選任される資格については、なお同条の規定の例による。
(農薬取締法関係)
第三条 沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下令という。)第九条第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬のうちその有効期間が昭和四十七年七月十五日までであるものについてされる農薬取締法第二条第二項の規定による再登録の申請は、農薬取締法施行規則第一条の二の規定にかかわらず、登録の有効期間の満了する日の一月前までにするものとする。
(農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令関係)
第四条 農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令施行規則(次項において規則という。)第三条の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は、地方公共団体の試験研究機関とみなす。
2 規則第三条の二の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下法という。)の施行前に沖縄の区域内において改良普及員の職務に従事した期間は改良普及員の職務に従事した期間と、琉球政府その他法の施行前に沖縄の区域内において法人格を有していた団体(以下この項において琉球政府等という。)の農業に関する試験研究機関は地方公共団体その他法人格を有する団体の農業に関する試験研究機関と、琉球政府等における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間は地方公共団体その他法人格を有する団体における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。
(植物防疫法関係)
第五条 令第十二条第一項の農林省令で定める植物及び容器包装は、本土から沖縄に輸入された植物及び容器包装とする。
2 令第十二条第二項の農林省令で定める禁止品は、沖縄の植物防疫法第八条第一項の禁止品で、植物防疫法第七条第一項の輸入禁止品に該当しないものとする。
3 令第十二条第五項の農林省令で定める物品は、植物防疫法施行規則第三十五条の二及び第三十五条の七第一項に規定する植物並びに同規則第三十五条の七第二項に規定する有害動物並びにこれらの容器包装に該当しない物品とする。
(土地改良法関係)
第十条 法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法施行規則の適用については、同規則の規定(第二条第一項及び第百六条を除く。)中農業委員会とあるのは市町村長と、同規則第二条第一項中「農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第四項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)とあるのは市町村長とする。
2 法の施行後、沖縄県農業会議が成立する日までは、沖縄県の区域内における土地改良法施行規則の適用については、同規則第十二条(同規則第三十八条の七及び第五十七条において準用する場合を含む。)中関係市町村長、都道府県農業会議とあるのは関係市町村長と、同規則第七十六条の七及び第七十六条の十六中関係市町村長、都道府県農業会議とあるのは、都道府県農業会議とあるのは関係市町村長、都道府県農業会議、都道府県土地改良事業団体連合会とあるのは、都道府県土地改良事業団体連合会とする。
3 法第四十八条の規定により土地改良法に基づく土地改良区となつた者の事業年度については、法の施行後二年間は、土地改良法施行規則第二十条第二項の規定にかかわらず、沖縄の土地改良法施行規則第二十一条第二項の規定の例による。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)
第十一条 令第三十七条第二項の規定により昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなされる災害及び同年一月一日から法の施行の日の前日までに沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条第一項の規定による補助を受けようとする沖縄県についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第一条の規定の適用については、同条中災害発生後六十日以内にとあるのは昭和四十七年十二月三十一日までにとする。
(競馬法関係)
第十九条 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられた者は、競馬法施行規則第三条第二号、第十五条第二号、第二十二条第二号及び第三十条第二号に該当する者とみなす。
(家畜保健衛生所法関係)
第二十条 農林水産大臣は、沖縄県知事から家畜衛生に関する業務を十分に遂行できると認められる施設につき家畜保健衛生所法第二条の規定による承認の申請があつた場合には、当該施設が家畜保健衛生所法施行規則第二条第一号及び第二号の基準に該当しないものについても、昭和四十八年三月三十一日までに当該基準に該当するように措置することを条件として、その申請を承認することができる。
(養ほう振興法関係)
第二十一条 昭和四十七年における沖縄県の区域についての養ほう振興法施行規則第一条及び第二条の規定の適用については、同規則第一条中毎年一月三十一日までとあるのは沖縄県知事の定める期日までと、同規則第二条中その都道府県の区域内においてみつばちの飼育を始める月の二箇月前までとあるのは沖縄県知事の定める期日までと読み替えるものとする。
(国有林野法関係)
第三十条 沖縄県の区域内にある国有林野法第二条に規定する国有林野で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの以外のものについてされた官有林管理規則第十一条第一項又は第二十六条の規定による申請書の提出は、それぞれ、国有林野法施行規則第十四条第一項又は第二十九条の規定による申請書の提出とみなす。
2 前項に定めるもののほか、官有林管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、国有林野法施行規則中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(森林法関係)
第三十一条 令第六十八条第一項の農林省令で定める基準は、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して三十日を経過した日であることとする。
2 沖縄県知事は、伐採年度(森林法施行令第四条の二第三項の伐採年度をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の二月一日並びに当該伐採年度の六月一日、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に当たるときは、その翌日)に、沖縄保安林等(令第六十七条第三項に規定する沖縄保安林等をいう。以下同じ。)内の森林の立木の皆伐による伐採につき森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。
3 前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、沖縄保安林等内の森林につき令第六十七条第三項の規定により指定施業要件を定めるとすれば同一の単位とされるべきである保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下同一の単位とされるべき保安林等という。)ごとに、二月一日又はその翌日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされるべき保安林等の当該年の四月一日に始まる伐採年度に係る皆伐面積の限度(令第六十八条第六項の規定により許可すべき当該伐採年度に係る皆伐面積の限度をいう。以下同じ。)たる面積とし、六月一日、九月一日及び十二月一日又はこれらの翌日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)から、当該公表すべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下残存許容限度という。)とする。この場合において残存許容限度が存しない沖縄保安林等内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。
第三十二条 昭和四十七年六月一日、同年九月一日及び同年十二月一日に公表する皆伐面積の限度についての前条第三項の規定の適用については、同項中その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)とあるのは、昭和四十七年五月十五日から四十八年三月三十一日までの期間に係る皆伐面積の限度とする。
第三十三条 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)についての森林法施行規則(以下この条において、規則という。)の適用については、規則第十三条の二及び第十三条の三の見出し中適正伐期齢にとあるのは標準伐期齢にと、同条第二項及び第十三条の四第一項中その適正伐期齢にとあるのは標準伐期齢にと、規則第十三条の五中地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき適正伐期齢に相当するものとして農林大臣が定める基準に従い都道府県知事が定める林齢)とあるのは標準伐期齢と、規則附録第三中適正伐期齢とあるのは標準伐期齢と、規則附録第四中地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき第十三条の五の都道府県知事が定める林齢。以下同じ。)とあるのは標準伐期齢と、当該適正伐期齢をとあるのは当該標準伐期齢をとする。
第三十四条 森林法第二十一条第二項第五号の省令で定める事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、森林法施行規則第十五条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。
第三十五条 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合の森林法施行規則第二十二条の二の規定の適用については、同条中法第五条第二項第一号の標準伐期齢とあるのは、沖縄の森林法第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢とする。
(林業種苗法関係)
第三十六条 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある樹木又はその集団についての林業種苗法施行規則の適用については、同規則別表第三号二中森林法の規定による地域森林計画において定められている標準伐期齢(以下標準伐期齢という。)とあるのは当該採取の用に供することが適当であるとして沖縄県知事が定める樹齢(以下適正採取樹齢という。)と、同表第四号二中標準伐期齢とあるのは適正採取樹齢とする。
(漁業法関係)
第三十七条 令第七十七条第三項又は第四項の規定により、漁業法第五十二条第一項の規定による許可とみなされる沖縄の漁業法(以下この条において沖縄法という。)第五十二条又は沖縄の漁業調整規則(以下この条において沖縄規則という。)第九条の規定による許可に係る指定漁業につき、この省令の施行の際沖縄の漁業法施行規則第十四条の二又は沖縄規則第十二条の規定に基づき交付された許可証は、漁業法第五十二条第六項の規定により新たに許可証が交付されるまでは、同項の規定により交付された指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(。以下この条において指定漁業省令という。)第八条の規定による許可証とみなす。
2 令第七十七条第三項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による遠洋底びき網漁業又は以西底びき網漁業の許可とみなされる沖縄法第五十二条の規定による許可を受けている者が、沖縄規則第一条の規定に基づき表示している記号及び許可番号は、指定漁業省令第十七条第一項の規定に基づき表示している許可番号とみなす。
3 令第七十七条第三項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第五十二条の規定による許可に係る船舶についてオーストラリア周辺水域における漁業の取締り等に関する規則(千九百六十九年規則第九十二号)第一条第一項ただし書の規定によりされた承認は、指定漁業省令第六十条の二第一項ただし書の規定によりされた承認とみなす。
4 令第七十七条第三項又は第四項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第五十二条又は沖縄規則第九条の規定による許可に係る船舶については、指定漁業省令第六十一条第一項及び第六十三条の三第一項の規定は、この省令の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
第三十八条 この省令の施行の際、沖縄の区域内に本籍及び住所を有している者が、この省令の施行の際規制水域(いかつり漁業の取締りに関する省令第一条第一項に規定する規制水域をいう。以下この条において同じ。)においていかつり漁業(いかつり漁業の取締りに関する省令第一条第一項に規定するいかつり漁業をいう。以下この条において同じ。)に使用されている船舶により規制水域において営むいかつり漁業については、この省令の施行の日から起算して一月間は、いかつり漁業の取締りに関する省令第一条第一項本文の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者が昭和四十八年三月三十一日までの間に規制水域において営むいかつり漁業についてのいかつり漁業の取締りに関する省令の適用については、同規則第一条第二項中毎年四月一日から翌年三月三十一日までとあるのは昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までと、当該期間の開始前にとあるのは遅滞なくと、同規則第二条第一項中毎年十二月三十一日までにとあるのは遅滞なくとする。
(漁船損害補償法関係)
第三十九条 令第八十二条第三項に規定する旧保険関係(第四項において単に旧保険関係という。)については、次に定めるところによる。
一 漁船損害補償法施行規則第三十二条、第三章及び附則第四項から第六項までの規定は、適用しない。
二 漁船損害補償法施行規則第十七条第二項、第十八条、第三十一条及び第三十八条の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(以下この条において沖縄規則という。)の規定の例による。この場合において沖縄規則第十七条第二項及び第二十六条第二項に定められている金銭の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもつてその額とし、沖縄規則第二十六条第一項中行政主席とあるのは農林大臣とする。
三 漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第十九条中第三十一条第一項とあるのは沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(以下特別措置省令という。)第三十九条第一項第二号の規定によりその例によることとされる沖縄の漁船損害補償法施行規則(以下沖縄規則という。)第二十六条第一項と、同規則第二十八条中又は六箇月、農林大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船については、三箇月、年間を通じて三箇月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船とあるのは、六箇月又は七箇月、総トン数百トン未満の漁船」と、同規則第三十三条中第三十一条第一項及び前条とあるのは沖縄規則第二十六条第一項と、同規則第三十九条中第三十一条から第三十五条までとあるのは沖縄規則第二十六条、特別措置省令第三十九条第一項第三号の規定により読み替えられる第三十三条、第三十四条及び第三十五条」とする。
2 この省令の施行の際沖縄規則第二十六条第一項の規定に基づき行政主席が定めている分損てん補の対象から除かれる損害は、前項第二号の規定によりその例によることとされる沖縄規則第二十六条第一項の規定に基づき農林大臣が定めた分損てん補の対象から除かれる損害とみなす。
3 沖縄漁船保険組合(令第八十二条第一項に規定する沖縄漁船保険組合をいう。次項において同じ。)に関する漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第二十条の二中特別の会計(以下特殊保険会計という。)においてはとあるのは特別の会計(以下単に特別の会計という。)においては、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下特別措置令という。)第八十二条第六項の場合を除きと、他の会計とあるのは他の特別の会計若しくは他の会計と、同規則第二十一条第一項中特殊保険会計及び特殊保険会計」とあるのは特殊保険会計(特別の会計のうち特殊保険に係るものをいう。以下同じ。)及び旧保険会計(特別の会計のうち旧保険関係(特別措置令第八十二条第三項に規定する旧保険関係をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)並びにこれらの会計と、同規則第二十三条第一項中額を除くとあるのは「額及び沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令第三十九条第四項の規定により積み立てる額を除くと、同規則第二十四条中毎事業年度とあるのは旧保険会計に係る準備金にあつては毎事業年度の剰余金の十分の九以上に相当する額、その他の準備金にあつては毎事業年度と、同規則第二十四条の二中普通保険である場合には特殊保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険である場合には特殊保険会計において生じた剰余金とあるのは普通保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計及び旧保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計において生じた剰余金、当該保険が旧保険関係に係るものである場合には旧保険会計において生じた剰余金とする。
4 沖縄漁船保険組合は、満期保険(旧保険関係に係るものに限る。以下旧満期保険という。)の満期により支払うべき保険金の支払いに充てるため、毎事業年度の終わりにおいて当該事業年度において存続する旧満期保険に係る積立保険料(漁船損害補償法第百十三条の十一第一項に規定する積立保険料をいう。)のうち、純保険料に対応する部分(以下この項において積立純保険料という。)の全収入金額と積立純保険料によつて生じた利息の全額との合計額に相当する金額を積み立てなければならない。
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